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身を守る知恵を◆真夏の就活トラブル~就活塾や英会話◆

2016-07-30 10:15:53 | 日記
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海外でも国内でも
いろんなニュースが世の中を騒がせている今月

就活関連で気になったニュースを取り上げます。



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管理人tarebonはアメブロもやってますので、就活の息抜きでよろしければ、そちらもぜひご参照ください。(不定期更新)

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原則週1回(土)+増刊で予定です。

◆夏まっさかり◆

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■■高額の英会話教室など「就活塾」巡るトラブル相次ぐ■


大学生が狙われてます。

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大学生の就職活動を支援するいわゆる「就活塾」を巡って、学生が高額な英会話教室や自己啓発セミナーの講座を契約させられるといったトラブルが相次いでいることが、国民生活センターの調べで分かりました。


「就活塾」は就職活動をする大学生向けに企業に提出するエントリーシートの書き方や面接のノウハウを指導する講座で、学生の間で利用が広がっているということです。


国民生活センターによりますと、この「就活塾」を巡るトラブルの相談が相次いでいて、ことしに入って先月末までの半年間に67件に上るということです。就職説明会の会場や大学の構内で「就職活動に役立つ」などと声をかけられた学生が、その後、高額な英会話教室や資格講座、それに自己啓発セミナーなどへの入会をしつこく勧誘され、契約させられるケースが目立つということです。

※※※※※※※※※※※※
NHKニュースWEB 2016.7.29から
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160729/k10010612981000.html

大学側でも注意を呼び掛けていると思いますが

今一度、自己防衛を徹底したほうがベターですね。




■自己防衛の手段■


学生で対応できる自己防衛の手段もいろいろあります。

ちょうど今週アップされた関連記事から紹介してみようと思います。


※※※※※※※※※※※※

たとえクーリングオフの対象とならない場合も、契約勧誘時に事業者に不適切な行為があり、消費者が誤認又は困惑して契約したときは、消費者契約法で取り消すことができる場合もあります。消費者契約法は2001年4月に施行された消費者保護法です。就活生も消費者として保護されています。


不適切な行為とは「ウソを言っていた」「不確実なことについて断定的な話をした」「うまい話ばかりで消費者が不利益となる事実を故意に告げなかった」などです。例えば勧誘の際に本人が「事務所から帰りたい」と言ったのに、契約するまで帰してもらえなかった場合も該当します。


また、消費者の権利を不当に害するような特約条項は無効になる場合もあります。例えば「事業者の損害賠償責任の全部を免除する」「高額なキャンセル料を要求する」「消費者の利益を一方的に害する」などの内容の特約です。ただし、不当な特約部分が無効になるだけで、消費者契約全体が無効となるわけではありません。

※※※※※※※※※※※※
「焦りに付け込む「悪徳就活ビジネス」に要注意」
東洋経済ONLINE 2016.7.26記事から抜粋

全文はこちら
http://toyokeizai.net/articles/-/128386


■身を守る知恵■



こういうケースで一番大切なのは
「トラブルに巻き込まれたら、どこに相談したらいいのか」
という相談窓口・連絡先をいつでも覚えておくことだね。


まずは自分の大学のキャリアセンターへ
(※今は夏休み中なので事務受付の日時をしっかり確認しておこう)


4年生は就活の追い込み
3年生はインターンシップ準備

夏の活動 応援してます。






東京都知事選挙の前日に

2016.7.30



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