(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
★全体の奉仕者であることは憲法にも定められている。
●憲法----------------------
第十五条
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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★国家公務員についても類似の規定が置かれている。
●国家公務員法---------------
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
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★特別職である人事委員会又は公平委員会の委員、都道府県公安委員、地方公営企業の管理者についても本条が準用される。
●地方公務員法---------------
(人事委員会又は公平委員会の委員)
第九条の二
12 第三十条から第三十八条までの規定は、常勤の人事委員会の委員の服務に、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務に準用する。
●警察法---------------------
(委員の服務等)
第四十二条 地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同法第三十八条第一項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
●地方公営企業法-------------
(管理者の選任及び身分取扱い)
第七条の二
11 地方自治法第百五十九条、第百六十五条第二項及び第百八十条の五第六項から第八項まで並びに地方公務員法第三十条から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、管理者について準用する。
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★大学の学長、教員及び部局長については、本条の実施に関し必要な事項について、学長が定める場合がある。
●教育公務員特例法-----------
(大学の学長、教員及び部局長の服務)
第十九条
大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
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第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
★全体の奉仕者であることは憲法にも定められている。
●憲法----------------------
第十五条
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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★国家公務員についても類似の規定が置かれている。
●国家公務員法---------------
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
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★特別職である人事委員会又は公平委員会の委員、都道府県公安委員、地方公営企業の管理者についても本条が準用される。
●地方公務員法---------------
(人事委員会又は公平委員会の委員)
第九条の二
12 第三十条から第三十八条までの規定は、常勤の人事委員会の委員の服務に、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務に準用する。
●警察法---------------------
(委員の服務等)
第四十二条 地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同法第三十八条第一項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
●地方公営企業法-------------
(管理者の選任及び身分取扱い)
第七条の二
11 地方自治法第百五十九条、第百六十五条第二項及び第百八十条の五第六項から第八項まで並びに地方公務員法第三十条から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、管理者について準用する。
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★大学の学長、教員及び部局長については、本条の実施に関し必要な事項について、学長が定める場合がある。
●教育公務員特例法-----------
(大学の学長、教員及び部局長の服務)
第十九条
大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
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