登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

区制施行などに行政区画の変更による登記名義人表示変更

2010-11-16 | Weblog
区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更にかかる
登記名義人の住所等の変更に係る登記事務の取扱い
(平成22年10月18日第389号)

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政令指定都市になり区制が導入された場合、登記名義人の表示
(住所)に変更が生じることになるが、地番変更を伴わない行
政区画の変更の場合は、一般に読替規定によって、住所変更の
登記をしなくてもよいことになっている。

しかし、この区制施行以前に登記名義人が住所を移転していて
登記記録上、現在住所と全く異なる表示が記載されている場合
などは、登記原因を「平成○○年○月○日住所移転、平成○○
年○月○日区制施行」として一括申請することにより、先の
住所移転に関する登録免許税も非課税にすることができる。


【登記申請書】
登記の目的/所有権登記名義人住所変更
登記の原因/平成○年○月○日住所移転/平成13年5月1日行政区画変更
     /平成15年4月1日区制施行
変更の事項/住所 さいたま市○○区・・・・
  
登録免許税/登録免許税法第5条第5号により納付しない

※添付情報として、当該行政区画の変更に係る市区町村長等の証明書を
提供しなければならない(登録免許税法施行規則第1条第1項第2号)


※さいたま市の場合、平成13年にまず大宮市、与野市、浦和市の3市が
合併し「さいたま市」となり、さらに平成15年に9つの区が誕生している
ので、登記原因は上記のようになるようです(岩槻区は除く)。

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参考:登録免許税法第5条第5号
第五条  次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又
は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は
登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を
添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さな
い。
五  行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの
名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業
の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項
の変更の登記又は登録

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