誰か、教えて下さい(・_・)
千葉県では、1996年に公立高校受検の「特別配慮」が制度化されました。
入試前に、「特別配慮申請書」を、中学校を通して高校に提出します。
「障害児者の高校進学を実現させる会」の要望により、実現したものです。
「配慮」の中身は、「別室受検」「介助者をつけての受検」「介助者による問題文の音読・代筆」などから始まり、21年間の間に実施された配慮は多岐に渡ります。
しかし、介助者が付き添う面接の場合、「本人の意思かどうか確認できない」、「本人の面接にならない」というような発言が多く聞かれるようになりました。
最近の追加募集等では、教科の試験なしで「作文・面接」のみが、多くなったためだと考えられます。
つまり、「面接」での「不合格」(定員内不合格)にする「理由付け」が必要になり、「特別配慮」は公平公正ではない、という言葉が使われるようになったのではないかと。
◇
そこで今年、県教委に、「特別配慮」を、「合理的配慮」という言葉に変えた方が、より理解が進むのではないかと要望しました。
すると、こんな「回答」が返ってきました。
【…(障害者の権利条約の定義)から、合理的配慮という表現は、障害者のみに使用される。
特別配慮は、障害だけでなく、一過性の病気やケガ等による配慮全般を指し、合理的配慮もその中に含まれる。用語を変更することで、配慮の対象が狭まるものと考え、変更は致しません。】
? この説明は、正しいのだろうか?
確かに、同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。
しかし、「合理的配慮」という言葉を使うと、「配慮の対象が狭まる」から、「公立高校入試」では使わない、というのは、どこか変だ。
これでは、「合理的配慮」は、「障害者」だけ「配慮」されるもの、になってしまう。
それでいいのかな?
障害者に「配慮・調整」することと、非障害者への配慮は違うもの、という考えを進めることにならないか?
それは、「配慮」を「分ける」ことで、また「障害者は別」、にしてしまうことにつながるんじゃないのか…。
権利条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。
昨日、県教委との話し合いで、この疑問をぶつけてみたが、反応がなかった。
私がズレているんだろうか。
『学校の中では、「一過性の病気やケガ」の子どもへの配慮を「合理的配慮」とは呼ばない』、で正しいのだろうか。
誰か、スッキリする情報があれば、教えて下さい。
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