令和2年8月4日(火)
お早うございます。
令和2年10月診療分から、子ども医療の入院医療費助成を高校生等(18歳に到達した年度末)まで拡大します。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/27/99/8a2abc593365578bbd9b13cad5d1520f.jpg)
※学生でない方も対象です。
※食事代や差額ベッド代などは助成対象外です。
子ども医療費助成制度とは、子どもの保健の向上をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。
高校生等で精神障害者医療費助成制度(精神通院)の対象となる方は、令和2年10月以降の入院について子ども医療費助成制度を受けられます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/05/78/8b4d4e67f7511a249de47816981d2829.jpg)
助成を受けるには手続きが必要です。
医療機関窓口でいったん入院費の支払いをされた後に、保険年金課で払い戻しの手続きをしてください。
※中学生までとは異なり、「子ども医療費受給者証」の発行はありません。
<手続きの流れ>
1 入院前に「限度額認定証」を取得してください。
加入されている健康保険組合等で手続きしてください。医療機関窓口での支払額が軽減されます。
※適用される所得区分により、発行されない場合もあります。
2 入院費の支払いをしてください。
医療機関窓口で入院費をお支払いいただき、領収書を受け取ってください。
3 高額療養費が支給されるか確認してください。
加入されている健康保険組合等で、高額療養費及び付加給付の支給対象となるか確認してくださ い。
支給される場合は、支給額の分かる書類(決定通知書等)の交付を受けてください。
4 市役所で手続きしてください。
市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当で、払い戻しの申請をしてください。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/5c/e0b0979f7f8768d0334a699621e1926f.jpg)
お早うございます。
令和2年10月診療分から、子ども医療の入院医療費助成を高校生等(18歳に到達した年度末)まで拡大します。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/27/99/8a2abc593365578bbd9b13cad5d1520f.jpg)
※学生でない方も対象です。
※食事代や差額ベッド代などは助成対象外です。
子ども医療費助成制度とは、子どもの保健の向上をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。
高校生等で精神障害者医療費助成制度(精神通院)の対象となる方は、令和2年10月以降の入院について子ども医療費助成制度を受けられます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/05/78/8b4d4e67f7511a249de47816981d2829.jpg)
助成を受けるには手続きが必要です。
医療機関窓口でいったん入院費の支払いをされた後に、保険年金課で払い戻しの手続きをしてください。
※中学生までとは異なり、「子ども医療費受給者証」の発行はありません。
<手続きの流れ>
1 入院前に「限度額認定証」を取得してください。
加入されている健康保険組合等で手続きしてください。医療機関窓口での支払額が軽減されます。
※適用される所得区分により、発行されない場合もあります。
2 入院費の支払いをしてください。
医療機関窓口で入院費をお支払いいただき、領収書を受け取ってください。
3 高額療養費が支給されるか確認してください。
加入されている健康保険組合等で、高額療養費及び付加給付の支給対象となるか確認してくださ い。
支給される場合は、支給額の分かる書類(決定通知書等)の交付を受けてください。
4 市役所で手続きしてください。
市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当で、払い戻しの申請をしてください。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/5c/e0b0979f7f8768d0334a699621e1926f.jpg)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます