スズキ ゲンさんのブログ

立命館の再生を願って

NO13 常任理事ならびに関係各位へ

2013-08-19 09:20:10 | 立命館の再生を願って
NO.13 常任理事並びに関係各位へ

元附属校長・足羽慶保の学歴詐称に手を貸し、違法な特別手当1億円余りを支払ってきた川本八郎前理事長等。
長田豊臣理事長、森島朋三常務理事は末川総長時代の理事会決定を否定し、組織的に学歴詐称を追認し、さらに「1億円余りの和解金」を支払おうとしている。
常任理理事会が、これらを黙認すれば立命館は自ら教育機関として使命を投げ捨てることになる。

2012年8月1日 元立命館総長理事長室室長 鈴木元

目次

(1) 合併時の『密約』を根拠に元附属校長夫人・足羽史衣に支払ってならない1億円近い特別手当を支払ってきた
(2)川本八郎前理事長は足羽慶保の学歴詐称に組織的に手を貸し、長田豊臣理事長、森島朋三常務理事はそれを追認しようとしている。
(3)違法支払いの上に、さらに「1億円近い和解金」を支払おうとしている


(1)合併時の『密約』を根拠に元附属校長夫人・足羽史衣に支払ってならない1億円近い特別手当を支払ってきた
1995年立命館は北海道札幌にあった慶祥学園(札幌経済高校の設置母体)と合併した。合併に伴って慶祥学園の理事長であり札幌経済高校の校長であった足羽慶保を学校法人立命館の理事ならびに合併によって発足した立命館慶祥高校の校長に就任させた。ここまでであれば全国の多くの私立学校にある話であり、私学の経営戦略に関わることであり、賛否両論があっても当然である。
合併は1995年11月13日の理事会で決定された。ところが当時の川本専務理事のイニシアチブで理事会に諮られていない『密約』と『公正証書』があつた。それは足羽慶保の死亡後、その妻である足羽史衣に対して生涯月50万円の特別手当と一般教職員と同様の一時金(両方を合わせると年間一千万円近い報酬)を支給すると言うものであった。
1998年に足羽慶保死亡後、常任理事会にも諮られず、当時の財務次長高橋英幸等が稟議書を作成し、川本八郎理事長の決済で実行に移され今日までに1億円を超えるお金が足羽史衣に支給されていたのである。
私立学校は非営利の公益法人であり寄付や合併を根拠に特定の人に対して便宜を支払ってはならない。また非営利の公益法人だから固定資産税を含めて非課税の扱いを受けている。2010年1月この事件が発覚した時、私は、長田豊臣理事長や久岡康成常勤監事ならびに佐上善和コンプライアンス室長にそれぞれ一時間以上に渡って「これは私学法違反であり直ちにやめるべきである」進言した。
佐上善和コンプライアンス室長は「これはダメだな、せめて死後、半年間とかの過渡的措置であればわからないこともないが、生涯支払うなどはありえない」「しかし、この件は役員の問題なので久岡康成常勤監事の職務なので、私から提案したりはしない」「久岡康成常勤監事から『手が足りないので調査などを手伝ってほしい』との提案があれば、その範囲で動く」との回答であった。久岡康成常勤監事は「ああでもない、こうでもない」と明確な対応は示さなかった。長田豊臣理事長は「当時の覚書が出てきたので助かった」と言ったので私は、「そのような文書があれば、より問題です」「これは私学法違反であり直ちにやめるべきです」と進言したが「対応は森島朋三常務理事に任せている」と回答した。
 ところがその後2010年3月末の理事会におい長田豊臣理事長ならびに森島朋三常務理事は「一部に問題にする人がいますが、何ら問題はありませんので支払いを継続します」とした。これに対して久岡康成常勤監事も佐上善和コンプライアンス実室長は何も指摘せずに黙認した。両名は常勤監事、コンプライアンス室長の職務を果たさなかっただけではなく違法行為を知っておりながら黙認したのである。
 以上、見てきたように、この問題は1995年に『密約』を交わした当時の川本八郎専務の背任行為に端を発し、その後1998年に足羽慶保が死去した時に、再び常任理事会に諮らず
稟議書だけで支払いを開始した犯罪行為であった。
 ここまでであれば、川本前理事長等の背任行為である。しかし2010年3月の理事会決定において「何ら問題はありませんので支払いを継続します」という対応を行った段階で両名は川本八郎前理事長の背任行為を追認し、その支払いに手を染めたのである。
その後、事態を掌握した文部科学省は、2010年5月に「ただちにやめなさいと」指導した。にもかかわらず立命館は支払い続けていた。そこで2011年2月、文部科学省は再度の指導を行い2011年3月から支払を取りやめた。これに対して足羽史衣は2011年5月「債権を支払え」との訴訟を京都地裁に起し、今にいたるも裁判が続けられている。
(2)川本八郎前理事長は足羽慶保の学歴詐称に組織的に手を貸し、長田豊臣理事長、森島朋三常務理事はそれを追認しようとしている。
ところが最近になって大学としては絶対に行ってはならない二つの事が明らかになっている。足羽慶保については予てから「立命館を中退らしい」と言ううわさがあったが、特に調査されることはなかった。ところが最近になって戦後の立命館の立役者と言うか、戦後の日本を代表する知識人の一人である民法学者・末川博氏が総長であった時代の議事録(昭和31年5月25日)」が出てきた(資料NO.1)。そこでは足羽慶保は「当初、自ら本大学の中途退学者であると言っていたのに、後には卒業証明書の写しを送付してきたり、卒業者であると称し、また文部省提出の履歴書に本大学卒業の旨を記載するなど不審な点が多いので、経済学部において充分調査したが、本大学の卒業者でないことはもちろん、一時在籍の事実もないことが明らかになった・・」との事実を確認し、彼からの寄付を返還するとともに、功労者名簿からの除籍措置を取っていた。
ところが慶祥学園と合併した立命館は1995年12月25日の理事会において足羽慶保を理事に選任した。その時、足羽慶保によって経歴書が提出された(資料NO.2)。
そこには「立命大学法経学部経済学科卒業」との学歴詐称をするだけではなく、経済学博士(1995年取得)、法学博士(1967年取得)、商学博士(1973年取得)と記載している。三つの学位をいずれの大学の研究科で取得したかも明記されていない。立命館大学卒業の学歴詐称だけではなく、三つの博士学位取得も学歴詐称である疑いがきわめて強い。
当時の理事の人々は、当時は「附属校長・理事制度」を取っていたこともあって、足羽慶保が理事に就任するのは「当然の事」と思って賛成したのであろうから、特段その責任を追及することは妥当ではないだろう。しかし古くから立命館の職員であり、学生課長、総務部長、専務理事を歴任していた川本八郎理事長は、末川博総長時代の理事会決定を知っていた。
それだけではなく彼は1995年の合併当時、文部省への手続き文書を作成するために調査していた複数の職員から「足羽慶保は立命館大学法経学経済科卒業どころか法学科、文学科を含めて立命館大学のいずれにも在籍した事実もありません」との報告を受けながら無視して抑え込み、先の経歴書を理事会に対して提出させていたのである。ここに足羽慶保による個人的な学歴詐称にとどまらず、川本八郎前理事長が「慶祥学園との合併の功」の評価を得る為に、足羽慶保の学歴詐称を知りながらも、それを黙認し、理事選任後その経歴書を文部省に提出している。
ところが今年(2012年)の7月になって、末川博総長時代の議事録が学園関係者に明らかになった直後の7月18日の理事のみ会議において、森島朋三常務理事は「足羽慶保氏は立命館大学を卒業していました」「足羽家から足羽慶保氏の立命館大学卒業証明書と教員免許書が出てきて届けられました」「末川総長時代の理事会決定は誤解に基づくものでした」と説明した。これに佐上善和コンプライアンス室室長も言動を共にし、足羽家から提出されたとする足羽慶保の「立命館大学卒業証明書」なるものを学部長理事等に提示した。
足羽慶保が立命館を卒業していたかどうかの証明は、足羽家が持ってきた卒業証明書ではなく、立命館大学において経済学部などで学籍を調査し、卒業に必要な単位を取得しているかどうかを調査して証明しなければならない。森島朋三常務理事は末川総長時代の理事会決定を否定したが、それは、どこの機関で、何を根拠に、どのような権限で確認したのかを明らかにしなければならない。そして足羽慶保が卒業に必要な単位を立命館大学において取得したことを証明しなければならない。それが出来なければ森島朋三常務理事は学歴詐称を偽証しただけではなく、末川博総長を含む当時の理事会の名誉を傷つけたものとして少なくとも社会的に見て常務理事の解任もしくは懲戒解雇の対象となるだろう。
そもそも大学は学位を授与できる唯一の教育機関である。その大学に在籍し所定の単位を取得することによって学位が授与される。その大学が学歴詐称に関わるなどは自らの社会的存在意義を否定することである。今日、末川総長時代の議事録が広く学内において流布されているにもかかわらず、それを否定し、足羽家から出されたとする「卒業証明書」を根拠に「足羽慶保は立命館大学卒業生である」との森島常務報告を理事会が黙認するなら、世間の人は「立命館の首脳陣は腐りきっている」と考えるだけではなく、立命館の学位を信用しなくなるだろう。
つまり「寄付か何か立命館が喜ぶことを行えば、学位をくれる大学」との評価が定まり、立命館30万校友は言われなき屈辱を味わうだろう。また同時に立命館は自ら教育機関の立場を否定することになる。
学部長理事を含めた立命館の理事会の今後の対応に世間は注視している。このまま黙認すれば理事全員の進退問題となるだろう。
なお7月26日の部次長会議において総務部長から「来週(8月1日)の常任理事会において足羽慶保氏の学歴問題の調査委員会を設置するとの提案が行われます」との報告があった。調査委員会の設置にあえて反対はしない。ある意味では当然のことである。しかしこの問題はあえて調査委員会など作らなくとも副総長と該当する経済学部長など複数者が学籍を調べれば直ぐに明確になることである。足羽慶保は1933年法経学部経済学科卒業と称している。「立命館百年史第一巻」のページ399に記載されている1928年の卒業生数は法律学科46名、経済学科23名としている。1933年当時の経済学科の卒業生も多くて50名程度であろうから学籍簿を調べれば在籍していたか、卒業に必要な単位を取得していたかは直ぐにわかることである。
調査委員会を設置する場合は夏休みを挟んだ時間稼ぎにさせてはならない。またこの問題のごまかしに深くかかわってきた森島朋三総務担当常務理事や佐上善和コンプライアンス室長などの関係者を排除し、第三者を含めた厳正な調査委員会としなければならない。そして調査の結果に基づき、偽証の疑いのある森島朋三常務理事などに対し厳正な処分が必要である。なお森島朋三常務理事は、文部科学省やマスコミにも「足羽慶保氏は立命館を卒業していました。その卒業証明書も出てきました」との対応をしている可能性がある。それどころか役員室の関係者などに「弁護士に相談したが『問題が無い』との回答を得ている」などと虚勢を張っている。色あせた「証明書」で騙そうとしたいように、時間稼ぎや新たな嘘や詭弁に乗せられてはならないだろう。
(3)違法支払いの上に、さらに「1億円近い和解金」を支払おうとしている
先に足羽史衣が立命館の「特別手当支払い停止」措置に対して「未払い手当」の支払い訴訟を起こしていることを記した。ところが最近になって長田豊臣理事長ならびに森島朋三常務理事は理事会議において「裁判長から和解の提案があり、足羽史衣と和解したい」と提案している。
民事事件であるから裁判所が和解を提起しても不思議ではない。和解は問題の性格に応じたものでなければならない。支払ってはならないものを『密約』に基づき支払ってきた川本八郎前理事長、それが誤りであることを知りながら彼に後継者として推挙された長田豊臣理事長、ならびに総務担当常務理事に任命された森島朋三常務理事は、川本八郎前理事長に追及の手が及ばないように、そして2010年段階でも既に3000万円を支払いを行ってきた責任から逃れる為に、足羽史衣に莫大な和解金を支払い、鉾を収めようとしている。
しかし、そもそも非営利法人である学校法人が合併した時の元理事長・校長の夫人に対して「理事長・校長亡き後は、その生涯を面倒看る」との「密約」の下に、年間1000万円を10年以上に渡って支払ってきたことが間違いであったのである。だからこそ文部科学省は2010年5月と2011年2月の2度に渡って「直ちにやめなさい」と指導し、立命館はしぶしぶ従い2011年3月から支払いを停止したのである。
途中2010年12月、川本八郎前理事長は長田豊臣理事長、森島朋三常務理事の依頼に基づき足羽史衣と面談し「3000万円で和解する」との合意を得ていた。しかし文部科学省は「支払ってはならないものを止めるのに学校法人のお金を使ってはならない」とし、この和解話は成立しなかったのである。当然のことであった。
支払いは違法である。しかし支払いを約束した公正証書がある。この下での和解をするためには答えは一つしかない。違法行為の端緒を作った川本八郎前理事長、誤りとわかりながらあえて支払いを続けてきた長田豊臣理事長と森島朋三常務理事らこの問題と深くかかわってきた人間で相応の負担をして支払うべきである。同時に学校法人立命館としてはこの三名らに背任行為の損害賠償を求めることである。
2011年5月にこの裁判が始まった当初に立命館側が提出した準備書面(1)では「支払ってはならないものであるので支払わない」としていた。これは文部科学省の「支払ってはならない」との指導趣旨を受けたものであった。ところがそれでは支払を開始した川本八郎前理事長や、それを受け継ぎ支払ってきた長田豊臣理事長、森島朋三常務理事の責任が問われることになる。そこで準備書面(2)においては「支払いは退職金の分割払いであった。ただし当初想定された1億5千万円を既に2011年2月時点で支払ったので、3月から支払いを止めたのである」とした。これは既に税務署から指摘を受け特別手当(源泉徴収)から雑費(所得税)に切り替え、追加支払いをしたこととの整合性をどうするのか。
今回の和解内容は森島朋三常務理事などの説明では、「裁判長は立命館側が主張する『退職金の分割払いであっと』することも経過から理解できる。しかし足羽史衣側が主張する『生涯支払うとの公正証書』も事実であり、これを和解するにあたっては①生涯払い続けるのではなく、向こう10年とかの期限をつけて支払う。もしくは、その額を一時金として支払う」と言うものである。しかしこの「裁判長による和解案」は裁判所における閲覧資料のなかには綴じられておらず真偽のほどはわからない。
この「和解案」で和解することは、立命館が新たに1億円余りを支払いとなる。既にこの十年間で1億円を超える金額が支払われてきた。これに上乗せしてさらに1億円余りを支払うというのである。相手は80歳を超える高齢者である。この和解案は拒否することはないだろう。来る8月9日に京都地裁において非公開の当事者協議が行われることになっている。常任理事会ならびに設置される調査委員会は、協議内容をチェックする必要がある。
ところで「支払ってはならない、直ちにやめなさい」と指導してきた文部科学省はどう対応するのか。私は、これらの一連の事件について文部科学省に実名で証拠資料をつけて調査と指導をお願いしてきた。もしも文部科学省が今になって立命館が言い出した「退職金の分割払いであった」との主張を「追認」し法人のお金、つまり学費と国民の税金から新たな支払いを黙認するなら、大津市をはじめとする「いじめ問題」の対応に遅れ、警察が動き出して漸く対応し始めた同様の社会的批判を受けるだろう。もしも文部科学省が既に調査と実行力のある指導に入っていたのなら私の疑問については失礼をお詫びする。
このようなでたらめな支払いが常任理事会、一般理事会において黙認されるなら、学校法人立命館は理事長や常務理事などの犯罪的行為が明らかになっても、責任は問われず、処罰もされず、それどころが学校ぐるみで蓋をしてしまう組織へ転落することになる。
厳しい経済情勢の下で、年間100万円を超える学費を納めている父母ならびに学生たちの目の前で、このようなやり方で自分たちの学費が使われたり、厳しい入学試験を突破し、努力して卒業必要単位を取得してこそ卒業できるのに、入学もせず、単位も取得していないのに、大学の幹部に上手に対応すれば卒業として扱われるということを目にすれば、大学に対して根本的に信頼を失い、自らが立命館大学卒業であることに誇りを持てなくさせることになる。
学部長理事をはじめとする立命館の幹部は、理事会内部の和をおもんばかり、川本前理事長、長田豊臣理事長、森島朋三常務理事の犯罪行為を曖昧にして和解金を立命館のお金で支払ったり、学歴詐称を黙認すれば社会正義に反するだけではなく、どれほど非教育的なことになるかを真摯に考え、毅然とした対応を取らなければならない。今が立命館の今後を決める正念場であることを心してほしい。

NO11 常任理事ならびに関係各位へ

2013-08-15 11:19:45 | 立命館の再生を願って
NO.11 常任理事ならびに関係各位へ
 
立命館は故・足羽慶保の学歴詐称に手を貸したことが明白になる。茨木市は立命館が「30億円で購入した3ha」を買い戻すのに53億円の予算を計上。真実はなにか。
長田豊臣理事長ならびに森島朋三常務理事は学園構成員に回答する義務がある。

2012年7月6日 元立命館総長理事室室長 鈴木元
目次
はじめに
(1) 足羽問題を巡って
1) 足羽慶保は卒業どころか、在籍したこともなかった
2)学校法人立命館による経歴詐称への組織的関与
3)森島常務による「裁判所による和解提案」は作り話であった。
4)今なお立命館の広報によって続けられている学歴詐称広報
(2)茨木の土地購入問題を巡って
1)URは茨木市(市土地開発公社を含む)の委託を受けて、国費8億円を含む55億円(正確には54億2776万2千円)で立命館所有の土地を購入することになる
2)国費を含む茨木市とUR間でのお金の流れ
3)立命館とサッポロホールディングス(サッポログループ統括会社)との土地売買契約書を提出させなければならない。
4)何十億、何百億円の購入決定にあたって、売買契約書が提出されていない立命館理事会の異常運営


はじめに
私は6月24日付のNO.10において、故・足羽慶保(1996年逝去、以下足羽)への私学法違反の支払い問題と、学歴詐称についての法人としての組織関与の疑いについて厳正な調査とそれに基づく処分を提起した。
その後、私の調査により足羽は立命館大学卒業どころか在籍もしていないことが判明した。責任回避のその場限り言い逃れの繰り返しが、真理の探究と教育を使命とする大学にとって、やってはならない致命的な行為に手を染めていた。
常任理事のみなさんは、もはやここまでくれば対応した人々の処分抜きには学校法人立命館の社会的信用を大きく損ねることを自覚し、勇気をもって厳正に対応される必要がある。
また茨木問題についてもいくつかの新たな事態が明らかになりつつある。以下に記すことを原則的に解決されることをお願いする。
(1)足羽問題を巡って
1) 足羽慶保は卒業どころか、在籍したこともなかった
故・足羽慶保は立命館大学卒業どころか、在籍したこともなかったことを学校法人立命館の昭和31年5月25日の理事会で確認し、本人からの寄付を返還すると同時に、有功者名簿より除籍することを決定している。・・別紙資料①「理事会議事録」
2)学校法人立命館による経歴詐称への組織的関与
学校法人立命館は、1995年12月25日の理事会において、慶祥学園との合併に伴い学校法人慶祥学園理事長・故・足羽を学校法人立命館の理事に選出。その際に提出され、のちに当時の文部省に提出された役員「新旧対照表」「故・足羽の経歴書」「就任承諾書」の内、別紙資料②の「故・足羽の経歴書」において資料①を知りながら故・足羽を立命館大学法経学部経済学科卒業(1933年3月25日)として、理事長川本八郎の名において「原本と相違ありません」と提出している。明白な経歴詐称を組織として行った許されざる行為である。
これらの行為は常任理事会、理事会の議決を経ている。一般的に言って合併に伴って相手側の理事長を立命館の理事にすることに問題はない。また提出された履歴書が経歴詐称のものであると思わないで出席し議決に参加した理事一般に責任は問えないと考える。
しかしこの問題に関与した川本八郎前理事長は、寄付金確保ならびに合併を第一に考え、足羽氏の経歴詐称を知りながら、このような学歴詐称に関与した。 当時、川本八郎前理事長を含め古くから立命館に在籍した人は、末川時代の理事会決定は知っていた。また末川時代の決定を知らない人も、合併に関わる実務を担当した人々は、故・足羽の卒業ならびに在籍の有無を調査し、いずれの事実もないことが関係者の間では共有されていた。したがつて故・足羽からも履歴書とともに卒業証明書ならびに単位取得成績証明書が添付されていなかったが、川本八郎前理事長もそれを求めはしなかった。
これらの事実は2010年に足羽問題が浮上した1月2月の時点で、森島常務の指示で、1995年当時にこの問題とかかわった高橋英幸部長(当時)によって再調査され、長田理事長、森島常務に報告され両名は知っていた。その後、森島常務の指示で「100年史編纂資料室」にあった「足羽問題の資料」が持ち去られている。そして常任理事会において「100年史編纂資料室」の「資料の閲覧基準の作成」が提起され、現在事前の申請と許可なしの閲覧ができなくなっている。
年間100億円近い国庫補助を受けている非営利法人である学校法人立命館の資料は、審議過程を含めて原則公開でなければならないだろう。
唯一、学位を授与することが出来る大学において、理事選出とかかわった学歴詐称が組織的に行われていたのである。それは末川時代の理事会議事録が事実上隠ぺいされていたことによって可能だったのである。都合の悪い情報を隠すことによって犯罪行為が行われたのである。
このことを教訓に「100年史編纂資料室」の資料公開はもちろんのこと、理事会における土地売買の議決に先立ち、判断するに足りうるすべての情報が公開されなくてはならない。
3)森島常務による「裁判所による和解提案」は作り話であった。
本年3月以来、京都地裁において3月8日、4月19日、6月14日に非公開の当事者協議が開催されているので、私は「和解の動きではないか」と推察していた。そして6月23日の理事のみ会議において、森島常務などから裁判長から「和解」の話しがあり6月26日に「和解案」が提案されることになっているので、和解に応じたいとの話が出された。 私は念のために裁判所に電話し「26日の法廷は公開ですか、非公開ですか」と質問したところ「非公開の当事者協議です」との答えが返ってきた。
「6月26日に和解案が出る」というのはまたしても森島常務の作り話しであった。しかも6月23日の理事のみ会議において、提出された要回収の「足羽問題の報告書」に対して森島常務は「裁判所が『退職金の分活払いであったとの認識の上で和解を斡旋している』との旨を入れていただければありがたい」「行政は司法の判断を尊重せざるを得ないと思いますので」との趣旨のことを語ったそうである。
私は「6月26日の法廷」までの公開された法廷にはすべて参加してきたし、提出されたすべての文書に目を通してきたが、裁判長が「退職金の分割払いであったとの」認識を示したことなど一度もない。そもそも裁判中に裁判長が当該事件に対していかなる見解・判断も示すわけではない。また6月26日にも和解案なるものは提案されていない。裁判所を訪ねて裁判資料を閲覧されれば即座にわかることである。
森島常務のこの言動は学内を欺くだけではなく、文部科学省をも欺こうとするものである。すなわち裁判所が「退職金の分活払いであったとの認識の上で和解を斡旋された」を「根
拠」に「法人のお金から和解金を支払う」ことを文部科学省に認めさせる意図的言動であると考えられる。
なお、足羽側の弁護士が提出した準備書面によると「『覚書』ならびに『公正証書』で約束されたのは、足羽氏の死後、足羽史衣氏に対して生涯、月50万円の定額の支払いが約束されたのである」「『退職金の額は1億7000万円が妥当』など、どこでも確認されていない」「1億5000万円という額は『覚書』に鉛筆書きで『「.5億』というメモ数字が書き込まれているだけである。また1億7000万円と言う数字は非公式の『課長メモ』だけである。そのようなものを根拠に『1億5000万円は退職金の分割払いであった』などは成り立たない」と反論している。また「もしも被告が原告に対して債権を支払わなければ、支払うことを決定した理事等にたいして損賠賠償訴訟を起こすと記している。和解するなら川本前理事長、長田理事長、森島常務等この事件と中心的にかかわってきた人間たちで応分の負担をして行うべきものである。
しかし支払ってはならない1億5000万円にも及ぶ支払い、ならびに320万円の税金の立て替え支払の責任は免れない。これは今回の足羽側からの立命館を相手取った訴訟とは関係のなく別途、私学法違反、背任行為として検討すべき課題である。
4)今なお立命館の広報によって続けられている学歴詐称広報
2012年7月6日現在、インターネットのヤフーで〝足羽慶保〞を検索すると、立命館
慶祥中・高等学校が出てくるが、その冒頭に「足羽慶保(1933年立命館大学経済学部卒業)が1935年に札幌高等経理学校を創設・・」と出てくる。1995年に立命館慶祥中・高等学校になって以降に書かれ今日(2012年7月6日)まで掲載されているものであるから、立命館の広報課(担当・森島常務)が認知・了承し、その責任の下で行われている行為である。
なお1933年には経済学部は存在しない。法経学部である。また1995年12月25日付の履歴書には法経学部経済学科卒業と記載されているが、経済学科は存在しない経済科である。森島常務を含めて学園の歴史について少しでも調べればわかることである。こうした初歩的なミスを繰り返しおこなうことによって、それを見て「おかしいな」と思った人々によって、学歴詐称が発見のされる契機となったのである。
(
(2)茨木の土地購入問題を巡って
1)URは茨木市(市土地開発公社を含む)の委託を受けて、国費8億円を含む55億円(正確には54億2776万2千円)で立命館所有の土地を購入することになる
大学施設新設用地12haの内、敷地東側部分3haに、都市再生機構UR事業主体で、国費10億円を活用して、(仮称)岩倉町防災公園街区整備事業が予定され、大学とUR間で用地取得契約を行おうとしている。(別紙図面-資料①は茨木市土地開発公社の(仮称)岩倉公園防災公園街区整備事業用地位置と資料③の土地取得計画内訳はその購入予定額。資料②は2012年度茨木市一般会計予算同事業債務負担行為調書)
図面(資料①)の紫色部分はURが茨木市の委託を受けて、防災公園(1.5ha)を整備するために立命館から購入する用地。(防災公園部分土地購入費予算は資料②の2012年度茨木市一般会計予算債務負担行為調書に(仮称)岩倉公園防災公園街区整備事業費51億円の中に、国費8億円を除く18億円が計上されている)
図面(資料①)下の黄色部分は同じく、URが茨木市の委託を受けて、茨木市が立命館に社会開放型施設用地として無償貸与するために購入する用地(1.5ha)。資料 ③の当面は土地開発公社が28億2276万2千円で先行取得し、資料②の (仮称)岩倉公園防災公園街区整備事業として一般会計予算で買い戻される)
この「事業」と言う言葉には解体費や建設費などは入っていない。サッポロビールによってすべて解体し更地とされてから立命館に売却されている。
「土地開発公社」はその定款において土地の購入だけを目的とした組織であり、建設などの事業は行わない。予算書にある通り、他のすべての項目においても「土地購入費」とは記載せず「・・線」など事業名を記載しているが、すべて該当する事業の土地購入費である。この場所には立命館の責任で図書館などの社会開放型施設が建設される。それは別途予算である。
上と下は同じ1.5haであり当初は共に26億5000万円(合計53億円)と言われていたが、現在では上は26億円、下は28億2276万2千円と提案されており、議会での質問に対して理事者は「鑑定の結果そうなっていますが、上については実際に購入するときは多少上がるかもしれません」と答弁している。
そこで以前から私が問題にしているように、何故茨木市(もしくはUR)は自分で直接サッポロホールディングスからから購入せずに立命館を介して購入したのか。また立命館が30億円で購入したものをこの不況下で地価が下がっているときに、30億円の1.8倍もの55億円で購入するのかという疑問に答える必要があると言ってきた。
そこで茨木市議会での理事者と議員の質疑とその答弁を通じてわかった事、新たな疑惑について提起する。
2)国費を含む茨木市とUR間でのお金の流れ
茨木市における、主として2012年の3月議会ならびに6月議会におけるこの問題にたいする理事者側の答弁をまとめると以下のようになる。さらに詳細が必要な方は茨木市議会における議事録を調べていただきたい。
2012年茨木市一般会計債務負担行為調書について
(仮称)岩倉町防災公園街区整備事業-茨木市支出負担行為限度額51億円の内訳
表記の事業は都市再生機構URを事業主体にして行われるもので、(市費支出予定額51億円+国費支出予定額10億円=UR施行総整備費予定額61億円) 国費10億円はいずれもURに歳入され、用地費分国費8億円も含めて53億円プラスαをURが大学に支払うこととなる。そしてその後にURが茨木市に用地費を含む事業費全体市負担分も含めて51億円を請求することとなる。
(内訳)
防災公園部分-用地取得費26億円(内、国費8億円)-市負担分 18億円
 (1.5ha)  施設整備費 5億円(内、国費2億円)-市負担分  3億円
         事務費 1.5億円(国費0)  -市負担分 1.5億円
市街地部分-用地取得費 27億円(国費0)    -市負担分27億円
(1.5ha) ※公社で先行取得する用地の買い戻し予算-公社支出予定額28億円余との差額は別途予算化)
      事務費等    1.5億円(国費0) -市負担分 1.5億円
アンダーラインの総額は51億円
(市財源内訳 一般財源3,360,750千円、地方債1,739,250千円)
なお市街地部分に建設するいわゆる「社会開放施設建設及び整備費」は上限21億円の国交省の社会資本整備総合交付金(提案事業)を活用して、立命館が事業主体で交付金の範囲では国と茨木市と立命館が3分の1ずつ負担することとなる。
ただ現在検討されている施設計画では、21億円の上限額をはるかにオーバーするので、それを超える金額についての負担割合は立命館と茨木市の協議で決まるものと予想される。
 しかしいずれにしても明白なことは国費8億円を含めて茨木市は3haの用地を少なくとも53億円以上でURを経由して、立命館から購入することである。
3)立命館とサッポロホールディングス(サッポログループ統括会社)との土地売買契約書を提出させなければならない。
1)で明らかにしたように、URは茨木市の委託を受けて、立命館からこの3haを国費8億円を含む53億円で購入しようとしている。実際に購入する価格は55億円近くになると推察される。そこで私を含めて多くの人が、なぜ立命館が30億円で購入したものを、URが茨木市の委託を受けて、55億円で購入するのかと疑問を出している。
ところが「この予算53億円は、すべて土地代ではなく他も含まれるのではないか」との疑問が出されたので、改めて(1)に記したようにすべて土地購入費であることを解明した。
そこでもう一つの疑問は「立命館は本当に3haを30億円で購入したのか」という疑問である。私は予てから9ha160億円プラス3ha30億円=190億円と言うのは長田理事長、森島常務の作り話であり12ha190億円であったのではないかと提起している。そのためには立命館とサッポロホールディングスの契約書を提出させる必要がある
立命館が2010年11月10の常任理事会においてサッポロホールディングスからサッポロビール大阪(茨木)工場跡地購入決定する際、長田理事長ならびに森島常務は「立命館が購入するのは9ha160億円であり、茨木市が購入する部分が3haである。ただし予算を決めるのは3月議会なので、3ha30億円は一旦立命館が立て替え払いし、3月議会以降、茨木市によって買い戻してもらうことになっている」と説明した。当時に茨木市議会において市長は「買い戻す価格は時価である。立命館が購入した価格より低いか高いかはわからない」と答弁している。
当時、私は立命館が自分の所有地となる分の160億円の支払いだけでは、サッポロホールディングスは年度末決算で赤字解消できず、筆頭株主であったスティールパートナーズが売り逃げできなかった。立命館が茨木市の分を含めて190億円を支払うことによって黒字となり売れ逃げできたと指摘した。
同時にそれまでの立命館は滋賀県の琵琶湖草津キャンパス(BKC)、立命館アジア太平洋大学(APU)、滋賀県の立命館守山高校開設のいずれについても公私間協力により土地や建物が自治体から提供されているのに「今回は何故160億円ものお金をかけて急いで購入するのか」との批判的疑問が出されていた。この疑問を拭払するために森島常務等は常任理事会において「茨木市は130億円規模の支援をされ社会開放型の音楽ホールや図書館などを建設していただく」「土地も立命館が購入したよりも高い価格で購入していいただけると思っています」などと話していた。
しかし蓋を開けてみると社会開放型施設は茨木市ではなく立命館が建設するということが明らかになった。残るのは「30億円で購入した土地を茨木市が55億円で購入していただける」という話の解明である。
立命館とサッポロホールディングスの契約書を出させることによって、本当に立命館は茨木市の購入予定地3haを30億円で購入したのかどうかが明らかになる。
たとえば私が推測しているように12haを190億円で購入した場合、1haは15億.8333万円である。そうすると3haは約47億5000万円となる。長田理事長、森島常務の「30億円」とは大分違う話となる。
その場合でも47億5000万円が55億円になるのである。市民の税金を預っている茨木市は立命館を介さず直接サッポロホールディングスから購入しておくべきであったのに、何故そのようなことをしたのかは追及されなくてはならない。茨木市議会でも追及されるであろう。
4)何十億、何百億円の購入決定にあたって、売買契約書が提出されていない立命館理事会の異常運営
また30億円であろうと47億5000万円であろうと、このような巨額のお金を、私学助成を受けている学校法人立命館が地方自治体に立て替え払いをするなどしてはならない。なお「立て替え払い」論も長田理事長、森島常務の「作り話」の可能性が極めて高い。なぜなら立命館と茨木市の間でそのような「契約書」もしくは「覚書」など存在しないはずである。そのようなものがあるなら当時の常任理事会や理事会に提出されなければならないが、提出されていない。
なお立命館の「2011年度事業計画書」の「現有施設設備の所在地等の説明(2011年5月1日現在)」には「大阪府茨木市 土地11.5ha 190億円」と記載されている。収支計算書にも茨木市への貸付金らしものは見当たらない。
上記したように2010年の11月10日の常任理事会ならびに12日の理事会に立命館とサッポロホールディングスとの契約書は提出されていない。総計190億円もの購入決定にあたって、その契約書が提出されず、ペーパー1枚に11.5ha総計190億円で購入するということだけが記載されていたそうである。これは機関運営としては異常である。ましてや国民の税金(公費助成)と学費によって成り立っている私立大学の財政運営としては国民と保護者にたいしておよそ責任ある機関運営とは言えない。
既に指摘しているように立命館の衣笠キャンパスの東隣にあつた日本通運の社宅購入にあたって常任理事会において4億2000万円で購入すると提案され決定されたが契約書は提出されなかった。関西の建設業界では「契約書では、土地代は3億9000万円で社員の引っ越し料3000万円となっている」との情報が流れていたので、私は契約書を提出する義務があると提起したのである。私の提起を見て学内関係者から「そう言われれば、茨木の購入の際も契約書は提出されていなかった」との証言が寄せられたのである。
なお茨木購入当時「契約書を提出する必要があるのではないか」と問題提起された理事がおられたが「以前から、そのようなことはしていません」と答弁されたそうである。それが事実であればそれ自体が異常であり、正さなければならない。
最後に
すでに記したように森島常務は当初「茨木市によって音楽ホールなどを建設していただく」と幻想をあおった。しかし蓋を開けてみると立命館が市民開放型の施設を建設するのである。それどころか最近になって「音楽ホールは市民開放型施設であるので学生の練習用には使えない」と言われている。
茨木キャンパス予定地の南側には高速道路が通っている。最近、この高速道路の高架下を効果的に利用して音楽練習場を含めて学生の課外活動用施設を作らせてもらってはどうかなどの話が出ている。
「音楽ホールでは練習できない」と知った学生などの当事者がそのような考えを持つことは不思議ではない。それでは当初の「茨木市が音楽ホールを作っていただける」との話を振りまき、茨木移転賛成の学内世論を作った森島常務等の責任はどうなるのか。
学生は不十分であるにせよ衣笠でもBKCでも練習施設があった。茨木キャンパスが出来ることによってクラブ活動は三分割され、しかも茨木では高速道路の高架下になるのである。誰がこんなことを考えたのか。立命館は建設費用を負担するだけではない高架下利用料を西日本高速道路株式会社に支払うことになる。
最近のマスコミ報道によると校友会会長で立命館の理事でもある南海電鉄の最高経営責任者である山中諒氏は、この西日本高速道路株式会社の社長に就任するそうである。彼は関西同友会の会長として立命館の茨木進出に熱心に行動し「立命館の茨木移転の立役者」と言われている。今回の高架下利用案は彼の西日本高速道路株式会社の会長就任の「最初のお土産」と言われても不思議でない。
要するに「立命館のためている1000億円」にあらゆる人々がむらがっているのである。長田理事長、森島常務等は一時金カット、慰労金支給基準倍化、足羽家への違法支払いの責任追及をかわすために、あらゆる種類のばらまき運営をすすめている。そのために学外からはサッポロホールディングス、竹中工務店をはじめとするゼネコンなどが様々な策略を使い、茨木市を巻き込み、URも利用した巨大な利権集団が形成されつつある。そして学園内にも「バスに乗り遅れるな」ではないが、学園全体の将来を考えることなく「部門要求の実現」のセクト主義が広がり始めている。
「信頼回復」は長田理事長、川口総長、森島常務による「責任を取らない」幻想ばらまきの居直りの言葉であった。この言葉が使われて以来、一時金訴訟、慰労金、足羽問題、茨木購入問題のすべてにおいて、学園構成員の願いを踏みにじりながら、目先の利権のばらまきによって関係者を取りこもうとして学園に無秩序が形成されてきている。
2005年の一時金カット事件以来の長田理事長、森島常務による学園混乱の責任をあいまいにし、無批判的に彼らの取り繕いに手を貸してはならないだろう。今となっては彼らが言った「信頼回復」を錦の御旗にして「願いの実現を迫る」のではなく、長田理事長、川口総長、森島常務の学園混乱の責任を追及し辞任・解任に追い込み、学園の秩序の回復に努める以外に、社会的に責任ある正常な学園運営を回復することはできないだろう。
その道を歩まない限り、足羽側の弁護士が主張しているように、決定した理事への賠償追及にも発展する危険性がある。





NO10 常任理事ならびに関係各位へ

2013-08-02 07:33:58 | 立命館の再生を願って
補遺版NO.10 常任理事並びに関係各位へ

足羽問題(特別手当請求訴訟)での「和解」とかかわって
和解することと、「退職金の分割払い論」を認めること、「和解金を大学(学費で)が支払う」ことを了承すること、この問題での責任をあいまいにすることは別の事である

2012年6月24日(29日一部修正・加筆) 元総長理事長室室長 鈴木元

目次
はじめに
(1) 辻褄合わせで、二転三転してきた支払い理由
  (2)「和解」を巡っての責任逃れ、立命館財政(学費で)の支出を許してはなら
ない
(3)立命館は足羽慶保による遺産相続隠し、相続税逃れ、学歴詐称に手を貸
した疑いがあり、厳格な調査が必要である。


はじめに
6月20日、「理事のみ議題」として、足羽問題(特別手当請求訴訟)について「裁判所から『和解』勧告があり、『和解』を受け入れることで進めたい」と報告されたそうである。 
「和解」の件に関しては、3月8日、4月19日に裁判所において非公開の当事者協議がすすめられていたことから、私も「和解の話を進めているのではないか」と推察していた。しかし、どういう「和解」をするのかが問題であると考えていた。
問題が発覚した当初(2010年1月)から私は長田理事長などに①足羽氏への支払いは違法であるから直ちにやめるべきである②しかし、支払いを約束した「公正証書」があるので、一定の違約金を支払ってでも和解すべきであると進言していた。
したがって「和解」そのものについては、遅きに期したとは言え、当然のことであると考える。しかし「退職金の分割払いであり違法ではなかった」とか「大学(法人)のお金を使って和解金を支払う」とか「前理事長であった川本氏の責任を追及したり、誰それの責任問題にしたりしない」などは到底認めてはならないと考える。
なぜならこの問題の経過、処理の仕方に、前理事長であった川本八郎氏、長田豊臣理事長、担当の森島朋三総務担当常務理事等の、法律などの社会的規範、立命館の機関運営、道義の尊重などに対する逸脱が現れているからである。
以下、(1)簡潔に事件の経緯と問題(2)「和解」を巡る問題(3)新たに明らかになりつつある疑惑について論述する。
(1)辻褄合わせで、二転三転してきた支払い理由
2009年年末「勤務実態の無い高齢の女性に月当たり50万円、一時金を含めて年間900万円を超える手当が支払われているのは何故か」との疑問の声が出された。
その後の調査で、1995年、立命館が札幌市にあった慶祥学園との合併にあたって、当時の慶祥学園の理事長・校長であった足羽慶保氏(以下、足羽氏)を合併後の立命館慶祥高校の校長として処遇したが、理事会にもはかられていない密約として、足羽氏亡き後はその夫人である足羽史衣氏に月50万円の特別手当と教職員と同様の一時金を支給するとの「覚書」「公正証書」が作成され、それに基づいて支払われていたことが判明した。
当時、私は長田理事長ならびに久岡康成常勤監事に対して、相当な時間を取って「非営利法人である私立学校が、合併に伴い特定の人に対して便宜を提供することは私立学校法に違反する行為である。直ちにやめる必要がある」との意見を述べた。同時に「常任理事会に諮られていない密約である『覚書』だけではなく、支払いを約束した『公正証書』が作られている以上、何らかの違約金を支払ってでも解決すべきでしょう」と進言した。
ところが2007年3月に総務担当常務理事に就任していた森島朋三氏は、この時点でも2010年3月までの3年間、違法であることを知りながら支払ってはならない3000万円を、疑問を提起した担当者に支払い命令を行い支払っていた。そのために全学にその事実が知れ渡ることになった。その責任を取ることを恐れ、2010年3月末の常任理事会において「問題にする人がいますが、なんら問題はありません。今後も支払います」発言し支払ってきた。
しかしその後、文部科学省から2010年5月と2011年2月の2度にわたって「直ちにやめなさい」との指導が行われ2011年2月25日の理事会において「今後は支払わない」との決定が行われた。
これに対して足羽史衣から「債権存在確認」訴訟が起こされ、現在裁判となり係争となったのである(京都地裁 事件番号 23年ワ1938号)。私の記述に「本当だろうか」と不安を持ち追及できない方は裁判所に行き、立命館側、足羽氏側が提出している資料をきちんと閲覧されることをお願いする。
立命館は慶祥学園との合併とかかわって、1995年3月末の足羽氏の慶祥学園退職に際して2000万円の退職金を支払っている。それに付け加えて理事会に諮っていない密約である「覚書」ならびに「公正証書」に基づいて、足羽氏ならびに足羽史衣氏にたいして特別手当として1億5000万円を支払い、この間足羽夫婦に対して合計1億7000万円を超える金額を支給してきた。
この支給問題が明るみになった2010年3月時点で、中京税務署から立命館に対して、足羽史衣氏への従来の特別手当が労働実態のない給与支払いであると認定通告された。源泉徴収は適用できないので、足羽史衣氏に対して過去5年(時効期間)に遡り、雑収入として確定申告をし直すことを命じた。そしてその期間の源泉徴収と確定申告の差額320万円を支払う命令を行った。
森島常務は常任理事会に諮らず、立命館から足羽史衣に対して、その差額320万円を支払った。立命館は支払ってはならない1億5000万円を支払い、その上に税金の差額を支払ったのである。これも違法行為であることは明白である。
ところが裁判が始まるや、2011年10月26日に立命館が提出した準備書面(1)において「支払いは、私立学校の目的外であり支払わない」とした。しかしそれでは、それまで1億5000万円を超える金額を支払っていた責任が問われるので、急遽論点を変更し2012年1月12日に提出した準備書面(2)において何の根拠もなく「支払いは退職金の分割払いであった。しかし当初想定した合計1億7000万円を超えたので、今後は支払わない」とした。
実は、2011年2月25日の常任理事会での「支払を打ち切り」決定を受けての、3月8日付の足羽史衣宛の文書において、長田理事長は「貴台への支払いは、学校法人の目的の範囲外であり、許されざる支払いであるとの結論にいたりしました」としていた。この時点で、長田理事長ならびに担当の森島常務は2010年3月の理事会以来、「何ら問題はありません」と発言し支払い続けたことが、違法行為であったことを認めた上に、特別手当に基づき源泉徴収扱いをし、足羽氏の税金逃れのほう助をしていたことになる。
1995年の立命館と慶祥学園の合併時、足羽氏は2000万円の退職金を受け取っている。なお密約の「覚書」でも「これ以外に退職金は支払わない」としていた。
ところがその後、95年当時の財務課長が公認会計士と相談した際に、「足羽氏は53年間、理事長を務めていたのであるから、一般企業の責任者と同様に1億7000万円程度支払われるのが妥当である」との見解をその公認会計士が述べていたとする非公式のメモがあったことを持ち出した。
何年間理事長を行っていたかではない、当時の慶祥学園は大幅に定員割れ(在籍608名/定員1059名)を起こし、大半の教員を非常勤講師に依存せざるを得ない学園であった。その学園の理事長を退任するにあたっては2000万円の退職金でも十分であった。しかも当時の理事会にも提出されていない非公式のメモを根拠に今頃になって「退職金として1億7000万円を支払うことが妥当であり、既に2000万円の退職金は支払っている、残り1億5000万円の退職金は分割払いであった」「その金額を1995年以来2011年3月までの支払いで既に支払った。したがってこれ以上の支払いは、特定人に対する利益供与になるので支払えない」としたのである。
問題が明らかになったわずかこの2年間の間に、立命館から足羽史衣への支払いは「特別手当」から「雑費(謝礼)」そして「退職金の分割払い」と3度変更したのである。
それでは前回、税務署の指摘を受け、特別手当から雑費とし、源泉徴収から確定申告に変更し、その税差額320万円を支払ったことは、どう説明するのか。そして当然のことであるが、雑費収入による確定申告の税率と退職金の税率は異なるが、これはどうするのか。一言も説明がない。
(2)「和解」を巡っての責任逃れ、立命館財政の支出を許してはならない
現在、立命館の常任理事会において、長田理事長、川口総長ならびに森島常務は「和解」を進めたいとの提案を行っている。そして事実、6月14日に開催された法廷は非公開の当事者のラウンドテーブルとして開催された。森島常務らによると、それを受けて6月25日に裁判所から和解案が提案される予定となっているとのことである。
遅きに期したとは言え、「和解」は当然だろう。このような問題で何年も裁判で争うことは適切でない。
それでは今までの支払いはどのようものであったのかを説明する必要がある。また税務署との関係はどうするのか。源泉徴収から確定申告に変更しているのである。「退職金であった」のであれば、当然、立命館が足羽史衣に差額支払いした320万円の返還を求めなければならない
そして和解金はどこから出すのか。文部科学省から「支払ってはならないもの」として指導を受けて取りやめたものの「和解金」を法人のお金を使って支払うことはできない。常識的にはこの問題にかかわってきた長田理事長、森島常務理事、川本前理事長等が応分の負担をして支払はなければならない。しかし学園財政を私物化することはあっても、この間の判断ミスや虚偽の説明による二転三転する混乱を起こしてきた長田氏や森島氏が責任を持って支払いを行う意志を示していない。
そこで考え出したのが古い非公式のメモを持ち出した「退職金の分割払い論」であり、裁判所が「和解」を斡旋することによって文部科学省に対しても「退職金の分割払いでした」と説明し、その了解の下に学園財政で和解金を支払おうとしている。森島常務は既に文部科学省を訪ね、財務課長メモや川本・足羽会談メモなどをだし「退職金の分割払いであった」と説明し、この件は「文部科学省に報告・了承済みである」と語っている。
しかし当時の財務課長メモなるものを根拠に退職金の分割払いであったと強弁するなら、まず第1に、1億7000万円もの退職金額の妥当性を証明しなければならない。そして第2に、何よりも重要なことは、立命館においてそのような額の退職金を支払う退職金規定は存在しないし、当時の理事会においても、そのような額を支払うことを、川本前理事長や長田理事長(総長)の慰労金のように個別決議も行われていない。どの規定、どの決議を根拠に「1億7000万円の退職金支払い」を正当化できるのか、全学に説明が求められる。
長田理事長や森島常務は「当時の理事会において足羽氏夫婦に対してしかるべき処遇を行うことが確認されていた」として支払いを合理化しようとしてきた。しかし「しかるべき処遇を行う」確認と「生涯、月50万円プラス教職員と同様の一時金を支払う」ことは全く別の事である。だからこそ当時の川本専務(当時)も「覚書」を用意しながらも、理事会に提出できなかったのである。ましてや退職金の2000万円を一時払いし、それにプラス1億5000万円を分割払いするなどを、「しかるべき処遇を行う」という確認で合理化できるものではない。
課長メモや、「分割払いにしよう」とした川本、足羽会談メモは、あくまでも非公式会談の事前折衝メモであり、支払いを根拠づける規定でも理事会決議でもない。そのような非公式会談におけるメモを根拠に、川本専務(当時)は理事会にも諮らず「覚書」を作成した。
合併は理事会で議決されたが「覚書」は議決されていないことを知った足羽氏からの要求で「公正証書」(慶祥学園理事長・足羽慶保、立命館専務理事・川本八郎)が作成された。そして足羽氏が亡くなった1996年、この覚書と公正証書に基づき、川本理事長は、再び理事会に諮らず、総務部・財務部に稟議書をかかせ、川本理事長が決裁し、足羽史衣に特別手当の支給が開始されたのである。これら一連の川本氏の行為は「背任行為」の疑いが極めて強い行為である。
この間の経緯に直接かかわった人物で現在在職しているのは、当時財務次長であった高橋英幸現財務担当常務理事である。彼は財務畑を歩んできた人間として、この支払いが私学法に違反する行為であり、理事会にも諮らずこのようなことを行うことは立命館の学園運営を逸脱する行為であるこことを知りながら、川本専務・理事長に諫言し止めなかった。それどころか「公正証書」を足羽家に届けたのも、支払いの稟議書策定にかかわったのも高橋英幸氏である。
川本氏が専務理事時代に職員として定年退職を迎えるに当たって、専務固有の定年退職金支払い規定はなく、職員退職金規定に基づくと3千数百万円であった。にもかかわらず、川本氏が部下に稟議書を上げさせ自らの決済で当時の非常勤理事長の同意(決済)で、倍額の7千数百万円の退職金を受け取っている。この件は当時の理事会の議決を経ず、稟議書の決済のみで行われたので極一部の者しか知らなかった。私も立命館退職後にこの事実を知った。高橋氏は財務部次長としてこの件にもかかわっている。
高橋財務担当常務理事は「覚書」「公正証書」「稟議書」「川本氏の職員退職時退職金」について常任理事会において説明する責任がある。また川本八郎氏、長田豊臣氏、森島朋三氏の足羽問題での背任行為の疑いが裁判で争われる場合、高橋常務理事は当事者として裁判所で証言する義務がある。
今になって「退職金の分割払いであった」とすることは金額的にも手続き的にも無理である。すべて責任逃れの森島常務流の後からの作文である。このようなことを現在の理事会が承認してはならない。ましてや学生・院生の学費を全学で真摯に討議し、確認された全学協議会を実践する初年度に、このような汚点を歴史に刻んではならない。
「和解金」の支払いは、支払ってはならないものを支払ってきた川本前理事長、長田理事長、森島常務等が関わり合い応じて負担して支払うべきである。
ここまでの文章は「和解」の動きを前提にして書いている。「はじめに」記したように、3月以来、3月8日、4月19日6月14日と非公開の当事者協議が開催されているので私は「和解の動きではないか」と推察していた。ところが6月26日の法廷を前に念のために裁判所に電話し「26日の法廷は公開ですか、非公開ですか」と質問したところ「非公開の当事者協議です」との答えが返ってきた。
「6月26日に和解案が出る」というのはまたしても森島常務の作り話しであった。しかも6月23日の理事会議において提出された要回収の「足羽問題の報告ペーパー」に対して森島常務は「裁判所が『退職金の分活払いであったとの認識の上で和解を斡旋している』との旨を入れていただければありがたい。」「行政は司法の判断を尊重せざるを得ないと思いますので」との趣旨のことを語ったそうである。
私は「6月26日の法廷」までの公開された法廷にはすべて参加してきたし、提出されたすべての文書に目を通してきたが、裁判所が「退職金の分割払いであったとの」認識を示したことなど一度もない。そもそも裁判中に裁判官が当該事件に対していかなる見解・判断も示すわけではない。また6月26日にも和解案なるものは提案されていない。森島常務のこの言動は学内を欺くだけではなく、文部科学省をも欺こうとするものである。
なお、足羽側の弁護士が提出した準備書面によると「『覚書』ならびに『公正証書』で約束されたのは、足羽氏の死後、生涯、月50万円の定額の支払いが約束されたのである」「退職金の額が1億7000万円が妥当など、どこでも確認されていない」「1億5000万円という額は『覚書』には鉛筆書きの「1.5億」というメモ数字が書き込まれているだけである。また1億7000万円と言う数字は非公式の課長メモ書きたけである。そのようなものを根拠に「1億5000万円は退職金の分割払いであった」などは成り立たないと反論している。また「もしも被告が原告に対して債権を支払わなければ、支払うことを決定した理事等にたいして損賠賠償訴訟を起こすと記している。
私は、以前にこの問題を論じた時に、この事件には三つの節があったと記した。一つは1995年当時の川本専務によって密約の「覚書」と「公正証書」が作られたとき。第二は足羽氏がなくなった1996年に川本理事長が総務・財務部に稟議書を書かせ、足羽史衣氏にたいしての支払いを開始した時。そして第三が2010年3月の理事会において支払いを追認決定した時である。一と二だけであれば川本氏の個人的背任行為である。しかし2010年3月では理事会決定としている。これは私学法を逸脱する決定であると同時に、主として長田理事長ならびに担当の森島常務の責任であるが、参加し決定した理事にも責任の一端はある。だからこそ再び、理事の皆さんが「和解金」を法人のお金を出して支払うなどに賛成するなどしてはならないのである。
(2)立命館は足羽慶保による相続遺産隠し、相続税逃れ、学歴詐称に手を貸した疑いがあり、厳格な調査が必要である。
それでは2000万円の退職金に付け加えて、この間、二転三転し説明不能の1億5000万円ものお金が支払われてきたのは何故なのか。足羽氏は学校の合併だけではなく、自宅(当時、時価1億5000万円程度と言われていた)などを立命館に寄付している。しばらくセミナーハウスとして使われていた。
足羽氏には先妻の子供(女性A)がいたので、彼が亡くなればA氏は遺産相続の対象者であった。足羽氏は自宅を立命館に寄付することによって、相続遺産が無くなり、合わせて売却税ならびに相続税を支払わなくて済んだ。この間の1億5000万円支払い措置は、足羽氏が亡くなった後、立命館(川本八郎専務理事・当時)がこの「寄付された1億5000万円」を根拠に妻の足羽史衣を生涯面倒看る約束として行われた疑いが強い。
自宅(1億5000万円)は売却しておけばよかったのである。しかそれでは売却に伴う税金を納めなければならない。またそのお金は足羽氏の死去後、遺産相続の対象となりA氏にも支払われることになる。それを避ける為に足羽氏は川本氏に持ちかけたものと推察される。したがつて川本氏もそうした事情と申し入れの趣旨を了解して措置した疑いがある。
「そうではない」と言うなら川本氏は説明する義務がある。今になって「退職金の分割払いであった」と説明するなら、最初から常任理事会にそのように提案すべきであったがしなかった。常任理事会にも諮らず密約で足羽氏死去後足羽史衣に月50万円プラス教職員と同様の一時金を支払うとの約束を行っていたのである。つまり先妻の子供(女性A)の相続権を奪い、現妻の相続税を逃れる為に、自宅を一旦、立命館に寄付し、労働実態のない給与(特別手当)として返還させる手法である。
ところでその前提として足羽氏と川本氏の間にそれ以前の関係がある。
戦後の立命館の基礎を築いた末川総長時代に「立命館の経済学部出身」と称して足羽慶保氏から立命館への多額の寄付申し入れがあった。しかし調査してみると足羽氏は立命館を卒業していないどころか、在籍した記録も不明確であった。末川総長は学内理事会に諮り「そのような人物から寄付を受け取るわけにはいかない」との合意の上で断った。
ところが川本氏が専務理事の時に第三次長期計画を推進するにあたって寄付を募集したところ、足羽氏から多額の寄付申し入れがあった。川本氏は、それを受け入れると同時に、卒業どころか、在籍した事実さへ証明できない足羽氏を校友会員にした。例外扱いとして、卒業していなくても2年以上在籍して中退した者に対しては本人が希望すれば校友会会員としていたが、足羽氏には在籍したことすら証明するものはなかった。
1995年に慶祥学園と立命館の合併にあたって足羽氏は立命館の理事となっている。この時、足羽氏の立命館の卒業ならびに在籍の有無について調査したが、どの学部にも在籍した事実を確認することができなかった。立命館が文部科学省に提出した理事名簿の足羽氏の経歴は立命館大学経済学部卒業として登録されている可能性がある。もしそう届けていれば、立命館は足羽氏の経歴詐称に加担したことになる。
2012年6月28日現在、インターネットのヤフーで〝足羽慶保〟を検索すると、立命館慶祥中・高等学校が出てくるが、そこをクリックすると「足羽慶保(1933年立命館大学経済学部卒業)が1935年に札幌高等経理学校を創設・・」と出てくる。1995年に立命館慶祥中・高等学校になって以降に書かれ今日(2012年)まで掲載されているものであるから、立命館が認知・了承していることは間違いない。なお1933年には経済学部は存在しない。法学部経済学科である。
これら一連のことは、足羽問題発覚以降の調査によって長田理事長、森島常務は掌握しているはずである。
末川総長時代の学内理事会議決記録は破棄できても、卒業・在籍を証明する単位取得成績証明書は破棄できない。無ければ卒業・在籍していないことになる。私が提起している疑いを晴らすためには長田理事長、森島常務は、1995年の合併時に文部科学省に提出した経歴書付の理事名簿、ならびに足羽氏の卒業ならびに在籍を証明する単位取得成績証明書を常任理事会に提出する義務がある。
最後に
川本前理事長は、常任理事会にも諮らず足羽慶保氏との密約で、覚書、公正証書を作成し、支払ってはならないお金の支払いを開始した。長田理事長ならびに総務担当の森島常務は、「法律違反でありやめるべきである」との進言にも拘わらず支払の継続を行ってきた。 しかし長田理事長は自ら2011年3月8日付の足羽史衣宛の文書において「貴台への支払いは、学校法人の目的の範囲外であり、許されざる行為であるとの結論にいたりました」と通告した。この自らの言明に即し、長田理事長は、自らを含む川本前理事長、森島常務の3名に厳正な処分を行わなければならない。
                                  以上