ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

科目試験に行ってきました

2007-05-20 16:28:06 | 科目試験
19日の科目試験、朝早く起きて受験してきました。
果たして結果はどうでしょうか (o゜▽゜)o♪

まず1時限目の外国法概論1。
お題はずばり、1966年の貴族院Practice Statementについて。
これは準備しておいたので、とにかく一生懸命書きました♪

次に2時限目の外国法研究1。
お題は、「日本が混合法体系と呼ばれる意味について」と、
「多数決原理によって運営される代議制民主主義のもとで、少数のエリート支配とも言える違憲審査制度が存在する理由について考察せよ」のどちらかを選択して回答せよ、というもの。

私は違憲審査で準備してたので、そっちを選択しました。
これはレポ課題とも共通する内容なので、そのときの指導なんかも思い出しつつ、書きました。
そのとき、慶應SFCの阿川先生の授業なんかも思い出し、確かに定年も無く、たった9名しかいないアメリカ連邦最高裁に対する少数者支配の批判もあること、でも、黒人の権利、労働者の権利、女性の権利などマイノリティの権利が違憲審査を通じて発展してきたのも事実であり、多数決が必ずしも憲法理念の実現に結びつくわけではないことなんかを思い出して書きました。

そして最後に4時限目の債権各論。出題は、激しくヤマが外れて、なんと
解約手付けと違約手付けの異同が出されました(◎-◎;)!!
手付けは過去問でもあまり出題されてなかったので驚き。
私が調べた範囲では、2002年の5月試験以来、5年ぶりの出題です。

これは全くノーマーク。せっせと瑕疵担保を勉強したのは一体、、、、

しかし!! その日の私は何と言っても中大レンジャー(複数形)によって守護されていたのでした!

というのも、試験前にレストランでお昼ご飯(海鮮丼とうどんセット)を食べていたのですが、何気なく試験準備のために持参した「分析と展開:民法II(債権)」を取り出して、瑕疵担保の部分を確認しようと思ったんですね。この本は瑕疵担保に関する学説の違いが分かりやすく書いてあるんです(内田本は契約責任説に偏りすぎて答案に書きにくい)。

そうしたら、その前のところに手付けに関する解説部分があったので、「そう言えば手付けも試験範囲だったな。全く勉強してないから、食事しながら眺めてみるか」と読んでおいたのが良かった!!内容的にも違約手付けの授受があったとき、解約手付けを交付して契約を解除できるかという解説でしたので、試験に役立ちました...φ( ̄▽ ̄*)

ということなので合否は分かりませんが、とにかく空振りだけは避けることができました。ほんとにこれは偶然にも近いもので、やっぱり中大レンジャーの守護神パワーは本物だ!