2007年3月29日、そういえば最近、切符を買わないように感じる。なぜなら、首都圏のほとんどがICカードを使っているからである。それが返ってICカードの実施がない地方に行ったら切符の買い方がわからなくなるといった事態になるであろう。これは時代の流れなのかもしれないが、未来の駅の改札口は大きく変わるであろう・・・◎ 一部のホームページサービス事業者への通告-携帯電話市場の発言について、これを理由にホームページやブログ等に制限や削除等を行うことは、検閲行為となり電気通信事業法第3条の違反になります。不当にホームページやブログ等に制限や削除等を行った場合、電気通信事業法第102条の違反(事業用電気通信設備不正操作)となり2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。検閲行為は立派な犯罪です・・・※ この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(飯島隆)
◎ ホームページサービス事業者さまへ、バナー等へご意見等がありましたら登録しているEメールへお知らせください。これを理由にむやみに削除や編集制限を行うことは、電気通信事業法第4条、第102条(罰則 2年以下の懲役または50万円以下の罰金)の違反になりますので、法令を必ず守ってください。固定電話等の通信記事を理由に編集制限を加えることも、電気通信事業法違反になります。電気通信の検閲は立派な犯罪です。
◎ ホームページサービス事業者さまへ、バナー等へご意見等がありましたら登録しているEメールへお知らせください。これを理由にむやみに削除や編集制限を行うことは、電気通信事業法第4条、第102条(罰則 2年以下の懲役または50万円以下の罰金)の違反になりますので、法令を必ず守ってください。固定電話等の通信記事を理由に編集制限を加えることも、電気通信事業法違反になります。電気通信の検閲は立派な犯罪です。