最近というか、もうずいぶん前から
銀行が住民票を預かる際には
本籍欄に記載がある場合には
その部分を黒塗りしなければならない
という取り扱いになっているようです。
このような住民票を
たとえば登記名義人の住所変更登記申請の
添付情報として使えるのか否か・・
司法書士によっては
問題ない、といっている人もいるらしく
登記も受理されているとかいないとか・・
念のため法務局に確認してみたところ
結論は「アウト」ということでした。
登記官の裁量などではなく
通達か何かで出ているらしいです。
※詳細は調査中
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