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登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

申請用総合ソフトにおける「不動産の表示」の入力

2011-06-03 | Weblog
申請用総合ソフト手引き53ページ~

「不動産の指定方法」
①物件情報を直接入力
②不動産番号を直接入力
③オンライン物件検索

手引き書ではオンライン物件検索をお勧めしているが・・・


Ⅰ 物件情報を直接入力する場合

(1)土地の所在、地番、地目、地積(不動産登記令第3条第7号)
(2)建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(不動産登記令第3条第8号)
(3)敷地権建物についての敷地権の目的となる土地の所在、地番、地目、地積
(4)敷地権建物についての敷地権の種類及び割合(不動産登記令第3条第11号ヘ)


Ⅱ 不動産番号を直接入力する場合

(1)不動産番号(不動産識別情報:規則34Ⅱ)
(2)敷地権建物についての敷地権の種類及び割合(不動産登記令第3条第11条ヘ)

※ 不動産番号を入力すれば、入力する事項がかなり省略できる(登記令6条)。
ただし打ち間違いの備えとして、所在、地番、家屋番号は任意で入れておいた方がよい。



Ⅲ オンライン物件検索を利用する場合

→土地の所在、地番、建物の所在、家屋番号は自動で入力される。
→しかし、不動産番号が入力されないため、登記令6条の適用がない。
→地目、地積、種類、構造、床面積などの入力を省略できない。

(1)土地の地目、地積(不動産登記令第3条第7号)
(2)種類、構造、床面積等(不動産登記令第3条第8号)
(3)敷地権建物についての敷地権の目的となる土地の地目、地積
(4)敷地権建物についての敷地権の種類及び割合(不動産登記令第3条第11条ヘ)



「区分建物の入力」

「区分建物(一棟)」と「区分建物(専有)」のそれぞれにつき、一棟の建物に関する情報と専有部分の建物に関する情報を入力する。





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