tarebon就活ポインター☆キャリアと人生の問題解決に役立ててね☆

キャリアと人生の問題解決にこのブログをお役立てください!

大学3年生の就活そろそろ■職業安定法33条~就職課です。

2010-05-06 10:31:40 | 日記
こんにちは。

例年、5月からは就活の大学4年生に
内定通知が出はじめるシーズンですね。

並行するように大学3年生は
そろそろ就職活動を意識するようです。

インターネットや就活本ではあまり
書かれていないことからいきますね。


■職業安定法33条の二 ~ハロワと就職課の根拠~


ここに「学校等の行う無料職業紹介事業」という条文があります。


ハローワーク(公共職業安定所)と学校の就職課は両方とも
無料職業紹介事業です。同じ仕事のポジションなんです。


そこから孫引きで
職業安定法32条の十五には
「帳簿の備付け」
ということが定められています。

ハローワークでも就職課でも求職相談の記録を備え付ける
義務が法的にはあるのです。

大学の就職課には「進路カード」というものがありまして

大学によって名称はまちまちです。
履歴書のような形式で就職希望などを書かせる帳票です。


就職課主催のキャリアガイダンスで学生に書かせて提出を
依頼するものです。


■リスクマネジメントとして就職課を使おう!


この進路カードを出していないと厳密には
就職課でその学生にアドバイスができなくなります。
法的根拠のある帳票になりますのでね。

学生の中には「就職課なんてあてにならない」
「どうせたいした求人はない」などと考えて

進路カードを出さない人も多いです。
(成績優秀な学生にも多いです)

就職活動がうまくいけばそれでも全然かまいません



去年の例で言えば
「内定取り消し」など企業とトラブルがあった場合

大学の就職課が企業との間に入って学生を守る意味では
《就職課が法的にきちんと求職フォローをしている学生です》
ということがポイントになってきます。

有名企業への求人は就職支援会社(リクナビなど)経由でいいけど
大学生としての身分で行う就活では、やはり大学の就職課に
きちんと進路カードを提出しておくことが義務だと思います。


■私高国低という現状から


私立大学の就職サポートは、大学をあげて積極的にキャリアガイダンスを
おこなっているのですけど(私高)
国立や公立大学はそこまで積極的ではない様子にも見えます(国低)


国公立大学の学生は大学の知名度や学生の能力が高いほど
就職課は使わない様子なのですが、就活はやはり厳しいものです。

なるべく大学の就職課やハローワークを賢く活用してほしいなあと
思います。


■親のサポート


今の大学生の両親世代には「就活」という言葉も無かったですし
大学の就職課がどんな役割をもっているのか無知なことも多いです。

よくある両親の誤解パターンです。
何かの参考にどうぞ♪


・就職の相談は先生(教授)にしたらコネがある。

→大学では教員に昔のような権限はありません。
→就職課の職員のほうが実務では優れてます。

・有名企業に入らなきゃ世間体が悪い。

→婚活と同様、親の世間体優先では結局意味が無いと思います。
→子どもの価値観(勤労観・職業観)が優先です。


・就職活動は採用試験に合格すること。

→企業セミナーから内定まで半年はかかります。
→試験に相当するとしたら応募のエントリーシート(ES)

きちんとしたESを作るには自己分析、業界研究、企業研究という
段取りが必要です。

→この作業段階で、親の経験値が役立つこともあります。


■実際の就職相談から


なぜこんなテーマにしたかといいますと
今の時期にはまだ3年生は余裕があります。

ゆっくりと将来のキャリアを考えるタイミングがあります。


実際に親御さんから就職相談を受けているという
事情もありますのでここでアドバイス方針をまとめてみました。



未来へ芽吹く新緑の季節。
みなさん一緒に頑張りましょう!!


では


2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
いろいろな相談案件から (tarebon)
2010-05-07 08:53:28
前職からの知り合いや親戚経由で、複数の大学3年生の就活アドバイスをやっています。目先に追われず、どんな環境にも自分は絶えられるのだ、という崩れない自信をつけさせてあげたいなと思うこのごろです^^
返信する
秋好さま、ご質問回答です (tarebon(管理人))
2016-11-26 22:41:41
『第三十二条の十五 (帳簿の備付け) 』
2016-10-27 22:05:17 秋好 
こんばんは。大学の就職課で働いるものです。

御ブログでは、「職業安定法32条の十五には「帳簿の備付け」ということが定められています。」

「ハローワークでも就職課でも求職相談の記録を備え付ける義務が法的にはあるのです。」と記載されていますが、「職業安定法32条の十五は、有料職業紹介事業者は・・・。」とあり、有料職業紹介事業者についての法律ではないでしょうか?

良く分かりません。お手数をお掛けいたしますが、ご回答お願いいたします。





(帳簿の備付け)

第三十二条の十五  有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→秋好さま
コメント欄でご質問頂きましてありがとうございました。
そしてご返事遅くなり申し訳ありませんでした。


同条文はキャリアセンターやハローワークにも準用するという規定があり、職業安定法にも準用について書かれてあったと記憶しておりますのでご確認頂けましたら幸いです。


※質問コメントには秋好様のフルネームとアドレスも頂戴しておりましたが、こちらで回答させていただきますので質問内容だけコメント公開とさせて頂きました。


今後とも当ブログご閲覧よろしくお願いいたします。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。