東京リサーチ日記

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裁判員制度と長崎市・・・

2009-06-02 00:05:00 | 情報・日記
 2009年6月2日、2009年5月21日に始まった裁判員制度であるが、ある問題が長崎市で浮上した。長崎市が2009年5月16日に発表したものであるが、裁判員に選ばれた市職員が有給の特別休暇を使った場合、裁判員に支払われる日当の受け取りを辞退するよう求めていた事だ。長崎市人事課によると、「有給休暇の上に日当を受け取れば、税の二重取りに当たる。市民感情にも配慮した」としている。5月18日に職員に通知したようだ。裁判員に選任された場合、一日1万円以内の日当が支払われる。最高裁は「裁判員が有給休暇を取って裁判に参加した場合も、日当を受け取ることに問題はない」との見解であり、総務省でも公務員についても、裁判員制度の日当は地方公務員法が受け取りを制限している「報酬」には当たらず、受け取りは可能とする見解を示している。長崎市の規則では、裁判員や裁判員候補者などに選ばれた市職員が欠勤する場合は、有給の特別休暇を取得できることを規定している。長崎市人事課は「これまでも、職員が外部の会議などに出席した場合は、謝礼の受け取りを辞退するようにしている。裁判員の日当も同様に考えた」と述べた。国、司法と長崎市の見解が大きく分かれているようである。しかし、長崎市のような見解をしている地方自治体が他にもあるのかもしれない。確かに長崎市の「税の二重取りに当たる」の見解に納得するね・・・※この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(佐々木和夫) 
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