「地方から、国を変えよう会」

中央集権を打破し、地域主権を確立しよう!!

問題あり!地方議会の抜本改正案。

2011年01月27日 | 日記
   「この人に日本の国を任せてはおけない」

菅政権が通常国会に提出する地方自治法の抜本改正案の概要が判明した。主なポイントは下記の通りである。

1、地方議会は定例会・臨時会の区分を設けず、通年会期とすることができる(通常は3,6,9.
12定例会であった)
2、議長などが臨時議会の招集請求をしても首長が招集しないとき、議長が臨時議会を 招集で きる。
3、首長の専決処分は副知事、副市町村長の選任を対象外とする。議会の解散、解職請求に 必要な署名数の要件を緩和する。
4、「大規模な公の施設」の設置について住民投票に付することがで きる。
   住民投票で過半数の同意が得られなければ設置できない
5、国が自治体に違法の是正要求をしても応じず、その自治体が「国地方係争処理委員会への申したてもしない場合、国は訴訟を  起こすことができる    以上が主な内容である。

 ● 今、各地方自治体では「地方から国を変えよう」との動きがうねりとなり、その波紋は近々全国に拡大されるものと思う。
  名古屋 減税日本 大阪維新の会を始めとし新潟県、市なども同意見である。また経済同友会も2020年までに道州制に移  行するのが望ましいとしている。しかし今回の改正案は相変わらず中央集権体制のままだ、
議会の長は議長である議会を招集するのは議長のはずだ。なぜ首長が招集権限を持つのか?執行権者の優位性を担保に国の   意向を押し通すことができるかだ。  今まで、全国都道府県議長会・全国市議会議長会・全国町村議長会は幾度となく招集  権は議長に付与すべきとしてきたが国は聞く耳持たずである。
地方6団体(知事会・市長会・町村会・都道府県議長会・市議会議長会・町村議長会)は国に対し地方の意見を代弁する最も権威ある団体のはずである。しかしその長はすべて国からの天下りであるこんなことで地方の意見を代弁できるはずがない。「みんなの党」は天下りは許さない。地方に権限・財源・人間(3ゲン)をよこせを旗印として「地方から国を変えよう」と闘いを展開している。みんなの党のアジェンダーに呼応し、兵庫県議会に新風を!!合言葉に若き志士達がたち上がった。頑張れ、兵庫のために、そして日本の未来のために・・・