研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

係長試験塾

2005-11-24 | 係長試験塾
問題を解けるように、というよりは、
出題者が何を考えてるのか知るためなのだが、

■問題
次の記述は○か×か

「地方公務員の職は、一般職と特別職に分類され、いずれにも属しない地方公務員は存在せず、特別職に属する地方公務員の範囲は、地方公務員法に例示として掲げられている。」

■分析
地方公務員法第3条の知識について問うている。
「一般職と特別職に分類されること」
「いずれにも属さない地方公務員は存在しないこと」
「第3条に掲げられているのは限定列挙であること」
を知らなくてはいけない。

最初のテーゼは
第3条第1項を覚えていれば解ける。

第2のテーゼは
第3条第2項が「一般職は特別職以外のその他なんでもだよ」という意味であることだから、
一般職と特別職以外は存在しないことが分かる。

第3のテーゼは、
第3条第3項の問題だが、
「例示と限定列挙」という法律用語を知らないと解けない。
例示とは、「例としてあげるけど、それ以外もあるよ」
限定列挙とは、「ここに挙げたものしかないよ」
というものである。


■結論
この問題は、
地方公務員法第3条を知っているかと、
法律の一般知識を問うている。

ちなみに答えは、「×」
例示×→限定列挙○

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3  特別職は、次に掲げる職とする。
一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二  地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職
一の三  地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二  法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二  都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三  臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四  地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五  非常勤の消防団員及び水防団員の職
六  特定地方独立行政法人の役員

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3 コメント

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Unknown (ぽち。)
2005-11-24 23:07:32
う~ん(笑)

実にマニアックな設問ですね♪



実際の試験問題では、

こうはでません。



なぜなら、

実際の問題は、

法律用語を問う問題ではなく、

『ひっかけ』的な問題がほとんどだからです。





例えば、

『地方公務員法は、その対象は地方公務員に限定されている。』





・・・とかね(笑)



ちなみに、

答えは×。

なぜなら、

地方公務員法第十三条、第三十六条第三項、第三十七条とかを参照すると、一発でリアライズできますね☆☆☆
返信する
まあ (管理者)
2005-11-25 11:14:40
私は時間があるので、

早急に結論を出すのではなく、

一問一問分析していきます。



それはそれとして、

ひっかけ問題対策で思い付くのは、

自分もひっかけ問題を作ることでしょうか。



煮る、焼く、蒸すなど、

料理方法が分類できるように、

ひっかけ問題作成法も分類できるはずです。



まだ研究してないので分かりませんが、

料理方法が分類できれば、

材料の特定→料理方法の判定→答え

というように導けるはずです。



ちなみに私自身は、

一度読めば覚えられるので、

受験勉強や学習方法の開発は必要ありません。
返信する
Unknown (ぽち。)
2005-11-25 23:04:46
う~む。



ただ、

注意しなければならないことは、

問題を作成する人は、

一人ではなく、

複数いて、

なおかつ、

毎年変わっているという点なのだ。



おまけに、

作った問題をシステムが

一部改変する場合がほとんどなので、

料理方法の分類も、

難しいじぇ~~~。
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