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研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

建前の政策

2010-05-18 | Weblog
5月16日の北海道新聞で、
八代尚宏氏が
派遣禁止に関して、
「派遣禁止によって、中小で雇用機会が減る恐れがある」と述べていた。
「(打ち切りの補償責任、同一労働同一賃金など、)
そうした地道な政策の代わりに、
単に派遣の働き方自体を禁止することは、
政治的なアピールとしては効果的かもしれない。
・・・
派遣労働者の利益にはならない」
と述べてもいた。

5月17日の北海道新聞には、
家の追い出し規制法案について書かれていて、
「今度は貸主側が入居基準を厳しくし、
収入に少しでも不安があると、
部屋を貸さない動きが強まるのでは」
という業界関係者の声が紹介されていた。

そういえば最近、
貸金規制が厳しくなったせいで、
消費者金融は衰退していったが、
それより悪いヤミ金が増えている、
という新聞記事も読んだ。

なんか最近そういう、
「確かに正しいけど、実際に実施されると、人を救わない」という、
建前的な政策が多い気がする。

「派遣労働禁止します」
「家の追い出し禁止します」
「貸金規制します」
というのは簡単だけど、
そもそもそれが発生しなければならなかった社会の原因に、
全然正面切って向かい合って無い気がする。

5月17日の朝日新聞には、
鈴木寛・文部科学副大臣が、
就職活動の早期化について、
「(就職協定のような強制的な制度を導入しても)
強制すると「正直者が馬鹿を見る」構造になり、
ルールへの信頼が損なわれてしまう。
「拘束力の強いものに変えた」というのは政策的には格好いいが、
自己満足になる」
と述べていた。

そうそう、
そんな感じ。

公務員賠償責任2

2010-05-12 | Weblog
昨日の道新に、
また職員が損害を負担する話が出ていた。

小樽市で、
高額医療費が市の請求漏れで回収できなくなった問題で、
回収不能となった約6700万円のうち、
道への返還金約3400万円は職員福利厚生会が負担して支払い済み。
残金のうち、2千万円は02~05年度の担当職員が分割払いし、
約1300万円を関係職員や管理職、OBらで負担する。

らしい。

担当職員が3分の1払う、
というのが新しい感じがする。

決算カード

2010-04-08 | Weblog
気づいたら平成20年度の決算カードが、
総務省のホームページで公開されていた。
http://www.soumu.go.jp/iken/jokyo_chousa_shiryo.html

「平成22年3月」と書かれているが、
3月12日ごろにはなかったので、
そこから3月末までの間に公表されたのであろう。

いつだか特定できず、
うかつだった。

除雪免除

2010-03-30 | Weblog
昨日の北海道新聞に、
伊達市の除雪費削減の一時移住や、
幌加内町の除雪免除の、
話が出ていた。

町からすごく離れたところに一軒家があったときに、
そこまでの道を除雪することは、
いつか限界がくると思ったが、
財政破たんでもしないと手をつけられないと思っていた。

時代は想像以上に進んでいるようだ。

市長、議会へ出席拒否2

2010-03-09 | Weblog
阿久根市長の議会出席拒否について、
3月5日の読売新聞の夕刊に、
総務省行政課のコメントが載っていた。

それによると、
「道義的責任はある。
しかし、法律には、議会に出席しなかった場合にどうするかという規定まではない。
議長は出席を促し続けるしかない」
とのこと。

やはり、
相手が守ってくれないとそれ以上どうにもできない規定のようだ。

逆にいえば、
法律や条例に「~しなければならない」と書いてあっても、
「そうしなかったときどうするか」を規定してないと、
弱いもんだということだ。

市長、議会へ出席拒否

2010-03-06 | Weblog
阿久根市の市長が、
傍聴席に報道陣がいることを理由に、
議会への出席を拒否したことが、
報道されていた。

「あれ、議会への出席を拒否できるものなんだろうか?」
と思って調べてみた。

地方自治法
第百二十一条  普通地方公共団体の長、~は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。

「出席しなければならない」と書いてあるが、
阿久根市長がどうこうなるとか報道されてないから、
相手が守ってくれないとそれ以上どうにもできない規定なのかもしれない。

北見市の庁舎移転条例

2010-03-04 | Weblog
北見市で
市庁舎移転に関して、
市長が現在の市庁舎周辺での移転を目指した条例案を出したが、
議会で駅前商業施設への移転に修正されて
可決されたらしい。

「あれ?
事務所の位置の変更条例の提案権は
市長にだけあって、
提案権に制約がある以上は修正権にも制約があって、
そんな大幅な修正していいのか」
と思った。

調べてみたら、
提案権が長に専属するのは、
「都道府県の支庁及び地方事務所並びに市町村の支所又は出張所の設置に関する条例」
であって、
「地方公共団体の事務所の位置の変更条例」は、
長及び議員の双方にあるらしい。

なら、
大幅修正もいいんだー。

札幌市域の北海道議会議員

2010-03-03 | Weblog
政令指定都市の市域では、
都道府県はほとんど権限がないのだから、
札幌市域から選ばれる
北海道議会議員を減らせ(無くせ)、
という議論がある。

ただ歴史の教科書でも習ったことだが、
「代表無くして、課税無し」は大原則としてあるのではないか。

札幌市民が選べる道議会議員がいなくなると、
「代表無いのに、課税有り」となってしまう。

これを解決する方法としては、
(1)札幌市内では、道税を課税しない
がまずある。

ただ、
お金が入らないと困るというのであれば、
(2)札幌市に道税の税源を移譲し、札幌市が市税として集め、必要な額だけ道に渡す
というのも考えられる。

もしくは、
(3)国に道税の税源を移譲して、同上
というのもある。

それと、
「中途半端に代表を残す」=
札幌市域から選ばれる道議会議員の数を減らすことだが、
一票の平等的に問題ではないだろうか。

国会議員を都道府県に一人ずつまず配置する、
というのが違憲判決されたのだから、
そういう過疎地域への配慮は、
違憲判決が出るのではないだろうか。

地方自治法改正経緯調べ6

2010-02-27 | Weblog
とりあえず、
地方自治法を改正した法律の一覧表はできた。
http://sky.geocities.jp/utopia2036/pinky/diary/tihojichiho-kaisei-web.html

それぞれのリンクは、
衆議院のホームページにある当該法律にリンクされている。

一番初期の地方自治法は、
衆議院のホームページになかったため、
これから用意しようと思う。

ちなみに、
リンク切れが無いか、
Website Explorerというソフトで調べたときに、
「外部リンク350」と出ていたので、
この表には、350本の法律があることになる。

ずいぶんの回数、
改正されているものだ。

公務員賠償責任保険

2010-02-09 | Weblog
「公務員賠償責任保険のご案内」が来た。

これは、
職務に関連して何か失敗して、
住民訴訟や民事訴訟で訴えられたときに、
訴訟費用や損害賠償金を出してくれる保険、
というものだ。

加入対象は、
市役所の職員だ。

ところで最近、
滝川市の生活保護の事件のように、
職務に関連して何か損害を発生させたときに、
その事件に関係していない職員も含めて、
職員全員からお金を集めて賠償する、
ということが起きている。

これらは、
住民訴訟とかの前に事件が発覚して、
お金を返す話になっているので、
この保険の対象とはならないだろう。

さて、
整理して考えてみる。

(1)何か失敗した職員から見た場合
 A 訴訟の前に賠償 → 全職員が分担して払ってくれる
 B 訴訟で賠償
  a 失敗職員が保険に入っていない → 全職員が分担して払ってくれる
  b 失敗職員が保険に入っている → 保険金が出る(=保険に入っている全職員で払う)

(2)失敗にかかわってない職員から見た場合
 A 訴訟の前に賠償 → かかわってないのに分担する
 B 訴訟で賠償
  a 失敗職員が保険に入っていない → かかわってないのに分担する
  b 失敗職員が保険に入っている
   ア 自分が保険に入っていない → 分担なし
   イ 自分が保険に入っている → 保険料で分担する

となる。

つまり、
「自分は失敗しそうだな」と思う職員も、
「自分は失敗しなさそう」と思う職員も、
保険に入っていないほうが合理的である。

こんな保険、
成り立つのだろうか?

公務員の責任が、
全然整理されずに、
そのときの情勢で決まっている感じがする。