毎日新聞の報道から。名古屋地裁で解雇無効の判決が出たようです。
労基法18条の2にある「解雇は、客観的に合理性を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」が登場ですね。詳細は判決文をみてみないと分かりませんが、「口論の最中に出た多少の暴言」では主要な解雇理由の一つである「職場の秩序を乱したこと」には相当しないという判断となったようです。
取り急ぎ備忘録としてのエントリでした。
<ばかやろう解雇>日系3世の無効訴え認める 名古屋地裁(Yahoo!ニュース-毎日新聞)
「労組活動をしていたため、上司との口論を理由に解雇されたのは不当」として、元人材派遣会社員の日系ブラジル人3世、ダ・ローシャ・アントニオ・マルコスさん(35)=愛知県豊橋市=が会社を相手取り、地位確認を求めた訴訟の判決が9日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判官は「(ばかやろうと上司に発言したことによる)解雇は社会通念上、相当と是認できず、解雇権の乱用」などと述べ、解雇は無効と認定した(以下略)
労基法18条の2にある「解雇は、客観的に合理性を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」が登場ですね。詳細は判決文をみてみないと分かりませんが、「口論の最中に出た多少の暴言」では主要な解雇理由の一つである「職場の秩序を乱したこと」には相当しないという判断となったようです。
取り急ぎ備忘録としてのエントリでした。