goo blog サービス終了のお知らせ 

時代のウェブログ

イマを見つめて
提言します

防衛省の天皇

2008年04月21日 12時03分00秒 | 社会・経済
守屋武昌元防衛事務次官の公判が行われた。
ひとつ気になるのは、各ニュースが揃って「かつて防衛省の天皇の呼ばれた……」と報じている点。
どういう意味か?と考える。
「防衛省の象徴」という意味か?
おそらく違うだろう。
「防衛省の絶対的権力者」という意味に捉えれば前後の文脈と意味が通る。
しかし現代において、この比喩は適切か?
天皇が国家元首だったのは大日本帝国憲法の時代であって、現行憲法では国の象徴とされる。
守屋武昌を「防衛省の天皇」と称するのは、憲法の精神に反するのではないか?
現行憲法を金科玉条に信奉する社民党の福島瑞穂などが、何故これに抗議しないのか不思議だ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

キツネ避けて交通事故は道路公団の過失?

2008年04月21日 06時31分00秒 | 社会・経済
キツネ侵入で事故死、道路公団に過失――5千万円賠償命令

折りしも道路建設の無駄が問題になっている。
この判決を受け止めて対策を講じるとしたら、各地に大量の柵を取り付けなければならないだろう。
飛び出すのはキツネだけとは限らない。野良犬や野良猫だって、いつ飛び出してくるか解らず、あるいは全ての道に動物侵入防止柵を設置しなければならなくなるかもしれない。
そうなると、いくら費用が必要か見当がつかない。

三権分立の社会だから、司法は行政に左右される義理はない。「予算的に無理だろうから」などと配慮して判決を下すのは間違い。同時に行政も司法判断によって無理な予算を組むのもおかしい。この判決を逆手に取って、「司法判断で責任を追及されたから」なんて大義名分を掲げて、これからあちこちに侵入防止柵の工事が行われたら大変な事になる(建設会社や役人にとっては福音だろうから)。

ブログのデザインを見れば推測できるだろうが、筆者は動物好きである。何度か交通事故死した野良猫の姿などを見かけると、心の中で手を合わせてきた。だからといって「野生動物や野良犬・野良猫を救うために全部の道路に防護柵を設置しろ」なんて暴論を唱えるつもりはない。そんなのは無茶な要求だと理解している。

今回の高裁判決は、訴訟が行われたこの事件一事例に関する判決と捉えるべきだろう。そして、この判決を今後の道路建設に適用するか、あるいはしないかは、国民の意思によって判断されるべき問題だと思う。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする