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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律全文

2016-12-23 10:08:44 | 日記
第一章 総則



(目的)

第一条  

この法律は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、
基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び移植に用いる造血幹細胞の適切な
提供の推進に関する施策の基本となる事項について定めるとともに、
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業について
必要な規制及び助成を行うこと等により、
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、
もって造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資することを目的とする。



(定義)

第二条  

この法律において「移植に用いる造血幹細胞」とは、移植に用いる骨髄、
移植に用いる末梢血幹細胞及び移植に用いる臍帯血をいう。

2  
この法律において「移植に用いる骨髄」とは、造血幹細胞移植
(造血機能障害を伴う疾病その他の疾病であって厚生労働省令で定めるものの
治療を目的として造血幹細胞を人に移植することをいう。以下同じ。)
に用いるために採取される人の骨髄をいう。

3  
この法律において「移植に用いる末梢血幹細胞」とは、
造血幹細胞移植に用いるために厚生労働省令で定める方法により
末梢血から採取される人の造血幹細胞をいう。

4  
この法律において「移植に用いる臍帯血」とは、
造血幹細胞移植に用いるために採取される人の臍帯血
(出産の際に娩出される臍帯及び胎盤の中にある胎児の血液をいう。)をいい、
当該採取の後造血幹細胞移植に適するよう調製されたものを含むものとする。

5  
この法律において「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業」とは、
移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の提供のあっせん
(以下「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務」という。)を行う事業をいう。

6  
この法律において「臍帯血供給事業」とは、移植に用いる臍帯血の提供について、
その採取、調製、保存、検査及び引渡し
(情報管理その他これらの業務に付随し、又は関連する業務として
厚生労働省令で定める業務を含む。以下「臍帯血供給業務」という。)
を行う事業
(移植に用いる臍帯血を採取される者の委託により当該移植に用いる臍帯血を
当該者又はその親族が用いるために臍帯血供給業務を行うものを除く。)をいう。



(基本理念)

第三条  

移植に用いる造血幹細胞については、造血幹細胞移植を必要とする者が
造血幹細胞移植を受ける機会が十分に確保されることを旨として、
その提供の促進が図られなければならない。

2  
移植に用いる造血幹細胞の提供は、任意にされたものでなければならない。

3  
移植に用いる造血幹細胞の提供については、造血幹細胞移植を必要とする者が
造血幹細胞移植を受ける機会が公平に与えられるよう配慮されなければならない。

4  
移植に用いる造血幹細胞の提供については、移植に用いる造血幹細胞が
人に由来するものであることに鑑み、その安全性が確保されなければならない。

5  
移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の提供については、
その採取に身体的負担を伴うことに鑑み、移植に用いる骨髄又は移植に用いる
末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護が十分に図られなければならない。

6  
移植に用いる臍帯血の提供については、移植に用いる臍帯血の特性及び
その提供に調製、保存等の過程を伴うことに鑑み、
その安全性その他の品質の確保が図られなければならない。



(国の責務)

第四条  

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、
及び実施する責務を有する。



(地方公共団体の責務)

第五条  

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、
及び実施する責務を有する。



(造血幹細胞提供関係事業者等の責務)

第六条  

第十九条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び
第三十二条に規定する臍帯血供給事業者(以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。)
並びに第四十四条第一項に規定する支援機関は、
移植に用いる造血幹細胞の提供において中核的な役割を果たすべきことに鑑み、
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に積極的に寄与するよう努めなければならない。



(医療関係者の責務)

第七条
 
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる移植に用いる
造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2  
医療機関の開設者及び管理者は、第十二条の健康等の状況の把握及び分析のための
取組に必要な情報の提供に努めなければならない。



(関係者の連携)

第八条  

国、地方公共団体、造血幹細胞提供関係事業者、
第四十四条第一項に規定する支援機関及び医療関係者は、
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、
相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。


   第二章 基本方針



第九条  

厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための
基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2  
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一  移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する基本的な方向

二  移植に用いる造血幹細胞の提供の目標その他移植に用いる造血幹細胞の提供の
  促進に関する事項

三  移植に用いる造血幹細胞の安全性の確保に関する事項

四  その他移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し必要な事項

3  厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
  遅滞なく、これを公表しなければならない。



   第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策



(国民の理解の増進)

第十条  

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する国民の理解を
深めるよう必要な施策を講ずるものとする。



(情報の一体的な提供)

第十一条

国は、造血幹細胞移植を行おうとする医師その他の移植に用いる造血幹細胞を
必要とする者に対して移植に用いる造血幹細胞の提供に関する情報が一体的に
提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。



(提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援)

第十二条  

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、
移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供した者及び移植に用いる
造血幹細胞の提供を受けた者の健康等の状況の把握及び分析のための取組を支援
するために必要な施策を講ずるものとする。



(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)

第十三条  

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、
造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、
財政上の措置その他必要な施策を講ずるものとする。



(研究開発の促進等)

第十四条  

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の
促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。



(国際協力の推進)

第十五条  

国は、移植に用いる臍帯血の品質の確保に係る国際的な技術協力
その他の移植に用いる造血幹細胞の提供に関する国際協力の推進に
必要な施策を講ずるものとする。



(移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備)

第十六条  

国は、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の提供が円滑に行われるよう、
移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備に
必要な施策を講ずるものとする。



   第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業



(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)

第十七条
 
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、
厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。



(許可の基準)

第十八条  
厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると
認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一  営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。

二  移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な
   措置を講じていること。

三  移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の
   保護のために必要な措置を講じていること。

四  その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。

五  申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
  又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

ハ 第二十七条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を
  経過しない者(当該許可を取り消された者が法人(法人でない団体で代表者又は
  管理人の定めのあるものを含む。第六十一条第二項を除き、以下同じ。)
  である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法
  (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に
   当該法人の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又
   は管理人を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から三年を
   経過しないものを含む。)

ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの



(安全性の確保)

第十九条
 
第十七条の許可を受けた者(以下「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者」という。)
は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性が確保されるよう、
これらを提供しようとする者の感染症等への罹患についての調査その他の必要な
措置を講じなければならない。



(提供者の健康の保護等のための措置)

第二十条  

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる
末梢血幹細胞を提供する者に対する健康診断の実施その他の移植に用いる骨髄又は
移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のための措置及び移植に用いる
骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の採取に伴う健康被害の補償のための措置
を講じなければならない。



(採取に当たっての説明及び同意)

第二十一条  

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる
末梢血幹細胞の採取に当たっては、移植に用いる骨髄又は移植に用いる
末梢血幹細胞を提供しようとする者に対し、これらの採取に伴う身体的負担、
これらの安全性の確保に関し協力すべき事項その他これらの採取に関し必要な
事項について適切な説明を行い、その同意を得なければならない。



(秘密保持義務)

第二十二条  

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者
(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの
者であった者は、正当な理由がなく、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関して
知り得た人の秘密を漏らしてはならない。



(帳簿の備付け等)

第二十三条  

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。



(報告の徴収等)

第二十四条  

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務
に関し必要な報告を求め、又はその職員に、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者の
事務所その他の施設に立ち入り、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の状況若しくは
帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2  前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、
  その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために
   認められたものと解してはならない。



(改善命令)

第二十五条  

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の運営に関し改善が
必要であると認めるときは、その必要の限度において、
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、
その改善に必要な措置を命ずることができる。



(事業の休廃止)

第二十六条  

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の
全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、
その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。



(許可の取消し等)

第二十七条  

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、その許可を取り消し、
又は六月以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部若しくは
一部の停止を命ずることができる。

一  第十八条第五号イ、ロ又はニのいずれかに該当するに至ったとき。

二  この章の規定に違反したとき。

三  第二十五条の規定による命令に違反したとき。



(補助)

第二十八条  

国は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、
予算の範囲内において、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に要する
費用の一部を補助することができる。



(厚生労働大臣の援助)

第二十九条  

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、
移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の適切な提供の推進のために
必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。




   第五章 臍帯血供給事業

(臍帯血供給事業の許可)

第三十条  

臍帯血供給事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。



(許可の基準)

第三十一条  

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると
認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一  営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。

二  その業務の方法が次条の基準に適合していること。

三  その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。

四  申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける
  ことがなくなった日から三年を経過しない者

ハ 第四十一条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  (当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る
  行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員で
  あった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)

ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの



(品質の確保に関する基準の遵守)

第三十二条  

第三十条の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業者」という。)は、
臍帯血供給事業を行うに当たっては、臍帯血供給業務の方法に関して移植に用いる
臍帯血の安全性その他の品質の確保のために必要なものとして
厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。



(採取に当たっての説明及び同意)

第三十三条  

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取に当たっては、
移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対し、採取した移植に用いる臍帯血の
使途、移植に用いる臍帯血の安全性の確保に関し協力すべき事項その他移植に用いる
臍帯血の採取に関し必要な事項について適切な説明を行い、
その同意を得なければならない。



(支援機関に対する情報の提供)

第三十四条  

臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
その保存する移植に用いる臍帯血に関し厚生労働省令で定める情報を
第四十四条第一項に規定する支援機関に対し提供しなければならない。



(研究目的での利用及び提供)

第三十五条  

臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、
臍帯血供給業務の遂行に支障のない範囲内において、その採取した移植に
用いる臍帯血を研究のために自ら利用し、又は提供することができる。



(秘密保持義務)

第三十六条  

臍帯血供給事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)
若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、
臍帯血供給業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。



(帳簿の備付け等)

第三十七条  

臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
臍帯血供給業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した
帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。



(報告の徴収等)

第三十八条  

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、
臍帯血供給事業者に対し、臍帯血供給業務に関し必要な報告を求め、
又はその職員に、臍帯血供給事業者の事務所その他の施設に立ち入り、
臍帯血供給業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、
若しくは関係者に質問させることができる。

2  前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、
  その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、
   犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



(改善命令)

第三十九条
 
厚生労働大臣は、臍帯血供給業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、
その必要の限度において、臍帯血供給事業者に対し、その改善に必要な
措置を命ずることができる。



(事業の休廃止)

第四十条  

臍帯血供給事業者は、臍帯血供給事業の全部又は一部を休止し、
又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。



(許可の取消し等)

第四十一条  

厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍帯血供給事業の全部若しくは
一部の停止を命ずることができる。

一  第三十一条第四号イ、ロ又はニのいずれかに該当するに至ったとき。

二  この章の規定に違反したとき。

三  第三十九条の規定による命令に違反したとき。



(補助)

第四十二条  

国は、臍帯血供給事業者に対し、予算の範囲内において、
臍帯血供給事業に要する費用の一部を補助することができる。



(厚生労働大臣の援助)

第四十三条  

厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者に対し、移植に用いる臍帯血の品質の確保そ
の他移植に用いる臍帯血の適切な提供の推進のために必要な助言、
指導その他の援助を行うよう努めなければならない。



   第六章 造血幹細胞提供支援機関



(支援機関の指定)

第四十四条  

厚生労働大臣は、営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務
(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、
その申請により、全国を通じて一個に限り、造血幹細胞提供支援機関
(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

2  厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、 
   支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3  支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、
   あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4  厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、
   当該届出に係る事項を公示しなければならない。



(支援機関の業務)

第四十五条  

支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

一  移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の
   登録その他造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供
   あっせん事業及び臍帯血供給事業に必要な協力を行うこと。

二  造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び
   臍帯血供給事業について、必要な連絡調整を行うこと。

三  第一号の登録をした者に係る移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞
   に関する情報並びに第三十四条の規定により臍帯血供給事業者から提供された移植
   に用いる臍帯血に関する情報を一元的に管理し、並びにこれらの情報を造血幹細胞移植
   を行おうとする医師その他の移植に用いる造血幹細胞を必要とする者に提供すること。

四  移植に用いる造血幹細胞の提供に関する普及啓発を行うこと。



(秘密保持義務)

第四十六条  

支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、
正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。



(帳簿の備付け等)

第四十七条  

支援機関は、厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で
厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。



(報告の徴収等)

第四十八条  

厚生労働大臣は、支援業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、
支援機関に対し、支援業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、
支援機関の事務所その他の施設に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他
の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2  前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、
   その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために
   認められたものと解してはならない。




(監督命令)

第四十九条  

厚生労働大臣は、支援業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、
支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。



(業務の休廃止)

第五十条  支

援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、
支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。




(指定の取消し)

第五十一条  

厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第四十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一  支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二  第四十九条の規定による命令に違反したとき。

2  厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、
  その旨を公示しなければならない。



(補助)

第五十二条  

国は、支援機関に対し、予算の範囲内において、
支援業務に要する費用の一部を補助することができる。


   第七章 雑則



(経過措置)

第五十三条  

この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、
その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。




(厚生労働省令への委任)

第五十四条  

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の
施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。



   第八章 罰則



第五十五条  

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは
三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  第十七条の許可を受けないで骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行った者

二  第三十条の許可を受けないで臍帯血供給事業を行った者




第五十六条  

第二十七条又は第四十一条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、
一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



第五十七条  

第二十二条、第三十六条又は第四十六条の規定に違反して秘密を漏らした者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第五十八条  
第二十五条又は第三十九条の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。




第五十九条  

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一  第二十三条又は第三十七条の規定に違反して帳簿を備え付けず、
   帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

二  第二十四条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による報告をせず、
   若しくは虚偽の報告をし、又は第二十四条第一項若しくは第三十八条第一項の規定に
   よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは第二十四条第一項若しくは
   第三十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三  第二十六条又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者




第六十条
 
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした支援機関の
役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一  第四十七条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、
   若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二  第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
   又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
   若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

三  第五十条の許可を受けないで、支援業務の全部を廃止したとき。


 
 
第六十一条  

法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、第五十五条、第五十六条、第五十八条又は第五十九条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。

2  前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、
   その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、
   法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。



   附 則 抄



(施行期日)

第一条  

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  附則第四条の規定 公布の日

二  次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日





(準備行為)

第二条  

第四十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、
この法律の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。



(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業に関する経過措置)

第三条  

この法律の施行の際現に骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業又は臍帯血供給事業を
行っている者は、この法律の施行の日から三月間
(当該期間内に第十七条又は第三十条の許可の申請について不許可の処分があったときは、
当該処分のあった日までの間)は、第十七条又は第三十条の規定にかかわらず、
引き続き骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業又は臍帯血供給事業を行うことができる。
その者がその期間内に第十七条又は第三十条の規定による許可の申請をした場合において、
その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、
同様とする。





(その他の経過措置の政令への委任)

第四条  

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)

第五条  

この法律の規定については、この法律の施行後三年を経過した場合において、
この法律の施行の状況等を勘案して必要があると認められるときは、
検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


衛生検査所認可休止の隠蔽

2016-12-23 06:40:35 | 日記

「3」ー(3)


 1 FGKはCBCの衛生検査所認可休止を隠蔽し、
その後もFGK代理店他に記載させ欺惘し、臍帯血保管者や
代理店を募っていった。



 乙第 5 号証 
資料②ー5ー1NEOONE 
②ー6さい帯血バンク情報ブログ、

・FGKはCBCの衛生検査所認可休止を隠蔽し、その後もFGK代理店に
 記載させ欺惘し、臍帯血保管者や代理店を募っていった。

 乙第 5 号証 資料②ー3
・千葉テレビのCBCの宣伝DVDの静止画像コピー
(ユーチューブにおいて24年秋まで配信されていた。)




 2 窪田氏の供述も曖昧である。


・1審FGK準備書面1(2)ページ8行目では
(原告会社はすぐに宍戸大介に事実関係を確認)

と述べるが
窪田氏本人調書・乙第 5 号証 資料⑤ 21ページでは

その休止がなされたときと、出口さんから聞いたときに、CBCの人と話を
しましたか。

  CBCの人というのはだれですか。

穴戸さんでも古屋敷さんでもいいのですけど、CBCに電話をかけてないで
すか、休止されたというふうに出口さんからきいた時に。

  話をしたと思います。

それはいつごろですか。

  連絡がかかってすぐだと思います






3 FGKは24年5月2日においても、
衛生検査所認可休止確認すらしていない。
 

   ・乙第 15 号証ー1 24年5月2か3日 加藤康夫氏の電話録音

 3ページ
 加藤康夫氏は、「衛生検査所認可休止の情報は出口さんからの情報
しかないので事実かどうかわかりません」

と述べ、事実確認すらしていない。(竹永幸弘氏も)
(尚、事実確認は高崎保健所に電話で聞くだけであり、誰もが可能な事である。)






4 FGKはときわメディックスとなってからも衛生検査所認可と代理店に記載
  させ、臍帯血保管者や代理店を募っていった。

 乙第 5 号証 資料⑬ー1NEOONEホームページ
         資料⑬ー2沖縄代理店ホームページ(精度を支える定期監査
         との文面は衛生検査所認可の事である。)

  乙第 5 号証 資料⑮   
・ときわメディツクスは衛生検査所認可登録がされていない。






 5 24年4月11日衛生検査所認可休止発覚した日、
加藤康夫氏から電話があり、FGK代理店にはCBCの実態を
伝えないよう懇願され、穴戸、山田光昭からも
衛生検査所認可休止をFGK代理店には伝えないよう
懇願されている。

   また、山田光昭からは24年4月11日以後、自腹で10万円の返金もされて
   いる、これはいかにFGK代理店に衛生検査所認可休止やCBC詐欺発覚を恐れたか
   の、口封じの証である。


     
      乙第 11 号証 加藤康夫との電話録音
 24年4月11日 衛生検査所認可休止発覚した日、
加藤康夫氏から電話があり、
CBC株販売の問題や衛生検査所認可休止を、
代理店には伝えないよう懇願されました。

16、17ページ


      乙第 16 号証
     山田光昭からの投資金の返金記録
24年4月23、25日、5万円ずつ返金された。

訪問介護ステーション  サンウェル

2016-12-23 05:18:55 | 日記

訪問介護ステーション サンウェルは
株式会社ときわメディックスの手を離れ既に別法人となり
施設名もかわっています。


http://kaigodb.com/jigyousho/2772701518-110/
訪問介護ステーション サンウェル [訪問介護]
施設種別
訪問介護
住所
〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島1丁目5番 川崎マンション101号
交通手段
JR環状線大正駅下車 大阪市バス南泉尾下車 徒歩3分
電話番号

ホームページ
訪問介護ステーション サンウェル 公式HPへ
運営法人
株式会社ときわメディックス
情報更新日:2014-10-20 / 本サイトは介護サービス情報公表システム
等各公共公表情報に基き作成されています





清掃、洗濯などの日常生活上必要なサービスを提供します。
事業所情報
事業者番号
2772701518
事業所名
訪問介護ステーション サンウェル
住所
〒551-0003 大阪市大正区千島1丁目5番 川崎マンション101号[地図]
電話番号

FAX

備考
※備考欄の「み」は、指定があったとみなされる>事業者です。
介護保険事業を行っていないケースもありますので、詳しくは各市区町村窓口にお問い合わせください。
備考欄の「休止」「廃止」は、現在は既に介護保険のサービスを停止しています。
基本情報
法人情報
法人種別
営利法人
法人名
カブシキガイシャトキワメディックス
株式会社ときわメディックス
住所
〒551-0013 大阪市大正区小林西1丁目1番1号[地図]
電話番号
06-6552-2471
FAX
06-6551-1830





当事業所はときわ病院と連携しているため、当事業所のご利用者様で
病院に通うことが困難な方・ご自宅での医療サービスが必要な方は
ときわ病院の訪問看護・訪問リハビリ・往診・訪問診療をご利用いただけます。
訪問看護:病院に通うことが困難な方などのご自宅に訪問し、
医師の指示のもと点滴などの処置を行います。
訪問リハビリ:病院に通うことが困難な方などのご自宅に訪問し、
医師の指示のもと個々に合ったリハビリを実施します。
往診:病院に通うことが困難な方などのご自宅を訪問し、医師が診察します。
訪問診療:定期的にご自宅を訪問し、医師が診察します。
医療法人常磐会 ときわ病院
住所:大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
ホームページ:http://tokiwa-med.or.jp/














移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律<抄> 6

2016-12-23 04:55:11 | 日記
厚生労働省

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律<抄>


(臍帯血供給事業の許可) 第三十条 臍帯血供給事業を行おうとする者は、
厚生労働省令で定めるところにより、厚生 労働大臣の許可を受けなければならない。




(許可の基準) 第三十一条 厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号の
いずれにも適合している と認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。



一 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。

二 その業務の方法が次条の基準に適合していること。

三 その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。


四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過し ない者

ハ 第二十七条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
( 当該許可を取り消された者が 法人
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
第六十一条第二項を除き、以下同じ。)である場 合においては、
当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第十五条の規定による通知があった 日前六十日以内に当該法人の役員
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を
含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)

ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの




2
臍帯血供給事業の許可の基準について②

(品質の確保に関する基準の遵守)
第三十二条 第三十条の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業者」という。)は、
臍帯血 供給業務の方法に関して
移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質確保のために必 要なものとして
厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。


(採取に当たっての説明及び同意)
第三十三条

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取に当たっては、
移植に用 いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対し、
これらの採取した移植に用いる臍帯血の使 途、移植に用いる臍帯血の安全性の
確保に関し協力すべき事項その他
移植に用いる臍 帯血の採取に関し必要な事項
について適切な説明を行い、その同意を得なければなら ない



3
許可の基準の考え方

①(非営利)
<考え方> ○
「営利目的」の判断に当たっては、運営方針等を総合的に勘案して
判断すべ きであるが、
例えば株式会社組織によってあっせんを行う場合は、
外形的に 営利目的であると判断されるものと考えられる

○ また、外形的には営利法人ではなくても、定款その他の運営方針や
予算・決 算の実態、責任者等を審査した上で、営利を目的としている、
又はそのおそれ があるかどうかを判断することになると考えられる。

(※) NPO法人など外形的には非営利を目的とする法人であっても、
あっせん以外の収益事業の 規模があっせんに比べて大きくなっていないかなど、
実態を十分に審査した上で判断すること になる
○ 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。



イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ふっ‐けん〔フク‐〕【復権】 の意味
出典:デジタル大辞泉

[名](スル)
1 一度失った権利などを回復すること。
2 恩赦の一。有罪の言い渡しによって喪失し、または停止された資格を回復させること。
3 破産者が破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)によって失った法律上の資格を回復すること。




ときわ病院の(医)常磐会(大阪)/破産開始決定

(医)常磐会(大阪市大正区小林西1-1-1、理事長:中川博)は10月6日、
大阪地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、小松陽一郎弁護士(電話06-6221-3355)が選任されている。
負債額は約8億円。
当法人の前身の串田病院は昭和12年開院、
平成21年9月に現理事長が就任し23年2月、
(医)常磐会に商号変更し、「ときわ病院」となっていた。

地域密着型の病院として運営されていたが、
診療報酬の改定で収入が減る中、病院自体の老朽化や中規模ということもあり、
患者数が減少、経営不振が続き、税金滞納、支払い滞納なども発生し、
診療を9月10日停止、成り行きが注目されていた。

当地は今後、マンションかホテルでも建つのだろうか。
正式名称
医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
開業1937/3/1
現在
2010年に医療法人常磐会 ときわ病院に変更
所在地
大阪市大正区小林西1-1-1
標榜診療科
内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、整形外科
許可病床数
58床
一般病床:58床
開設者
医療法人常磐会
開設年月日
2010年
閉鎖年月日
2016年9月10日




東天満クリニック
大阪のクリニックが破産、負債12億円
2016年10月31日 (月)配信東京商工リサーチ


 医療法人恵陽会(大阪市北区東天満1、設立1998年9月4日、
理事長:中川泰一氏)
は9月27日、大阪地裁に破産を申請し10月14日、同開始決定を受けた。
破産管財人には小松陽一郎弁護士(小松法律特許事務所)が選任されている。
負債総額は約12億5000万円。今後の債権調査によって変動する可能性がある。
石川県で設立された医療法人で2008年に当地に移転。
2013年2月に中川泰一氏が理事長に就任し、ビルを法人名義で購入。
「東天満クリニック」として最先端のPET(陽電子放射断層撮影)
検査を実施する施設として実績を積んできた。
しかし、設備面を充実させた一方、業績面では既往の売上高6―7億円を脱せず、
2013年3月期には多額の赤字を喫し、債務超過に転落。
その後も2015年1月、自治体から不動産に差押をうけるなど厳しい
資金繰りが続くなか、同年3月には資金ショートが発生。
事業継続は困難となり、同年8末を以てクリニックは
診療停止する旨のアナウンスがなされていた。
なお、当法人は先に破産開始決定を受けた医療法人常磐会(
大阪市大正区小林西1、理事長:中川博氏、2016年10月6日破産開始決定)
のグループに属し、今回の法的措置は常磐会に連鎖したもの




12/13に、大阪労働局は、職員の給与約300万円を支払わなかったとして、
ときわ病院(大阪市大正区)を運営していた医療法人常磐会(同区)
と男性院長(55)を
最低賃金法違反容疑で書類送検したと発表しました。
病院は今年9月に閉院し、法人は約10億円の負債を抱えて、
破産手続きを進めているということです。

大阪西労働基準監督署によると、医療法人は昨年11月分の給与計約300万円を
、看護師や栄養士ら9人に支払わなかった疑いがあります。
未払い賃金総額は今年2月までに、医師を含む約100人に対して約5千万円に上るといい
、院長は「取引先に診療報酬を差し押さえられたため、支払えなかった」
と説明しているということです。

同病院は昨年12月、人員不足を理由に入院患者の受け入れを停止し、
給与が未払いのまま従業員の大半が離職しました。
その後は外来診療のみ続けていましたが、今年7月に大阪労働局と
大阪西労働基準監督署が最低賃金法・労働基準法違反の疑いで病院を捜索。
9月に閉院し、全従業員を解雇しました。

病院の経営は昨年春ごろから悪化。
取引先への支払いが遅れるなどしたため、
金融機関の口座が差し押さえられ、同年10月に給与の遅配が発生していました。

医療法人は約10億円の負債を抱えて今年9月末に大阪地裁に破産を申し立て、
10/6に開始決定を受けました。
事業所の倒産により退職した労働者に対しては、
国が未払い賃金の8割を立て替える制度があり、
大半の元従業員が救済される見込みです







給与未払い約100人総額2千万円超か、閉院ときわ病院院長ら書類送検 大阪西労基署
2016年12月13日 10時32分
産経新聞

 大阪市大正区のときわ病院(一般病床58床)が従業員約100人に給
与を支払わないまま閉院し、運営する医療法人常磐会(同区)
が倒産した問題で、大阪西労働基準監督署は12日、
最低賃金法違反の疑いで、医療法人と50代の男性院長を大阪地検に書類送検した。

 関係者への取材で分かった。

 同病院は昨年12月、人員不足を理由に入院患者の受け入れを停止し、
給与が未払いのまま従業員の大半が離職した。
その後は外来診療のみ続けていたが、今年7月に大阪労働局と
大阪西労働基準監督署が最低賃金法違反の疑いで病院を捜索。
9月に閉院し、全従業員を解雇した。

 関係者によると、院長は看護師や事務職員ら8人に昨年10~11月分の
給与計約290万円を所定の期日に支払わなかった疑いが持たれているとされる。未払い総額は医師を含む約
100人に対して約2300万円に上るという。

 病院の経営は昨年春ごろから悪化。
取引先への支払いが遅れるなどしたため、金融機関の口座が差し押さえられ、
同年10月に給与の遅配が発生していた。

 医療法人は約10億円の負債を抱えて今年9月末に大阪地裁に
破産を申し立て、10月6日に開始決定を受けた。
事業所の倒産により退職した労働者に対しては、
国が未払い賃金の8割を立て替える制度があり、
大半の元従業員が救済される見込み。









移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律<抄> 5

2016-12-23 04:41:11 | 日記
厚生労働省

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律<抄>


(臍帯血供給事業の許可) 第三十条 臍帯血供給事業を行おうとする者は、
厚生労働省令で定めるところにより、厚生 労働大臣の許可を受けなければならない。


(許可の基準) 第三十一条 厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号の
いずれにも適合している と認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。


一 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。

二 その業務の方法が次条の基準に適合していること。

三 その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。

四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過し ない者
ハ 第二十七条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
( 当該許可を取り消された者が 法人
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
第六十一条第二項を除き、以下同じ。)である場 合においては、
当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第十五条の規定による通知があった 日前六十日以内に当該法人の役員
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を
含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの




2
臍帯血供給事業の許可の基準について②

(品質の確保に関する基準の遵守)
第三十二条 第三十条の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業者」という。)は、
臍帯血 供給業務の方法に関して
移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質確保のために必 要なものとして
厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。


(採取に当たっての説明及び同意)
第三十三条

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取に当たっては、
移植に用 いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対し、
これらの採取した移植に用いる臍帯血の使 途、移植に用いる臍帯血の安全性の
確保に関し協力すべき事項その他
移植に用いる臍 帯血の採取に関し必要な事項
について適切な説明を行い、その同意を得なければなら ない



3
許可の基準の考え方

①(非営利)
<考え方> ○
「営利目的」の判断に当たっては、運営方針等を総合的に勘案して
判断すべ きであるが、
例えば株式会社組織によってあっせんを行う場合は、
外形的に 営利目的であると判断されるものと考えられる

○ また、外形的には営利法人ではなくても、定款その他の運営方針や
予算・決 算の実態、責任者等を審査した上で、営利を目的としている、
又はそのおそれ があるかどうかを判断することになると考えられる。

(※) NPO法人など外形的には非営利を目的とする法人であっても、
あっせん以外の収益事業の 規模があっせんに比べて大きくなっていないかなど、
実態を十分に審査した上で判断すること になる
○ 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。



三 その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。


民間臍帯血バンクシービーシー
当初より、臍帯血や血液等の検査が不明である



CBC高崎所長で、もと群馬赤十字技術部長 
亀山憲昭は同社が取得していた
衛生検査所認可に必要な指導監督医を
知りあいの医師の名だけ利用していた。




設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍に
なるなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から
新株予約券付社債も発行を始め 株式会社ソーコー21
(同社の代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されている)
などと共謀して未公開株式商法を行っていき
資金を集め規模を拡大していった。
平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の
神奈川県横浜市港北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を
冷凍保管するプロッセシングセンター(以下「高崎センター」という)
を設置し臍帯血の保管業務を開始した。
平成22年3月(IR室 公開準備室)を設置し、株式会社エコプランニング
(同社代表取締役 山田光昭は未公開株式商法により逮捕されている)
と共謀し本格的に未公開株詐欺を繰り返した企業です
そのような企業がどんな臍帯血事業をしていたのか
捜査がはいるべきだったと思います。




 CBCは平成18年~24年の長期間に渡り未公開株詐欺を
   繰り返し破綻しています、報道された逮捕記事は平成23年
   1月~24年までです、破産手続きさえされておらず
   現在もCBCの登記簿は存在します、
   本来なら事業である臍帯血保管事業がしっかりされていたのか
   調査がはいるべきだったと思います。
   私は衛生検査所登録認可51号休止の隠ぺいを機に、CBCの2代目
   指導監督医だった、群馬県高崎市・・クリニック院長の
   ・・・氏に26年12月指導監督医について電話で聞いてみましたが
   下記の電話録音どおり、
   「指導監督医になった事があるがその後 何の音沙汰もなく、
    現在までウンともスンとも言ってこない。
   最初に契約してそれっきり一切会社(CBC)からも連絡はない」
   とのことでした、高崎保健所に話したところ、
   至急厚生労働省に伝えてほしいといわれました。
   群馬県高崎市・・クリニック院長が指導監督医となったのは
   21年2月




CBCの2代目
指導監督医だった、群馬県高崎市・・クリニック院長






(資料⑱)
・・クリニック ・・・ 医師より「電話録音」
26年12月
Q  どういう理由で「CBC」の指導監督医を辞めましたか
A  今から5、6年前日赤の献血ルームに努めてまして、
   そのとき知り合った亀山憲昭さんに
   臍帯血の会社を立ち上げたっていうんですよ、そのときに私に声
   がかかって医師免許を持ってる人が必要だから名前貸してくれと
   言われ指導監督医になった事がある、
  その後 何の音沙汰もなく、現在までウンともスンとも言って
   こない。最初に契約してそれっきり一切会社からも連絡はない

Q  有料契約では?
A  はっきり言って多少の小遣いはくれるんだろうけど
   お金のやり取りも全然ないんですよ。
Q  中川泰一さんがその後指導監督医になった経緯は知ってますか?
A  全然知らないですね、、一切、亀山さんとは音沙汰なしで、
   連絡なしです。




もと群馬赤十字技術部長 亀山憲昭




CBC振り込め詐欺にむけて
不実な記載をさせた
もと群馬赤十字技術部長 亀山憲昭