臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

刑事に騙され苦しんでいる方へ。

2016-12-01 21:42:35 | 日記


検察官の指示にも従わず、国民を騙すK市N署刑事


公安委員会に相談してください、内容によっては警察を調査し、
その報告もしてくれます、1か月くらはかかるそうです。



条文[編集]

(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
第193条1.
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、
必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、
その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めること
によって行うものとする。

2.検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため
必要な一般的指揮をすることができる。

3.検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、
司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。

4.前3項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に
従わなければならない



条文[編集]
(司法警察職員に対する懲戒罷免の訴追)
第194条1.
検事総長、検事長又は検事正は司法警察職員が正当な理由がなく
検察官の指示又は指揮に従わない場合
において必要と認めるときは、
警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、
警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を
有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。

2.国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を
懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと
認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は
罷免しなければならない。





庶務(事務)は国家公安委員会は警察庁、都道府県公安委員会は警視庁・道府県警察本部が行う。

権限[編集]

都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。
公安委員会が警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、
警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して
事前事後の監督を行う。
しかし、警察事務の執行が法令に違反し、あるいは
国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、
その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採る
べき措置を指示し得る。
その他、法令の規定に基づいて、運転免許証、交通規制、風俗営業の許可、
デモ行進の届出受理、古物商の許可、質屋の許可などの事務を行う。





私は破産した大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一より、
私が書き込んだ当ブログ内の常磐会と、株式会社ときわメディックス
ときわメディックスの代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ (FGK)代表者である窪田好宏
株式会社 シービーシーサポート
の情報は非事実であり、
名誉棄損にあたるとして
常磐会より刑事告訴されましたが、不起訴処分となりました。
当事件に関し、金沢地検
上・・司次席検事は、
「文章が具体的でなく、相手の名誉を傷付ける内容ではなかった」とコメント
しています。

次席検事
地方検察庁(地検)のNo.2



名誉毀損
(2) 不処罰の要件

 230条1項の名誉毀損行為であっても,次の3つの要件を充たすときは,
罰しないとされます(230条の2第1項)。
 ①摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
 ②摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
 ③事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)

 * 起訴前の犯罪行為については①が擬制されます(同条2項)。



言うまでもなく民事、刑事、証拠(正当な根拠)は命

28年5月10日 (これは証拠は出せない)
逮捕されるとき、当ブログ内書き込み内容が事実である証拠(正当な根拠)
も一緒に持っていくように刑事に懇願しました。
刑事は「あとで一緒にとりにくる」と言いましたが、
次の日の刑事(女性)取り調べのとき、いつ証拠をとりにいくのかと聞いたら、
リーダーっぽい刑事にその旨確認すると言い取り調べ室を出た、
その後リーダーっぽい刑事を連れてきたが、
同刑事には
「あなたとは敵対関係にある、とりにいくつもりはない」と言われた。
とりにいくつもりはないのなら、初めからそういうべきである。
私は公務員を信頼していたのに、この刑事は都合のいいように
国民を騙した。



刑事は、
CBCは振り込め詐欺、未公開株詐欺をし、創業者親子の死亡した事しか
認識しておらず、国会質疑に上がった事、未公開株詐欺を繰り返した
CBCがどんな臍帯血事業をしていたかは全く把握していない状態だった。
言わば当事件に関して、全く無知な刑事が下調べなどなく、相手側の
主張を鵜呑みにし、逮捕に踏み切ったものと理解しています。
上・・司次席検事は、
「文章が具体的でなく、相手の名誉を傷付ける内容ではなかった」とコメント
しています。




再生医療界で実際に起っていた
民間臍帯血バンク 株式会社シービーシー と犯罪組織に
による劇場型振り込め詐欺、未公開株詐欺事件。




詐欺犯罪組織や社員、役員などと共謀し、長期間繰り返された(平成18~24年)
CBC振り込め詐欺、未公開株詐欺事件、そのような事を
していた会社CBCが、どんな臍帯血保管事業をされていたのか捜査がはいるべきだったの
ではないか。

また、警視庁も
長期間繰り返されたCBCの詐欺事件(JAM詐欺)の実態を認識していなかった。
関係社によりCBCの実態を隠された臍帯血保管事業も同じ。

・・刑事(女性)には、
「事実であっても名誉毀損になる」のだと説明された。
まるで名誉毀損を認めろといわんばかりに何度も繰り返された。
その例えは
「あの人は馬鹿だと言ったら名誉毀損になる」という馬鹿げたものだった。
個人の事は、公益性がない事は誰もが納得済み。



名古屋高等検察庁(名古屋高検)は,愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山の6県を
管轄区域にしており,管内の6つの地方検察庁とそれらの支部(20か所)及び区検察庁
(42か所)を統括し,その業務が適正・妥当に遂行されるよう
上級機関として指揮・監督する役割を果たしています。



5月12日~
刑事、裁判所、検察庁・・検事(女性)の取り調べがあった。
裁判所、検察庁の取り調べは、録画もされ、書記官も記録し、
留置所警察2人が後ろで見張りをしている。
私はいつも同じ主張を繰り返した、
主張内容は当ブログ内と同じ事。
証拠(正当な根拠)書面や電話録音、新聞記事などその殆どがある事を
主張した。
ただ刑事取り調べも、検察庁取り調べも書面やメモなど
一切禁止され記憶だけの不利な条件下での取り調べとなる、
これもどうかと思う。



5月21か22日
検察庁・・検事(女性)に、名誉毀損要点部分、4箇所まとめられた。
これらの証拠を出すように言われた。
意図も簡単に出せる証拠だった。

① CBC破綻時臍帯血を守る時に、厚生労働省から、常磐会 に相談があったかどうか。

② FGKのさい帯血バンク代理店システムガイドに記載されている、
  CBCでの臍帯血保管満期後、その臍帯血が公的利用されるかどうか。

証拠画像




 
③ 民間臍帯血バンク ときわメディックスは、衛生検査所登録がされているか
  どうか。

④ 臍帯血の検査はどんな検査がされていたのか。
 
どの証拠要求も、消費者に直接悪影響のあるものだった。


10日間の留置所延長





5月31日

検察庁・・検事(女性)には
国会質疑にまで上がった事であり、当ブログ内容は公益性がある事を主張した。
同検事には、
「事実なら当然公益性があります、まして医療関係でもある、
常磐会とFGKを調査します
あなたは証拠があると言いながら、何故提出しないのか」

と言われた。
私は、
「拘留されているのに出せるはずがない」
と答えた。
検事は
N署に証拠をとってくるように指示したとの事だった。
N署は検察庁の指示に従わなかった。


あと、CBCの臍帯血保管設備は23年7月1日、
すでに常磐会のものになっていた、
その頃はもう実質、この2社がCBCの臍帯血保管設備を使い、臍帯血事業を
していた、この2社がCBCの実態を隠していた
公にしていたら、こんなにもCBCの
詐欺被害者は出なかったはず、逮捕報道の新聞記事にも
23年1月にはすでにCBCに営業実態がなかったと書いてある
と主張した、
口達者な検事は珍しくただ黙って聞いていた。

また、債権者(臍帯血保管者)の承諾もなく勝手に臍帯血保管事業を
譲渡する事は出来ないと主張した。
以上、主に下記①、②、④の3点の証拠を出してくるように、刑事とは誠意をもって
対応するようにと言われ、釈放されました。


① CBC破綻時臍帯血を守る時に、厚生労働省から、常磐会 に相談があったかどうか。
  の何らかの証拠。

③ 民間臍帯血バンク ときわメディックスは、衛生検査所登録がされているか
  どうか。の証拠については、書面で。

④ 臍帯血の検査はどんな検査がされていたのか。
  関係者はなんと言ってたか、電話録音の文字おこしまで必要ない、
  わかるものでいい。





N署に戻り、留置所の警察に刑事と話しがしたいと頼んだが
横のつながりがないから、それは出来ないと言われた。
公安委員会に聞いてみたが
横のつながりはない、そんなシステムになっているとの事だった。

押収されていた携帯電話などだけしか返却されず、パソコンは
押収されたままだ、この状況で証拠(正当な根拠)を提出しろと、
どこまでも不利な条件をつけるのには不満がある。


刑事から証拠(正当な根拠)の用意ができたか
連絡があるから待つように言われた。



公益性
読み方:こうせきせい
公共の利益に関わるさま。
特定の個人や組織のみではなく広く社会一般の利益に関する様子。
「公益性のある事業」などのように言う。




6月終わりか、7月始め頃、当ブログ内の
常磐会と、株式会社ときわメディックス
ときわメディックスの代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ (FGK)代表者である窪田好宏
株式会社 シービーシーサポートの情報が事実である証拠を・・署に提出した。




私は以下の証拠を提出し、不起訴となりました。

名誉毀損  (2) 不処罰の要件

230条1項の名誉毀損行為であっても,次の3つの要件を充たすときは,
罰しないとされます(230条の2第1項)。
 ①摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
 ②摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
 ③事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)






以下
事実なら当然公益性があります、まして医療関係でもある、
常磐会とFGKを調査します

と言われ検察庁に提出した証拠(正当な根拠)です。