弁護士辻孝司オフィシャルブログ

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2015.5.21  裁判員裁判施行から6年 ~揺れる裁判員裁判~

2015-05-21 10:50:07 | 社会・経済

2009年5月21日に裁判員裁判が始まって6年が過ぎました。

この6年間、何件かの裁判員裁判で弁護人を務めてきましたが、裁判員裁判は試行錯誤を繰り返し、審理・評議のあり方は揺れ続けています。

弁護人や検察官が行う冒頭陳述や弁論のスタイル、ビジュアルツールの使い方、書証の統合、供述調書・可視化DVDの扱い、遺体写真・生前写真の取り扱い、控訴審における一審裁判員裁判の拘束力・尊重と破棄など、同じ裁判員裁判でも、この6年間でその様相はどんどん変化してきています。

 

 

「量刑」も大きく揺れ、変化しています。

裁判員裁判が始まったころ、市民感覚を反映させなければならないと裁判員の意見を尊重し、裁判官もそれに便乗したと思われる判決が相次ぎました。
その結果、性犯罪の急速な厳罰化、殺人事件の両極端化(厳罰化の一方で執行猶予判決も増えた)、求刑越えの判決、これまでの量刑基準からすれば出るはずのない死刑判決、保護観察付執行猶予判決の急増といった現象が現れました。
審理において、最高裁の量刑検索システムの検索結果(量刑分布)を利用することについても、前例を参考にすることは市民感覚を反映させることに反すると、消極的な裁判官が多かったと思います。

ところが、そうした市民感覚を反映した裁判員裁判の判決がいくつも高裁で破棄されます。
量刑分布からはみ出すような極端な厳罰化判決は控訴審でことごとく破棄され、ついには最高裁も破棄しました。

  

平成26年7月24日、最高裁第一小法廷

「裁判員制度は刑事裁判に国民の視点を入れるために導入された。したがって、量刑に関しても、裁判員裁判導入前の先例の集積結果に相応の変容を与えることがあり得ることは当然に想定されていたということができる。
…(中略)…
しかし、裁判員裁判といえども、他の裁判の結果との公平性が保持された適正なものでなければならないことはいうまでもなく、評議に当たっては、これまでの大まかな量刑の傾向を裁判体の共通認識とした上で、これを出発点として当該事案にふさわしい評議を深めていくことが求められる」

この最高裁判決が出たころから、一審である裁判員裁判でも、量刑分布を積極的に活用して量刑分布に基づいた主張をするようにと、裁判官が当事者に指示するようになりました。
そして、量刑分布からはみ出した判決は姿を消し、良くいえば「公平」な、横並びの無難な判決が並ぶようになったのが、6年経った、平成27年5月の状況です。

 

司法研究「裁判員裁判における量刑評議の在り方について」(法曹会)

  

こうした裁判員裁判の量刑の変化に、大きな影響をもたらした一冊の本があります。
法曹会から出版されている「裁判員裁判における量刑評議の在り方について」(司法研修所編)です。
この本は、全国の裁判官に対して量刑評議の在り方についての指針を示していますが、その方向性は前記最高裁判決と軌を一にしています。
もっとも、この司法研究は平成21年度の司法研究であり、出版されたのが平成24年のことですから、決して裁判員裁判実施後の状況を見て書かれたものではありません。
どうやら、裁判員裁判が始まればそういう状況が生まれてしまうであろうことを平成21年の段階で予期し、平成24年には出版して警鐘を鳴らし、平成25年ころからその影響が実務に現れ、平成26年に浸透してきたということのようです。
この司法研究に参加した裁判官たちの先見の明には驚かされます。

さて、この司法研究では、量刑評議の在り方が極めてシンプルなシステムとして提示されています。

第1段階
行為態様や結果、動機などの主観面といった主要な犯情事実に注目して、その事件の社会的類型を決める。
その社会的類型について、量刑検索システム(量刑分布)を利用して大まかな量刑傾向を把握して刑の幅を限定する。

第2段階
その事件においてポイント・分岐点となる犯情は何かを考え、評価する。ポイント・分岐点とは、例えば、動機、計画性、凶器使用の有無、犯行に至る経緯などである。もっとも、どのような犯情がポイント・分岐点になるかは、犯罪類型、事案の内容によって変わりうる。例えば、タクシー強盗であれば、利欲目的であることは当然ですし、一定の計画性もあるのが通常ですから、動機や計画性はポイント・分岐点にはならないとされています。
そのポイント・分岐点について、事実認定をした上で、量刑上、どの方向にどの程度評価するのかを検討して、刑の幅をさらに絞り込んでいきます。ここでも量刑分布を活用します。

第3段階
特別予防・一般予防といった一般情状事実を微調整要素として、有利または不利に考慮して、最終的に具体的な量刑を決めます。

 

司法研究の大胆なところは、こうした量刑判断の枠組みに関する考え方は「法令の解釈」の問題であって、裁判官の専権事項だと言い切ったところです。
そして、量刑検索システムによる量刑分布(量刑資料)について、裁判員が抵抗しても量刑資料を示すことを躊躇する必要はない!とまで言ったところです。
市民感覚を否定してでも、公平性を重視することを明確にしたのです。

  

司法研究の功罪

  

今の裁判員裁判は、この司法研究をベースとして量刑評議が行われています。
それは判決書にも現れています。
社会的類型を定め、ポイント・分岐点となる犯情を示した後、微調整要素としての一般情状に触れて、最終的な量刑を決めるというスタイルの判決が主流となっています。
こうした司法研究の枠組みによる量刑評議には、弁護人から見て良い面と悪い面があります。

  

まず、良い面

裁判の公平性が保たれ、極端に厳罰化することを防ぐことができます。
例えば、殺人事件で被害者の処罰感情がとても厳しく、何人もの遺族が被害者参加して、悲しみと涙といった情緒的な法廷になる事案です。
弁護人としても対応が難しく、勢い被害者側に同情が集まり、厳罰化方向に行ってしまいます。
しかし、本来、遺族感情はそのままでは犯情にならないのが、行為責任主義を原則とする刑事裁判の大原則です。(但し、行為、結果、動機等の犯情を評価する際の一要素にはなる場合があります。)。
そこで、弁護人としては、司法研究が示した量刑判断の枠組みと量刑分布を武器にして、量刑は犯情をベースとして量刑傾向をふまえて公平さを考え、科学的、理性的、分析的に決定しなければならない、量刑分布によればどんなに重くても懲役16年にしかならないという弁論をすることになります。

厳罰化方向に行ってしまうことを防ぐ弁護活動(守る弁護)には、この司法研究はとても役に立ちます。

 

逆に悪い面

弁護人が頑張って、軽い方向に持って行こうとしても裁判所に相手にしてもらえません。
私たち弁護人が情状事件で主張していることは、その多くが一般情状事実といわれます。
まだ若い(少年である)、前科がない、反省、勤労意欲、弁償して示談が成立している、家族による今後の監督、不幸な生いたち・家庭環境など、これらはすべて一般情状でしかありません。
責任能力に影響を及ぼさない程度のアスペルガー障害や知的障害も同様です。
したがって、いくら主張したところで最後の微調整にしかなりません。

3人以上を殺害した事案で何とか死刑を回避したい、
強盗殺人で有期刑にしたい、
麻薬特例法の営利目的譲渡で何とか執行猶予をとりたい、
強姦致傷だけれども少年だから執行猶予をとりたい・・・・

こういう弁護活動にチャレンジしても、司法研究の枠組みからすれば勝算は極めて低いのです。
弁護しても、しなくても一緒という結果になりかねません。

私も含めて何人もの弁護人が、多くの裁判員裁判でこの壁に無惨に跳ね返され、砕け散っています。

  

では、不可能なのでしょうか。

   

ここでもう一度、最高裁判決に戻ってみます。
最高裁判決は次のように言っています。

「これまでの傾向を変容させる意図を持って量刑を行うことも、裁判員裁判の役割として直ちに否定されるものではない。
しかし、そうした量刑判断が公平性の観点からも是認できるものであるためには、従来の量刑の傾向を前提とすべきではない事情の存在について、裁判体の判断が具体的、説得的に判示されるべきである。」

具体的、説得的に事情が示されれば、これまでの量刑傾向を踏み出す余地を残しているのです。   

司法研究もこれを否定していません。

「これまで一般情状とされてきた事情であっても、場合によっては動機の形成過程に大きく関わるなど、非難の程度、ひいては最終の量刑に少なからず影響するものもあり、従来の犯情事実・一般情状事実の分類も、量刑の本質という観点からは必ずしも厳密なものではない。
財産犯における被害弁償の有無・程度という一般情状が量刑に大きく反映されてきたが、そのことと量刑の本質論とがどのような意味で整合するのかという問題もある。」

一般情状事実であっても、それが犯情に影響を及ぼしたのであれば責任非難の程度に影響するから、犯情、すなわち重要な意味を持つ量刑要素として考慮できるということに含みを持たせています。

    

一般情状しかない事案の弁護をするとき、もう一度、その一般情状を振り返る必要があります。

その一般情状は特別予防としての意味しか持たないのか?犯情(責任非難の程度)に影響を及ぼしたと言うことはできないのか?
情状事実は一般情状に位置づけられている限り微調整要素にしかなりません。
その事実を犯情に位置づけてこそ初めて量刑上の重要な意味を持つのです。
これまで一般情状とされてきた事実を、犯情の中に再構築することが求められています。

 

 

  

大阪高裁平成25年2月26日判決

この困難な壁をジャンプして飛び越えた弁護活動の成果が大阪高裁にあります。
いわゆるアスペルガー殺人事件で、一審の裁判員裁判はアスペルガー障害の受け皿がない等の理由を述べて、検察官の求刑を超えて有期刑の上限である懲役20年の判決を言い渡していました。
大阪高裁判決はこの裁判員裁判を破棄して懲役14年にしました。
アスペルガー障害があっても心神喪失、心神耗弱が認められることは基本的にはありません。
弁護人からすれば、アスペルガー障害が犯行に影響を及ぼしたことは明らかであり、被告人にはいかんともしがたい事情によって犯行に及んだのだから量刑において考慮すべきと考えるのは当然です。
しかし、多くの裁判例はこの事実を評価してきませんでしたし、大阪地裁の裁判員裁判は、むしろ特別予防の必要性が高いと考えて重罰化の理由として使ってしまいました。

大阪高裁判決の言うところは明確です。

「本件犯行に至ったという経緯や動機形成の過程には、意思疎通が困難で、相手の状況や感情、その場の雰囲気などを推し量ることができず、全て字義どおりにとらえてしまい、一度相手に対して敵意を持つに至るとこれを修正することが困難であり、これにこだわってしまうといったアスペルガー症候群特有の障害が大きく影響していることが認められる。」とし、

アスペルガー障害が、犯行に至る経緯や動機形成という犯情要素になるとしました。

そして、
「本件の経緯や動機形成過程へのアスペルガー障害の影響の点は、本件犯行の実体を理解する上で不可欠な要素であり、犯罪行為に対する責任非難の程度に影響するものとして、犯情を評価する上で相当程度考慮されるべき事情と認められる。」とし、

アスペルガー障害の事実を犯情の重要なポイント・分岐点として位置付けたのです。  

これからの刑事弁護

大阪高裁判決は裁判所が勝手にそのような判断をしてくれたわけではありません。
弁護人たちが、具体的、説得的な主張・立証を展開したからこそ上記のような判断がなされたのです。
私も見習って、勉強しなけれべなりません。
司法研究、最高裁判決、そして大阪高裁判決は、弁護人に向けて、刑事弁護をやるなら、情状弁護をやるなら、ここまでのことをやれ!と求めているのでしょう。

がんばらないと! 

*本記事は、辻が、京都弁護士会刑事委員会発行の「刑事弁護ニュース」で、弁護士向けに情状弁護の在り方について書いた原稿をもとにしてブログ用に再編集しました。そのため、専門的な内容がかなり含まれておりますことをご了承ください。

 


「それでもボクは会議で闘う」 周防正行監督の新刊紹介です。

2015-05-07 12:42:16 | 本と雑誌

   

このGW、周防正行監督の「それでもボクは会議で闘う」(岩波書店)を読みました。

  

一般の方にはなじみが薄いと思いますが、厚生労働省の郵政不正事件で明らかとなった大阪地検特捜部の違法捜査、違法取調べを契機として、

取調べの可視化、証拠開示などの刑事司法改革を進めるために、政府の法制審議会に「新時代の刑事司法制度特別部会」というものが設置され、

昨年まで約3年にわたって、議論が行われてきました。

議論の結果は、今年、国会で刑事訴訟法等の改正として実現される予定です。

  

周防監督は、「それでもボクはやっていない」でちかん冤罪問題を取り上げ、日本の刑事司法の抱える問題点を世に問われたということで、この特別部会にも委員として参加されていました。

この本は、その特別部会での、周防監督の官僚、学者、裁判官、検察官たちとの闘いをレポートしたドキュメンタリーです。

可視化や証拠開示などの法制度、「人質司法」などの刑事司法の問題点など専門的な話も多いのですが、周防監督がわかりやすく説明を加えてくれています。

      

周防監督や、郵便不正事件で無罪となった厚労省事務次官の村木厚子さんら一般有識者委員が(弁護士以上に)筋を通して奮闘されていたことが良くわかります。

そして、官僚がいかに巧妙であるかも。

   

本書によれば、特別部会の最後の会議となった2014年7月9日の第30回会議でのこと、

極めて限定的なものとされてしまった可視化について、有識者委員の村木厚子さんが確認のための質問をしたそうです。

その質問とは、

「刑事司法における事案の解明が不可欠であるとしても、そのための供述証拠の収集が適正な手続きの下で行われるべきことは言うまでもないこと」

「公判審理の充実化を図る観点からも、公判廷に顕出される被疑者の捜査段階での供述が、適正な取調べを通じて収集された任意性・信用性のあるものであることが明らかとなるような制度とする必要があること」

この二つの共通認識を踏まえて見直しが行われると受け止めてよいか?

最高検の依命通知によって検察が新たに行うことになった録音・録画制度の運用は、捜査機関による恣意的な録音・録画と言ったものではなく、先に述べた二つの共通認識及び本答申の趣旨に沿うことを目指すものであると理解してよいかどうか?

   

この質問に対して、法務省選出の吉川幹事は、「村木委員の指摘のとおり受け止めていただいて結構です。」と答え、

最高検選出の上野委員(最高検公安部長)は、「検察の運用につきましても、村木委員のご指摘のとおりご理解いただいて結構でございます。」と答えたそうです。

  

そして、この答えを受けて、村木さん、周防さんら有識者も、限定された範囲ではあるものの取調べの全過程を録音・録画するという答申案に賛成されたとのことです。

     

さてさて、その後は・・・・ (ここからは、本書の内容ではありません。)

第30回会議から7か月後の2015年2月12日、最高検は次長検事名で、全国の検事長、検事正に宛てて「取調べの録音・録画を行った場合の供述証拠による立証の在り方等について」(依命通知)を出しました。

その依命通知には、次のようにあります。

「被告人の捜査段階における供述による立証が必要となった場合には、刑事訴訟法322条1項により供述調書を請求する以外に、事案によっては、より効果的な立証という観点から、同項に基づいて、被疑者供述を録音・録画した記録媒体を実質証拠として請求することを検討する。事案の内容、証拠関係、被疑者供述の内容等によっては、当初から記録媒体を同項に基づいて実質証拠として請求することを目的として録音・録画を行っても差し支えない。」

何を言っているかというと、犯罪事実を立証するために、取調室でのやり取りを録音・録画しましょうと、全国の検察官にお触れを出したのです。

  えっ!えっ!えっ!

検察庁の録音・録画の運用は、「公判廷に顕出される被疑者供述が、適正な取調べを通じて収集された任意性・信用性のあるものであることが明らかとなるような制度」であって、

「捜査機関による恣意的な録音・録画ではない」と、最高検の上野委員が村木さんに答えたのはどうなったの?

忘れた? 無視? 村木さんや周防さんを騙して賛成させた?

下の根も乾かぬうちに… 二枚舌…

    

そして、ゴールデンウィーク明けの今日、私が担当する裁判員裁判の2件の公判前整理手続(準備手続)がありました。

どちらの事件でも、検察官が、捜査段階の担当刑事を証人として申請する予定だそうです。

ひとつは被告人がどんな供述をしていたかを立証するため、もう一つは供述調書の任意性を立証するため。

録音録画はもちろんなくて、当時の備忘録・メモ・捜査報告書もないようで、相変わらずの捜査官の証言によって密室での取調べ内容を立証しようと・・・・

特別部会に参加していた検察官や裁判官でさえも、こんな審理は時代遅れ、もはや捜査官の証言では任意性は立証できないと切って捨てていたようなのですが、

京都地裁では、特別部会で否定された旧時代の刑事司法が相変わらず続いています。

   

まあ、いずれ任意性立証のための警察官の証人尋問なんてすることはなくなっちゃうのでしょうから、最後の記念にお付き合いしましょう。

  

*捜査官の証人尋問については、結局、被告人との水掛け論にしかならないという批判を受けて、平成17年に刑事訴訟規則が改正され、同規則第198条の4で「検察官は、被告人または被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。」とされました。

特別部会の結論を待つまでもなく、捜査官の証言だけではダメという規則ができているのに、未だに、捜査官を法廷に呼んでくるという旧式な立証しかされていないのが実情です。

  

*周防さんの本に引用されている、最高裁事務総局刑事局長の今崎委員の発言

「証拠構造上、被害者の供述が鍵となるような事件におきまして任意性が争われた場合には、個々の裁判においては、従来のような取調べ官の証人尋問を中心とした証拠調べではなく、恐らく最も優越した証拠である録音・録画の記録媒体を中心とした証拠調べ、これが行われていくことになるものと思われます。その結果、最終的には、これはもとより個々の裁判ごとの、事案ごとの判断になりますが、録音・録画がない場合には、その取調べで得られた供述の証拠能力に関し、証拠調べを請求する側に現在よりも重い立証上の責任が負わされるという運用になっていくのだろうと思います。この点は、録音・録画義務が課されない事件についても、被疑者の供述が鍵となる事件においては、リスクの意味合いという意味では同様のことが言えるのではないかというふうに考えております。」

要するに、録音録画がない場合に、捜査官を尋問して任意性ありと立証できたなどということは許されなくなりますよということでしょう。

早く国会で法律が成立して、この今崎委員の発言のような時代がくることを期待します。