比較は大切だ。
おそらく、
自分の自治体の数字だけ見ていても、
実像がつかみにくいだろう。
他の自治体と比較したり、
過去との比較をすることで、
気付くこともあると思う。
(これまでに書いたランキングもその一つだ)
さて、
いくつかある財政情報の中で、
「財政比較分析表」が一番とっつきやすいと思うので、
次に見ると良いと思う。
自治体財政の7つの指標について、
同じ規模の自治体と比べてどうか、
が書かれている。
↓ここから全国の自治体の財政比較分析表にアクセスできる。
http://www.soumu.go.jp/iken/bunsekihyo.html
例えば、
札幌市は類似団体の中で、
・財政力
・財政構造の弾力性
は下位
・人件費・物件費等の適性度、
・給与水準の適正度、
・定員管理の適正度
・将来負担の健全度、
・公債費負担の健全度、
では上位のほうである。
簡単に言えば、
中央に依存している財政だが、
人件費は抑えており、
借金も余りしないようにしている、
と言ったところか。
それぞれの項目については、
次回から見て行く。
おそらく、
自分の自治体の数字だけ見ていても、
実像がつかみにくいだろう。
他の自治体と比較したり、
過去との比較をすることで、
気付くこともあると思う。
(これまでに書いたランキングもその一つだ)
さて、
いくつかある財政情報の中で、
「財政比較分析表」が一番とっつきやすいと思うので、
次に見ると良いと思う。
自治体財政の7つの指標について、
同じ規模の自治体と比べてどうか、
が書かれている。
↓ここから全国の自治体の財政比較分析表にアクセスできる。
http://www.soumu.go.jp/iken/bunsekihyo.html
例えば、
札幌市は類似団体の中で、
・財政力
・財政構造の弾力性
は下位
・人件費・物件費等の適性度、
・給与水準の適正度、
・定員管理の適正度
・将来負担の健全度、
・公債費負担の健全度、
では上位のほうである。
簡単に言えば、
中央に依存している財政だが、
人件費は抑えており、
借金も余りしないようにしている、
と言ったところか。
それぞれの項目については、
次回から見て行く。
前日の記事に関連して、
他にも似たような制度が無いか調べるために、
法律に対して「特別会計の勘定」で検索をかけたが、
・介護保険法施行令
・国民健康保険法施行令
以外には、
似たような制度は無かった。
他にも似たような制度が無いか調べるために、
法律に対して「特別会計の勘定」で検索をかけたが、
・介護保険法施行令
・国民健康保険法施行令
以外には、
似たような制度は無かった。
6月21日の「病院会計の赤字が大きな自治体」という記事には、
誤りがあった。
積丹町の財政状況等一覧表を見ているときに、
国民健康保険事業特別会計が二つに分かれていることに気付いた↓
・国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
・国民健康保険事業特別会計(直診勘定)
「直診勘定」ってなんだ?
と思ったが、
直感で診療所のことかもしれない、と思った。
ネットで調べてみると、
確かに「積丹町立国民健康保険診療所」
というのがあった。
そこで法律を調べてみたところ、下記のものがあった。
■国民健康保険法施行令
(特別会計の勘定)
第二条 療養の給付又は法第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
やはり、
直診勘定とは
直営診療施設勘定の略で、
積丹町の国民健康保険事業特別会計(直診勘定)とは、
積丹町立国民健康保険診療所の会計のことだった。
よって、
先日の記事で積丹町に病院会計が無し、
と書いてあるのは間違いである。
表を削除しておく。
ちなみに介護保険でも、
市町村の直営サービスをすると、
同じように勘定が分かれるようだ。↓
■介護保険法施行令
(特別会計の勘定)
第一条 介護保険法 (以下「法」という。)第百十五条の四十一 に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
誤りがあった。
積丹町の財政状況等一覧表を見ているときに、
国民健康保険事業特別会計が二つに分かれていることに気付いた↓
・国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
・国民健康保険事業特別会計(直診勘定)
「直診勘定」ってなんだ?
と思ったが、
直感で診療所のことかもしれない、と思った。
ネットで調べてみると、
確かに「積丹町立国民健康保険診療所」
というのがあった。
そこで法律を調べてみたところ、下記のものがあった。
■国民健康保険法施行令
(特別会計の勘定)
第二条 療養の給付又は法第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
やはり、
直診勘定とは
直営診療施設勘定の略で、
積丹町の国民健康保険事業特別会計(直診勘定)とは、
積丹町立国民健康保険診療所の会計のことだった。
よって、
先日の記事で積丹町に病院会計が無し、
と書いてあるのは間違いである。
表を削除しておく。
ちなみに介護保険でも、
市町村の直営サービスをすると、
同じように勘定が分かれるようだ。↓
■介護保険法施行令
(特別会計の勘定)
第一条 介護保険法 (以下「法」という。)第百十五条の四十一 に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
ちなみに札幌市はどうかと言えば、
朝日新聞にも北海道新聞にも載っていなかった。
私の試算によれば、
平成17年度の連結実質赤字比率は-0.8で、
北海道では25番目である。
日本全国では?である。
ただ、
朝日新聞によれば全国で164の自治体が赤字らしいので、
その164よりちょっと前ぐらいの順位では無いかと、
推測される。
朝日新聞にも北海道新聞にも載っていなかった。
私の試算によれば、
平成17年度の連結実質赤字比率は-0.8で、
北海道では25番目である。
日本全国では?である。
ただ、
朝日新聞によれば全国で164の自治体が赤字らしいので、
その164よりちょっと前ぐらいの順位では無いかと、
推測される。
地方財政について、
総務省は1800ある自治体のすべてを監視し切れるのか不安があり、
銀行は監視してもらうのも金利が上がる心配があるとすれば、
あとは、
住民に監視してもらうしかない。
住民に地方財政に関心を持ってもらい、
監視してもらうために、
どのように地方財政を見ればよいのか、
手探りで書いていきたい。
(1) ランキングで関心を持つ
まず最初の入り口は、
新聞などに自治体ランキングが載って、
自分の住んでいる自治体が、
「おっ、××位なんだ!」と関心を持つところからでは無いだろうか。
例えば、
6月16日の朝日新聞には、
日本全国の連結実質赤字比率が高い自治体が30位まで載っていた。
6月16日の北海道新聞にも、
北海道内の連結実質赤字比率が高い自治体が10位まで載っていた。
その中に自分の自治体の名前が載っていれば、
「おっ!」と思うだろう。
残念なのは、
紙面の都合だと思うが全部の自治体が載っていないことである。
名前が出てこなかった自治体に住む人は、
そこで関心が止まってしまうだろう。
そこは、
総務省が発表するであろう資料や、
私が自分で作って補うしか無いだろう。
総務省は1800ある自治体のすべてを監視し切れるのか不安があり、
銀行は監視してもらうのも金利が上がる心配があるとすれば、
あとは、
住民に監視してもらうしかない。
住民に地方財政に関心を持ってもらい、
監視してもらうために、
どのように地方財政を見ればよいのか、
手探りで書いていきたい。
(1) ランキングで関心を持つ
まず最初の入り口は、
新聞などに自治体ランキングが載って、
自分の住んでいる自治体が、
「おっ、××位なんだ!」と関心を持つところからでは無いだろうか。
例えば、
6月16日の朝日新聞には、
日本全国の連結実質赤字比率が高い自治体が30位まで載っていた。
6月16日の北海道新聞にも、
北海道内の連結実質赤字比率が高い自治体が10位まで載っていた。
その中に自分の自治体の名前が載っていれば、
「おっ!」と思うだろう。
残念なのは、
紙面の都合だと思うが全部の自治体が載っていないことである。
名前が出てこなかった自治体に住む人は、
そこで関心が止まってしまうだろう。
そこは、
総務省が発表するであろう資料や、
私が自分で作って補うしか無いだろう。
羅臼町と同じような状況にある自治体がないか調べるために、
道内市町村のうち連結実質収支比率が赤字の自治体を対象に、
病院会計の赤字(不良債務)が標準財政規模に占める割合を調べた。
連結実質収支比率が赤字の自治体に絞ったのは、
それが黒字であれば、
他会計の黒字でカバーできているということなので、
すぐに病院の見直しにはいかないだろうと思うからである。
以下の通りである。
http://www.pinky.ne.jp/~utopia/diary/2007/070621byoin-akaji.xls
その比率だけ抜き出すと以下。
夕張市 -67.4
赤平市 -45.3
羅臼町 -27.1
美唄市 -20.3
留萌市 -17.4
由仁町 -13.0
厚岸町 -11.0
松前町 -10.2
深川市 -6.9
三笠市 -5.9
白老町 -4.8
根室市 -4.6
室蘭市 -3.9
函館市 -1.6
森町 -1.4
羅臼町は3番目であった。
そういえば、
1番目の夕張市も村上医師のもと診療所になる。
道内市町村のうち連結実質収支比率が赤字の自治体を対象に、
病院会計の赤字(不良債務)が標準財政規模に占める割合を調べた。
連結実質収支比率が赤字の自治体に絞ったのは、
それが黒字であれば、
他会計の黒字でカバーできているということなので、
すぐに病院の見直しにはいかないだろうと思うからである。
以下の通りである。
http://www.pinky.ne.jp/~utopia/diary/2007/070621byoin-akaji.xls
その比率だけ抜き出すと以下。
夕張市 -67.4
赤平市 -45.3
羅臼町 -27.1
美唄市 -20.3
留萌市 -17.4
由仁町 -13.0
厚岸町 -11.0
松前町 -10.2
深川市 -6.9
三笠市 -5.9
白老町 -4.8
根室市 -4.6
室蘭市 -3.9
函館市 -1.6
森町 -1.4
羅臼町は3番目であった。
そういえば、
1番目の夕張市も村上医師のもと診療所になる。
今朝の朝日新聞道内版によれば、
羅臼町が病院を診療所に規模縮小するそうである。
「唯一の病院、診療所に/羅臼町」
http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000000706210006
羅臼町の財政状況等一覧表では、
国保病院事業会計が5億9千万の赤字であった。
http://www.rausu-town.jp/031300_h17.pdf
(赤字であるが、
△によるマイナス表示ではなく、
プラス表示をしている。
これは、道内では千歳市と羅臼町しかしていない表記方法である)
標準財政規模21億8千万円の町にとっては大きな赤字で、
以前私が試算した連結実質赤字比率において、
羅臼町が道内8番目に悪くしている主因となっている。
(4月23日の記事を参照)
朝日新聞の記事によれば、
一般会計から毎年、7千万~1億4千万円を繰り入れていて、
病院の不良債務は6億6千万円(平成18年度末)にまで達した、
そうである。
財政状況等一覧表は平成17年度のものであるから、
平成18年度で赤字(不良債務)が7千万円膨らんだことになる。
そういった状況の中で、
羅臼町は決断したのだろう。
羅臼町が病院を診療所に規模縮小するそうである。
「唯一の病院、診療所に/羅臼町」
http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000000706210006
羅臼町の財政状況等一覧表では、
国保病院事業会計が5億9千万の赤字であった。
http://www.rausu-town.jp/031300_h17.pdf
(赤字であるが、
△によるマイナス表示ではなく、
プラス表示をしている。
これは、道内では千歳市と羅臼町しかしていない表記方法である)
標準財政規模21億8千万円の町にとっては大きな赤字で、
以前私が試算した連結実質赤字比率において、
羅臼町が道内8番目に悪くしている主因となっている。
(4月23日の記事を参照)
朝日新聞の記事によれば、
一般会計から毎年、7千万~1億4千万円を繰り入れていて、
病院の不良債務は6億6千万円(平成18年度末)にまで達した、
そうである。
財政状況等一覧表は平成17年度のものであるから、
平成18年度で赤字(不良債務)が7千万円膨らんだことになる。
そういった状況の中で、
羅臼町は決断したのだろう。
一般の市町村において、
県費負担教職員(小学校の先生とか)の分限・懲戒は、
都道府県の教育委員会が行う。
市町村の教育委員会は内申をする。
↓
■地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(市町村委員会の内申)
第三十八条 都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。
しかし、
政令指定都市の場合は違う、
という話があって調べてみた。
■地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(指定都市に関する特例)
第五十八条 指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
2 指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
つまり、
札幌市の小学校の先生の休職及び懲戒は、
札幌市教育委員会が行うようだ。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の中で、
その他に指定都市の特例について定めていたのは、
・教育委員会の委員が6人
・県費負担教職員の研修は、指定都市の教育委員会が行う。
県費負担教職員(小学校の先生とか)の分限・懲戒は、
都道府県の教育委員会が行う。
市町村の教育委員会は内申をする。
↓
■地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(市町村委員会の内申)
第三十八条 都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。
しかし、
政令指定都市の場合は違う、
という話があって調べてみた。
■地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(指定都市に関する特例)
第五十八条 指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
2 指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
つまり、
札幌市の小学校の先生の休職及び懲戒は、
札幌市教育委員会が行うようだ。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の中で、
その他に指定都市の特例について定めていたのは、
・教育委員会の委員が6人
・県費負担教職員の研修は、指定都市の教育委員会が行う。
先日の、
(1)赤字隠しをどう考えるか
は、
その背面にある責任論にも
さらに今後の対策にもつながってくる。
(A)夕張市が赤字隠しをしたのは、社会環境や国や道が悪い。
であれば、
責任があるのは国や道である。
「きちんと夕張市の赤字隠しを発見できなかった、
(もしくは知っていたのに知らん振りしていた)
国や道が責任を取れ」
となる。
今後の対策も、
・国や道がきちんとチェックする
・国や道がお金や人を投入して夕張市を助ける
という考え方になるだろう。
(B)やはり赤字隠しをした夕張市が悪い。
であれば、
責任があるのは夕張市である。
今後の対策も、
・あくまでも夕張市が独力で立ち直るべき。国と道は助けるべきでない。
・ルール違反をしたら罰を受ける仕組みを導入する
となるだろう。
(C)国や道に責任があるが、夕張市が独力で立ち直るべき
(D)夕張市に責任があるが、国や道が助けるべき
と考える人は、
思考がねじれている。
ただし(D)については、
「今回だけ助けてあげる。今後は許さない」といった、
ある時点の前後でルールを変える考え方として、
ありえなくは無い。
ところで、
(A)の考え方なのだが、
行政と住民を混同してないのだろうか。
(保母武彦ら『夕張 破綻と再生』などはこの考え方だと思うが)
「道庁の担当者や総務省の担当者が、
夕張市の財政指標からおかしさを見抜けなかったことに、
責任がある」
という主張は、
一程度理解しうるのだが、
それから、
「夕張市を救うために国税や道税を投入する」ことは正当化されるのか。
国税や道税を負担しているのは、
私のような国民や道民である。
国民や道民は夕張市の不適正な行為の責任を取らされないといけないのだろうか?
だとすれば、
国民や道民は
自分が住む市以外の市の不適正な行為もきちんとチェックしなくては、
いけないことになる。
夕張市の借金のうち、
社会環境によってうまれた部分については、
同じ国、道に住む人として、
助け合いの連帯という形で、
お金を出すのは納得できる。
(その額は、同じ産炭地の自治体が抱える借金からある程度推測できる)
不適正な行為の分について、
どのように説明するのだろうか?
道・国の職員の責任と道民・国民の責任、
社会環境でうまれた借金と不適切行為でうまれた借金、
それが意図的に混同されて議論されている気がする。
(1)赤字隠しをどう考えるか
は、
その背面にある責任論にも
さらに今後の対策にもつながってくる。
(A)夕張市が赤字隠しをしたのは、社会環境や国や道が悪い。
であれば、
責任があるのは国や道である。
「きちんと夕張市の赤字隠しを発見できなかった、
(もしくは知っていたのに知らん振りしていた)
国や道が責任を取れ」
となる。
今後の対策も、
・国や道がきちんとチェックする
・国や道がお金や人を投入して夕張市を助ける
という考え方になるだろう。
(B)やはり赤字隠しをした夕張市が悪い。
であれば、
責任があるのは夕張市である。
今後の対策も、
・あくまでも夕張市が独力で立ち直るべき。国と道は助けるべきでない。
・ルール違反をしたら罰を受ける仕組みを導入する
となるだろう。
(C)国や道に責任があるが、夕張市が独力で立ち直るべき
(D)夕張市に責任があるが、国や道が助けるべき
と考える人は、
思考がねじれている。
ただし(D)については、
「今回だけ助けてあげる。今後は許さない」といった、
ある時点の前後でルールを変える考え方として、
ありえなくは無い。
ところで、
(A)の考え方なのだが、
行政と住民を混同してないのだろうか。
(保母武彦ら『夕張 破綻と再生』などはこの考え方だと思うが)
「道庁の担当者や総務省の担当者が、
夕張市の財政指標からおかしさを見抜けなかったことに、
責任がある」
という主張は、
一程度理解しうるのだが、
それから、
「夕張市を救うために国税や道税を投入する」ことは正当化されるのか。
国税や道税を負担しているのは、
私のような国民や道民である。
国民や道民は夕張市の不適正な行為の責任を取らされないといけないのだろうか?
だとすれば、
国民や道民は
自分が住む市以外の市の不適正な行為もきちんとチェックしなくては、
いけないことになる。
夕張市の借金のうち、
社会環境によってうまれた部分については、
同じ国、道に住む人として、
助け合いの連帯という形で、
お金を出すのは納得できる。
(その額は、同じ産炭地の自治体が抱える借金からある程度推測できる)
不適正な行為の分について、
どのように説明するのだろうか?
道・国の職員の責任と道民・国民の責任、
社会環境でうまれた借金と不適切行為でうまれた借金、
それが意図的に混同されて議論されている気がする。