研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

職員団体の法人格

2010-06-28 | Weblog
本に、
地方公務員法の職員団体の法人格に関する規定は、
削除されると書いてあったが、

国の法令データ提供システムの地方公務員法を見たら、
たしかに第54条が削除されていた。

国の出先機関改革の素案(その後)

2010-06-25 | Weblog
6月7日このブログに、

 北海道新聞に、
 国の出先機関改革の基準に、
 「(3)国が基準を定めても自治体ごとに対応に違いが出る」
 と書かれていたが、
 意味が分からない、
と書いた。

その後ネットに公開された、
「地域主権戦略大綱」を見てみた。

該当するのは、
↓の部分だろうか。

============
(注)「事務・権限の特性や規模、行政運営の効率性・経済性等の観点から国の事務・
権限とすることが適当と認められる例外的な場合」については、以下に掲げるも
のなど真にやむを得ないものに限定する。
① 複数の都道府県に関係する事務・権限の地方移譲に際し、域外権限の付与、自
治体間連携の自発的形成や広域連合などの広域的実施体制等の整備が行われる
こととしてもなお、著しい支障を生じるもの
② 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認め
てもなお、各地方自治体の対応の相違等により著しい支障を生じるもの
③ 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認め
てもなお、緊急時の対応等に著しい支障を生じ、国民の生命・財産に重大な被
害を生じるもの
④ 事務・権限の的確な執行体制(人材、予算、知見の集積等)の整備が不可欠で
ある一方で、見込まれる事務量等が微少であることにより、地方移譲に伴い行
政効率が著しく非効率とならざるを得ないもの
===========

この②が、
記事の(3)の基になったものだろうか。

もしそうなら、
「各地方自治体の対応の相違等により著しい支障を生じるもの」であって、
「各地方自治体の対応の相違等を生じるもの」でないのだから、
新聞記事ははしょりすぎと言わざるを得ない。


雑誌に載った札幌市の事業2

2010-06-23 | Weblog
標記の件について、
『ガバナンス』も調べてみた。

まとめたもの↓
http://sky.geocities.jp/utopia2036/pinky/diary/2010/sapporo-kiji.html

こっちは、
『地方自治職員研修』よりも掲載頻度が多いし、
市民自治関係が多いなあ。

地方自治法255条の4

2010-06-21 | Weblog
阿久根市の市長が、
専決処分で議員の報酬を日額1万円の日当制にした件で、
反市長派の市議は、
専決処分の取り消しを求める審決を出すよう知事に申請する方針を固めた
らしい。
http://www.asahi.com/politics/update/0620/SEB201006200014.html

たぶんこれは、
地方自治法255条の4を使っているのだろうなあ(↓)。

第二百五十五条の四  法律の定めるところにより異議申立て、異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

地方自治法のいろいろなことにチャレンジする市だ。
阿久根市の一連の経緯を勉強すれば、
地方自治法のいい勉強になるかもしれない。

ところで、
知事が市議に有利な審決出したらどうなるのだろう?
また、市長が無視して終わりか?

雑誌に載った札幌市の事業

2010-06-19 | Weblog
札幌市のどんな事業が、
雑誌に載っているのか調べてみた。

『地方自治職員研修』NETWORKのページ

2010年2月号
ホームレス宿泊にホテル借り上げ
札幌市

2010年1月号
公用車でカーシェアリング
札幌市

2009年5月号
天下り違反業者は入札参加を停止
札幌市

2008年10月号
市発注工事に入札ポンド制導入
札幌市

2008年9月号
コンテナに電気供給、CO2削減
札幌市中央卸売市場

2008年4月号
障害者就労、派遣会社通じ斡旋
札幌市

2008年2月号
民間運営のエイズ検査室を開設
札幌市

2006年10月号
市長公館会議室を貸し出し
札幌市

2006年8月号
市民活動支援に税1%を充当
札幌市の市民活動促進条例検討協議会

2005年8月号
ベンチャー育成に元気ファンド
札幌市

2004年8月号
入札最低制限価格、1円単位まで
札幌市

2004年6月号
体罰事故調査委に市民参加
札幌市教育委員会

2004年2月号
市債返済へ新方式
札幌市

2004年1月号
札幌市自治基本条例・私案の作成
神原勝


最後のはちょっと違うかもしれないが・・・。
なんか、入札がらみのが多いなあ。

地方議会の2つの選択肢

2010-06-18 | Weblog
6月16日の朝日新聞によると、

「構想日本」が06年にインターネットを利用した調査で、
(1)議員を大幅に増やしてボランティア化する
(2)議員を大幅に減らして専門職化する
の2つの選択肢を示したところ、
(1)が43%
(2)が39%
だった

らしい。

「インターネット調査」というところが、
偏りが生じそうで、
一般とずれていないか心配だが、
もしこの結果が一般とだいたい同じなのであれば、
「思ったより専門職化を選ぶ人が多いなあ」という感想である。

「減らす」ほうの選択肢だからだろうか。

国の出先機関改革の素案

2010-06-07 | Weblog
6月6日の北海道新聞に、
地域主権戦略会議が
国の出先機関改革の素案をまとめたことが出ていた。

4類型に当てはまらないものは、
地方自治体に移すという。

そのうち一つが、
疑問だ。

「(3)国が基準を定めても自治体ごとに対応に違いが出る」だ。

対応に違いが出るのが地方自治ではないのか?
「国の基準どおりにどの自治体も同じように対応する」じゃ、
地方自治じゃないだろう。

「対応に違いが出てはいけないもの」なら意味は分かる。

新聞記事がはしょり過ぎなのか?
まだ、素案はネットで公開されてないが、
公開されたら見てみることとする。

議会局2

2010-06-04 | Weblog
さいたま市の条例をみたら、
「さいたま市議会議会局設置条例」だった。

ホームページのは、
省略してるのね。

それにしても、
口にすると「議会議会」って言いづらいなあ。

議会局

2010-06-04 | Weblog
最近、
「議会事務局」を「議会局」と名称変更するのがはやっている。
政令指定都市でいえば、
さいたま市、横浜市、川崎市だ。
(他にあるのか知らないが)

それぞれのホームページを見ると、
「さいたま市議会局」
http://www.city.saitama.jp/gikai.html
「横浜市会議会局」や
http://www.city.yokohama.jp/me/sikai/
「川崎市議会議会局」
http://www.city.kawasaki.jp/council/
と書かれている。
(横浜市は、市議会ではなくて、市会と表記する)


それぞれもとは、
「さいたま市議会事務局」
「横浜市会事務局」
「川崎市議会事務局」
だろうから、
単純に、「議会事務局」を「議会局」に変換したら、
「さいたま市議会局」
「横浜市議会局」か「横浜市会局」
「川崎市議会局」
だろう。
さいたま市はこれに合致する。

「事務局」を「議会局」に変えているならば、
「さいたま市議会議会局」
「横浜市会議会局」
「川崎市議会議会局」
になる。
横浜市や川崎市はこれに合致する。

一体、どっちが正しいのか。