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労働契約法:衆議院での修正箇所

2007-11-29 | オボエガキ
今国会で成立した労働契約法案は、衆議院において一部修正されているとのこと。
衆議院ホームページに掲載されていた修正箇所は次の通りです。

 労働契約法案の一部を次のように修正する。
 第一条中「及び労働契約と就業規則との関係等」を「その他労働契約に関する基本的事項」に改める。
 第三条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
第四条第一項中「締結し、又は変更した後の」を削り、同条第二項中「内容」の下に「(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)」を加える。
第五条中「より」を「伴い」に改める。
 第六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働契約の成立)」を付する。
第七条の見出しを削り、同条中「使用者が合理的な」を「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な」に、「周知させた」を「周知させていた」に改める。
 第十四条第二項を削る。
 第十七条第一項中「ないときは」を「ある場合でなければ」に改める。


取り急ぎ備忘録まで~。

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