畑倉山の忘備録

日々気ままに

プルトニウム made in Japan

2013年12月08日 | 核・原発
「まだ日本の『 非核三原則 』を信じちゃってる人がいますが、あの311以降、発電に必要のない『原発』とJAXAのロケット技術は、すでに核ミサイル保有国の既成事実に気付いた方も多いですよね。

実際、日本国内にある、とある基地には核ミサイルサイロが偽装されてますが堂々と建設されているのも実名の内部告発でバレてますもんね・・・w

世界中にある軍需複合産業が売りつけた各国の『核弾頭』は時間と共に自然劣化が進むので、劣化した核弾頭を新品に取り替える為に大量のプルトニウムが必要になるため、あのフクシマの使用済み核燃料は、現地で再処理(プルトニウム濃縮)され、輸出されていました。

そもそも日本の原発の管理をしているのが、アメリカのボス軍事国家イスラエルの会社『 MAGNA bsp 』だってのがその証拠・・・w」

(中村 泰士)http://goo.gl/RZ8Ohb


日米合意超える秘密法案

2013年12月08日 | 国内政治
 政府・与党が制定を急ぐ特定秘密保護法案。その原点は第一次安倍政権の二〇〇七年、日米で軍事に関する秘密保護協定を締結したことにあるようです。
 協定は「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」で、二〇〇七年八月に締結されました。それまで日米の軍事秘密の保護対象は、日米相互防衛援助協定(MDA)に伴う秘密保護法に基づき、米国から導入した武器技術に限られていました。

◆日米軍事協定が原点
 GSOMIAは違います。日本全体に軍事秘密の保護を義務づけ、漏えいを禁じる包括的なものです。作戦計画、武器技術などあらゆる軍事分野におよび、口頭、文書、写真、録音、手紙、メモ、スケッチなどすべての伝達手段による漏えいを禁じています。
 今から二十五年ほど前にも、GSOMIAの締結をめぐって国会で議論がありました。中曽根政権で世論の反対で廃案になった「国家秘密法案(スパイ防止法案)」の二の舞いになるのを恐れた政府は「このような協定を結ぶつもりも意図も全くないということに尽きる」(一九八八年五月十七日衆院内閣委、岡本行夫外務省安全保障課長)と締結を否定しました。
 方向転換したのは、〇三年十二月に小泉政権が閣議決定した米国からのミサイル防衛システムの導入がきっかけでした。弾道ミサイルをミサイルで迎撃するこのシステムは、衛星でミサイル発射を探知する米国からの情報がないと使いものになりません。
 〇五年十月、自衛隊と米軍の一体化を打ち出した米軍再編中間報告は「共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる」と明記しています。具体的な秘密保護策が必要だとの認識で日米が一致したのですが、まだ日本政府は動きません。

◆事件摘発で急展開
 事態が動いたのは第一次安倍政権の〇七年一月です。防衛省情報本部の一等空佐が秘密漏えいの疑いで自衛隊警務隊の事情聴取と家宅捜索を受けたのです。南シナ海で中国潜水艦が火災を起こし、航行不能になったとの読売新聞記事の情報源とみなされたのです。
 報道から実に一年八カ月も経過していました。事情聴取後の同年五月には日米がGSOMIAの締結で合意し、八月には締結と長年の懸案が驚くべきスピードで決着します。強制捜査に踏み切ったのは、秘密保護が必要だと国民にアピールする狙いだったのではないか、との疑いが消えません。一等空佐は起訴猶予となり、刑罰を受けることはありませんでした。
 当時、国会では秘密保護法の制定につながるとの懸念が示されましたが、政府は「国内法の整備は必要ない」(〇七年五月七日衆院特別委、久間章生防衛相)とかわします。その言葉に反し、「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」を発足させ、民主党政権でも検討が引き継がれて今回、特定秘密保護法案になったのです。
 第一次安倍政権では、首相ら四人の閣僚が安全保障政策を決定する国家安全保障会議(日本版NSC)を設置する法案を国会に上程しています。福田政権が廃案としたので、日の目をみませんでしたが、安倍晋三首相の再登板により、再び上程されています。
 米国からのマル秘情報を日米で共有するためにGSOMIAを締結したのですから、政府からすれば、情報の受け皿になる日本版NSCを設立したり、特定秘密保護法を制定したりするのは、当然の帰結ということなのでしょう。
 GSOMIAが締結されて、米国の軍事技術が提供され、日本の防衛産業でも米軍の最新兵器の生産や修理ができるようになりました。米国製の最新鋭戦闘機F35の国内生産は、その典型例です。F35の生産をきっかけに、安倍政権は武器輸出三原則の見直しにも着手しようとしています。
 すべては、ミサイル防衛システムの導入を決めた十年前に始まったのです。

◆国民は国家の付属物か
 安全保障上、公表できない情報があるのは当然です。しかし、政府は最近十五年で公務員による主要な情報漏えい事件は五件とし、安倍首相は「(前出の)中国潜水艦に関わる事件以外は特定秘密に該当しない」と明らかにしています。二〇〇一年、自衛隊法が改正され、情報漏えいの罰則を懲役一年以下から五年以下に厳罰化し、民間人も罰するとした抑止効果が表れています。
 日米で合意した「共有された秘密情報を保護する」を飛び越えて、保護対象を無限定に拡大するのは明らかに行き過ぎです。
 民主主義の生命線である「知る権利」など、もはやどこ吹く風の安倍政権。国民は国家の付属物ではないのです。

『東京新聞』社説 2013年11月24日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013112402000130.html

知る権利を守れば良いのではない。秘密保護法案

2013年12月08日 | 国内政治
「そもそも、この秘密保護法が決定していたと考えられるのは、小泉政権下での2005年の2+2(外務・防衛担当閣僚協議会)で、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の締結が宣言された時。この協定を実質的に運用するためには、法的整備が必要だからである。
http://jkcc.gr.jp/data/gaimu121220-9.pdf

この協定の最初にはこう書かれている。
「防衛に関する秘密情報を受領する政府が情報を提供した政府と同等の保護を確保する。」

わかりやすく言えば、軍事機密について、日本に米国と同じ法的保護を求めるものである。日米合同で軍事を進めていくのだから、同じ法律を作っておけよという事。

小泉政権時代に導入した米国のミサイル防衛システムは、米国からの軍事情報がなければ成り立たない。その情報を得るには法的整備が必要なのである。

さらに、今後、米軍の戦争兵器の開発整備(米国製の最新鋭戦闘機F35の国内生産等)や、さらなる米国からの兵器購入にもこの法律は必要不可欠であり、戦争をしたい政治家にとっては、欠かすことのできない法律なのである。武器輸出三原則もへったくれもない。

そこで、米国のケリー国務長官とヘーゲル国防長官、岸田外務大臣と小野寺防衛大臣の4名で行われた今年の2+2(外務・防衛担当閣僚協議会)で、この秘密保護法の制定に圧力をかけ、共同声明「より力強い同盟とより大きな責任の共有に向けて」が出された。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000016027.pdf

戦争をしたい政府としては、引くに引けないわけで、遡れば、中曽根政権時代「国家秘密法案(スパイ防止法案)」からの一部の戦争屋達による策略であり、国民を欺くことになろうとも、この法案を通すことが悲願であるからだ。

注意しなければならない。この法案は、国民に「知る権利が奪われる」という分かり易いお題目を与え、そのお題目に対し譲歩することで、法案への抵抗を無くそうとしている。

本当の目的は戦争への布石であり、軍事情報の保護を飛び越えて国民の知る権利が奪われるとマスコミが流布し、マスコミの抵抗により、国民の知る権利はある程度守られたという印象を与え、法案可決をゴリ押しする可能性がある。

もちろん、法案が通ってしまえば、原発だってTPPだって遺伝子組み換えだって秘密にできるのだから、一石二鳥なのかもしれないが。」

(岡本 よりたか)https://www.facebook.com/yoritaka.okamoto?hc_location=timeline

遺伝子組み換え食品表示ルール

2013年12月08日 | 食料農業

「遺伝子組み換え食品セミナーに行けないという主婦の方々からのご要望で、一番大事なことを投稿します。
どの原材料にも遺伝子組み換えと書かれていないお菓子があったとします。こんなお菓子は実際には存在しませんが、近いものはあります。
原材料表示に関しては以下のルールがありますね。

■原材料の上位から4番目以降は表示義務がない
■重量割合が5%未満なら表示義務がない
■加工段階でタンパク質やDNAが検出できない場合も表示義務はない
■5%以内の遺伝子組換えの混入は認められている

このルールを参考に、原材料から遺伝子組み換えを探し出してみてください。
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答えです。
■原材料の上位から4番目以降は表示義務がない
ぶどう糖果糖液糖以降の原材料はすべて表示義務を逃れます。しかしほとんどが遺伝子組み換え食品です。
・ぶどう糖果糖液糖
 遺伝子組み換えトウモロコシから作りますが、そもそも表示義務なし
・植物性油脂
 遺伝子組み換えの大豆油、コーン油、ナタネ油かもしれませんが、そもそも表示義務なし
・たん白加水分解物
 遺伝子組み換え大豆から作られたかもしれませんが、4番目以降なので表示義務なし
・醸造酢、酒精
 遺伝子組み換えトウモロコシが使用されているかもしれませんが、表示義務なし
・乳化剤
 遺伝子組み換え大豆由来かもしれませんが、4番目以降なので表示義務なし
・デキストリン
 遺伝子組み換えトウモロコシから作られたかもしれませんが、そもそも表示義務なし
・ビタミンB2
 遺伝子組み換え大豆由来かもしれませんが、4番目以降なので表示義務なし
・アミノ酸
 遺伝子組み換え添加物かもしれませんが、そもそも表示義務なし

■重量割合が5%未満なら表示義務がない
・大豆粉
 遺伝子組み換え大豆の場合は3番目なので表示義務はありますが、5%未満なので結局表示義務なし

■加工段階でタンパク質やDNAが検出できない場合も表示義務はない
・コーンフレーク
 遺伝子組み換えトウモロコシの場合は1番目なので表示義務がありますが、DNAが検出出来ないので表示義務なし
・砂糖
 遺伝子組み換え甜菜から作られたかもしれませんが、DNAが検出出来ないので表示義務なし

■5%以内の遺伝子組換えの混入は認められている
仮に遺伝子組み換えでない原材料であっても5%は混入している可能性がある。
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以上の結果で、全部遺伝子組み換えかもしれないというのが結論です。クワバラクワバラ。」

(岡本 よりたか) https://www.facebook.com/yoritaka.okamoto