改正児童福祉法など成立
児童虐待の防止や保育士の人材確保策を盛り込んだ改正児童福祉法などが18日の参院本会議で成立した。保育所や認定こども園の職員らによる虐待を見つけた場合の通報を10月に義務化する。虐待防止や早期発見につなげる。
これまでも児童養護施設などでの虐待には通報義務があった。保育所や認定こども園、幼稚園には法律上の規定がなかった。不適切な保育が問題となったことをふまえ、虐待を見つけた人に地方自治体への通報義務を課す。
保育士の人手不足に対応するため、国家戦略特区で認めていた「地域限定保育士」は全国に広げる。通常の保育士試験と違い、実技試験を講習などで代替できる。保育士不足がとくに深刻な地域での活用を可能にする。
神奈川県や大阪府といった一部の地域で導入していた。登録後3年が経過し、一定の勤務経験があれば、通常の保育士として登録できるようにする。
19人以下の子どもを預かる「小規模保育事業」は3〜5歳児だけを預かる施設の設置を新たに認める。これまでは原則として0〜2歳児が対象だった。需要に柔軟に対応できるようにする。
児童相談所が一時保護した子どもについては虐待の「疑い」の段階でも保護者との面会を制限できるようにする。児童虐待防止法を改正し、児相の権限を明確にする。
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