■問題
「普通地方公共団体の収入には、地方税、分担金、使用料及び手数料があり、これらの公金はいずれも、徴収又は収納の事務を私人に委託することは認められていない。」
■分析
前半は、直接請求のところでも出てきた、
「全部覚えているかな?」問題である。
地方自治法第223条から第227条の問題である。
ただ、収入はこれだけかと言えば、
地方債や地方交付税、国庫支出金もあるので、
「だけ」「限られる」という問題であれば間違いである。
それはともかく、
こういった欠落の有無を問う問題の場合は、
語呂合わせで覚えておくのが有効である。
(何か公理があってそこから5種が導かれているわけではないので)
地方税、分担金、使用料、手数料、地方債
→税、分、使、手、債
→ぜん、ぶ、し、て、(くだ)、さい
→全部してください
とか。
(文字を映像として覚えられるなら、
こういった語呂合わせは必要ない)
後半は、第243条の問題である。
「特別の定めがある場合」には、私人に委託してもいいのである。
それ以前に、
現実として銀行やコンビニで税金などを払ったりしていることを思い浮かべればいい。
銀行やコンビニも「私人」である。
どうでもいい知識であるが、
古代イタリアには税金徴収人という商売があった。
■答え
×
第三節 収入
(地方税)
第二百二十三条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
(分担金)
第二百二十四条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
(使用料)
第二百二十五条 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第四項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
(手数料)
第二百二十七条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
(私人の公金取扱いの制限)
第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。
「普通地方公共団体の収入には、地方税、分担金、使用料及び手数料があり、これらの公金はいずれも、徴収又は収納の事務を私人に委託することは認められていない。」
■分析
前半は、直接請求のところでも出てきた、
「全部覚えているかな?」問題である。
地方自治法第223条から第227条の問題である。
ただ、収入はこれだけかと言えば、
地方債や地方交付税、国庫支出金もあるので、
「だけ」「限られる」という問題であれば間違いである。
それはともかく、
こういった欠落の有無を問う問題の場合は、
語呂合わせで覚えておくのが有効である。
(何か公理があってそこから5種が導かれているわけではないので)
地方税、分担金、使用料、手数料、地方債
→税、分、使、手、債
→ぜん、ぶ、し、て、(くだ)、さい
→全部してください
とか。
(文字を映像として覚えられるなら、
こういった語呂合わせは必要ない)
後半は、第243条の問題である。
「特別の定めがある場合」には、私人に委託してもいいのである。
それ以前に、
現実として銀行やコンビニで税金などを払ったりしていることを思い浮かべればいい。
銀行やコンビニも「私人」である。
どうでもいい知識であるが、
古代イタリアには税金徴収人という商売があった。
■答え
×
第三節 収入
(地方税)
第二百二十三条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
(分担金)
第二百二十四条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
(使用料)
第二百二十五条 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第四項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
(手数料)
第二百二十七条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
(私人の公金取扱いの制限)
第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。