シー・シェパードの「新型の」高速艇
反捕鯨団体シー・シェパード(SS)のオーストラリア部門が捕鯨妨害活動に投入する高速艇「オーシャン・ウォーリアー」(SS提供)【時事通信社】
http://www.jiji.com/jc/article?g=soc&k=2016083000550&p=0160830at44&rel=pv
(記事本文へ)捕鯨妨害で高速艇投入=豪シー・シェパード
米国の「シー・シェパード」は北欧の捕鯨国を攻撃しているのでは?。
日本の交渉団は「ピントがズレている」のでは?!。
日本の捕鯨船を攻撃してくるのはオーストラリアの「シー・シェパード」だ。
日本の交渉者らは、その事をシッカリと把握しているのであろうか?と思える。
日本の水産庁・関係者らも「他団体への資金供与禁止を含む合意について「一定の抑止効果が見込める」と考えていたようだが、平和ボケしているのでは?!。。
オーストラリアの「シー・シェパード」と話して、「攻撃は終了」と言う事であれば、それは終了と言う事になるが、「異なる団体と話しを行い、金を払っても全く意味はない」と言う事だ。
大量の無駄金を浪費したと言う事が言える。
日本の関係者ら、「ダイジョウブデスカ?」と言う状態だ。
各記事参照
調査捕鯨妨害へ高速艇投入 シー・シェパードが声明
キャンベラ=郷富佐子
2016年8月30日17時52分
反捕鯨団体シー・シェパード(SS)・グローバル(本部・オランダ)は30日、日本が南極海で行う調査捕鯨を妨害するため、今年12月から新たに高速艇オーシャン・ウォリアーを投入すると声明で発表した。
調査捕鯨を担う日本鯨類研究所と共同船舶は今月23日、米ワシントン州連邦地裁の調停で、米国のSSが妨害行為をしないことで合意したと発表。
だが、合意には、豪州など米国以外のSSのグループ団体は含まれていないため、妨害を続ける構えとみられる。
新高速艇は、オランダや英国など欧州からの資金で建造して豪州に到着するとし、「鯨を救うためには速度が決め手となる。
我々は初めて日本の捕鯨船を追い越すスピードを得た」としている。(キャンベラ=郷富佐子)
http://www.asahi.com/articles/ASJ8Z5KPCJ8ZUHBI02C.html
反捕鯨団体「高速船導入し妨害続ける」
8月30日 17時04分
日本の調査捕鯨に対する妨害活動を繰り返してきた反捕鯨団体、シー・シェパードは30日、日本の捕鯨船などよりも速い船を導入することを明らかにし、妨害活動を続ける姿勢を強調しました。
シー・シェパードのオーストラリアの団体は、30日、日本が南極海で調査捕鯨を行う場合、日本の捕鯨船や監視船よりも高速で航行できる新しい船をことし12月以降南極海に派遣すると発表しました。
そのうえで、「クジラを守るためにあらゆる手段を使って立ち向かう」として、妨害活動を続ける姿勢を強調しました。
捕鯨をめぐっては、先週、調査捕鯨を実施している日本鯨類研究所がシー・シェパードに対して妨害活動を行わないよう求めていたアメリカでの裁判で、日本側から和解金を支払う一方、妨害活動を永久に行わないことで合意しています。
合意はシー・シェパードのアメリカの団体とのもので、オーストラリアの団体には法的な効力は及びませんが、アメリカからオーストラリアへの資金提供ができなくなることから妨害活動の抑止効果があると見られていました。
これについて、オーストラリアのシー・シェパードの幹部は「われわれはオーストラリア中の人から活動に必要な支援を得られると思っている」と述べ、アメリカの裁判での合意は影響しないという考えを示しました。
日本鯨類研究所「遺憾に思っている」
反捕鯨団体のシー・シェパードのオーストラリアの団体が妨害活動を続ける姿勢を改めて強調したことについて、調査捕鯨を実施している日本鯨類研究所は「遺憾に思っている。引き続き安全対策を行って調査を継続していく」と話しています。
また、オーストラリアの団体がアメリカの裁判での合意による影響はないという認識を示していることについて日本鯨類研究所は「オーストラリア国内で寄付を集めるのには限度がありアメリカから資金提供できない影響は大きい」としています。
水産庁は「妨害活動は調査船団と乗組員の生命や財産を脅かすもので、断じて許されるものではない。これまでも高速船による妨害活動が行われたことはあるので、的確に対処していく」としています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160830/k10010659581000.html
シー・シェパード、捕鯨妨害禁止で日本側と合意 米での訴訟決着
2016/8/23 12:57
南極海などで調査捕鯨を行う日本鯨類研究所(東京)は23日、米国の反捕鯨団体「シー・シェパード」との間で、米連邦地裁での調停により、日本側の調査船に対する妨害行為を永久に行わないことなどを柱とする合意に達したと発表した。
鯨研が妨害中止を求めて2011年に米ワシントン州の連邦地裁に起こした訴訟が決着した形。
詳しい合意内容は非公開だが、鯨研によると、シー・シェパードや創設者のカナダ人、ポール・ワトソン容疑者は調査船への攻撃や安全を脅かす航行のほか、公海上で調査船の約450メートル以内に接近することも禁止された。
シー・シェパードは12年にも、米連邦高裁から今回と同様の仮処分命令を受けたにもかかわらず、妨害活動を継続。そのことが法廷侮辱に当たるとされ、鯨研と調査船を所有する共同船舶(東京)に賠償金計255万ドル(当時のレートで約3億円)を支払った。
今回の調停により、この賠償金の一部が和解金としてシー・シェパードに返還されるが、妨害活動に使ってはならないとの条件が付けられた。
鯨研は水産資源の適切な管理・利用を目的にクジラなどの国際調査を行う財団法人。政府の計画の下で南極海のほか、北西太平洋で調査捕鯨や目視での調査などを実施している。〔共同〕
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ポール・ワトソン、シー・シェパード、共同船舶
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG23H40_T20C16A8CR0000/
捕鯨妨害、永久に禁止=米シー・シェパードと合意-豪団体は活動継続の意向・日本側
南極海での調査捕鯨を行う日本鯨類研究所(東京)と共同船舶(同)は23日、米国の反捕鯨団体シー・シェパード(SS)との間で、日本の調査捕鯨船に対する妨害行為を永久に行わないことで合意したと発表した。
これにより、妨害行為の禁止をめぐる米国での訴訟合戦は双方が訴えを取り下げることで決着する見通しだ。
調査捕鯨「忌まわしい」=豪環境相が日本非難
ただ実際に妨害行為を行ってきたシー・シェパード・オーストラリアの代表者ジェフ・ハンセン氏は時事通信の取材に対し、「引き続き南極海でクジラを保護する。米国の裁判所での合意はわれわれには適用されない」と表明。
南極海での妨害行為を継続する考えを示唆しており、合意の効力については予断を許さない。
鯨類研などによると、SSとその協力者は、調査船・乗員への攻撃と安全な航海を脅かすような船舶航行を禁止される。
公海上で500ヤード(約450メートル)以内に近づくことや、SSのグループ団体への資金提供も行えなくなる。
一方、日本側は合意に基づく和解金として、SSが過去に支払った賠償金約3億円の一部を返すが、他団体の支援に流用できない条件が付いている。
2012年に米連邦地裁は妨害行為を禁ずる暫定命令を出したが、SSは従わず、法廷侮辱に当たるとして賠償金の支払いを命じられていた。
シー・シェパード・オーストラリアはSSとは別の団体だと主張している。
水産庁は他団体への資金供与禁止を含む合意について「一定の抑止効果が見込める」とみている。
(2016/08/23-20:10)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016082300406
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捕鯨をめぐっては、先週、調査捕鯨を実施している日本鯨類研究所がシー・シェパードに対して妨害活動を行わないよう求めていたアメリカでの裁判で、日本側から和解金を支払う一方、妨害活動を永久に行わないことで合意しています。
合意はシー・シェパードのアメリカの団体とのもので、オーストラリアの団体には法的な効力は及びませんが、アメリカからオーストラリアへの資金提供ができなくなることから妨害活動の抑止効果があると見られていました。
これについて、オーストラリアのシー・シェパードの幹部は「われわれはオーストラリア中の人から活動に必要な支援を得られると思っている」と述べ、アメリカの裁判での合意は影響しないという考えを示しました。
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また、オーストラリアの団体がアメリカの裁判での合意による影響はないという認識を示していることについて日本鯨類研究所は「オーストラリア国内で寄付を集めるのには限度がありアメリカから資金提供できない影響は大きい」としています。
水産庁は「妨害活動は調査船団と乗組員の生命や財産を脅かすもので、断じて許されるものではない。これまでも高速船による妨害活動が行われたことはあるので、的確に対処していく」としています。
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詳しい合意内容は非公開だが、鯨研によると、シー・シェパードや創設者のカナダ人、ポール・ワトソン容疑者は調査船への攻撃や安全を脅かす航行のほか、公海上で調査船の約450メートル以内に接近することも禁止された。
シー・シェパードは12年にも、米連邦高裁から今回と同様の仮処分命令を受けたにもかかわらず、妨害活動を継続。そのことが法廷侮辱に当たるとされ、鯨研と調査船を所有する共同船舶(東京)に賠償金計255万ドル(当時のレートで約3億円)を支払った。
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鯨研は水産資源の適切な管理・利用を目的にクジラなどの国際調査を行う財団法人。政府の計画の下で南極海のほか、北西太平洋で調査捕鯨や目視での調査などを実施している。〔共同〕
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南極海での妨害行為を継続する考えを示唆しており、合意の効力については予断を許さない。
鯨類研などによると、SSとその協力者は、調査船・乗員への攻撃と安全な航海を脅かすような船舶航行を禁止される。
公海上で500ヤード(約450メートル)以内に近づくことや、SSのグループ団体への資金提供も行えなくなる。
一方、日本側は合意に基づく和解金として、SSが過去に支払った賠償金約3億円の一部を返すが、他団体の支援に流用できない条件が付いている。
2012年に米連邦地裁は妨害行為を禁ずる暫定命令を出したが、SSは従わず、法廷侮辱に当たるとして賠償金の支払いを命じられていた。
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