郷が杜備忘録

旅行や読書と日々の行動の記録。
日常のできごとや思い出の写真が中心。 たまに旅行の記事も投稿します!

あるくみるきく(1972.7 No.65)

2020-02-08 | 雑誌
この雑誌は、私が就職して山形市に赴任した時に買ったものだと思う。発行は1972年とあるが

買ったのはもっと遅かった。

よく見ると「書店には出しておりません」と裏表紙に書いてあったので、古本屋で手に入れた

のかもしれない。

私は福島県の県北地方(伊達郡および福島市)で育ったので、山形県に来るのは初めてであった。

隣県であったが来たことはなかった。

とくかく働き始めるのに地元のことを知らないので、勉強するために買ったと思う。

特集が「山形盆地をあるく」ということであったので、山形の城下町のこと、盆地の地形と地質、

土地利用現況や歴史、山形弁のはなしなどがあり、地域の現況を知るのに役立った。



今でもとってあるのは、よくまとめられているうえ、写真や図表がありわかりやすく

書かれていたためである。



あとで気が付いたのだが、発行が「日本観光文化研究所 宮本常一」とあり、

有名な宮本常一さんの編集になっていたのであった。

あれから40年以上もたっているので、もちろん山形市内も大きく変わってしまったようだ。

それでも山形市内は城下町としての姿も残しているので、また歴史を振り返るためにも

訪ねてみたい土地である。













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「考えた人すごいわ」の高級食パンを買いました

2020-02-05 | 日記
今日は通院のため休みました。

予約時間まで時間があったので、いつもは買えない高級食パンを買いに並びました。

昨年8月にオープンした「考えた人すごいわ」仙台店の「魂仕込」と「宝石箱」です。



暖かい室内の湿気で窓ガラスもくもっています。




朝8時45分から予約券を配って、9時から販売です。

通常は私はこの時間は仕事なので買えません。

今日は予約券配付10分前に並び、9時の販売まで待ちました。

順番は 8番目でした。その後道路側の列にも並び10数人、20人弱だったと思います。

予約券です。



予約券だけもらって後で受け取りもOKです。ただし11時まで。





開店後1時間半から2時間半で完売になるようです。

その後は整理券を配って、12時以降の受け取りのようです。

18時頃まで販売はあるようですが、パンが無くなれば閉店です。

くわしい営業のご案内は、以下をどうぞ。



家に帰って、早速いただきました。

たいへん美味しかったです。満足、満足🈵😃✨です。




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青空の仙台駅西口

2020-02-03 | 日記
今日からまた仕事でした。平日は半日だけ働いています。

仕事帰り、仙台駅西口界隈で買い物です。

今日は最高気温が13℃まであがると、朝の天気予報で言ってました。

空は青空です。でも空気は冷たいです。

仙台駅西口は、駅正面が青葉通りをはさんで、淋しい状態になっています。

北側の旧さくら野百貨店仙台店は2017年閉店したあと無人のビルがそのまま残っています。



南側の旧仙台ホテル跡地はEDENという商業地になりましたが、

その西角のビルは解体され、駐車場になっています。



駅前一体は仙台市が何か計画しているようです。

東北の玄関口と言われる仙台駅の西口ですから、早く元気になることを期待しています。
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運命の人(三) (山崎豊子著)

2020-02-02 | 読書
弓成記者の裁判があった昭和47年(1982年)は、連合赤軍のあさま山荘事件やテルアビブ空港での

日本人ゲリラの自動小銃乱射事件があった年であった。

また2月には札幌オリンピック開催、7月に田中内閣発足などもあり、きわめて事件などが多かった

年かも知れない。



弓成記者と三木事務官の裁判は、外務省関係者の尋問や弁護側証人の喚問などがあり、被告人の

主尋問、弁護側最終弁論があり、翌年1月の判決となった。

1審の判決は、三木被告は「懲役6月、執行猶予1年」、弓成被告は「無罪」であった。

本山裁判長は判決理由を述べ、三木被告は沖縄返還交渉の電信文3通を漏示した「国家公務員法100条違反」

弓成被告は、秘密保護と取材の自由を比較衡量し、辛うじて無罪となった。

しかし、判決翌日三木昭子は「週刊潮流」に「外務省機密文書漏洩事件 『私の告白』三木昭子」を

出していた。週刊誌記者が半年以上のインタビューを続けて記事にしたものであり、痛烈な週刊誌判決

であった。記事には三木の言い分といい弓成を貶める記述があり、弓成の心中を暗くした。



1審は無罪であったが、検察側は黙って引き下がることはなく、控訴審議会が開かれ、控訴審に進むことになった。

控訴審最終公判日、東京高裁第六刑事部法廷において、三木昭子の供述調書が朗読された。

その内容は、「現在は離婚したこと、秘密書類を持ち出したのは弓成記者と特殊な関係に陥っていたからで

弱みがあったから逃げ出せなかったこと、男女関係に陥った女性は何事につけ束縛される。」ということで、

か弱き女性を演じ続けていた三木昭子は、弓成への攻撃を緩めることなく、苦しめ続けた。



昭和51年7月20日、控訴審判決がくだった。「原判決破棄、被告人、弓成亮太を懲役4月に処する」

判決理由で、木柿裁判長は「そそのかし」を解釈し、「公務員の自由な意思決定を不可能とする程度の

手段、方法による秘密漏示の慫慂行為が該当する」「指定秘とされる情報を最良の判断者の立場にない

報道機関が『そそのかし』の手段で取得し報道した場合は違法である」「三木の供述調書により、

弓成の行為は『そそのかし』に該当する」


密約論を取り上げず、「そそのかし」で報道の自由を裁いた判決に、弁護団は即刻上告を決定した。

最高裁に上告されたが、最高裁は5人の裁判官の全員一致で「上告棄却」を決定し、報じられた。

弁護団は「容認できぬ判断」と声明を出したが、弓成は「言い分はあるが、差し控える」と所感を発表した。

この間に、弓成の実家の青果店は、父が亡くなり弓成が継いだが、他会社に吸収され消滅した。



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