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研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

地方自治法改正部分

2006-11-12 | 係長試験塾
平成十八年六月七日に、
地方自治法が大幅に変わった。

しかし、
平成十九年四月一日から施行される部分もあり、
古い条文のままのところが多い。

このまま勉強すると古い知識を覚えることになってしまうので、
未施行部分を赤字で加えた
地方自治法条文を作った。
http://www.pinky.ne.jp/~utopia/diary/2006/061112tihojiti.html

地方公務員法第38条

2006-11-04 | 係長試験塾
(営利企業等の従事制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

★地方公共団体の特別職の職を兼ねて、その報酬を得ることには任命権者の許可を得ることが必要である(行政実例昭和26年3月12日)

★許可無く農業協同組合、水産協同組合、森林組合、消費生活協同組合等の営利を目的としない団体の役員に就くことはできるが、報酬を得てこれらの団体の役員に就く場合には任命権者の許可を必要とする。(行政実例昭和26年5月14日地自公発203号)

★営利を目的とする限り農業も含まれる(行政実例昭和26年5月14日地自公発204号)

★住職の職を兼ねて、お布施を受ける場合、お布施は報酬とは考えられないので許可を必要としない(行政実例昭和26年6月20日地自公発255号)

★身分上の義務なので、勤務時間外であっても許可を受ける必要がある(行政実例昭和26年12月12日)

★勤務時間内に国家公務員の職を兼ね報酬を受ける場合において、営利企業等に従事する許可と職務専念義務の免除の承認が必要である(行政実例昭和27年10月10日自行公発84号)

★刑事休職中の職員にも、許可が必要である(行政実例昭和43年7月11日公務員第一課長決定)

★本条第1項前段は国家公務員法第103条第1項、本条第1項後段は、国家公務員法第104条と同様の規定になっているが、離職後や株式所有に関する制限に対応するものは地方公務員法上は存在しない。

●国家公務員法---------------------------
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
○2 職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
○3 前二項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
○4 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
○5 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
○6 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して六十日以内に、人事院に行政不服審査法による異議申立てをすることができる。
○7 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は、前項の異議申立てのあつた場合に、第九十二条の二の規定は、第五項の通知の取消しの訴えについて、これを準用する。
○8 第六項の異議申立てをしなかつた職員及び人事院が異議申立てについて調査した結果、通知の内容が正当であると決定せられた職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。
○9 人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた第二項の人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社における官職、承認に係る営利企業の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。

(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
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★教育公務員には特例が定めれられている。

●教育公務員特例法---------------------------
(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
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★人事委員会の規則の例としては、札幌市では以下のように定めている。

●札幌市職員の営利企業等の従事制限に関する規則---------------------------
昭和47年3月24日人事委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めることを目的とする。
(許可を受けなければ兼ねてはならない地位)
第2条 法第38条第1項の規定により任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(2) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
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地方公務員法第37条

2006-11-03 | 係長試験塾
(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

★本条の禁止する行為を共謀し、そそのかし、あおり、企てた者に対して、罰則が定められている。

●地方公務員法---------------------------
第六十一条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
四 何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
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★政治ストは本条の争議行為に該当する(最大判昭和44年4月2日)

★一斉休暇闘争は、年次有給休暇に名を借りた同盟罷業である(最判昭和48年3月2日)

★出勤簿整理時間にくいこむ職場集会は争議行為である(最判昭和60年11月8日)

★争議行為を行ったかどうかについて争いになる場合には、不服申立ができる

★宣伝活動が、地方公共団体の業務の正常な運営を阻害するものである場合は、勤務時間の内外を問わず争議行為に該当する(行政実例昭和28年9月24日)

★地方公営企業の職員および単純労務職員は本条および第61条4号の適用はなく、地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用される。地方公営企業等の労働関係に関する法律も争議行為を禁止しているが、刑事制裁の規定は存在しない。

●地方公務員法---------------------------
(特例)
第五十七条 職員のうち、公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。)の教職員(同法に規定する校長、教員及び事務職員をいう。)、単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。但し、その特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。
●地方公営企業法---------------------------
(他の法律の適用除外等)
第三十九条 企業職員については、地方公務員法第五条、第八条(第一項第六号、第三項及び第五項を除く。)、第十四条第二項、第二十三条から第二十六条の三まで、第三十七条、第三十九条第四項、第四十条第二項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで及び第五十八条(同条第三項中労働基準法第十四条第二項及び第三項並びに第十八条の二に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第四条第二項、第六条の二、第七条及び第九条、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第六条並びに行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定は、適用しない。
2 企業職員(政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)については、地方公務員法第三十六条の規定は、適用しない。
3 企業職員に対する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第三項の規定の適用については、同項中「承認(第二号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、同項第一号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号中「条例の規定による承認その他の処分」とあるのは「管理規程による承認その他の処分(当該管理規程を制定していない場合にあっては、同法第六十一条第八項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定による承認)」と、同項第三号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」とする。
●地方公営企業等の労働関係に関する法律---------------------------
(争議行為の禁止)
第十一条 職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
2 地方公営企業等は、作業所閉鎖をしてはならない。

(前条の規定に違反した職員の身分)
第十二条 地方公共団体及び特定地方独立行政法人は、前条の規定に違反する行為をした職員を解雇することができる

附則
5 地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であつて、第三条第四号の職員以外のものに係る労働関係その他身分取扱いについては、その労働関係その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律(第十七条を除く。)及び地方公営企業法第三十七条から第三十九条までの規定を準用する。この場合において、同法第三十九条第一項中「第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで」とあるのは、「第四十九条まで」と読み替えるものとする。
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★地方公務員には、労働組合法が適用されないため、争議行為によって生じた損害について、不法行為による損害賠償を問われることがある。

●地方公務員法---------------------------
第五十八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
●労働組合法---------------------------
(損害賠償)
第八条 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
●民法---------------------------
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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★国家公務員法にも類似の規定がある。

●国家公務員法---------------------------
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条
2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
3 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
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地方公務員法第36条

2006-11-03 | 係長試験塾
(政治的行為の制限)
第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一  公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3  何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4  職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5  本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

★第1項の政党に関することは、目的が要件とはなっておらず、第2項の政治的行為については、目的が要件となっていることに注意。

★「結成に関与」とは、発起人や準備委員のように結成に推進的な役割を果たすことをいい、結成総会で参加・発言することは含まれない。

★「役員」とは、規約上、団体の代表者ないし執行責任者とされるものを指す(行政実例昭和26年3月30日地自公発118号)

★「地方公共団体の執行機関」とは、地方自治法第7章に規定する執行機関であって、議会や補助機関である副知事、副市長、附属機関や部・局等は含まれない。

★「公の選挙」に、土地改良区総代の選挙を含まない(行政実例昭和41年4月18日自治公29号)が、農業委員会の選挙による委員、海区漁業調整委員会の選挙による委員を含む(行政実例昭和26年3月19日地自乙発95号)。議会の解散請求の署名、議員または長の解職請求の署名、条例の制定・改廃の請求、監査の請求、主要公務員・教育委員の解職請求の署名は含まれない。条例制定の直接請求の代表者・署名収集人となることができる(行政実例昭和45年1月14日自治公一第43号)、解職請求署名の代表者・署名収集人になることは本条2項2号に抵触する(行政実例昭和45年9月25日自治公一第29号)

★地方公営企業職員および単純労務職員は本条の適用を受けない。

●地方公務員法---------------------------
(特例)
第五十七条  職員のうち、公立学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。)の教職員(同法 に規定する校長、教員及び事務職員をいう。)、単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。但し、その特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。
●地方公営企業法---------------------------
(他の法律の適用除外等)
第三十九条
2  企業職員(政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)については、地方公務員法第三十六条 の規定は、適用しない。
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★公立学校教育公務員は、本条の適用を受けず、国家公務員の例による。

★地方公務員法の、国家公務員法との違いは、(1)制限される範囲が限定されている、(2)地域的限界がある、(3)職務の性質により制限する範囲を区別している、(4)保護規定を置いた、(5)罰則規定を設けていない、(6)解釈指針を明記した、である。

★猿払事件最高裁大法廷判決は、国家公務員法の制限を合憲と判断した。

●教育公務員特例法---------------------------
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第十八条  公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条 の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2  前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項 の例による趣旨を含むものと解してはならない。
●国家公務員法---------------------------
(政治的行為の制限)
第百二条  職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
○2  職員は、公選による公職の候補者となることができない。
○3  職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
第百十条  左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
十九  第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
●人事院規則一四―七(政治的行為)---------------------------
 人事院は、国家公務員法 に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。
(適用の範囲)
1  法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2  法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3  法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4  法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5  法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一  規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三  特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四  特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六  国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八  地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6  法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一  政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二  政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。
四  政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。
五  政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。
六  特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。
八  政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九  政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。
十  政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。
十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二  政治的目的を有する文書又は図画を国、特定独立行政法人又は日本郵政公社の庁舎(特定独立行政法人及び日本郵政公社にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国、特定独立行政法人又は日本郵政公社の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。
十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。
十四  政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。
十五  政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること。
十六  政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること。
十七  なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。
7  この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止又は制限するものではない。
8  各省各庁の長、特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁は、法又は規則に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があつたことを知つたときは、直ちに人事院に通知するとともに、違反行為の防止又は矯正のために適切な措置をとらなければならない。
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★本条以外にも、公職選挙法に、立候補の制限、特定公務員の選挙運動の禁止、地位利用による選挙運動の禁止、教育者の地位利用による選挙運動の禁止が定めれられている。

●公職選挙法---------------------------
(公務員の立候補制限)
第八十九条  国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員及び職員を含む。次条及び第百三条第三項において同じ。)は、この限りでない。
一  内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)及び大臣政務官(長官政務官を含む。)
二  技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの
三  専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
四  消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)
五  地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号 に規定する職員で、政令で指定するもの
2  衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。
3  第一項本文の規定は、同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。

(立候補のための公務員の退職)
第九十条  前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二第一項若しくは第九項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

(特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条  左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
一  中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二  裁判官
三  検察官
四  会計検査官
五  公安委員会の委員
六  警察官
七  収税官吏及び徴税の吏員

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一  国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員
二  国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2  前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一  その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二  その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三  その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四  その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条  教育者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
---------------------------

★特別職に関して、人事委員・公平委員に本条が準用されるほか、公安委員会委員、教育委員会委員などに制限規定がある。

●警察法---------------------------
(委員の服務等)
第四十二条
3  委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
●地方教育行政の組織及び運営に関する法律---------------------------
(服務)
第十一条
5  委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
---------------------------

地方公務員法第35条

2006-11-03 | 係長試験塾
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

★勤務時間中に勤務条件に関する措置の要求を人事委員会に対して行う場合でも、法律又は条例に特別の定めが無い限り、法的には職務専念義務に抵触する(行政実例昭和27年2月29日)

★法律に定めがある場合とは、休職、停職、職員団体と当局との勤務時間内の交渉、労働基準法に基づく休暇がある。

●地方公務員法---------------------------
(交渉)
第五十五条
8 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。
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★当局と適法な交渉を行うため職員団体から指名された職員も、職務専念義務の免除について任命権者から承認を得なければならない(行政実例昭和41年6月21日)

★条例に定めがある場合とは、休日・休暇に関する条例に基づく休日・休暇(行政実例昭和26年12月12日地自公発549号)、勤務時間に関する条例に基づく休息時間、職務専念義務の免除に関する条例に定めるものがある。

●札幌市の休日を定める条例---------------------------
(本市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
●札幌市職員の勤務条件に関する条例---------------------------
(休息時間)
第7条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに休息時間を置くことができる。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
●札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例---------------------------
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生福利に関する事業に参加する場合
(3) 職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、人事委員会規則で定める場合。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員については、任命権者が定める場合
●札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則---------------------------
昭和47年3月24日人事委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に措置要求者として出席する場合
(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての不服申立てに関する審理に不服申立人として出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく審査請求及び再審査請求の審理に審査請求人及び再審査請求人として出席する場合
(4) 札幌市職員の苦情相談に関する規則(平成17年人事委員会規則第7号)第4条の規定による人事委員会の事情聴取等に応ずる場合
(5) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合
(6) 本市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員としての地位を兼ね、その事務を行う場合
(7) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(8) 国、他の地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる学校その他本市行政の運営上関係のある団体等から委嘱を受け、市政又は学術に関し講演、講義等を行う場合
(9) 職務遂行上必要な国、道又は本市の実施する試験を受ける場合
(10) 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する行事に役員又は構成員として参加する場合
(11) 学校教育法第52条の2の規定による大学通信教育の面接授業(年を通じて行われるもの及び夜間に行われるものを除く。)に出席する場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める場合
---------------------------

★職務専念義務が免除された勤務時間に対して、給与が支払われる場合もあれば、そうでない場合もある。札幌市の場合は、組合専従になるとき以外は支払われる。

●札幌市職員給与条例---------------------------
(給与の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、休日等(勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び勤務条件条例第9条第1項に規定する年末年始の休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)である場合、勤務条件条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき正当な権限を有する者の承認があつた場合を除き、その勤務しない時間につき、第31条の2に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に当該勤務しない時間の数を人事委員会規則で定めるところにより乗じて得た額を減額して給与を支給する。
●札幌市職員給与条例施行規則
(勤務しないことにつき承認があつた場合)
第4条 条例第8条に規定する勤務をしないことにつき正当な権限を有する者の承認があつた場合とは、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第34号)第2条の適用がある場合を除くほか、次の各号に掲げる条例及び規則の規定又は人事委員会が特に必要と認めて定めた基準に基づき、勤務しないことにつき正当な権限を有する者が承認を与えた場合とする。
(1) 札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号。以下「職務専念義務特例条例」という。)第2条第1号及び第2号
(2) 札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和47年人事委員会規則第6号)第2条
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★国家公務員法が原則として官職を兼ねることを禁止しているのに対して、地方公務員法の場合同一地方公共団体内において他の職を兼ねることをは禁止されていない。

●国家公務員法---------------------------
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
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★県費負担教職員の、職務専念義務の免除は、服務に関する事項なので市町村教育委員会が行う。

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律---------------------------
(服務の監督)
第四十三条 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
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★勤務時間中に、リボン等を着用する組合活動が職務専念義務違反の問題として争われることがあるが、判例が固まっていない(そのため、知識として問われたのを見たことは無い)。

★公益法人等へは公務員の身分を有したままの派遣、営利法人等へは復職をはじめ処遇に配慮した上での退職派遣となる。

●公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律---------------------------
(職員の派遣)
第二条 任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体(以下この項及び第三項において「公益法人等」という。)のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものとの間の取決めに基づき、当該公益法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人
三 特別の法律により設立された法人(前号に掲げるもの及び営利を目的とするものを除く。)で政令で定めるもの
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの
2 任命権者は、前項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の実施に当たっては、あらかじめ、当該職員に同項の取決めの内容を明示し、その同意を得なければならない。
3 第一項の取決めにおいては、当該職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける公益法人等(以下「派遣先団体」という。)における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。
4 前項の規定により第一項の取決めで定める職員派遣に係る職員の派遣先団体において従事すべき業務は、当該派遣先団体の主たる業務が地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務である場合を除き、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務を主たる内容とするものでなければならない。

(特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)
第十条 任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当する場合(同条の条例で定める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものとする。
2 前項の取決めにおいては、同項の要請に応じて退職し引き続き当該特定法人に在職する者(以下「退職派遣者」という。)の当該特定法人における報酬その他の勤務条件並びに当該特定法人において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間、同項の規定による当該退職派遣者の採用に関する事項その他当該退職派遣者が当該特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。
3 前項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において従事すべき業務は、当該特定法人の主たる業務が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与し、かつ、地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる業務(以下この項において「公益寄与業務」という。)である場合を除き、公益寄与業務を主たる内容とするものでなければならない。
4 第二項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において業務に従事すべき期間は、同項の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めるものとする。
5 第一項の規定による採用については、地方公務員法第二十二条第一項の規定は、適用しない。
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地方公務員法第34条

2006-11-03 | 係長試験塾
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

★一項の「職務上知り得た秘密」は二項の「職務上の秘密」より範囲が広い。「職務上の秘密」は当該公務員の所管に属する秘密を意味する。「職務上知り得た秘密」は、職務を行う上で知ることのできた行政客体側の個人的秘密を含む。つまり、広い範囲で秘密を漏らすことが禁止されているが、所管に属する秘密については一定の場合において発表することができる。

★形式的に秘密の指定しただけでは足りず、秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいう。(最高裁判決昭和52年12月19日)

★本条の違反について、罰則がある。

●地方公務員法---------------
(罰則)
第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者

第六十二条 第六十条第二号又は前条第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
----------------------------

★税務職員に対しては、地方税法により重い罰則の定めがある。

●地方税法-------------------
(秘密漏えいに関する罪)
第二十二条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
----------------------------

★法令による証人、鑑定人等となる場合には、次のような例がある。(1)民事裁判所における証人、(2)民事事件の鑑定人、(3)民事裁判所における鑑定証人(以上、民事訴訟法)、(4)刑事裁判所における証人、(5)刑事事件の鑑定人、(6)刑事裁判所における鑑定証人(以上、刑事訴訟法)、(7)国会における証人(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律)、(8)地方議会における証言、書類の提出を求められた場合(地方自治法)、(9)人事院における証言、書類の提出を求められた場合(国家公務員法)、(10)人事委員会または公平委員会における証言、書類の提出を求められた場合(第8条第5項)。大まかに言えば、裁判所、議会、人事機関においてである。

★任命権者が許可を与えないことができる場合は、次のような例がある。

●刑事訴訟法----------------------------
第百四十四条 公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
第百七十一条 前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
第百七十四条 特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
●議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律----------------------------
第五条
2 当該公務所又はその監督庁が前項の承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。その理由をその議院若しくは委員会又は合同審査会において受諾し得る場合には、証人は証言又は書類を提出する必要がない。
3 前項の理由を受諾することができない場合は、その議院若しくは委員会又は合同審査会は、更にその証言又は書類の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、証人は証言又は書類を提出する必要がない。
●地方自治法----------------------------
第百条
4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
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★国家公務員についても類似の規定が置かれている。

★しかし、国家公務員法上は人事院における陳述、証言については何人も許可を受ける必要が無いこととされているが、地方公務員法にはそのような規定がないので、人事委員会又は公平委員会の調査、審理等に関しては任命権者の許可が必要とされる(行政実例昭和26年11月30日地自公発531号)

●国家公務員法--------------
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
○2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
○3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
○4 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
----------------------------

★許可の要不要と不許可の場合を整理すると以下のようになる。
民事    →許可が必要
刑事    →許可が必要:許可を与えないことができる場合がある
国会     →許可が必要:許可を与えないことができる場合がある
地方議会  →許可が必要:許可を与えないことができる場合がある
人事院   →許可が必要無い
人事委員会→許可が必要

地方公務員法第33条

2006-11-03 | 係長試験塾
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

★国家公務員についても類似の規定が置かれている。

●国家公務員法--------------
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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地方公務員法第32条

2006-11-03 | 係長試験塾
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

★学説の多数は、公務員の勤務関係が特別権力関係であることを否定する。

★命令は書面によると口頭によるとを問わない。

★特定の職員に対すると不特定の職員に対するとを問わない。

★上級行政機関が下級行政機関に対して発する命令である「訓令」は、同時に職務命令としての性質を有する。

★本条における上司とは、身分上上級にある者ではなく、職務上上級の者を指す。

★直上の上司と、さらにその上級の上司の命令が矛盾するときは、より上級の上司の命令が優先する。

★職務命令に「重大かつ明白な」瑕疵がある場合服従義務が無いとする判例と、「明白な」瑕疵がある場合服従義務が無いとする判例がある(よって知識を問われるときは大事をとって「重大かつ明白な」で問われる)。

★職務の遂行上必要があると認められる限りにおいて、名札着用の職務命令を発せられる(行政実例昭和39年10月1日)

★国家公務員についても類似の規定が置かれている。

●国家公務員法--------------
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
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★県費負担教職員の任免権は都道府県教育委員会に属するが、その職務を遂行するに当つて、当該市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律-
(服務の監督)
第四十三条
2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
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地方公務員法第31条

2006-11-02 | 係長試験塾
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

★職員となった者の義務であり、宣誓書への署名が職員の任命の条件となったりしない。

★宣誓を拒否する行為は、職務上の義務違反として懲戒の事由になりうる。

★宣誓をしないことが任命に消長を及ぼさない(東京高裁判決昭和44年3月17日)

★本条に基づく条例として以下のものがある。

●札幌市職員の服務の宣誓に関する条例-
昭和26年3月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(教育職員の場合にあつては、教育委員会の委員長とする。以下同じ。)又は、任命権者の定める上級の公務員の面前で、その職種により、それぞれ別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(条例事項の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は任命権者が定める。

別記様式1(教育職員及び消防職員を除く職員)

宣誓書

  私は、ここに日本国憲法を尊重し、且つ、擁護するとともに、地方自治の本旨を体し、全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを誓います。

        年  月  日

職氏名 印 

様式2(教育職員)

宣誓書

  私は、ここに日本国憲法を尊重し、且つ、擁護するとともに、教育を通じ全体に奉仕すべき責務を深く自覚し、教育に従事する公務員として誠実且つ公正に職務を執行することを誓います。

       年  月  日

職氏名 印 

様式3(消防職員)

宣誓書

  私は、日本国憲法並びに法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、市民の奉仕者として良心のみに従つて誠実且つ公正に消防職務の遂行に当ることを固く誓います。

        年  月  日

職氏名 印 
-------------------

★類似の規定として次のものがある。

●警察法-------------------
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
●国家公務員法--------------
(宣誓及び服務)
第六条 人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
●自衛隊法------------------
(服務の宣誓)
第五十三条 隊員は、内閣府令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
---------------------------

地方公務員法第30条

2006-11-02 | 係長試験塾
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

★全体の奉仕者であることは憲法にも定められている。

●憲法----------------------
第十五条
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
----------------------------

★国家公務員についても類似の規定が置かれている。

●国家公務員法---------------
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
----------------------------

★特別職である人事委員会又は公平委員会の委員、都道府県公安委員、地方公営企業の管理者についても本条が準用される。

●地方公務員法---------------
(人事委員会又は公平委員会の委員)
第九条の二
12  第三十条から第三十八条までの規定は、常勤の人事委員会の委員の服務に、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務に準用する。
●警察法---------------------
(委員の服務等)
第四十二条 地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同法第三十八条第一項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
●地方公営企業法-------------
(管理者の選任及び身分取扱い)
第七条の二
11 地方自治法第百五十九条、第百六十五条第二項及び第百八十条の五第六項から第八項まで並びに地方公務員法第三十条から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、管理者について準用する。
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★大学の学長、教員及び部局長については、本条の実施に関し必要な事項について、学長が定める場合がある。

●教育公務員特例法-----------
(大学の学長、教員及び部局長の服務)
第十九条
 大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
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