goo blog サービス終了のお知らせ 

研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

地方自治法と地方公務員法の本

2006-03-26 | 係長試験塾
今日旭屋書店で、
『逐条 地方自治法』と『逐条 地方公務員法』
というのを発見した。

ぜひ欲しいところではあるが、
13,000円と10,000円なので、
迷うところでもある。
(すぐ読まないと古くなるし)

最近、書店巡りをして思ったところだが、
私が見るところ、
地方自治法と地方公務員法の本の充実度でいうと、
1位 旭屋書店(ステラプレイス)
2位 紀伊国屋書店(札幌駅西口)
3位 北海道大学生協
である。

収入役の事務の兼務

2006-03-25 | 係長試験塾
新聞に、
 恵庭市で任期満了になる助役の後任に、
 今収入役をやっている人を選んだ。
 それによって空白となる収入役の後任は置かず、
 新助役が事務を兼務する。
ということが載っていた。

これは、地方自治法168条2項の実例だ。

■地方自治法
第百六十八条
○2  市町村に収入役一人を置く。ただし、政令で定める市及び町村は、条例で収入役を置かず市町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる。

■地方自治法施行令
第百三十二条の二  地方自治法第百六十八条第二項に規定する政令で定める市は、人口十万未満の市とする。

■恵庭市の人口
平成18年2月末現在
人口 67,653人

構造図

2005-11-29 | 係長試験塾
1月にテレビで、
概念をアニメ化することをやっていて、
えらく感動したことがあった。

そこで法律を三次元で表そうとしたことがあったが、
分かりにくいものになってしまった。

地方自治法、地方公務員法構造図

は、二次元で表したものである。

特にこれといって使い道は無いが、
立体視で覚えたり、
細かいとこをやっているときに全体の中での位置を見失わなかったり、
するかもしれない。

進め方

2005-11-28 | 係長試験塾
さて、数問解いてみて、
なんとなく方向性は見えてきた。

今後の学習の進め方だが、

 (1)問題集を解いて、でる条文を把握する
 ↓
 (2)でる条文のところの知識の整理を行う(表や図などで)
 ↓
 (3)問題を作って出し合う

というように行う。

法律全体の知識の整理を行ってもいいのだが、
それは私のようなマニアにしか
役に立たないものになってしまうだろう。

一般的に使われるものにするには、
出題頻度の濃淡は把握しておく必要がある。

(さらに言えば、
問題集をいきなり解くより、
一度条文を素読することをお勧めするが・・・)

ともかく、
『地方自治法250問』学陽書房
を買った。
解いてみることとする。

問題解析

2005-11-27 | 係長試験塾
■問題
「普通地方公共団体の収入には、地方税、分担金、使用料及び手数料があり、これらの公金はいずれも、徴収又は収納の事務を私人に委託することは認められていない。」

■分析
前半は、直接請求のところでも出てきた、
「全部覚えているかな?」問題である。

地方自治法第223条から第227条の問題である。

ただ、収入はこれだけかと言えば、
地方債や地方交付税、国庫支出金もあるので、
「だけ」「限られる」という問題であれば間違いである。

それはともかく、
こういった欠落の有無を問う問題の場合は、
語呂合わせで覚えておくのが有効である。
(何か公理があってそこから5種が導かれているわけではないので)

地方税、分担金、使用料、手数料、地方債
→税、分、使、手、債
→ぜん、ぶ、し、て、(くだ)、さい
→全部してください
とか。
(文字を映像として覚えられるなら、
こういった語呂合わせは必要ない)

後半は、第243条の問題である。
「特別の定めがある場合」には、私人に委託してもいいのである。
それ以前に、
現実として銀行やコンビニで税金などを払ったりしていることを思い浮かべればいい。
銀行やコンビニも「私人」である。

どうでもいい知識であるが、
古代イタリアには税金徴収人という商売があった。

■答え
×


第三節 収入


(地方税)
第二百二十三条  普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。

(分担金)
第二百二十四条  普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。

(使用料)
第二百二十五条  普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第四項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条  市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。

(手数料)
第二百二十七条  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

(私人の公金取扱いの制限)
第二百四十三条  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。

問題解析

2005-11-26 | 係長試験塾
■問題

「人事委員会を置く地方公共団体は、競争試験又は選考のいずれかによる」

■分析
地方公務員法第17条第3項についての問題である。

先に条文を見て置く。

(任命の方法)
第十七条
3  人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験によるものとする。但し、人事委員会の定める職について人事委員会の承認があつた場合は、選考によることを妨げない。

まず、問題文は文章としておかしい。
いったい何がいずれかによるのか?
こういった国語としておかしい問題は多い。

さらに、
この問題の答えは「×」なのであるが、
それは「競争試験によることが原則である」からとされる。

しかし論理的に考えて、
例外的とはいえ、選考による場合もあるのだから、
「競争試験または選考のいずれかによる」というのは間違いではない。

これが間違いになる理由は、
地方公務員法第17条第4項を見れば分かる。

4  人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする。

第4項では「競争試験又は選考」となっているのだ。
「人事委員会を置かない地方公共団体と人事委員会を置く地方公共団体は違うんだバーカ」ということが分からなくてはいけないのだ。

これから分かるのは、
この手の試験は、
論理を聞いているのではなく、
条文を一字一句覚えているかを問うているということだろう。

真面目に生きている人は、
少し試験を見る眼を変えたほうが良い。

係長試験塾

2005-11-25 | 係長試験塾
■問題
次の記述は○か×か

「住民が直接請求をすることができるのは、条例の制定または改廃の請求、事務の監査の請求、議会の解散の請求に限定される」

■分析
地方自治法
第二編 普通地方公共団体 第五章 直接請求
第74条~第88条
に関する問題である。

直接請求というくくりの中で、
「全部覚えているかな?」と問う問題と言えよう。

表でも書いて覚えておくしかないだろう。

ところで、一連の直接請求には、
「50分の1以上の連署」とか「3分の1以上の連署」とかいう数字があるが、
この数字自体は論理性が無い。
政治的妥協で決まった、「決め数字」に過ぎない。

こういうのを覚えるにはどうしたらいいか?

あまり名案は思いつかないが、
現時点で思うのは、
自分の自治体で計算してみることか。

札幌市の場合1,875,862人(平成17年9月1日現在)の50分の1以上は、
37,518人だ。

「3万7千人も集めな、アカンの~うへえ」とでも思えば、
覚えておけるだろうか?

■答え
×
他に長や議員や主要公務員の解職請求がある。

係長試験塾

2005-11-24 | 係長試験塾
問題を解けるように、というよりは、
出題者が何を考えてるのか知るためなのだが、

■問題
次の記述は○か×か

「地方公務員の職は、一般職と特別職に分類され、いずれにも属しない地方公務員は存在せず、特別職に属する地方公務員の範囲は、地方公務員法に例示として掲げられている。」

■分析
地方公務員法第3条の知識について問うている。
「一般職と特別職に分類されること」
「いずれにも属さない地方公務員は存在しないこと」
「第3条に掲げられているのは限定列挙であること」
を知らなくてはいけない。

最初のテーゼは
第3条第1項を覚えていれば解ける。

第2のテーゼは
第3条第2項が「一般職は特別職以外のその他なんでもだよ」という意味であることだから、
一般職と特別職以外は存在しないことが分かる。

第3のテーゼは、
第3条第3項の問題だが、
「例示と限定列挙」という法律用語を知らないと解けない。
例示とは、「例としてあげるけど、それ以外もあるよ」
限定列挙とは、「ここに挙げたものしかないよ」
というものである。


■結論
この問題は、
地方公務員法第3条を知っているかと、
法律の一般知識を問うている。

ちなみに答えは、「×」
例示×→限定列挙○

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3  特別職は、次に掲げる職とする。
一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二  地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職
一の三  地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二  法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二  都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三  臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四  地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五  非常勤の消防団員及び水防団員の職
六  特定地方独立行政法人の役員