研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

条例による上書き権など

2009-07-12 | Weblog

自治体を縛るルールはいろいろな種類があるが、
自治体の議会の作る条例は、
国の法律、政令、省令、通知などと比べて
どれより優先されるべきなのかを考えてみた。

国民・住民とどれだけ遠いか、
という観点で整理したのが図である。

つまり、通達(もう廃止されたけど)は、
「国民」が選んだ「国会」が選んだ「内閣総理大臣」が選んだ「大臣」が任命権を持っている「事務次官以下」が作ったルールである。

もし、その選んだり、命令したりする受託のパイプが、
100%の意思の伝導率であるならば、
「事務次官以下」が作った通達だって、
100%国民の意思だから、
少ない人数である
ある地域の住民の意思を反映した条例より優先するのは、
考えられることである。

しかし、そうではないから、
通達は廃止されたのであろう。

適当な数字だが、
仮にすべてのパイプが伝導率50%なら、
「事務次官以下」に行くまでに、
50%×50%×50%×50%=6.25%しか国民の意思を反映してなくて、
50%住民の意思を反映している条例のほうが勝てそうな気はしてくる。

「国民・住民から遠いところで作った命令(ルール)は力が弱い」という
考え方の整理はあるだろう。
そこから行けば、政令・省令を条例が上書きすることもありうることだ。

ただし、法律vs条例は、
これとは別な考え方の整理が必要である。
それはまた今度書きたい。

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