平成20年(ラ)第64号仮処分申立却下決定に対する即時抗告事件
決定
東京都 抗告人 辨谷 拓五郎
富山市 相手方 株式会社北陸銀行 同代表取締役 高木 繁雄
主文 1 本抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理由 1 本抗告の趣旨及び理由 本抗告の趣旨及び理由は、別紙「仮処分申立決定に対する即時抗告申立書」 記載の通りである。尚、本件抗告の趣旨を善解すると、原決定をを取り消した上 原審における申立の趣旨とほぼ同旨の仮処分としての抗告の趣旨2,3項記載の 裁判を求めると解される。
2 当裁判所の判断 (1)抗告人の仮処分申立は、被保全権利として、抗告人が相手方に提出した 平成15年7月28日付け「相続関係届出書」等の書類について、抗告人が相手に 対し、引渡し請求権ないし閲覧請求権当を有することが前提となるものであるところ 、記録を検討しても、抗告人の申立を裏づける上記のような被保全権利の存在に ついて疎明はないといわざるを得ないから、抗告人の仮処分の申して立ては理由がない。
(2)よって、本抗告を棄却することとし主文のとおり決定する。 平成20年9月18日 名古屋高等裁判所金沢支部第一部
裁判長裁判官 渡辺 修明
裁判官 沖中 康人 裁判官 加藤 員祥
これは正本である。平成20年9月18日
名古屋高等裁所金沢支部 裁判所書記官 石間 敏明
講評
この裁判の決定は、明らかに間違っている。
申立人が北陸銀行に実印を捺印し、申請日の日付の印鑑証明を添付
申請しているもである。北陸銀行が申立人に返還すべき文書であることは明らかである。あるいはどの様に使ったかを申請人に知らせる義務がある。
裁判官は何を血迷ったか、被保全権利の疎明がないとしていることは、明らかにこじ付けであり、第一審の決定に沿った決定をしているだけである。
辨谷貞造の回収機構に対する倒産した日本観光の保証債務の「貸し金請求裁判」の名古屋地裁での判決は、平成9年であるがそのときは本仮処分の口座の主、辨谷はしが、生存しておりその口座が今回の問題となっている口座で、之は辨谷貞造の口座であるとして、申立人に秘密にしているのである。
この口座は桜井兵五郎が康楽寺本殿の建築財団の口座を北陸銀行本店に設けたものであり、本口座の一部である北陸地方の奨学金の管理人となっていたのが、辨谷栄、ハシであり栄の死後、ハシが管理人となっていたものである。
今回白雲楼が倒産して、200億以上の負債を残したのであるが、その債務保証人になっているのが弁谷貞造である。
父桜井兵五郎の残した資産は金沢や熱海にまだ広大な土地があり、地方自治体が管理収益をしており、辨谷貞造はその父の資産を全部国に、回収機構の借金と棒引きしようとしてをり、こらが北陸銀行が申立人の申請した書類を返却しない原因である。
名古屋地方裁判所に平成9年の弁谷貞造の整理回収機構の貸し金請求裁判資料を申請したが、これも今回の北陸銀行頭取宛申請書類と同じく、裁判書類を取り寄せる権利がないとかで、申請書が返却された。国の貸し金取立て裁判事件が、秘密裁判として封印さてたのである。これは国家の謀略である。弁谷貞造がその弁護士中山博之(整理回収機構の代人であり、倒産した石川銀行の回収機構の代理人であり、また北陸銀行の整理回収機構の債権回収の代人である。)を使って、裁判記録を封印したのである。国つまり裏には政治家がいるのだが、弁谷貞造との密約があるからである。公平であるべき裁判も政治家に毒されているとしか言いようがない、名古屋高等裁判所金沢支部の決定である。