弁護士辻孝司オフィシャルブログ

京都の弁護士辻孝司のブログです
弁護士の活動、日々感じたことを弁護士目線でレポートします
弁護士をもっと身近に・・・

リーガルハイのストーリーテリングはすごい!

2013-11-15 20:40:39 | テレビ番組

Photo

 

    

「半沢直樹」に続いて話題のドラマ 

「リーガルハイ」 (フジテレビ・水曜10時)

 

見たい、見たいとと思って録画していながら、忙しくてなかなか見れなかったのですが、ようやく、まとめて第4話まで見れました!  

    

第1弾の前作よりもコメディー色が強くなってしまって、設定のリアリティーはちょっとダウンかな?と思いますが、堺雅人の弁護士役「古美門研介」の弁護活動は相変わらず勉強になります!

    

第4話、テーマは 近隣問題

隣同士に住む家族の主婦同士が対立し、とうとう刑事事件に....

東山冬海は、隣人の西平なつに、ハサミで腹を刺されてしまいます。

ところが、判決は無罪。冬海が先にゴルフクラブで殴りかかっていたことで、正当防衛が認められて、なつは無罪になります。

    

判決に納得のいかない冬海は、損害賠償の民事訴訟を起こします。

   

その民事訴訟の口頭弁論で、古美門が弁論をするのですが、

ストーリーテリングが抜群です!

    

「多くの庶民にとってマイホームは夢です。

東山冬海さんもそうでした。

郊外の住宅地に新築の一軒家を購入した彼女は、新居での新生活に夢をふくらませました。

   

同じ大安の日、西平なつさんの一家も隣に引っ越してきました。

   

冬海さんとなつさんは年齢も同じ、家族構成、息子の年齢、夫もサラリーマン、すぐに意気投合し、親友となったのです。

   

頻繁に両家を行き交い、調味料を借り合い、洋服を貸し合い、息子たちにピアノを習わせ、休みの日にはパーベキューをともに楽しみました。

  

なんて理想的な隣人同士でしょう。

  

しかし、この関係は長くは続きませんでした。

なぜ、デスパレートな関係になってしまったのか?

しょせん隣の芝生は青いのです。」

   

台詞の組み立ても抜群です。

シンプルなテーマから入り、短い文章で次々に話を展開していきます。

   

古美門のデリバリー(伝え方)も抜群!

緩急強弱を自在に組み合わせ、滑舌良くスピード感のある話し方と間の取り方、

こんなストーリーテリングだったら、裁判員を退屈させることなく、興味津々にさせることができることは間違いありません。

    

見終わって、思わず真似をして、練習してしまいました。 

   

ドラマの中では、ここで裁判長(広末涼子)が介入してきます。

法廷の中央に出てきて熱弁をふるう古美門に向かって、

「原告代理人、前に出ないように言ったはずです。今度、前に出たら廊下に立たせます。」 

とクールに注意します。

古美門は、「失礼しました。」 といったんは引き下がりますが、

いつの間にか裁判長の横の席で熱弁!

   

とうとう 「私は法廷秩序を乱しました」 という紙を持たされて廊下に立たされます。

   

じぇ!じぇ!じぇ!

法廷で前に出たら廊下に立たされる!

裁判員裁判でいつも前に出ている私もヤバイかも!  

    

水曜10時、弁護士は必見です!

詳しくはフジテレビのHPで。

http://www.fujitv.co.jp/legal-high/index.html

 

    

    

 

  

 

  

   

 

 


最新の画像もっと見る

10 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
リーガルハイ最終回、見ました! (裁判員制度好き)
2013-12-19 19:12:34
リーガルハイ最終回、見ました!
そういえばって感じで見てて気づいたんですけど、やっぱりあういう事件は裁判員制度が適用されて、国民も一緒に判決下すんですね。
それで思ったんですけど、裁判員の皆さんって実際、死刑を下すのとかって負担にならないんですかね?
司法に国民参加が必要なのはわかりますけど、国として裁判員の負担よりも司法参加の方が優先するのはなぜですか?
返信する
コメントありがとうございます。 (辻孝司)
2013-12-19 19:28:05
コメントありがとうございます。
残念ながら、私はビデオを撮りためてしまっており、最終回まではまだ数回あります。(>_<)
さて、ご質問の件ですが、ご指摘のとおりの問題があちこちで指摘されていますね。死刑判決を下すのはすごく精神的負担が大きい、裁判員裁判の対象から死刑求刑事件を外すべきだという意見もあります。すごく悩んで死刑判決を下したのに控訴審で破棄されて無期になってしまった、何のために裁判員をしたのか分からないという裁判員経験者の声もあります。
人の命を奪うのですから、負担に思うことが当然でしょう。
   
ただ、私は、日本が死刑制度を存置している大きな理由が国民世論が死刑を存置を望んでいるからということである以上、どんなに苦しくても国民自身が死刑判決を下すべきだと思います。
  
精神的負担が大きくて絶対に嫌だというのであれば、そんなに嫌な死刑制度を廃止するしかないと思います。
   
死刑は存置してほしいけど、自分で死刑判決を下すのは嫌だ、誰かに代わりに殺してほしいということは許されないと思っています。
   
司法参加して司法への理解を深めるということは、死刑制度は私たち自身が人殺しをすることなのだということを実感する意味もあると思います。  
返信する
回答していただきありがとうございます。 (裁判員制度好き)
2013-12-19 19:54:04
回答していただきありがとうございます。
やはり、司法参加を通じて死刑を下すとはどういうことなのか考えるというのは大事なんですね。裁判員をした方の感想などがもっと世間に広がって、死刑についての議論が活発になって欲しいです。

あと、もうひとつ気になったことがあるんですけど、裁判員の負担って、死刑判決を下すこと以外に、例えば、一人の人生のその後について有罪無罪の大きな判断を下すこととか、守秘義務とか出頭義務とか、あとは証拠写真を見たり残酷な事件の内容を細かく聞いたり・・・とかいろいろあるじゃないですか。実際、福島県でストレス障害になってしまった裁判員もいらっしゃるそうですし。
そうした裁判員の負担(死刑判決以外に)もある中で、それでもなお司法参加を優先するのはどうしてなんですか?
返信する
裁判員となることは、負担や義務ではなく、国民の... (辻孝司)
2013-12-20 10:26:12
裁判員となることは、負担や義務ではなく、国民の権利であると理解していただければと思います。
  
市民の司法参加は、もともとは、国王が独占して、自分の都合のいいように使っていた司法権を市民の手に奪ったということから始まります。
フランス革命の初めにバスティーユ牢獄が襲撃されていますが、これは、国王による恣意的な裁判によって投獄された市民を開放しようとしたものです。
アメリカの陪審制度も、植民地政府という国家権力ではなく、自分たち自身で裁判をしなければ、公正な裁判が行われないというところから始まっています。
 
国家権力に裁判を任せていると、国家権力がいい加減な裁判、恣意的な裁判をして、国民の権利を侵害してしまうおそれがある。そのようなことを国家権力にさせないために、市民が裁判員として裁判に参加して、裁判官、検察官という国家権力を監視するというのが裁判員裁判です。
  
裁判員は、裁判官や国家権力を助けてあげたり、国に奉仕するために存在するのではなく、国家権力を監視して、市民の権利を守るために活動するのです。
  
そこでいう市民は、直接的には被告人ですが、ひいては市民全体であり、その中には裁判員自身、裁判員の家族、友人も含まれます。
自分たちの権利を守るために、裁判に参加する権利を獲得したのが裁判員制度です。
  
選挙権と同じで、確かに負担も伴いますが、長い歴史の中で市民が獲得した重要な権利なのです。
あなた自身の権利を守るために、あなたの大切な人の権利を守るために、裁判員としての負担を分担してもらえればと思います。
返信する
お忙しい中、難しい質問に答えていただき、本当に... (裁判員制度好き)
2013-12-20 20:45:29
お忙しい中、難しい質問に答えていただき、本当にありがとうございます。長い歴史の中で獲得してきた大事なことなんですね。この制度が日本に定着して、みんなが国民の権利を自覚して考えていけるようになったらいいなぁと思います。

これで最後にしたいと思うんですけど、選挙権は棄権することができるのに、この権利は棄権できないのはなぜですか?ただ単に「めんどくさいからやりたくない」などという理由での辞退は認められないらしいですし・・・。
やっぱり強制的にやらされている部分もあると思うんですけど、国民が望まないことを「権利」といえるのはなぜですか?

質問攻めみたいになってすいません。知れば知るほど気になってしまって。
返信する
いい質問ありがとうございます。 (辻孝司)
2013-12-22 10:34:58
いい質問ありがとうございます。
権利だからといって個人が勝手に放棄できるものではありません。
例えば、憲法32条や37条の裁判を受ける権利は、被告人が裁判なんかしなくていい、早く死刑にしてくれたらいいと言ったとしても、裁判なしに死刑になるという事はありません。
私も憲法は専門ではありませんが、そもそも「權利」は国民全体に与えられているものであって、個人個人が勝手に処分できるものではないのだろうと思います。ある人が権利を放棄することによって、他の人の権利が損なわれるのであれば、放棄することは認められないと思います。
あなた自身のためだけでなく、あなたの大切な人のために、そして国民全体のために権利を行使する義務があるのだろうと思います。
選挙権というのは選択する権利ですから、投票をしないという選択もあり得ます。投票を棄権したからといって、選挙権を放棄したのではありません。
返信する
回答ありがとうございます。 (裁判員制度好き)
2013-12-22 11:05:41
回答ありがとうございます。
選挙権との違いは、なるほど、と思いました。

うーん・・・ただ、なんで司法参加の権利を放棄したら、他人の権利が損なわれるのかわかんないです。その人が、裁判員やりたくない、といって辞めるのが認められたとしても、他の人を裁判員にすれば、だれかの権利が損なわれることはないんじゃないかなぁって思うんですけど・・・。

すいません、最後とか言っておいて、また質問しちゃいました。


>ある人が権利を放棄することによって、他の人の権利が損なわれるのであれば、放棄することは認められないと思います。
返信する
そうやって、みんなが辞退してしまったら、市民に... (辻孝司)
2013-12-23 13:57:07
そうやって、みんなが辞退してしまったら、市民による裁判ができなくなりますよね。そうすると、市民によって裁かれる被告人の権利、市民による裁判を実現することによって守られている市民の権利が損なわれてしまいます。
返信する
確かにそれもわかりますが、なぜ、国民全員にそれ... (裁判員制度好き)
2013-12-23 14:44:58
確かにそれもわかりますが、なぜ、国民全員にそれをやらせる必要があるんですか?やりたい人たちだけでやればいいんじゃないかなぁって思うんですけど…。世論調査でも、国民の2割くらいは裁判員をやりたいと言っているのですから、その人たちでやればいいのかなぁと思うんですけど…。

どうして参審員制度ではなく裁判員制度なのですか?参審員制度でも市民による裁判は実現できると思うんですけど・・・。

度々すいません(汗)
返信する
やりたい人がやればいいというのは、結局、以前の... (辻孝司)
2013-12-23 15:43:04
やりたい人がやればいいというのは、結局、以前のご質問の、選挙は棄権できるのに・・・ということと同じことだと思います。
参審制度でもなく、陪審制でもなく、裁判員制度というのになったのは、市民参加をどのような形態で実現するのかというところで、最高裁、法務省、日弁連などの力関係と妥協によって決まりました。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。