5月30日議会運営委員会と議会改革推進特別委員会が開かれました。
議会運営委員会 傍聴報告
○ 今年も行政視察を行うことが全会一致で決まりました。
○ 愛知県後期高齢者医療広域連合会議会議員として長江秀幸氏を立候補者とすることに決定。(副議長を候補者とするのは慣例)
○ 反問権について
議論の結果、要綱案とおりとすることに決定。
反問権とは字のごとく「反」対に「問」う権利のことです。市長等(理事者)が議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするため、議員に「逆に」聞き返すことができる権利のことです。
瀬戸市議会反問権実施要綱は下記のとおり
第1条 この要綱は、本会議または委員会における反問権の行使に関し、必要な事項を定めるものとする
(反問権)
第2条 市長及び執行機関の長並びに質問等に対し答弁を行うため、本会議及び委員会に出席する説明員(以下「市長等」という。)は、論点を明確化し議論を深める目的で反問することができる。
2 この要綱に掲げる反問権には、単に質問の趣旨又は根拠を確認し、議員の考え方を問い質すことだけでなく、反論権も含むものとする。
(反問権の行使)
第3条 市長等は、次に掲げる場合において反問権を行使できる。
(1)代表質問
(2)一般質問
(3)緊急質問
(4)議案質疑
(5)本会議又は委員会における議員提出議案等の審議
2 市長等は、次に掲げる要件に該当している場合において、反問権を行使できる。
(1)市長等が議員又は委員の質問、質疑の趣旨又は根拠を確認する場合
(2)市長等が議員又は委員の考え方を確認する場合
(3)市長等が議員又は委員の質問、質疑に対し反論する場合で、次に該当する場合
ア 質問、質疑の内容が市政に直接関わらない場合
イ 趣旨又は根拠を確認しても、なお理解が困難な場合や根拠が明らかにならない場合
ウ 質問、質疑の中で議員からの提案に対し、対案を求める場合
(4)市長等が本会議又は委員会における議員提出議案等の審議に際し、その趣旨又は根拠を確認する場合
(5)市長等が本会議又は委員会における議員提出議案等の審議に際し、反論する場合
(6)市長等が本会議又は委員会における議員提出議案の審議に際し、建設的な意見を述べる場合
3 議長等は、反問の内容が前項の規定にそぐわないと認めるときは、注意し、なお従わない場合は反問を制止することができる。
4 一般質問において、市長等の反問権の行使に伴う議員の答弁は、質問時間に含めるものとする。
5 本会議での議案質疑において、市長等の反問権の行使に伴う議員の答弁は、質疑の回数に含めないものとする。
(議員の責務)
第4条 議員は、反問権に基づく発言に対して誠実に対応しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会において協議し決定する。
以上
5月30日現在6月定例会提出陳情は一件。
提出者が瀬戸市外在住のため、瀬戸市議会請願及び陳情取扱要綱第7条2の規定により委員会付託審査は行いません。
なお6月定例会請願・陳情締め切りは6月2日午後5時です。
議会改革推進特別委員会 傍聴報告
○ 議会基本条例について
長江秀幸副議長より昨夏行われた地方議員研究会の研修受講報告がありました。
議会の役割、議会基本条例とは何か、議会基本条例の論点整理等が講義内容だったそうです。
策定する議会側として議員の取り組みや考え方は、大いに研鑽を重ねていただきたいところです。
ところで、決まり文句のように出てくるのが「議会への市民参加」としての「住民の意思」や「民意」です。
言葉ではそのとおりなのですが、「住民の意思」や「民意」とはどこにあるのでしょうか。「これは住民の意思である」とだれが発してどこで受け取るのでしょう。
議会報告会のまずい例として、市民の質問や発言は苦情、陳情、不満だけ。議員に対し上から目線の物言いもあったりというのが「実態」だったりします。
どうすれば「住民の意思(議会への建設的意見)」を汲み取れるようになるのでしょう。
市民・住民とは「個人」のことではありません。
市民・住民は「主権者」であり、個人は「有権者」です。
「住民の意思」として主権者が政治参画するということは、有権者どおしが互いに議論をして「意見の合意形成を図った結果」であるはずです。
有権者間の「意見の合意形成」は地域や団体の会議の場で行われているハズです。
しかし議会報告会(広聴会)などでその結果としての発言はほとんどありません。
行政も議会も(議員ではありません)法に従って動いています。
これに対し、有権者個人は「私はこう思う」と発言するヒトが多いのです。
「私の思い」には「貴重なご意見、ありがとうございました」と応えるほかないでしょう。
行政や議会を「職員の思い」や「議員の思い」で動かせば大変なことになってしまいます。
まして「有権者個人の思い」で動かせるはずはないのです。
「有権者個人の思い」を「主権者の意見」とするにはどうすればよいのでしょう。
この課題を「あえて避けても」議会基本条例は制定できます。
議会への市民参加云々と書いておけばよいのですから・・。
研修報告に「意味のないアクセサリー条例」としないよう、議会報告会での市民との意見交換が大切との指摘がありました。
「住民の意思」とするための「市民間の会議のあり方」こそ、条例制定の根本課題でしょう。
瀬戸市議会はこの課題に向き合いますか、それとも「あえて避けますか」。
有権者個人のみなさんはどうします。
この課題に向き合いますか、避けますか。
日本の教育現場では「政治の制度」は教えますが、「個人間の意見の合意形成」はほとんどトレーニングしません。
政治参画や住民意識が問題となる一因ではないでしょうか。
読了いただきありがとうございました。
議会運営委員会 傍聴報告
○ 今年も行政視察を行うことが全会一致で決まりました。
○ 愛知県後期高齢者医療広域連合会議会議員として長江秀幸氏を立候補者とすることに決定。(副議長を候補者とするのは慣例)
○ 反問権について
議論の結果、要綱案とおりとすることに決定。
反問権とは字のごとく「反」対に「問」う権利のことです。市長等(理事者)が議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするため、議員に「逆に」聞き返すことができる権利のことです。
瀬戸市議会反問権実施要綱は下記のとおり
第1条 この要綱は、本会議または委員会における反問権の行使に関し、必要な事項を定めるものとする
(反問権)
第2条 市長及び執行機関の長並びに質問等に対し答弁を行うため、本会議及び委員会に出席する説明員(以下「市長等」という。)は、論点を明確化し議論を深める目的で反問することができる。
2 この要綱に掲げる反問権には、単に質問の趣旨又は根拠を確認し、議員の考え方を問い質すことだけでなく、反論権も含むものとする。
(反問権の行使)
第3条 市長等は、次に掲げる場合において反問権を行使できる。
(1)代表質問
(2)一般質問
(3)緊急質問
(4)議案質疑
(5)本会議又は委員会における議員提出議案等の審議
2 市長等は、次に掲げる要件に該当している場合において、反問権を行使できる。
(1)市長等が議員又は委員の質問、質疑の趣旨又は根拠を確認する場合
(2)市長等が議員又は委員の考え方を確認する場合
(3)市長等が議員又は委員の質問、質疑に対し反論する場合で、次に該当する場合
ア 質問、質疑の内容が市政に直接関わらない場合
イ 趣旨又は根拠を確認しても、なお理解が困難な場合や根拠が明らかにならない場合
ウ 質問、質疑の中で議員からの提案に対し、対案を求める場合
(4)市長等が本会議又は委員会における議員提出議案等の審議に際し、その趣旨又は根拠を確認する場合
(5)市長等が本会議又は委員会における議員提出議案等の審議に際し、反論する場合
(6)市長等が本会議又は委員会における議員提出議案の審議に際し、建設的な意見を述べる場合
3 議長等は、反問の内容が前項の規定にそぐわないと認めるときは、注意し、なお従わない場合は反問を制止することができる。
4 一般質問において、市長等の反問権の行使に伴う議員の答弁は、質問時間に含めるものとする。
5 本会議での議案質疑において、市長等の反問権の行使に伴う議員の答弁は、質疑の回数に含めないものとする。
(議員の責務)
第4条 議員は、反問権に基づく発言に対して誠実に対応しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会において協議し決定する。
以上
5月30日現在6月定例会提出陳情は一件。
提出者が瀬戸市外在住のため、瀬戸市議会請願及び陳情取扱要綱第7条2の規定により委員会付託審査は行いません。
なお6月定例会請願・陳情締め切りは6月2日午後5時です。
議会改革推進特別委員会 傍聴報告
○ 議会基本条例について
長江秀幸副議長より昨夏行われた地方議員研究会の研修受講報告がありました。
議会の役割、議会基本条例とは何か、議会基本条例の論点整理等が講義内容だったそうです。
策定する議会側として議員の取り組みや考え方は、大いに研鑽を重ねていただきたいところです。
ところで、決まり文句のように出てくるのが「議会への市民参加」としての「住民の意思」や「民意」です。
言葉ではそのとおりなのですが、「住民の意思」や「民意」とはどこにあるのでしょうか。「これは住民の意思である」とだれが発してどこで受け取るのでしょう。
議会報告会のまずい例として、市民の質問や発言は苦情、陳情、不満だけ。議員に対し上から目線の物言いもあったりというのが「実態」だったりします。
どうすれば「住民の意思(議会への建設的意見)」を汲み取れるようになるのでしょう。
市民・住民とは「個人」のことではありません。
市民・住民は「主権者」であり、個人は「有権者」です。
「住民の意思」として主権者が政治参画するということは、有権者どおしが互いに議論をして「意見の合意形成を図った結果」であるはずです。
有権者間の「意見の合意形成」は地域や団体の会議の場で行われているハズです。
しかし議会報告会(広聴会)などでその結果としての発言はほとんどありません。
行政も議会も(議員ではありません)法に従って動いています。
これに対し、有権者個人は「私はこう思う」と発言するヒトが多いのです。
「私の思い」には「貴重なご意見、ありがとうございました」と応えるほかないでしょう。
行政や議会を「職員の思い」や「議員の思い」で動かせば大変なことになってしまいます。
まして「有権者個人の思い」で動かせるはずはないのです。
「有権者個人の思い」を「主権者の意見」とするにはどうすればよいのでしょう。
この課題を「あえて避けても」議会基本条例は制定できます。
議会への市民参加云々と書いておけばよいのですから・・。
研修報告に「意味のないアクセサリー条例」としないよう、議会報告会での市民との意見交換が大切との指摘がありました。
「住民の意思」とするための「市民間の会議のあり方」こそ、条例制定の根本課題でしょう。
瀬戸市議会はこの課題に向き合いますか、それとも「あえて避けますか」。
有権者個人のみなさんはどうします。
この課題に向き合いますか、避けますか。
日本の教育現場では「政治の制度」は教えますが、「個人間の意見の合意形成」はほとんどトレーニングしません。
政治参画や住民意識が問題となる一因ではないでしょうか。
読了いただきありがとうございました。
よく市民会議の場でも話として出ますが、必ずしも全ての住民をさしていえるものは少なく感じます。
全ての住民の意見といっても子どもたちはどこまで聞くのか?また、個人の苦情めいたものや私利私欲であったりとその範囲や内容によって聞けるもの聞けないものがあるかと思いますが、その判断基準もなく難しいですね。
個人でも市民活動団体でも、果たしてその意見が住民の代表意見となるのかはご指摘のように大いに疑問です。
反対にその意見に対して尋ねても、その根拠となるもの、活動成果の統計値や、目的においても「活性化したとか絆が深まった」など対処のしようがない曖昧な言葉しかかえってこないことが多く残念な気がします。
行政、議会だけでなく、今一度、市民の意見として問われるところを地域ごとにしっかりと勉強して議論をすすめていかないと市民がおいてきぼりにされそうです。
議員本来の役割は議会に出席して質問、質疑をすることや
議案調査、議案提案、政策の審議、行政活動の的確な監視などです。
特定地域や特定団体の代表ではなく、自治体全体の代表として活動することが求められています。
とは言っても4年に一度、選挙という洗礼を受けます。
しかも市議会議員は市全域が選挙区となるので、ある意味「ライバル」です。
県会や国会は選挙区が異なるので「仲間」でいられるのです。
このため市議会議員はポピュリズム的になる傾向が強くなります。あるいは逆に一般質問などしなくても連続当選できたり・・。
いずれにせよ、有権者の耳が痛い聞きづらいことは「報告」しづらいのがホンネでしょう。
だからこそ、個人的な苦情や不満ではなく、行政の政策に対し議会へ「住民の意思」を届けるように、市民間で意見を合意形成することの重要性を自覚しなければならないのだと考えます。
「国民は自分以上の政治家を持てない」といいます。
議会議員のことが不満なら、それは議員本人ではなく選択した有権者側に問題があるのです。
議員を上から目線で物言うことは、正にブーメランとして市民に跳ね返ってくる行為に他なりません。
それが「民主主義」なのです。