白雲楼、起雲閣、日本タイプライター、康楽寺

白雲楼、起雲閣、日本タイプライターは全て父桜井兵五郎の資産からなり、父個人の寺「康楽寺」に寄付したものである。

名古屋高等裁判所金沢支部第一部決定

2008年10月05日 05時40分20秒 | 白雲楼

平成20年(ラ)第64号仮処分申立却下決定に対する即時抗告事件                

                 決定

東京都        抗告人         辨谷 拓五郎

富山市     相手方      株式会社北陸銀行   同代表取締役                                高木 繁雄          

 主文 1 本抗告を棄却する。

 2 抗告費用は抗告人の負担とする。           

理由 1 本抗告の趣旨及び理由  本抗告の趣旨及び理由は、別紙「仮処分申立決定に対する即時抗告申立書」  記載の通りである。尚、本件抗告の趣旨を善解すると、原決定をを取り消した上  原審における申立の趣旨とほぼ同旨の仮処分としての抗告の趣旨2,3項記載の  裁判を求めると解される。

 2 当裁判所の判断  (1)抗告人の仮処分申立は、被保全権利として、抗告人が相手方に提出した   平成15年7月28日付け「相続関係届出書」等の書類について、抗告人が相手に   対し、引渡し請求権ないし閲覧請求権当を有することが前提となるものであるところ   、記録を検討しても、抗告人の申立を裏づける上記のような被保全権利の存在に    ついて疎明はないといわざるを得ないから、抗告人の仮処分の申して立ては理由がない。     

 (2)よって、本抗告を棄却することとし主文のとおり決定する。         平成20年9月18日 名古屋高等裁判所金沢支部第一部          

裁判長裁判官    渡辺 修明              

 裁判官    沖中 康人          裁判官    加藤 員祥

 

これは正本である。平成20年9月18日      

名古屋高等裁所金沢支部       裁判所書記官  石間 敏明

 

仮処分申立却下決定に対する即時抗告全文

講評

この裁判の決定は、明らかに間違っている。

申立人が北陸銀行に実印を捺印し、申請日の日付の印鑑証明を添付

申請しているもである。北陸銀行が申立人に返還すべき文書であることは明らかである。あるいはどの様に使ったかを申請人に知らせる義務がある。

裁判官は何を血迷ったか、被保全権利の疎明がないとしていることは、明らかにこじ付けであり、第一審の決定に沿った決定をしているだけである。

辨谷貞造の回収機構に対する倒産した日本観光の保証債務の「貸し金請求裁判」の名古屋地裁での判決は、平成9年であるがそのときは本仮処分の口座の主、辨谷はしが、生存しておりその口座が今回の問題となっている口座で、之は辨谷貞造の口座であるとして、申立人に秘密にしているのである。

この口座は桜井兵五郎が康楽寺本殿の建築財団の口座を北陸銀行本店に設けたものであり、本口座の一部である北陸地方の奨学金の管理人となっていたのが、辨谷栄、ハシであり栄の死後、ハシが管理人となっていたものである。

今回白雲楼が倒産して、200億以上の負債を残したのであるが、その債務保証人になっているのが弁谷貞造である。

父桜井兵五郎の残した資産は金沢や熱海にまだ広大な土地があり、地方自治体が管理収益をしており、辨谷貞造はその父の資産を全部国に、回収機構の借金と棒引きしようとしてをり、こらが北陸銀行が申立人の申請した書類を返却しない原因である。

名古屋地方裁判所に平成9年の弁谷貞造の整理回収機構の貸し金請求裁判資料を申請したが、これも今回の北陸銀行頭取宛申請書類と同じく、裁判書類を取り寄せる権利がないとかで、申請書が返却された。国の貸し金取立て裁判事件が、秘密裁判として封印さてたのである。これは国家の謀略である。弁谷貞造がその弁護士中山博之(整理回収機構の代人であり、倒産した石川銀行の回収機構の代理人であり、また北陸銀行の整理回収機構の債権回収の代人である。)を使って、裁判記録を封印したのである。国つまり裏には政治家がいるのだが、弁谷貞造との密約があるからである。公平であるべき裁判も政治家に毒されているとしか言いようがない、名古屋高等裁判所金沢支部の決定である。

 

 


桜井能唯を中心とする桜井繁雄等旧日本観光役員えの反論

2008年10月04日 07時11分04秒 | 白雲楼

此処に至るまで私は毎日毒薬を、判らないように飲まされていた。止水明鏡の男は私の悩んでいる様子を見て、鼻が悪いからだと鼻の洗浄に通わされ、ここでも鼻疸疽薬を塗布され頭が狂ってきたのである。それと夜毎のパイロットセックスで、私は廃人如く狂ってきたのである。そこで同級生に誘われ、金沢国立病院の種村院長の手術を受ける事になるのだが、実際手術台に上がって見ると執刀するのが偽医師の中村昂章である事がわかった。この男は医師としての国家試験に落ち、高校の先生をしていたのだ。之も止水明鏡の男の差配である。私の父は奨学金支給を康楽寺事業の一部としていたので、父の死後父の財団の管理人だった止水明鏡はその差配力で、教育委員会を牛耳り、この偽医師も私の頭を破壊させるために学校に当初臨時教員として採用させたのである。この男は村の真言宗の入り婿であった。わたしが通っていた小学校の裏手にあるお寺で、私が中学校の相撲の選手で練習している時、時々来ていた。青白い顔をした何とも不気味な感じのする男であった。止水明鏡の顔も絶えず青白かった。この男が止水明鏡と父の白雲楼の増資の際、名義人の募集をこの男に依頼していた。白紙委任状と署名した書面を渡せば、株主として配当を受けtろることが出来る話であった。勿論金は一文も要らない。所謂名義かぶである。 この寺は空海が創建したとも言われている。空海が能登まで来て創建したとは考えられないが、日本にキリストの墓がある地方があることからすれば、納得がいく。能登地方は九条家の荘園がかってあり、この寺の親寺は、日野家の祈祷所と伝えられている。日野家といえば大正天皇の生母の柳原家とつながり、私の母三条西家の香道にもかんけいしている。三條西公正氏が亡くなった時、その回想録に母の名前が出てこない。母は三条西家では小さくなっていたのでであろう。誰も後ろ盾がいなかったからである。こうゆう世界も金が支配し、桜井能唯の金の支配に屈していくのである。その裏には弁谷貞造の存在が影に日向について回るのである。 止水明鏡の祖先は絵付け師でこの偽医師の寺の、釜場で絵付けを行っていたという。この寺の付近の百姓は能登杜氏の発祥の地と言われている。益谷家や父が買った旧家の主は皆弁谷けの親戚で酒作りだったので、この偽医師とのつながりは深いのである。 父は買取り、私に残した上記の旧家があり、朝鮮や支那との交易で財を蓄えた家柄であったが、没落したので父が買い取り私の名義にするようにとしていたのだが、政敵の益谷秀次が勢力を張り、父の死後は益谷一色となったかんけんで、父の約束は私の小さいこともあり、反故とされ、桜井芳忠が自分ものとしてしまった。私の頭が破壊されたのもこの頃である。父はこの地方の山々を買取、地元の漁業や農業の発展に尽くしたのである。しかし現実は桜井芳忠をはじめ止水明鏡が懐を肥やしたばかりである。 桜井芳忠は白雲楼を倒産に追い込んだ張本人であるが、地元では名士として通っている。益谷一派つまり父の異父妹の子供等は、父の偉業を次から次えと破壊していくのである。 桜井芳忠が名前を能唯と変名したのは、昭和41年の年で、佐渡の桜井であるとして、昔は本間家の系列であると言い出したのである。古文書を掻き集め、金沢大学の先生に鑑定してもっらったが、金の力で靡かせ、佐渡家の出身として桜井古文書を出版各方面にバラ播いたのである。しかし桜井能唯の云う事は嘘八百であえることが 、下記に記すように、彼の変名の件で暴露されるのである。それを実際上とりしきったのは、私の戸籍上の弁谷貞造である。 父はこの佐渡本間家の子孫だとし、分家にされたのである。何故桜井芳忠が桜井能唯と変名したかといえば、父の本家筋である桜井梅室の子供が、桜井能監といい明治時代は廃物希釈で社寺が廃物され壊されていくのを、大隈重信とともに阻止したひとであり、社寺局長として活躍した。父の実家の関係人の名前を取って自分の名前にしたのである。しかも父が生涯の事業にしていた康楽寺を乗っ取って、江戸村を作ったのである。 弁谷貞造が後ろにいて全てを一緒に行い、会社を倒産させた。いずれにしろ父の金を惜しげもなくばら撒き、時の政治家を金で篭絡し、今日の政治の腐敗に貢献している。わたしを同級生を使い、金沢国立病院の手術に誘いこみ、偽医師を手術に使い、金沢国立病院長を政治力や金力 で買収したのである。

止水明鏡


名古屋高等裁判所

2008年09月05日 06時57分48秒 | 白雲楼

 

 

仮処分申立却下決定に対する即時抗告申立書

名古屋高等裁判所 御中                    

 平成20年8月23日                

住所 東京都        抗告人 辨谷 拓五郎                 

住所 富山県富山市堤町通り1丁目2番26号                株式会社 ほくほくフイナンシャルグループ     

株式会社 北陸銀行                    

 被抗告人         右代表取締役 高木 繁雄

 

5 名古屋裁判所に本即時抗告を提出した理由

抗告人と辨谷榮、ハシとの親子関係不存在の裁判は、名古屋高等裁判所 の審理を経て確定しており、当時は金沢支所の出来る前であったから、 昭和22年以前である。従って貴裁判所での抗告人の親子関係不存在の確定判決の顕出を申請するものである。 父は当裁判の確定を以って石川県鳳至郡柳田村の役場に届出、父の除籍簿に 抗告人を入れ認知をしたのである。 辨谷栄が自分の戸籍がよごれるからと、戸籍訂正に応じなかったからである。 父の死後、父の財産を狙う延命順作一派が(疎甲20号証、仮処分申立書15頁)柳田村の役場に放火、役場は全焼した。 犯人は捕まったが、延命順作から依頼されたことは頑として認めなかった。 併し延命順作は父の会社の経営から降りて能登に逃れ、間接的に父の会社を支配してきたことは13号証から18号証で疎明した通りである。 この延命順作と辨谷榮の父の財産を狙う行動は全く別々で始まったのである。 併し後で合体して父の会社をすべてこの世から抹殺したのである。 合体したのは抗告人を認知した父の除籍簿を、消失させる必要が両人の利害と一致したからである。 これまで述べた訴外辨谷貞造の株式会社住宅金融債権管理機構(以後整理回収機構と言う)に対する確定債務は下記の通りである。 {「疎甲4号証」東京地裁平成10年(フ)第2734日本観光株式会社破産事件に提出した辨谷貞造の判決による確定債務金額13億41百万円の届出書)    上記金額の内、整理債権回収機構に辨谷貞造が支払うべき確定債務保証金額即ち訴外日本観光株式会社の保証債務の内容は下記の通りである。  1) 名古屋地方裁判所平成9年(ワ)第3730号貸し金請求事件につき平成9年10月29日言い渡された判決正本に基づく原告会社住宅金融債権管理機構に支払うべき保証額一億円 2)名古屋地方裁判所の平成11年(ワ)第82号貸し金請求事件について、平成11年3月4日言い渡された判決正本基づく原告会社住宅金融債権管理機構に支払うべき債務保証金7億9千8百万円 3)金沢地方裁判所平成10年(ワ)室47号貸し金請求事件の平成10年12月11日承諾証書正本に基づく興能信用金庫に支払うべき金額3千万円 3)北国銀行の昭和57年6月付け銀行取引契約に基づき連体債務保証の4億 1千2百万円 上記金額の内住宅金融債権機構に支払うべき辨谷貞造の債務保証金額は約9億円であるが、北國銀行及び興能信金の債権を整理回収機構が買い取っておれば合計約13億円となるが、その可能性は高いのでるが、 他に連体保証人が二名いるが、支払能力は無く、辨谷貞造が支払うことになっていた。 併し以上のことは、被相続人が死亡した平成11年8月1日であるから、上記裁判による支払命令の確定は、被相続人が生存中であった頃であり、債権者の債務者北陸銀行頭取宛康楽寺財団及び被相続人の口座の問い合わせは、平成15年半ば過ぎの7月8月末であり、それまで債権者が「本届出書」類に捺印しないものであるから、被相続人死亡後、4年近く経過した後に起きたことであることが重要である。 債務者は辨谷貞造の整理回収機構の保証債務を、既に肩代わりしていたか 整理回収機構からの圧力があったからであろう。 兎に角早急に被相続人の「本届出書」の署名、捺印、印鑑証明が火急に必要であったのである。 尚辨谷貞造が死亡してから2年近くたって本年になり、辨谷昌造から被相続人の相続放棄を求める手紙(「疎甲40号証」)であることは重大である。 これまで債権者は被相続人辨谷ハシより度々白紙委任状を取られており、信頼関係が無くなっており、先に述べたような債権者に対する非人道的な行為があったので今回は簡単に捺印をしなかった経緯がある。 しかし再三述べるように、債権者は上記債務者宛てにて書留で被相続人の「本届出書」に実印を捺印し、債権者の訴外桜井兵五郎の相続確認のため、被相続人の「本届出書」を送ったところ債務者は、債権者の権利を無視し、勝手に相続関係書類を偽造して辨谷貞造の債務保証の金額を支払ったことは以上の経過から明らかである。 従って辨谷はしの「本届出書」により、債権者の承諾を得ず整理回収機構に支払った債務者右代表取締役の行為は、債務者の信義則違反であり、銀行に過失があった場合に当たり,しかも債務者の悪意ある過失である。 債務者は裁判所による支払い命令書に基づいて、債務者が予てから辨谷貞造の債務保証をしていたので債務金額を相殺したものであろう。 被相続人辨谷はしの口座は、昭和19年に訴外桜井兵五郎(「疎甲5号証」より、債務者銀行に開設されたものであり、口座開設契約により債務者銀行が信託的管理を行うべき契約になっており、財団康楽寺の財団の資産の信託とともに、社会福祉等たとえば奨学金の支払いなどを規定しており、債務者は当該信託とともに本口座を管理する口座開設契約をして今日までに至っている。 債務者が昭和29年債権者(債権者は昭和10年12月2日生まれである)が未成年時代に、大蔵省の方針として信託の業務から撤退したとしても、当該信託の契約の当事者として当該信託については 信託終了まで責任があるのである。(信託完了の責任、信託法26条一項「已むを得ざる場合は信託行為の客観的目的に沿う「よりよき執行者への信託事務の再委託または共同受託者があれば全員一致が原則である信託法24条 二項)信託法27条29条前受託者の信託違反により生じた損失補填など信託財産の復旧に関する請求権及び信託法弟51条など関連している。 以上信託法は旧信託法によっているが、平成15年「疎甲2号証」により債務者がわにも訴訟にするとの通告がしてあり、旧信託法が適用される。 ただ「疎甲40号証」は平成20年であるから新信託法が適用される。

 即時抗告全文    

富山裁判所に移送する  


北陸銀行頭取宛申請書(2)

2008年08月20日 05時46分04秒 | 白雲楼

                  平成15年8月19日

〒930-0046                   

 富山県富山市堤町通り1-2-26 株式会社 

北陸銀行代表取締役頭取  高木繁雄殿                 

東京都              申請人 辨谷 拓五郎

 

1 被相続人名義の財団 康楽寺承継の為の財団康楽寺の貴銀行口座及び資産確認の件

2 被相続人の貴行の預金残高金・・・・を申請人の下記銀行口座に即時振込要請の件

 1 貴銀行の預金者であり、信託依頼人であり、且つ寄託者であった金沢市湯涌町へ25番地  本籍地石川県珠洲市上戸村ニ字143番地平成11年8月1日死亡した被相続人辨谷はし  (以下被相続人をいう)に対して、昭和26年2月11日東京都中央区京橋宝町1-2(現在  東京都中央区京橋1-11-2)日本タイプライター株式会社ビル内自室で死去した本籍地  石川県鳳至郡柳田村主部91番地桜井兵五郎は自己の資産を全て金沢市湯涌町へ19   番地の康楽寺に寄付し、財団康楽寺(以下本財団という)設立し、申請人が成人する迠  の間 、本財団の資産の管理を被相続人に委ね,当財団の窓口を貴銀行としていた。  従って本財団の名義人は被相続人の名義となっていた。  被相続人の名義の本財団は本財団設立者の遺志に従い当然申請人が相続する事になる。  昭和26年2月11日本財団設立者が死亡後,被相続人及び他の相続人等は共謀し、申請人  を廃人する事を決議し、友人を使い申請人を鼻の手術をするように巧みに誘い込み、昭和  27年夏贋医師を使い申請人の人格を破壊する手術を行わせる事に成功した。  従って申請人が成人するに及んでも、本財団を申請人に引き渡す事なく、申請人から各種  の白紙委任状を騙し取り、被相続人及び他の相続人等は本財団から不当利得を私してきた。  平成11年2月⒖日東京都中央区京橋1-11-2日本観光株式会社は倒産したが、当会社は  実質的に本財団設立者の個人の所有になるもので、他の株主は名義人に過ぎず従って本財団  設立者の資産の管理を委任された被相続人がその管理にあたってきたが、被相続人は高齢の  為、申請人より騙したった白紙委任状を基に辨谷貞造を被相続人の代理人として届け出て  本財団を担保として金13億円の保証を貴銀行が行い、本財団を空洞化した。  本財団の資産は先にも述べたように、本財団設立者が申請人が成人するまで,被相続人に  委任したものであり、信託財産である。本財団の資産は日本観光株式会社の全株式であり  その子会社であった日本タイプライター株式会社の過半数の株式、国債、,公社債,他会社の  株式及び不動産、現金である。仮に申請人が本財団の相続人でないとしても、被相続人が  死亡したものであるから、被相続人の遺言状があれば格別であるが、それも無いのであるから  相続人全員の承認がなければ本財団は辨谷貞造の自由になるものではない。  従って本財団の資産を他行に移転したり。また他行等の保証担保としても当然無効である。  本財団についての貴行に於ける資産口座のこれまでの経緯、資産の変動及び現状について、  貴行より明確にされることを要請するものである。    2 省略      

 以上趣旨の文面を本年7月28日付けで書留で、頭取宛下記添付書類を同封郵送、貴行には   同月30日到着したが本日まで何等回答がないので、内容証明で同趣旨の文章を送付する次第   である。尚本年7月28日付け書留で郵送して際同封した1乃至6の下記添付書類び内   4 株式会社北陸銀行宛相続関係届出書(預金用)の原本ー申請人を含めた相続人3人の実印を押し申請人の印鑑証明を添付したーを至急返送下さい。    本件の相続関係確認用の送付したものであり、他の相続人の貴行とのこれまでの関係から 誤用される危険性があります。    同時の上記1. 2.の申請について、正当な手続きが本内容証明が貴行に届いて2週間以内にななされない場合は、本件は相続人の相手方に通謀さら、相手方が有利になる      様共同謀議を測っているものと考え本件の解決は訴訟によるものといたします。     本年7月28日書留で貴行頭取宛送付した上記趣旨内容の書面に添付した書類。                                            

         記

1 被相続人の除籍謄本         

 2 申請人の戸籍謄本          

3 相続人辨谷貞相の葬儀費用に関する手紙         

 4 相続関係届出書(印鑑証明二人分、辨谷貞造分は葬儀費      用取得の際提出済み)                                       

5 日本観光株式会社株券名義書換判決書         

 6 辨谷貞造が日本観光株式会社に対して保証した金13億数千万円の保証債務の請求権(本財団設立者桜井兵五郎が設立した財団康楽寺の資産ー被相続人辨谷はしが管理人となっていたものーを担保に貴行が保証したもの)        

上記の内4.株式会社北陸銀行宛相続関係届出書(預金用)-上記2.の最後の部分で記載した書面ーの原本を至急返送されたい。以上                          


北陸銀行頭取宛申請書(1)

2008年08月19日 05時41分10秒 | 白雲楼

                     平成15年7月28日

〒930-004                   

 富山県富山市堤通り1-2-26

 株式会社 北陸銀行 代表取締役 高木繁雄殿                                  

       

申請人 東京都      辨谷拓五郎

 

1 被相続人名義の財団 康楽寺の承継のための財団康楽寺の貴銀行口座及び資産確認の件

2 義相続人の貴銀行預金残高のうち申請人の相続分である金・・・・を申請人の下記口座に即時振込要請の件

 

① 貴銀行の預金者であり、信託依頼人であり、かつ寄託者であった金沢寺湯涌町へ25 本籍石川県珠洲市上戸町二字143番地平成11年8月1日死亡した被相続人辨谷はし(以下被相続人という)に対して昭和26年2月11日東京都中央区京橋宝町1-2(現在東京都中央区京橋1-11-2)日本タイプライター株式会社内の自室で死去した本籍地石川県鳳至郡柳田村主部91番地桜井兵五郎は自己の資産を全て金沢市湯涌町へ19番地の康楽寺に寄付し、財団康楽寺(以下本財団と言う)設立し、申請人が成人するまでの間、本財団の資産の管理を被相続人に委ね、当財団の窓口を貴銀行としていた。 従って本財団の資産の名義人は被相続人の名義となっていた。 被相続人の名義の本財団は当然申請人が相続することになる。 しかるに被相続人及び他の相続人等は共謀し、申請人を廃人とすることを決議し、昭和26年2月桜井兵五郎が死亡と同時に、申請人を鼻の手術をするように巧みに友人を使い誘い込み、その手術の際申請人を廃人にするよう贋医師を使い申請人の人格を破壊する手術を行わせた。申請人が成人するに及んでも申請人から各種白紙委任状を騙し取り、被相続人及び他の相続人等は本財団を自由にしてきた。 平成11年2月15日東京都中央区京橋1-11-2日本観光株式会社は倒産したが、当会社は実質的に故桜井兵五郎個人の所有になるもので。他の株主は名義人に過ぎず従って故桜井兵五郎の資産の管理を委任された被相続人がその管理にあたってきたが、被相続人は高齢のため、申請人より騙し奪い取った白紙委任状を基に辨谷貞造が被相続人の代理人として届出、本財団を担保として金13億余の保証を貴銀行が行い、本財団を空洞化した。 本財団康楽寺の資産は先にも述べたように故桜井兵五郎が申請人が成人するまで、被相続人に依頼したものであり、信託財産である。 あその資産は日本観光株式会社の全株式であり、その子会社の日本タイプライター株式会社の過半数の株式であり、国債、公社債、他会社の株式でありその他現金である。 仮に申請人が本財団の相続人でないと仮定しても被相続人が既に死亡したのであるから、被相続人の遺言があれば格別であるが、相続人全員の承諾がなければ本財団は辨谷貞造のみの自由になるものではない。 従って本財団の資産を他行に移転したり、また他行の保証担保としたとしても当然無効でる。本財団についての是までの経緯、資産の変動及び現状について、貴行よのり、明確にする事を要請するものである。

② 省略

   添付書類

1 被相続人の除籍謄本

 2 申請人の戸籍謄本

3 相続人辨谷貞造の葬儀費用に関する手紙

4 相続関係届出書(印鑑証明二人分、辨谷貞造分は、葬儀費用取得の際提出済み

5 日本観光株式会社株券名義書換判決書写し

6 辨谷貞造が日本観光株式会社に対して保証した13億数千万円の債務保証の請求権  (被相続人辨谷はしの財団康楽寺の資産を担保に貴行が保障したもの)