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立命館の再生を願って

NO2 常任理事ならびに関係各位へ

2013-05-05 14:11:47 | 立命館の再生を願って
NO2 常任理事ならびに関係各位へ
2012年1月31日 元立命館総長理事長室室長 鈴木元

目次
(1)建設契約ならびに土地購入を巡って
1)長岡の立命館中高校の建設契約はやはり鹿島建設であった
2)日本通運の社宅の購入の契約書の提出が求められる
3)「単なるシュミレーションであった」第三教室棟の建設構想
(2)人事を巡って
1)川口総長、再び常務理事の退任を要求
2)学外理事からの介入問題
3)長田理事長、退任のあいさつ回り
4)暫定執行部の確立を

(1)建設契約ならびに土地購入を巡って
1)長岡の立命館中高校の建設契約はやはり鹿島建設であった
予てから、関西の建設業界では「長岡の立命館中高校の建設は鹿島建設が落とした」との情報が流れていた。そこで私は昨年の秋以来、何回か「110億円もの契約約束を、常任理事会での議決も経ず、かってに進めることは許されない。事実かどうかイエスかノーで答える必要がある」と指摘してきた。
ところが最近、役員室等で、森島常務や志方部長などの担当者から「公開入札をしたところ、鹿島が一番適切であったので、鹿島と契約することにした」と語られている。これは、まさに私が昨年秋以来指摘していたことが正しかったことが立証されたのである。
ところが彼らは「建設契約事項については、常任理事会の議決を必要としないように改正されているので、常任理事会には諮らなかった。報告する必要があるのなら、報告します」としているそうである。
これが事実であれば大問題である。①そのような改定が、学部長理事を含めて常任理事会構成員の共通認識の下で行われたのか。そうでなければ詐欺行為に近ものである。
昨年末に総務部が提案した規定改訂の附則事項の中の一覧表に「職員部長の任命権者を総務担当常務とする」との一項を入れ込もうとしたが、私を含めて何人かが気付き指摘する中で取りやめざるを得なかった。それと同様の事が、いずれかの時期に、就業規則改定等たくさんの改正事項の中に「実務的なものである」として、入れ込まれた可能性がある。 
担当の森島常務などは、指摘されると「○月○日の常任理事会で決定されています」と言うであろうが、共通認識の下で行われていなければ、それは詐欺行為に近いものである。
②もしも見過ごされてそのような規程改訂が行われていたとしても、それは無効である。そもそも理事会での議決事項はあらかじめ常任理事会での審議を経なければならない。今回の長岡建設の110億円もの契約を常任理事会にも諮らず進めることは許されるものではない。ましてや事前の契約約束をしておれば背任、最低背信行為と言わざるを得ない。
ところで繰り返しになるが、長岡の校舎建設費110億円はどこから出すのか。森島常務は軽々しく「法人から出します」(実態としては立命館大学)と言っているが、それは立命館の財政政策の在り方に関わる問題である。従来、立命館では、ことの是非は別にして初等中等教育の施設建設費は「部門間融資」の考え方で行われてきた。そのような政策方針の変更はどこでも確認されていない。もしもそのような方向で進めるなら、それ自体として論議する必要がある。そうであれば宇治中高等学校や守山高等学校、慶祥中高等学校に対しても、そのような措置を取る必要があるが、行うのか。それだけで200億円は優に超えるであろう。
また森島常務は「土地の購入費は積み立て金25億円と、深草を龍谷大学に35億円で売却して賄う」と言ってきたが未だに龍谷大学への売却の話は無いがどうするのか。森島常務は明確に回答する義務がある。龍谷大学内部ではそのような話は出ていない。「龍谷大学に35億円で買ってもらう」という話は、いつもの森島常務の作り話であろう。
2)日本通運の社宅の購入の契約書の提出が求められる
2011年11月の常任理事会において、誰も反対しない「衣笠キャンパス東隣の日本通運の社宅地」を4億2千万円で購入することが決定された。その際、契約書も土地の図面も、そして鑑定書も提出されていない、これは異常である。契約書と図面そして鑑定書が提出されなくてはならない。
最近入った情報によると、契約書には土地代3億9千万円と記載してあり、建物の解体は日通が行うが、住人の移転費として3000万円を立命館が支払う事になっているそうである。まず事実確認をきちんとする必要がある。そのためにも契約書が提出されなくてはならない。
常任理事会で審議に加わった人は、土地の購入費が4億2千万円と理解したはずである。土地代金は3億9千万円で、それと別に移転費として3000万円支払うと理解した人はいないはずである。なお土地代金の3億9000万円の妥当性も、公示価格、鑑定書を含めて提出されておらず証明されていない。
今回は日通の社宅であり、住んでいるのは日通の社員である。その引っ越し費用は日通が負担すべきものである。例え立命館が「移転費3000万円支払う」と言う判断をする場合でも、審議に当たってそのことを明確にし、それ自体の是非にについて審議する必要がある。それを隠してあたかも土地代金が4億2000万円であるかのような理解のもとに審議させると言うやり方は詐欺的である。そして移転費を立命館が負担する理由をきちんと説明する必要がある。また移転費3000万円という金額の根拠も示さなければならない。
いずれにしても改めて契約書、土地の図面そして鑑定書が提出されて審議する必要がある。そうでなければ常任理事会は責任を負えないだろう。
久岡常勤監事は長田理事長に対して森島常務や志方部長に契約書などの必要書類を常任理事会に提出するように指示することを求めなければならない。
3)「単なるシュミレーションであった」第三教室棟の建設構想
期限が迫っていた「山之内」購入ともかかわって、その対比で突然、「基本構想」にもなかった第三教室棟構想が提起された。そして「総合的に比較検討すれば『山之之』購入は合意に至らなかったので、購入しない」(川口総長)として、第三教室棟推進の意向が示された。しかし、多くの人が指摘していたように、示された第三教室棟建設は衣笠狭隘を克服するだけの面積が確保できないこと、都市問題の専門家から眺望・景観を無視した規模であるとの指摘がされた。また衣笠山の湧水が出る地域に地下2階の建物を建設する妥当性について疑問が出された。また私は「正門の東付近から自転車置き場にかけては、都市計画道路が予定されている(実際には不可能に近いと判断されている)」ことを提起した。そのため当該地には恒久的な建物は建設できないことになっている。そこに教室棟を建設するには「都市計画道路の廃止」もしくは「京都市との特別な契約」によって第三教室棟の建設が認められなければならないが、そのような京都市との合意は示されなかった。それであれば「提案者たちは、第三教室棟は建設できないことを知りながら『山之内』購入をつぶすための時間稼ぎの提案をしたに過ぎない」と指摘した。
ところが1月25日の常任理事会での報告において「第三教室棟建設案は正式提案ではなく、単なるシュミレーションの一つであった」とされ「そのようなものが常任理事会に出されたことは不適切であった」と謝罪的発言が行われ「今後、引き続き京都キャンパス検討委員会において、衣笠狭隘克服の検討を進めていきたい」された。
まさに私が指摘したように第三教室棟建設構想は「山之内」購入をつぶすための作為的
なものであったのである。森島常務や志方部長は、その場限りの詭弁や嘘を平気で語り、繰り返し学園を混乱させてきた。今回の問題一つだけでも責任を取る必要がある。
(2)人事を巡って
1)川口総長、再び常務理事の退任を要求
最近、川口総長は再び、何人かの常務理事に「長田理事長は年度末で退任する、貴方も降りていただきたい」と執拗に迫っている。その理由として「『長田氏が理事長になるなら私は降ろしてもらう』と言った発言は重たい」としている。しかし長田理事長に退陣を求め、常務理事にも共同行動を求めたのは川口総長自身である。しかもその行動を裏切った後に、今回退任を求めている人たちを理事ならびに常務理事に推薦したのも川口総長である。それをわずか半年後に退任を求める根拠は無い。
2)学外理事からの介入問題
さらに昨年末以来、長田理事長、川口総長が口にしている事として「学外理事から『誰それは降ろす必要がある』と言われている」としている。2010年11月の茨木購入、続いて2011年7月の理事長選出を巡って、私は川口総長や長田理事長が学外理事に依存して多数決決定を行ったことは「立命館の『学内責任の原則』を放棄するものであると同時に、重大な問題で学外理事にイニシアチブを取られる危険がある」と指摘した。まさにその通りになりつつあるのである。
ところがこともあろうに川口総長は「立命館中高等学校の長岡移転に当たって同窓会組織である清和会(会長は立命館の理事)が講堂建設費15億円の寄附を組織していただくことになっているので、強いことは言えない」と発言している。寄附を組織することを理由に学外理事が学園運営・人事に口を出すようなことを容認するような人は総長失格である。そのような寄付であるならもらってはいけない。このような発言をする人が、学問上「私は非営利法人の専門家」と言うのであるから、立命館の恥さらしと言わざるを得ない。
なお学外理事の何人かが長田理事長や、川口総長に対して本当に「誰それは、辞めてもらう必要がある」などの発言をしているとすれば、これまた大問題である。株式会社においては、事業成績が落ちた場合などに、大株主の社外役員が執行役員の人事に対して発言するのは当然のことである。しかし非営利の公益法人であり、寄付者に特別な地位を与えていない学校法人において、学外理事が学内人事にまで口をだすことは許されない。
川口総長の言っている「学外理事から解任要求が出ている」が本当であれば、その理不尽な解任要求については、例え校友であっても「学園運営に対する学外からの介入行為」として、学部長理事を含め常任理事会構成員は断固として闘う必要がある。
3)長田理事長、退任のあいさつ回り
長田理事長、服部副理事長、森島常務の3名が、学外理事を含めた関係者のところを回
り、長田理事長の口から、何処でも決まりもしていない「近く私は退任する、後は服部氏
にやってもらうのでよろしく」と挨拶回りに来たとの情報が私に届いた。その上で「長田
氏もダメだったが、あのような人で大丈夫なのですか」との意見も寄せられている。
任期途中に長田理事長が退任する場合、服部氏が後任には成りえない。
服部氏は昨年(2011年)の7月の理事改選時に川口総長等から理事長への推薦があったが「私は長田理事長に頼まれ、副理事長を引き受けた、長田先生が理事長を降りた後に、私が理事長を引き受けることは出来ません」と断った。その人物が長田理事長の辞任の後を引き受けることは、道義的に認められない。
しかし何よりも立命館の規程において「理事長に事故ある場合に引き継ぐ者の第一位者は総長」と規定されている。就任わずか半年で退陣するのは「事故ある場合」である。そして就任後わずか半年で辞任する場合、選任時において「『年内か年度内に降りる』と言う人物を理事長には出来ない」との意見に対して「権力にしがみつく人間と思ってもらって結構」と暴言を吐きながら理事長に就任した長田氏は、その責任を明確にしなければならない。
また総長が「長田氏を推薦できない」としているのに、「30万校友は長田氏の再選を望んでいる」として、長田氏を理事長に推薦した山中理事も責任が問われると同時に「全国30万校友」に進退伺いを出す必要がある。
なお服部氏は、長田氏のアドバイスがあってか「理事長を引き受けるのは、森島常務が残って手伝ってくれることが条件」などと語っている。しかし長田氏の辞任に伴って、長田氏に推薦された服部副理事長以下、森島常務などは辞表を提出することが、ものの道理である。そしてその後、川口総長(理事長代行)自体の、この間の学園混乱の責任が問われなくてはならない。
4)暫定執行部の確立を
その場合、選挙で選ばれた学部長理事を中心とし、それに長田理事長の再任に反対した副総長や常務理事が参加した暫定執行部を構成し、理事長選任規定の制定ならびに総長選挙規程の改定を行う。それに基づき総長、理事長の選挙を実施し、新しい学園の体制を構築すると言うのが正常化の道である。詳細は近く出版する拙著「立命館の再生を願って」を参照していただきたい。
なお、この間に、長田氏とともに学園に混乱をもたらしてきた川口総長、森島常務そして服部副理事長が残留する下では、その執行部を構成する人事に手を貸してはならないだろう。
また一部であるが「新規定の制定が、3月末に合わない場合は、長田理事長には7月まで残ってもらってよい」などとの意見を述べる人がいるが間違いである。混乱者を辞めさせ暫定執行部の下で新規定を定め、選挙を行うのが筋である。混乱者が居直れる現在の規程が問題なのである。東京電力、オリンパスの例を引くまでもなく、新規定を定めるまで混乱者を残留させる必要などない。
(3)「百年史資料室」の資料の取り扱いを巡って
1月25日の常任理事会において、佐上コンプライアンス室室長から唐突に「100年史資
料室の資料の閲覧について規程の作製を検討したい」との趣旨の話があった。「百年史資料室」は総務部の所管である。この件は担当の森島常務からコンプライアンス室に検討依頼がなされたものと考えられる。
そもそも学費と国からの助成金で成り立っている非営利の公益法人である学校法人においては、特段に情報の開示が求められ、常任理事会そして常務会を含めて学園運営に関する関係資料は積極的に公開する必要がある。立命館の歴史に関する資料を保管している百年史資料室の資料の公開に制限を加えなければならない理由など存在しない。
例えば、現在私は約半世紀前の学園紛争に関する本を執筆している。そのために1-2カ月に1回ぐらい100年史資料室を訪ね関係資料を閲覧している。閲覧基準を作成し、これはA、これはBなどと定め、それを見れる人の基準の作成など、誰が行うのか。
また例え閲覧基準が作成できたとしても、それに基づき、現在ある膨大な資料を、誰が何時までに分類すると言うのか。その間、何年もの間、特定の人物の恣意的な判断で「閲覧させる」「させない」と言うのか。これは公益法人たる立命館の情報開示の在り方が社会的に問われる問題である。
なお蛇足であるが、資料閲覧に関して「これを見たい」などと申請してもらって基準に照らし合わせて審査し、許認可するなどいう事は「研究の何たるかを全く理解していない人が言う事である」と指摘されてもおかしくない言動である。
「この文献がある」と言うことが分かっている事自体が、既に一定の解明がなされ理解が共有されていることが前提である。膨大な資料を、調べているなかで、今まで気づかれかったことが発見される場合があるのである。このようなことは研究者の常識である。したがって全国の研究者が国などに対して、積極的に情報の開示を求めているのである。その時、研究機関であり研究の自由、学問の自由を何よりも大切にしなければならない立命館が、100年年史資料室の資料の閲覧に関し「制限を加える」などを本当にするのか。
「プライバシーの侵害に関わる場合もあるので」との声が聞こえてきそうであるが、まず「プライバシーにかかわる文献・資料」というものの存在そのものを、どうして調べるのか。次に、その資料の閲覧は、研究の自由、正義の追及を脅かすほどのものなのかどうかを、誰が判定するのか。立命館は図書・情報学会、歴史関係学会などから、そして世間からの笑いものにならないように、「学園憲章」に照らしても恥じることが無いような明快な解答が求められるであろう.


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