ほぼ破綻していた
民間臍帯血バンク
CBCをなぜ、組織的に
優良企業とみせかけたのですか。
なにをたくらんだのですか。
民間臍帯血バンクときわメディックス
とその代理店
今後も事業継続考えるのなら
保管者に説明してください。
あなたたちは民間の臍帯血バンク事業を
著しく信用をなくした組織です。
もと赤十字血液センター
亀山憲明
無断でリンク
虚偽、または詐欺
本社隠蔽
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・大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの訴状より。
1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯
(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した。また
、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。
>解除通知
すでに締結している何らかの契約を解除するとのことですが、
どういう契約かにもよると思いますが、
契約は一般的に両者が合意して成立するものです。
一方からの解除通知だけだと、
あとでトラブルになる恐れがあると思います。
(貴社が一方的に解約通知をしただけで当社は合意していない。
従って契約は有効だ。契約不履行だ、云々)
明け渡しの基礎知識
賃貸借契約の解除
賃貸借契約の解除
賃料の不払い、その他賃貸借契約上の債務不履行がある場合には、
賃貸借契約を解除し、建物の明け渡しを求めることが出来ます。
ただし、債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する際には、原則として、
相当の期間を定めた催告をした上で、あらためて解除の意思表示を
することが必要になります。
義務違反が重大である場合には、催告をせずに解除できる場合もありますが、
当該違反行為が契約書上の無催告解除事由に当たるからといって
必ずしも無催告解除が認められるわけではありません。
催告及び解除の方法
催告及び解除の意思表示は、口頭で行うことも出来ます。
しかし、催告及び解除の意思表示を相手方にしたことを明らかにするため、
一般的には催告及び解除の意思表示は内容証明郵便で行います。
なお、この内容証明郵便が送達された段階で賃借人が弁護士に連絡をして
くることも間々あります。
そのような場合には、任意の交渉により、期限の猶予、退去日、立退料などに
ついて話し合いをもつことが可能となり、
結果的に早期の任意退去が実現することもあります。
停止条件付契約解除
賃料不払いを理由に解除する場合には、催告の際に相当の期間を
定めた支払期限を通知し、併せて、「期限内に未払賃料の支払いがないときは、
同期限の経過をもって、改めて通知することなく
本件契約は当然に解除されたものとし、
直ちに本件建物を明け渡していただきますので、併せてご通知します。」
等と記載することで、
催告と同一の書面で契約解除の意思表示を行うことが出来ます。
契約解除の効力発生時期と効果
契約解除は、相手方に対する意思表示であり、
相手方への到達によって効力が生じます。
賃貸借契約が解除されると、賃借人は、原状回復をした上で
建物を明け渡さなければならなくなります。
また、賃貸借契約終了後も明け渡しがされない場合には、
賃貸借契約終了後明け渡しまでの期間について、賃貸借契約で定められた
損害金ないし賃料相当の損害金を請求できることになります。
賃借人が行方不明の時
賃貸借契約解除の流れ
賃借人が行方不明の場合、解除通知が相手方に到達せず、
いつまでも契約を解除出来ない状態になってしまいかねません。
このような場合には、早めに訴訟提起するなどし、
公示送達を利用した意思表示を行って契約を解除する方法が考えられます
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書
M
CBCという会社との関係で、代理店から何か問題が出たということは
ありませんでしたか。
K
代理店の登録をしていく中で、CBCに電話をしたんだけども電話にでないとか
折り返しの電話が遅いとかいうことを聞きました。
M
それに対しては、どうしたのでしょうか。
K
宍戸大介氏に現状を話したところ、人員不足ということで、会社の電話を
転送で携帯電話にして、営業をしながら電話に出てるという現状を聞きました。
M
そういう現状に対して何か対策は取ったわけですか。
K
一番は窓口に電話をして、電話にでないということは一番不信感に
つながりますので、CBCの窓口になる、CBCのサポートをするということで、
シービーシー・サポートという会社を設立(23年7月)することにしました。
、
そのときに高崎のプロセシングセンタ
ー分離する施設、あとは働いている社員等の支払いも、うちが肩が
わりして払うことなどもして頑張って踏ん張ろうと思いました
M
今おっしゃった高崎のプロセシングセンターというのは、臍帯血を保管して
いる施設ですね。
K
はい。
M
それの家賃、賃料、それがかかる。それから、それに伴う人件費、そういっ
たものをFGKとしては立てかえるということを考えたということですか。
K
はい。
M
その後の臍帯血保管の、やっぱりこれは10年、20年単位の保管なので、
安定的な保管をしなければならないわけですね。
K
はい。
M
そういう継続のために何か措置を取りましたか。
K
その状態もずっと続けることもやっぱり難しいと思ったので、その当
時、指導監督医である中川先生、ときわ病院の中川先生のほうに話を
して、臍帯血の保管をときわ病院でやってもらえないかという依頼を
しました。
M
その結果はどうなったのですか。
K
ときわメディックスという会社をつくっていただき、臍帯血を無償で
移管することをしてもらいました。
M
そうすると、それまでCBCとして保管していたものが、ときわメディックス
で保管するようのになったと、そういうことになるわけですか。
K
はい。
24年4月11日 「FGK」加藤 からTEL AA9
出口 もし、ほこまで加藤さんが言うんたら、自分の、ほの、財産やら、
ほういうもんを売ってまで
CBCを守る~、強い気持ちがあるかどうかまで言いたくなるけどね
加藤 まあ、いや
、あの別にCBCを守りたい訳じゃないんですよ、ボク
出口 うう~ん
加藤 ボクっと言うかウチの会社は、CBCを守りたい訳じゃなくて
日本の臍帯血を守りたいんですよ
・大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの訴状より。
1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯
(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した。また
、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。
>解除通知
すでに締結している何らかの契約を解除するとのことですが、
どういう契約かにもよると思いますが、
契約は一般的に両者が合意して成立するものです。
一方からの解除通知だけだと、
あとでトラブルになる恐れがあると思います。
(貴社が一方的に解約通知をしただけで当社は合意していない。
従って契約は有効だ。契約不履行だ、云々)
平成23年6月30日
CBC宍戸が窪田の口座に150万円振込
CBCサポート設立準備。
平成23年2月24日に常磐会が「CBC」に貸し付けた金銭の
代物弁済として、同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に
「CBC」高崎臍帯血保管設備を取得。
25年4月19日 「ときわメディックス」{古屋敷」とのTEL内容 Bー1B
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは私
略
D
えー借金の
F カタでしょう、
・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
借したお金があるんじゃないんですか、略
ぼくも
被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
弁護士さんハッキリ言ってましたね
こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
中川先生早くやりたいんだって言ってましたよ。
*26年秋
大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの準備書面
・「CBC」宍戸大介が
「CBC」が予定していた入金がずれ込んだため
1か月か2か月間だけ資金を融通して欲しい」
旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、
とくに担保を取る事もなく
原告常磐会から訴外CBCに対して貸付を実行した事があった。
しかし、弁済期に至っても訴外「CBC」からの返済はなく、
催告をしても
一向に返済されなかったため、
これ以上なんの担保もなく返済をまつ事は
できないと考え、弁済期を新たに定めた上で、
高崎センターのクリーンルーム
内にある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を
締結した。
しかしそれでも返済がされなかったため、
やむを得ず代物弁済契約に
基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式について
所有権の移転をおこなった。
譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、
その所在する大阪から
遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内
にある設備一式を
取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減ることで
見るべき市場価値のないものであった
反面,訴外CBCとしては、これらの設備がなければ
臍帯血保管業務を行うことが出来ないため、
いずれ訴外CBCないし
訴外宍戸良元及び訴外宍戸大介が弁済をしてくれると
考えていたためである。
平成23年7月
窪田も自己の口座に150万円振込CBCサポート設立準備
平成23年7月23日
窪田、宍戸持ち株数、資本金折半
CBCサポート設立
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書
被告代理人Mから窪田に質問
M
では、次の質問にいきます。高崎の検査する施設なのですけれども、
これはもともとCBCのものだったのですか。
K
CBCのものじゃないですか。
M
CBCが所有していたものなのですか。
K
はい。
M
これが、宍戸さんが亡くなった後で、常磐会、ときわメディックスのほうで
取得したのですね。
K
はい。
M
どういう手続きで取得したか分かりますか。
K
いや、分かりません。
M
CBCの施設をどういう手続きで譲渡したかと、あなたは分からないのです
33ページ
か。
K
分かりません
M
あなたの認識では、この高崎の施設が常磐会のほうに移ったのは、
宍戸さんが亡くなった後に全部したことだというふうに
思っておられるのですか。
K
そうですね。
裁判官
CBCのほうの事業が立ちいかなくなった理由というのは、どういうことなの
ですか。
K
人間がいなくなったので。
裁判官
というだけなのですか。
K
古屋敷マサミさんしか残らなかったということですね。
M
CBCという会社との関係で、代理店から何か問題が出たということは
ありませんでしたか。
K
宍戸大介氏に現状を話したところ、人員不足ということで、会社の電話を
転送で携帯電話にして、営業をしながら電話に出てるという現状を聞きました。
M
そういう現状に対して何か対策は取ったわけですか。
K
一番は窓口に電話をして、電話にでないということは一番不信感に
つながりますので、CBCの窓口になる、CBCのサポートをするということで、
シービーシー・サポートという会社を設立(23年7月)することにしました。
・大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの訴状より。
1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯
(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから
全従業員がバラバラとなり、
破綻した。また貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。
代表取締役 窪田 好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
甲第20号証
陳述書
平成27年4月23日
東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印
3
当社では、社会的意義のある臍帯血保管事業を大きく展開すべきだと
考え、全国に代理店を募集する事にしました。
まず全国に400店ほどの代理店惘を展開し、最終的には800店ほどの
代理店惘を構築したいと考えて積極的な営業活動を行いましたが、その中で
(株)CBCの対応が遅い、連絡がつかないなどの苦情が代理店やお客様から
寄せられるようになりました。
宍戸大介に原因を聞いたところ、同社は当初聞いていたような会社規模ではなく、
人員の不足から業務が滞っている事が判明しました。
そこで、当社としては、営業活動を円滑にし、お客様に(株)CBCと関係した
業務を行っていることをわかって頂きやすくするため、社名にCBCを入れた
(株)CBCサポートという会社を平成23年7月に新たに設立し、宍戸大介氏
には責任を持って業務を進めてもらうため取締役になってもらいました。
(株)CBCサポートは私の個人会社であり、資本的にも(株)CBCとは
一切関係ありません。
>「強制退去」と聞くと「家から追い出すだなんて、
そんなにかわいそうなことをしなくても…」と思われる人もいるかも
しれませんが、家主にとって借家人の迷惑行為は深刻な問題です。
例えば強制退去に至った原因の主立ったものだと、家
賃滞納、意図的な嫌がらせや騒音・異臭などの迷惑防止
条例に該当するものなどが挙げられます。
とりわけ家賃滞納が原因の事例はずば抜けて多く、
今現在もう十年も支払いを怠っているというツワモノもいます。
部屋を貸している大家側としては、本来入ってくるはずの賃金が
入ってこないわけですから、悪質な家賃滞納を継続されたならばすぐに
でも借家人を強制退去させたいことでしょう。
特に、投資物件として購入した不動産を賃貸されている様な大家さんにとっては、
家賃滞納は死活問題です。しかし、
実は強制退去を行うことは容易ではなく、
強制退去させる側にもリスクがあるのです。
今回は、合法的且つスムーズに強制退去させる方法を模索している人向けに
、強制退去に至るまでの流れや注意点などをまとめていきたいと思います。
未払い債権の回収は弁護士への依頼で
回収可能性が高まります。
まずは、回収可能性がどれくらいあるのか
弁護士に相談してみることをオススメします。
【目次】
■強制退去させるには法律に従うことが絶対条件
■強制退去させる方法
■家賃滞納を放置していると時効が成立する
■強制退去における法的措置を弁護士に依頼した際の弁護士費用の相場
■滞納されている家賃の回収を専門家に依頼するメリット
■まとめ
強制退去させるには法律に従うことが絶対条件
早くあの手この手に出たいと思うのが正直なところですが、
強制退去の執行は慎重になるべきです。
話し合いで円満解決するに越したことはない
まずは、話し合いの場を設けることが第一と考えましょう。
強制退去の裁判は面倒ですし、時間もかかります。強制退去させることで
空き家が出てしまい、室内を修復する手間や、
新たに入居者を探すという余計な手間も増えてしまいます。
あまりにも悪質であるという場合をのぞいて、すぐに強制退去に
結論付けることはせず、お互いの妥協案等を話し合いながら解決に
至らせることが、お互いにとっての最善の選択肢なのです。
本記事では強制退去させる方法を綴っていきますが、
あくまでも今記述した『話し合いでの円満解決』が
最善の選択肢であることは念頭に置いた上で読み進めていって下さい。
いきなり実力行使に出ると立場が逆転する
くれぐれも、勝手に借主の部屋に入って所持品を処分したり、
勝手に鍵を変えたりするなどの実力行使は避けるようにしましょう。
もしもこのような行動に出て借家人から通報されてしまうと、
以下のような罪に問われることもあり、立場が一気に逆転してしまいます。
勝手に部屋の中に入る:住居侵入罪
退出を要求されているのに、部屋に居座る:不退去罪
大声をあげる、暴力をふるう、脅かす:脅迫罪、強要罪
家財などの持ち物を運び出す、壊す:器物損壊罪
すぐにでも強制退去に踏み切りたいと考えている人は、
法に従い次項の手順を踏んでアクションを起こしていくことになります。
強制退去させる方法
家賃滞納が3~4ヶ月も続けば強制退去のアクションに出て良いと言えるでしょう。
逆に3ヶ月未満だと、裁判所が強制退去を認めてくれないことがあります。
強制退去をさせるにはこの裁判手続きを行う必要があるので、
任意交渉をしながら訴訟の準備を行うことになります。
その具体的な方法は、以下のとおりとなります。
①家賃支払い通知を送る
まずは手紙や電話などで、家賃を支払って欲しい旨を根気よく
何度も伝えるようにしましょう。
問題なく足を運べる距離であれば訪問も有益な手です。
とにかく『話し合いでの円満解決』を目指し、
借家人が支払いのアクションを見せるまでは粘り続ける必要があります。
また、手紙には「支払わなければ保証人に請求を行います」という旨
を記述しておくようにしましょう。
②連帯保証人への連絡
どれだけ催促を行っても本人から何の反応も得られなければ、
連帯保証人に対して、同様に家賃支払いの請求を行いましょう。
③配達証明付きの督促状・内容証明郵便の送付
内容証明郵便で、未払い家賃の支払い督促と、支払いがない場合の
賃貸契約解除の通知を行いましょう。
この内容証明郵便とは、郵便物の内容文書について、いつ、
いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したかということを
日本郵便が証明する制度で、裁判では必ず必要な書証類となります。
この時、滞納家賃の支払い、あるいは建物明け渡しの意志が
確認できれば、書面にて合意事項をまとめます。
●内容証明の書き方
制限文字
内容証明は、文字数が決まっています。下記の文字数に納める必要があります。
【縦書きの場合】1行20字以内、1枚26行以内
【横書きの場合】1行13字以内、1枚40行以内【2段組】、1行26字以内、1枚20行以内
※句読点、括弧などは、1字として扱います。
用紙
用紙の種類や大きさは自由ですが、送る相手が1人の場合は同じものが3通必要です。
(相手、郵便局の保管用、自分用)
印鑑
実印でなくても認められますが、文章が2枚以上になるときはその綴目に契印をしなければなりません。
家賃の回収をする際の文章例
(参考:「実録!内容証明郵便マニュアル」)
④契約解除
③に記載した請求期間内に滞納家賃の支払いがなければ、
賃貸仮契約解除の効力が生じます。
⑤明け渡し請求訴訟
契約解除、明け渡し請求訴訟の提起を行なうことになります。
裁判では、建物の明け渡しに加え、滞納家賃等の支払いも請求します。
(金銭の支払いも請求することで、強制執行の際に、建物の明け渡しに加えて、
部屋の中に残っているものを売却して滞納家賃に充てることも可能になるからです。)
被告(借家人、保証人)が裁判所に出頭してきた場合は、
話し合いによって和解に至ることもあり、その際には判決と同様の強制力
を持つ和解調書が作成されます。この和解内容に従わなかった時は、
改めて訴訟を提起することなく強制執行をすることができます。
また、被告が答弁書を出さずに裁判を欠席した場合、
必要な証拠書類を提出していれば、裁判官は原告の請求を認めた
判決を出してくれることでしょう。
そしてその後も、自主的に建物を明け渡して退去しないときには、
建物明け渡しの強制執行をすることになります。
●明け渡し請求訴訟に必要なもの
訴状の他に、以下のものが必要になります。
1.不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
2.固定資産評価額証明書
3.(原告・被告が法人の場合)代表者事項証明書
4.予納郵便切手 約6,000円
5.収入印紙(訴額に応じた手数料を収入印紙で納付)
6.証拠書類 (最低限必要だと思われるもの)
(1) 建物賃貸借契約書
(2) 内容証明郵便
(3) 配達証明書
⑥強制執行
強制執行とは、法律上の権利、賃金債権、建物明け渡し請求権などを
強制的に実現する手続きのことです。
強
制執行の際は、強制執行担当の裁判所の職員
(執行官)が借家人を退去させることになり、
その際は借家人と同居している家族は勿論、家具や動産類を全て運び出して
空室の状態にします。
運び出した荷物はトラックで倉庫に運んで保管します。
●強制執行の費用は自己負担
この回収作業にかかる作業員やトラック代などの費用は、
あくまでも自己負担となります。
申立の時に、執行官に対してお金を預けることになりますが、
これを予納金と言います。この予納金の中から、実際にかかった費用
(執行官の手数料)を差し引き、手続が終わった段階で余りがあれば返してくれます。
建物明渡しの場合、予納金の基本額は65,000円ですが、
これは物件1個、相手方1名の場合であり、
物件や相手方が増すごとに25,000円が追加されます。
家賃滞納を放置していると時効が成立する
家賃の滞納が起きた時には、初動が肝心です。
というのも借金には時効という制度があり、
家賃滞納分においても時効の適用対象となるからです。
これは、一定の状態が長期に渡り継続した場合、
社会の法律安全の安定を図るために、その状態をそのまま権利関係として
認めるという考えや、長年権利を主張しなければ保護する必要がない、
という考えに基づくものです。
以下で詳しく時効について解説していきましょう。
家賃を一切支払わずに5年以上が経過していると時効となる
家賃のように毎月定期的に発生するものについては
民法169条が適用され、5年で時効によって消滅します。
普通一般的に債権の時効期間は10年とされていて、
いわゆるビジネス上の債権の時効期間は5年とされていますが、
不動産賃貸業における賃料債権の時効期間も同じく5年とされています。
≪民法169条(定期給付債権の短期消滅時効)の条文≫
年又はこれにより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的
とする債権は、5年間行使しない時は、消滅する。
●時効の起算点はいつなのか?
最後に「請求された」もしくは「支払いをした」日から数えます。
尚、この数え方ですが、「支払い期限(の翌日)」から5年です。
時効を中断する方法
貸主にとっては、時効が成立してしまってはとても困ります。
そこで、法的には貸主には時効を食い止める手段も与えられています。
それが時効の中断という、時効の進行を止め、
今までの時効期間の進行をすべてなかったことにする制度です。
つまり時効の中断を貸主側から受けると、
家賃を滞納し続けても支払い義務はなくならないということです。
時効の中断をするには大きく分けて以下の3つの方法があります。
●請求
貸主(債権者)から滞納者(債務者)へは様々な請求を行うことが出来ます。
以下が行える請求の一覧になります。
訴状の提出
時間と費用をかけて訴訟を行うこと。
支払催促
債権者が契約書や債務確認書などの証拠品持参し、簡易裁判所に申し立てること。
調停申し立て
調停(裁判所)で行う話し合いのこと。
即決和解申し立て
訴状提出前の和解のこと。
催促書類の提出
裁判になる前に、「お金を返してほしい」
という内容の書類を債権者から債務者に向けて内容証明郵便で送ること。
●債務の承認
債務者が1円でも家賃を返済した場合、債務の承認にあたり時効は中断します。
さらに、債務の承認は時効期間が満了した場合でも時効を中断する効果があり、
時間期間が満了したあとに債務の承認を行ってしまうと、
再び一から時効をやり直すことになります。
●差し押さえ
訴訟や支払催促などにより裁判所が債権者に強制執行の許可を出すと、
債権者が債務者の財産を差し押さえることが出来、これにより時効は中断します。