弁護士辻孝司オフィシャルブログ

京都の弁護士辻孝司のブログです
弁護士の活動、日々感じたことを弁護士目線でレポートします
弁護士をもっと身近に・・・

京北町で現場確認。スイカもらいました!

2012-08-31 21:30:45 | まち歩き

Keihoku1

  

事件現場を確認するために、京都市右京区の京北町に行ってきました。

京北町は、現在は京都市右京区ですが、2005年までは京都府北桑田郡。

丹波高原の一部で、山々に囲まれた水田風景が広がっています。

京都地裁のある京都市の真ん中あたりからは車で1時間くらいかかりますが、豊かな自然に囲まれたすばらしいところです。

訪れた集落にも茅葺き屋根の家がありましたが、さらに少し北に行くと、「かやぶきの里」で有名な美山町になります。

   

Keihoku2_2 今回は、あくまでも事件現場の確認(仕事)ですから、

パチパチと写真を撮って、周辺住民のところに伺って、

いろいろお話を聞いていました。

そうしていたところ、畑で農作業中の方からスイカなすび

お土産に頂戴しました。

しかも、わざわざ畑から採って!  

   

  

まるで、日テレの「笑ってこらえて!ダーツの旅」とか、NHKの「鶴瓶の家族に乾杯」 のような
心が温まる出来事に感激です

   

そんなところでも凄惨な事件は起こってしまったのですが、話を聞いたみなさんは、
とても思いやりのある、優しい言葉を聞かせてくださいました。

自然だけでなく、人の心も豊かです。

ニュースやネットでは殺伐とした出来事や意見ばかりがあふれて、さらに人々を不満と衝突へと駆り立てているように感じます。

こういう抱擁力のある社会に、日本全体がなれればいいのに。

    

心が温かくなる現場確認でした。

そして、弁護士はやっぱり現場に行くことが大切だと実感しました。

    

    


無罪! 裁判員裁判、経験交流会に参加!2012.8.30

2012-08-30 16:36:14 | インポート

20120830saibanin

   

日弁連:第4回裁判員裁判に関する経験交流会が、京都弁護士会にもライブ中継され、
参加してきました。

組織犯罪処罰法違反(殺人、殺人予備)事件の無罪判決(神戸地裁H24.2.10)について後藤貞人弁護士から、傷害致死事件の無罪判決(東京地裁H23.10.24)について高野隆弁護士から報告がなされました。

後藤弁護士、高野弁護士は、刑事弁護人として日本を代表するお二人です。

    

さて、この超一流弁護士の弁護活動の報告を伺ったのですが、さすがです。

   

事案を丹念に分析し、証拠を精査し、あらゆる手を尽くし、信じられないくらいきめ細かく、
丁寧な弁護活動をされています。

そして、公判での弁護活動も、いつも公判弁護技術研修で教えておられる弁護技術を忠実に実践されています。

これほど高名で、実績のある弁護士が、なお、これほどに謙虚な姿勢で事件に向き合い、いささかも労を惜しむことなく活動されていることは感動です。

だからこそ、これだけの成果と実績をあげておられるのでしょう。

経験や能力は到底かないませんが、せめて、その姿勢はぜひとも見習っていきたいと思います。

そして、いつか後藤先生や高野先生のような弁護士になりたい!

      

Movie_2


法廷弁護技術研修をしました。 2012.8.29

2012-08-30 00:15:49 | インポート

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この夏、京都弁護士の弁護士を対象として、「刑事弁護・真夏の研修3Days」と題して、

被疑者弁護、公判前整理手続、公判弁護技術の3回の連続研修を実施してきました。

       

今日は、いよいよ千秋楽の公判弁護技術の研修。

約50名の弁護士が参加して、裁判員裁判時代の冒頭陳述、主尋問、反対尋問、弁論の

各パートの研修を実施しました。

   

私の担当は、模範冒頭陳述の実演と、悪い主尋問とよい主尋問の実演。

多くの弁護士の前でベストサンプル???を実演........ 緊張しました 

とはいうものの、やり始めると楽しいので、ついつい調子に乗って

もっとやっていたい、もう一回やってみたい........という思いが湧き上がってきます。

   

参加した弁護士にも楽しんでもらえているといいのですが。

 

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Photo_3 説得のための法廷戦略、プレゼン・・・・ 

ボイトレ、英会話、ダイエット、ジョギング、水泳、筋トレ、

インプラントにホワイトニング・・・・・

弁護士も様々な努力を欠かせない時代!?  たいへんです 

 


こんばんわ、わたしのなまえはつじたかしです。                   ~ ボイトレレッスン4 ~

2012-08-28 17:59:47 | インポート

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ボイトレレッスンに行ってきました。

今日のレッスンは、腹式呼吸で息を吐きながら声を出す練習

  

step1 鼻から吸って、腹筋を使って息を吐いて、「スー」という音を出す。

step2 息を吐くときに 「んー」とハミングする。

step3 息を吐きながら、「こんばんわ」の「わ」の音を声を響かせながら出す。

step4 「わ」→「んわ」→「ばんわ」→「んばんわ」→「こんばんわ」とだんだん音を増やしていく。

step5 同じように鼻から息を吸って、腹筋を使って息を吐きながら、
     「わたしのなまえは、つじたかしです。」 と自己紹介する。

  

簡単なことなのですが、できない!

呼吸と発声が合わない!息を吐いてばっかり!息を吐いているのにお腹がふくらむ!

  

これに音の高低、語尾の上げ下げ、口をはっきり開く滑舌が加わるので、さらに複雑

すっかり落ちこぼれてしまいました。

Photo_2      

  

昼間から「こんばんわ」、そして自己紹介・・・・・

美声への道程は遠い・・・・

 がんばります。


拘置所でパチリ☆                                          

2012-08-26 11:38:08 | 株式

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近畿弁護士会連合会刑事弁護委員会の夏期研修会の二日目。

ホテルロビーから見えるびわ湖の風景です。

夏のびわ湖、会議室で研修......  もったいない.....(by K知事)

   

2日目に取り上げられたテーマは、
「拘置所における防御権」

具体的に問題となっているのは、拘置所の接見室での弁護人による写真撮影。

被告人がけがや病気の状況を見たり、事件の際の状況を動作で再現してもらったり・・・・・

そういうときにカメラ撮影して記録しておくことは、弁護活動でとても重要です。
警察も、捜査で同じことをしています。

ところが、弁護人が接見室にカメラを持ち込んで撮影をしようとすると、
拘置所職員から制止され、東京では撮影した弁護人に対して懲戒請求まで出されたそうです。

Camera_2   

なぜ、拘置所がカメラ撮影を制限しようとするのか?

主な理由は「庁舎管理権」

拘置所内で撮影されると接見室の構造が外部に流出してしまい、
保安・警備上の問題があるので、制限する権限があるというもの。

拘置所は多くの人を収容している場所ですから、その秩序や保安、警備のために、庁舎を管理する権限は確かにあるのでしょう。

しかし、その管理権が、憲法上の被告人の防御権、弁護人依頼権、接見交通権に優先するはずがありません。

そもそも、接見室は収容者や弁護人だけでなく多くの一般の人も出入りしている場所ですし、
マスコミにも公開されているので、いまさら流出して困るような秘密はありません。

    

拘置所にいる被告人は、弁護人を依頼する権利があり、弁護人と立会人なくして接見し、書類やものの授受をすることができます。

日本国憲法37条3項 「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。」
刑事訴訟法39条1項「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」

  

裁判の準備などのために、被告人は弁護人と接見します。

「接見」とは何か? 

それは、情報交換と意思決定です。

被告人は事件や自分自身のことを弁護人に伝え、弁護人は法的見解を被告人に伝え、
裁判の方針を決定しているのです。

ここで交換される情報の内容、存在形態には実に様々なものがあります。
当然、その伝達、記録の手段というもの様々になります。

たとえば、被告人がケガをしているという情報を伝えるとき、被告人は言葉でケガの状況を説明するわけではありません。
弁護人はまず、実際にその目で被告人の身体を見て情報を受け取ります。

それはビジュアル情報です。
被告人の言葉は、そのビジュアル情報を補足説明する情報になります。

では、そのビジュアル情報をどのようにして記録するのか。

メモを書いて、文字情報として残すのも一つの方法でしょう。
スケッチを描いて、ビジュアル化するのも一つの方法でしょう。

しかし、ビジュアル情報を、テキストや芸術である絵に変換するのは不便です。
その変換過程に弁護人の主観や技量が介入するため、客観性に欠け、不正確になります。

そんな方法よりも、写真を撮った方が、客観的でより正確です。

Photo

もし、法廷で本当にケガをしていたのか?  そのケガはどの程度のケガだったのか?
ということが争点になったのなら、どうでしょうか。

裁判員なら、被告人から口でこんなケガでしたと説明されるよりも、
そのケガの写真を見せて欲しいと思うに違いありません。

  

どうしてこんなあたりまえのことが認められないのか。

拘置所の主張に対する理論的な反論を議論しました。

来年の9月に開かれる近弁連大会でもこの問題が取り上げられるようです。