この行為は、刑法の詐欺罪に当るようなもの・・・ 2010-09-07 00:05:00 | 情報・日記 2010年9月7日、国の補助金を受けた地方自治体の遺跡発掘事業のうち、文化庁が今年度までの6年間で、29事業について「補助金の不正受給があった」と認定していたことが分かった。不正の手口は、未発行の調査報告書を作成したとする架空請求や人件費の水増し請求など。文化庁は事業を実施した2県17市町村に補助金の返還を求めた。いずれの自治体も不正を認め、総額1200万円の返還に応じたようだ。この行為は、刑法の詐欺罪に当るようなものであるが、刑事責任は問えないものか・・・(佐々木和夫)