相続による所有権の一部移転はできないとされている。
それでは次のような事例の場合はどうなるか?
【事例】
甲は、敷地権のないマンションの専有部分A、Bを、平成10年と
平成12年にそれぞれ購入し、その専有部分及び土地の持分取得の
登記をしている。結果、土地につき順位番号5番で100分の1、
順位番号7番で100分の1の持分が登記されている。
今般、甲が死亡し、丁がこれを単独相続する。
【登記研究430号】
同一事例につき、乙と丙がそれぞれ5番、7番の持分を取得したい案件で
”「甲持分一部(順位5番で登記した部分)移転」の振り合いにより、
甲の相続人乙、丙に対し、乙に5番、丙に7番の持分を取得させうる”
としている。
【検討】
敷地権付き区分建物であれば、土地の持分は区分建物と一体であるから
このような問題は生じない。土地を独立の不動産として考える以上
甲が2度目の持分を取得した時点で、持分は合算されて、100分の2
となってしまう。登記研究の案件は、相続人が異なる点で土地持分が
分離しているからまだいいが(乙持分100分の1、丙持分100分の1)、
丁がこれを単独相続する場合に持分一部移転が認められないとすると、
丁は、区分建物A、Bと土地持分100分の2を相続し登記することになる。
この場合、持分の一部に付き抵当権が設定できない以上、例えばA及び土地
(持分100分の1)についてのみ抵当権を設定するということができなく
なってしまうなど実務上の問題点も生じてくるだろう。
それでは次のような事例の場合はどうなるか?
【事例】
甲は、敷地権のないマンションの専有部分A、Bを、平成10年と
平成12年にそれぞれ購入し、その専有部分及び土地の持分取得の
登記をしている。結果、土地につき順位番号5番で100分の1、
順位番号7番で100分の1の持分が登記されている。
今般、甲が死亡し、丁がこれを単独相続する。
【登記研究430号】
同一事例につき、乙と丙がそれぞれ5番、7番の持分を取得したい案件で
”「甲持分一部(順位5番で登記した部分)移転」の振り合いにより、
甲の相続人乙、丙に対し、乙に5番、丙に7番の持分を取得させうる”
としている。
【検討】
敷地権付き区分建物であれば、土地の持分は区分建物と一体であるから
このような問題は生じない。土地を独立の不動産として考える以上
甲が2度目の持分を取得した時点で、持分は合算されて、100分の2
となってしまう。登記研究の案件は、相続人が異なる点で土地持分が
分離しているからまだいいが(乙持分100分の1、丙持分100分の1)、
丁がこれを単独相続する場合に持分一部移転が認められないとすると、
丁は、区分建物A、Bと土地持分100分の2を相続し登記することになる。
この場合、持分の一部に付き抵当権が設定できない以上、例えばA及び土地
(持分100分の1)についてのみ抵当権を設定するということができなく
なってしまうなど実務上の問題点も生じてくるだろう。
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