研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

中小企業向け融資で膨らます

2008-08-31 | Weblog
2008年8月30日の北海道新聞に、
政府の総合経済対策について、
・その大半は中小企業向け融資の保証枠拡大
・見かけを膨らます景気対策の常とう手段
と書かれていた。

それで思い出したのだが、
札幌市の『第2次札幌新まちづくり計画』も、
その大半が中小企業対策で占められている。
これも似たようなものなのだろうか?

以前どこかで書いた気がするが、
詳しく書くと、
『新まち』の事業費は、4516億円。
その中で、
中小企業金融対策資金という事業の計画事業費が、
3264億円。
一つの事業が72%を占めている。

詳しいことを調べるため、
行政評価のページを見てみると、
「中小企業金融対策資金貸付金(一般資金、特別資金)」のがあり、
だいたい800億円ぐらい事業費がある。
名称の近さと規模の大きさから考えて、
これが上記と同じものではないかと思う。
800億円×計画期間4年=3200億円だし。

その財源はすべて、
「特定財源 その他」で、
「(1) 札幌市は、融資に必要な原資をあらかじめ取扱金融機関に預託する。」
と書かれている。

良く分からないが、
預けるだけのお金だから「特定財源 その他」なのだろうか。

なんだか政府のものに似ている気がするのだが、
門外漢なので断定はできない。

地方自治法の一部を改正する法律案

2008-08-24 | Weblog
先日の「地方自治法の一部を改正する法律案」についての続きである。

平成20年06月10日の参議院の総務委員会の議事録において、
衆議院議員 原口一博君が
経緯について「三議長会からの要請」があったと答えている。

全国市議会議長会のページには、
平成19年11月9日『地方議会議員の位置付けの明確化に関する決議』
というのが載っている。
(「全国市議会議長会」→「要望・決議等」→「評議員会」→「第83回評議員会(平成19年11月9日)」→「地方議会議員の位置付けの明確化に関する決議」)

■■■以下、引用■

平成19年11月 9日
地方議会議員の位置付けの明確化に関する決議

 本格的な地方分権時代を迎え、二元代表制のもとで地方議会が住民代表機関として政策形成機能や監視機能を十分に発揮するためには、我々地方議会議員がこれまで以上に議員活動を積極的に展開していくことが求められている。
 しかしながら、現在、地方議会議員の職務や位置付けについて、地方自治法上明文化されていないことから、議員の職務としての議員活動について、必ずしも十分な理解が得られていない現状にある。
 よって、国においては、地方分権時代に相応しい地方議会議員の法的位置付けを明確にするため、下記の事項について、法改正を行うよう強く要望する。





1.地方議会議員の職責・職務を地方自治法に明文化すること

 地方議会議員の職責・職務について、地方自治法に、例えば、「議会の議員は、議会の権能と責務を認識し、その議会の会議に出席し議案の審議等を行うほか、当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等のための諸活動を行い、その職務の遂行に努めなければならない。」旨の規定を設けること。


2.職務遂行の対価は、単なる役務の提供に対する対価としての「報酬」ではなく、広範な議員の諸活動に見合う「歳費」(仮称)に改めること

 地方自治法第203条における他の非常勤職から議会の議員に関する規定を分離し、独立の条文として規定するとともに、職務遂行の対価については、単なる役務の提供に対する対価としての「報酬」ではなく、広範な議員の諸活動に見合う「歳費」(仮称)に改めること。


以上決議する。


 平成19年11月9日
全 国 市 議 会 議 長 会

地方自治法の一部を改正する法律案

2008-08-19 | Weblog
平成20年6月11日 地方自治法の一部を改正する法律案が成立した。

1 議会活動の範囲の明確化
2 議員の報酬に関する規定の整備
を内容とするものだが、

関係資料、それに合わせた標準会議規則の変更などは、
全国市議会議長会のページに詳しい。
http://www.si-gichokai.jp/official/blog/global/2008/06/12102834.php
http://www.si-gichokai.jp/official/blog/global/2008/07/30104059.php

これについて詳しく知りたいのだが、
閣法ではなく議員立法なのである。

そのためいつものように、
総務省の審議会が検討

総務省が案を提出
という流れになっていないため、
審議会の議事録を見て、
「なんで改正することになったのか」とかの
本音に近い部分のところを把握するなんてことができない。

『地方自治法の一部を改正する法律案の起草案趣旨説明』には、
「与野党の理事会メンバー七名による地方自治法改正に関する実務者協議会」が
取りまとめたとあるが・・・。

引き続き調査を続ける。