臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

ときわメディックスに臍帯血保管をされてる皆様へ2

2016-12-29 18:30:36 | 日記


臍帯血保管20年契約 30万円(割引あり)
20年契約です、まだ終了していません。
訴えてください
また厚生労働省に相談してください。



臍帯血保管契約目的は
将来の難病治療のために冷凍保管し、臍帯血移植するのみです。




[PDF]事 務 連 絡 平成 28 年6月3日 厚生労働省医政局研究開発振興課 臍帯血 ...
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/documents/zimu2016_0603saitaiketu.pdf
2016/06/03 - 厚生労働省医政局研究開発振興課. 臍帯血を用いた再生医療等について.
平成 26 年 11 月 25 日に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」.
(平成 25 年法律第 85 号。以下「本法」という。)の対象となる臍帯血を用いた再.


事 務 連 絡 平成 28 年6月3日
都道府県
保健所設置市 特別区
厚生労働省医政局研究開発振興課
臍帯血を用いた再生医療等について
平成 26 年 11 月 25 日に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
(平成 25 年法律第 85 号。以下「本法」という。)の対象となる臍帯血を用いた
再 生医療等については、本法に基づく手続きを行うよう、周知に努めてきたところ です。
今般、本法に基づく手続きを経ずに臍帯血を用いた再生医療等を提供している との情報等が
複数寄せられたことから、あらためて、貴管下の医療機関及び関係 機関に対し、
別添について周知徹底をお願いします。なお、本法の違反が疑われ る医療機関や
臍帯血あっせん事業者等の情報が得られた際には、
厚生労働省医政 局研究開発振興課に情報提供をお願いいたします。
(連絡先) 厚生労働省医政局研究開発振興課 Tel: 03-5253-1111 (内線 4162, 2587)





民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーで
臍帯血保管をしたと思っているみなさま、
それでも
民間臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス組織に
臍帯血保管依頼の希望をしましたか。



(民間さい帯血バンク株式会社 シービーシー
平成18年より、犯罪組織や、社員と共謀し、
未公開株詐欺振り込め詐欺を繰り返し24年6月突如消えた
民間の臍帯血バンクです。)




シービーシーが消えたあと、その臍帯血は
株式会社ときわメディックスで保管しています。
シービーシーは23年7月1日
臍帯血保管設備を大阪のときわ病院に所有権を移し、詐欺被害者から
債権回収を図れなくしていました。
既にシービーシーは自力での臍帯血保管事業ができなくなっていましたが、
大阪大正区 常磐会と
シービーシーの代理店をしていた、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
はそれを隠ぺいし、
実質シービーシーの臍帯血保管設備を使い保管業務をしていたのは、
大阪大正区 常磐会と
シービーシーの代理店をしていた、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ です




譲渡先が臍帯血バンクを運営するノウハウを有しているのか、
また同じような破綻に見舞われたりしない経営体力があるか、
譲渡先の資質を慎重に見極める必要がある








株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
からの控訴理由書


7ページ
(1)
臍帯血事業は実質的に被控訴会社や(株)CBCサポートが行っていたので
あり(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




また、民間さい帯血バンク株式会社 シービーシー詐欺
情報や臍帯血検査について不明な情報もありながら
おそらく医療とは程遠い
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
プロ意識に欠ける代理店の、頼りない実態もありました。
営利目的である以上
もともと
大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 
株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ の実態を調査せず
臍帯血保管者を募ったことに問題があると思います。




住所 沖縄県宜野湾市上原1-5-13
氏名 野添泰史 
私はあなたとは一度も電話で話していません。
その時の事務員か、カフェの店員さんとの
電話録音もあります。
趣旨はなんですか。






「FGK」代理店からの陳述書
甲第23号証
陳述書
平成27年4月14日
東京地方裁判所民事部44部 御中

住所 沖縄県宜野湾市上原1-5-13
氏名 野添泰史 印


1 私は、有限会社ラ・ポールの代表取締役です。
  平成23年3月、ラ・ポールは、民間の臍帯血バンクを営業していた
  株式会社シービーシーの総代理店であった
  株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
  事業をしていました。

2 平成24年6月ころ、突然、私の関連事業であるカフェの店舗に、
  出口*という人物から、電話があり、シービーシーの未公開株詐欺にあった
  というようなことを、執拗に話していました。

  それもカフェの一番の稼ぎ時である土曜日の昼ころに毎週のように連続して
  かけてくるので大変に迷惑しました。
  また、同時に、落書きのように書き綴った書面のファックスが延々と
  送られてきました。
  その内容は、シービーシーとFGKはぐるになって詐欺をしているとか、臍帯血の
  保管などされていない、そのお金も騙し取られているというようなものでした。
  私は、あまりに執拗な電話に
  「これ以上電話や嫌がらせをされるなら、警察に連絡しますよ」
  と言って電話を切りました。


3 私としては、臍帯血バンクというものは人の命を救う非常に意義のある
  ものだと考え、希望をもって推進していこうとしていたわけですから

  このような嫌がらせを受けて大変に困りました。
  また、当社が開拓したリーフレット設置店にも、同じような内容の
  ファックスを送るという嫌がらせをされ、リーフレットの設置を断られて
  しまう店もありました。   本当に腹立たしい気持ちです。
                         以上






「FGK」代理店からの陳述書
甲第24号証

東京地方裁判所民事第44部 御中

住所 千葉県浦安市明海4-2-5
氏名 村中常夫 印

1私は、平成22年10月、・・・・平成24年2月、私が
 株式会社NEOONEを設立したことから、当社名義で代理店契約を
 締結し直しました。

2平成24年の夏頃、突然、出口 という人物から電話がかかってくるように
 なり、留守番電話に「至急お伝えしたいことがあるので折り返し
 連絡ください」とのメッセージが複数回残されていました。
  電話がかかってくるようになったのと同時期に、出口氏からFAXも
 送られるようになりました。FAXには
  FGKは未公開株詐欺に加担した詐欺集団である、 FGKに騙されないよう
 気をつけてください 等FGKを誹謗中傷する内容が記載されていました。

 また出口氏は、当社のホームページの問い合わせフォームに、FAXに
 記載したのと同一の内容を書き込んできました。
  私は大変驚き、すぐにFGKに連絡したところ、FGKも窪田社長も
 未公開株詐欺とは関係ないということでしたので、出口氏のコメントは
 無視することにしました。
 しかし、出口氏が、当社のホームページに事実無根の書き込みを行う
 ことが予測されたので、ホームページを閉鎖せざるを得ませんでした。
 また、出口氏がリーフレット設置店に対し、執拗に連絡し、リーフレット設置店
 に迷惑をかける可能性が高かったので、新たにリーフレット設置店を
 勧誘したり、既存の設置店に対しリーフレット設置の継続をお願いするする
 ことができなくなってきました。  そのため、
臍帯血事業に関する問い合わせ数も激減し、臍帯血事業の
 代理店としての業務はほとんど行えなくなり、多大な損害を被りました



                            以上


*株式会社 NEOONE 代表取締役 村中 常夫      
2012/12/14(金)        
>パパのお仕事って、最近知ったんだけど
>会社を作ってお仕事してるみたい。
>株式会社NEOONE という会社らしいよ。
>子育て支援を主軸に、臍帯血バンク・営業代行・営業支援(おもに塾・教室)など。
>東京都内・千葉県・神奈川県・福岡エリアを拠点に活動してるんだって。

・24年7月26日「SBS」となってからも表示

> 株式会社 NEO ONE 
http://saitaiketsu.jp/
SBSの「プロセッシングセンター」ってどんなところ?
>高品質を追求した最新施設
臍帯血バンクとして、治療利用に向け、さい帯血に含まれる細胞の分離・調製(プロセッシング)を行う保管施設が
プロセッシングセンターです。2007年に完成したばかりのエスビーエス・プロセッシングセンターは、
最新設備を導入するとともに、設計から作業工程に至るまで高い品質管理と安全性を確保しています。
万全のセキュリティー対策
都市災害リスクを回避する閑静な立地環境に位置するプロセッシングセンターは、耐火耐震構造・無停電装置はもとより、
磁気センサー・熱センサーによる24時間警備システムを導入し、施設外部からの進入や温度上昇など、
何らかの異常があった場合、ただちに対応できる万全のセキュリティー対策が施されています。
精度をささえる定期監査エスビーエスのプロセッシングセンターは、医療機関に代わって
>臨床検査を行うことを公的に認可された
>衛生検査所認可施設です。

虚偽または詐欺







「FGK」代理店からの陳述書
甲第21号証

東京地方裁判所民事第44部 御中

住所 
氏名 石川慶子 印

1 私は、平成23年11月、民間の臍帯血バンクを営業していた株式会社   
  シービーシーの総代理店であった 株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する事業をしていましたが、
  出口*という人物から執拗な嫌がらせを受け、その営業活動ができなくなりましたので
  そのことについて述べます。

2 私は、代理店契約に基づき、臍帯血バンクのリーフレットを設置して
  もらえる医院や商店などを開拓するとともに、私がインターネット上で
  運営いている「おけいさんのブログ」というブログの中で、臍帯血バンク
  の重要性やその仕組みを書いて、契約希望者を募るという活動をしていました。
   ところが、平成24年7月末ころから、私のブログのコメント欄に出口氏が
  書き込みを行うようになりました。
   出口氏の書き込み内容は、「CBCは振り込め詐欺を繰り返した反社会的行為を
  した会社です。」「CBC未公開株被害者の方連絡ください」等、CBCが詐欺行為を
  行ったというものでした。

   そのような出口氏の書き込みに続き、「CBCの臍帯血はこの2年間近くは
  実質、窪田が動かしていましたので、損害は窪田に請求できるかと

  という書き込みが行われていたため、書き込み欄全体をとおして読むと、
  CBCが詐欺行為を行い、それに窪田氏が加担しているかのような印象を
  与えるものとなっていました。
   私は、出口氏の書き込みがあまりにも執拗であったため、怖くなり、
  平成24年11月頃、世田谷警察署に相談に行きました。
  世田谷警察署の警察官から、「すぐに、書き込みを消した方が良い」と
  アドバイスを受けたので、出口氏の書き込み全てを削除しました。
   しかし、私が、出口氏の書き込みを削除すると、出口氏は、私のブログの
  コメント欄に「犯罪会社の仲間ですか」との書き込みを行い、
  私に対する中傷を行うようになりました。
  それに加え、出口氏は、私のブログ以外のインターネット上の掲示板にも、
  私が犯罪者の一味であるという趣旨の書き込みを繰り返し行いました。

3 以上のとおり、私は、FGKの代理店として営業活動をするために費用や
  時間を費やしたにもかかわらず、基本的かつ重要な活動方法である
  インターネットのブログを使うことができなくなってしまい、多大な
  損害を被っております。

  私は、子供の命を守りたいとの思いから臍帯血事業を始めましたが
  出口氏の行為により、十分に事業を行うことができなくなりました。
  私は
  出口氏の行為を許すことができません。



                      以上




甲第 22 号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中

住所 
沖縄県   郡中城村字南上原760

株式会社
美音ブライトネス
代表取締役 泉川勝枝 印


1 私は、株式会社美音ブライトネスという会社を経営し、
  平成23年3月、民間の臍帯血バンクを営業していた
  株式会社シービーシーの総代理店であった
  株式会社(株)フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
  事業をしていました。

2 平成24年4月24日、突然、出口*という人物から、当社が開拓した
  臍帯血バンク設置店に、シービーシーが詐欺であるというような内容の
  FAXが入ったという連絡がその設置店の方からあり、
  そのことをFGKの方に伝えました。

  そうしたところ、平成25年3月から、今度は当社のホームページや
  フェイスブックに同じような内容の書き込みが入るようになり、シービーシーと
  FGKはグルになって詐欺をしているなどというようなことが執拗に書き込まれました。
  本来は顧客の声等を紹介して販売促進につなげるためのものであるにもかかわらず、
  このようなことでは営業ができなくなりますので、不本意ながら拒否設定を
  せざるを得ませんでした。

3 このようなファックスが入ったリーフレット設置店からは、すぐに
  リーフレットを撤去するように言われましたし、臍帯血保管契約の
  申し込みを考えておられた妊婦の方からは、ネットを見てあまりよく
  かかれていないのでやめるという申し出が、少なくとも2件あり、当社
  としても大変に迷惑と損害を被っております。



                             以上





虚偽または詐欺









(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第4条
 
1.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に
定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一  重要事項について事実と異なることを告げること。
   当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、
  将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額
  その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。




 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認


2.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、
当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
を故意に告げなかったことにより、
当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。



3.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。

一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所
から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
それらの場所から退去しないこと。

二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から
  当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
  その場所から当該消費者を退去させないこと。








ときわメディックスに臍帯血保管をされてる皆様へ

2016-12-29 17:30:08 | 日記
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーで
臍帯血保管をしたと思っているみなさま、
それでも
民間臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックスに
臍帯血保管依頼の希望をしましたか。



(民間さい帯血バンク株式会社 シービーシー
平成18年より、犯罪組織や、社員と共謀し、
未公開株詐欺振り込め詐欺を繰り返し24年6月突如消えた民間の臍帯血バンクです。)




シービーシーが消えたあと、その臍帯血は
株式会社ときわメディックスで保管しています。
シービーシーは23年7月1日
臍帯血保管設備を大阪のときわ病院に所有権を移し、詐欺被害者から
債権回収を図れなくしていました。
既にシービーシーは自力での臍帯血保管事業ができなくなっていましたが、
大阪大正区 常磐会と
シービーシーの代理店をしていた、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
はそれを隠ぺいし、
実質シービーシーの臍帯血保管設備を使い保管業務をしていたのは、
大阪大正区 常磐会と
シービーシーの代理店をしていた、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ です




譲渡先が臍帯血バンクを運営するノウハウを有しているのか、
また同じような破綻に見舞われたりしない経営体力があるか、
譲渡先の資質を慎重に見極める必要がある









株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
からの控訴理由書


7ページ
(1)
臍帯血事業は実質的に被控訴会社や(株)CBCサポートが行っていたので
あり(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。





大阪西労働基準署発表
平成28年 12月 13日



最低賃金法違反の疑いで書類送検
(定期賃金を支払わなかった疑い)

平成 28 年 12 月 12 日、大阪西労働基準監督署(署長 神田哲郎)は、
医療法 人常磐会及び同法人が運営していたときわ病院の院長A
を最低賃金法違反の疑 いで、大阪地方検察庁に書類送検した。


1 被疑者
(1)医療法人常磐会
本店所在地
大阪市大正区小林西 事業内容
医療保健業

(2)同法人 院長A

2 違反条文等 最低賃金法違反 同法第4条第1項
同法第40条(罰則)
同法第42条(両罰規定)


3 事件の概要
被疑者医療法人常磐会は、大阪市大正区小林西で医療保健業を営む事業主、
被疑者Aは、同法人が運営するときわ病院の院長として、
同法人のための経営 一切を統括管理し、賃金支払いの権限を有する使用者であるが、
被疑者Aは、 法定の除外事由がないのに、
同所において、労働者Bほか8名に対し、平成2 7年10月11日から
同年11月10日までの定期賃金総額2,956,12 7円を、
その所定支払日である平成27年11月25日に支払わず、
もって大 阪府最低賃金額である
1時間858円以上の賃金を支払わなかったものである。

大阪西労働基準監督署発表 平 成 28 年 12 月 13 日


大阪労働局
Press Release

4 参考
(1) 本件は、平成28年7月13日、被疑法人に対して捜索差押を実施して いる。

(2) 本件は、労働基準法第24条違反に係る賃金不払事件であるが、
最低賃 金額以上の額が支払われていない場合、
最低賃金法第4条第1項違反も成 立し、
最低賃金法の方が罰則が重いことから、最低賃金法違反として送致 するものである。


(3) 関係条文は別紙のとおり。

別紙

関係条文
最低賃金法 第四条 使用者は,最低賃金の適用を受ける労働者に対し,
その最低賃金額以上の賃 金を支払わなければならない

3 次に掲げる賃金は,前二項に規定する賃金に算入しない。


一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

第七条
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の
許可を受け たときは,次に掲げる労働者については,
当該最低賃金において定める最低賃 金額から当該最低賃金額に労働能力
その他の事情を考慮して厚生労働省令で定 める率を乗じて得た額を減額した額により
第四条の規定を適用する。

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる
職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれ に関する知識を習得させる
ことを内容とするものを受ける者であつて厚生労 働省令で定めるもの

四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

第四十条 第四条第一項の規定に違反した者
(地域別最低賃金及び船員に適用される特 定最低賃金に係るものに限る。)
は,五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,
その 法人又は人の業務に関して,
前三条の違反行為をしたときは,行為者を罰する ほか,
その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する。





虚偽または詐欺









臍帯血バンクの破綻
2010年02月23日
平岡敦
弁護士
先見創意の会

■臍帯血の取戻し

 寄託者である臍帯血を預けた家族の願いは、
①臍帯血及び付随する個人情報を信頼できる別の機関で預かって欲しい、
②支払った費用を返して欲しいという2点に集約されるだろう。

 ②支払った費用の返還は、残念ながら配当によって受け取れる額に制限される。
多くの場合、配当が全くないか、あっても数パーセントに限られるので、
この点はあまり期待できない。

 ①臍帯血及び個人情報の扱いについては、2つの方法が考えられそうである。
1つは、つくばブレーンズとの契約を解除して、他の委託機関を探し、そこに
預かってもらうという方法である。
通常、企業が締結する契約には、破産などの破綻時には契約を解除できる
という条項が入っていることが多い。
したがって、本件でもつくばブレーンズとの寄託契約を解除することは可能であろう。
また、民法上、寄託物の返還請求はいつでもできることになっている。
もし他の信頼できる機関を探すことが可能であれば、
この方法が一番シンプルかつ安全と思われる。
つくばブレーンズの管財人としても、自ら信頼できる他の機関を探し、
そこへの移管手続きの道筋を付け、積極的に寄託者たちに情報提供
すべきであろう。ただし、この方法の場合、寄託者は新たな委託機関に
対して別途費用を支払う必要がある。


営業譲渡は許されるか

臍帯血及び個人情報を扱うもう1つの方法として、
管財人が臍帯血バンク事業の営業譲渡を行い、
その譲渡先での寄託を続けるという方法がある。
この方法によれば、管財人に営業譲渡代金が支払われるので、
それを原資にいくらかの配当を得ることも可能かもしれない。
また、譲渡先は、つくばブレーンズの設備を流用することになるので、
寄託者が追加で支払う寄託費用も低額で済む可能性もある。
報道によると、本件でもつくばブレーンズの債権者の一社が
営業譲渡の譲渡先として名を挙げているということである。


しかし、営業譲渡については注意が必要である。
譲渡先が臍帯血バンクを運営するノウハウを有しているのか、
また同じような破綻に見舞われたりしない経営体力があるか、
譲渡先の資質を慎重に見極める必要がある。
できれば、譲渡先として既に臍帯血バンクを経営していて、
経営が安定している会社を選定すべきであろう。

 前述したとおり、受寄者は善管注意義務や返還義務を負っている。
このように譲渡しようとする営業に債務が含まれている場合は、
その債務の債権者(本件では寄託者)の承諾がなければ、
当該債権者に関する営業を譲渡することはできない。
また、管財人が破産会社の営業を譲渡するためには、
裁判所の許可も必要である。
したがって管財人が寄託者の意思を無視して勝手に
臍帯血バンク事業を譲渡することはできない仕組みとなっている。



 なお、個人情報保護法では個人情報を本人の許可なく
第三者に譲渡することはできないこととなっている

しかし、これには例外があり、「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データ
が提供される場合」(23条4項2号)は、本人の許可はいらない仕組みとなっている。
しかし、個人情報保護法で例外規定があったとしても、
前述の寄託者の承諾や裁判所の許可が不要になるということはないので、
心配はいらない。この点、個人情報保護法のこの例外規定は、
合併等で個人情報の保有主体が変わることによって、
個人情報の安全管理等に支障が生ずる事態がありうるという
視点が欠落しているように思われる。



■破綻を織り込んだ仕組み作り

 上述の通り、臍帯血バンクが破綻しても、寄託者は臍帯血や個人情報を
」取り戻す仕組みは用意されているし、営業譲渡についても寄託者の規制が及ぶ
」立て付けになっている。しかし、
」そうは言っても経済的破綻の混乱の中で、破綻した会社には何ら資産が残って
」いないケースが多い。そうなると、新しい保管先や営業譲渡先が見つかるまでの
」間の保管費用も捻出できないような事態も起こりうる。また、
」新しい保管先を個人が探し出すことも、なかなか困難である。

 このような状況を踏まえると、監督官庁や関係者は、」
臍帯血バンクの破綻に備え、破綻時の緊急預かり先の整備や、
そのような事態に備えての供託金の制度などを整備する必要があるのではないだろうか。


ぜんかんちゅうい‐ぎむ〔ゼンクワンチユウイ‐〕【善管注意義務】

《「善良な管理者としての注意義務」の意》業務を委任された人の
職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される
注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに
至る場合は民法上過失があると見なされ、
状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。
善良なる管理者の注意義務。
[補説]民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」









臍帯血保管20年契約 30万円(割引あり)
20年契約です、まだ終了していません。
訴えてください
また厚生労働省に相談してください。



臍帯血保管契約目的は
将来の難病治療のために冷凍保管し、臍帯血移植するのみです。


営利目的である以上
もともと
大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 
株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ の実態を調査せず
臍帯血保管者を募ったことに問題があると思います。




常磐会ときわ病院。仁成会(串田病院)事件 1

2016-12-29 15:25:01 | 日記


07380 - 労働基準判例検索-全情報

https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/07380.html

ID番号, :, 07380. 事件名, :, 賃金請求事件(本訴)、
損害賠償請求事件(反訴). いわゆる事件名, :,
仁成会(串田病院)事件.
争点, :.
事案概要, :,
病院の受付け・医療事務に従事していた
原告X1が、所定労働時間を超える残業や休日勤務に対する割増賃金 ...



http://web.thu.edu.tw/mike/www/class/Tainichi/data/hokkaido-okinawa.html
●大阪のウチナンチューと差別
金城 実  大阪JR環状線の大正駅を下ると沖縄出身者が多く住んでいる。
沖縄料理屋や呑み屋が多い。
まるで沖縄文化をそのまま再現したものだ。そこでは沖縄語、三味線、
空手道場、琉球舞踊研究所などがある。カラオケも琉球民謡が唄われる。
犬の鳴く声も何か、ワン、ワン、ワーンワ(私は)と聞こえてくるから不思議だ。

 そこで沖縄出身者が戦前、戦中、戦後と本土社会でどう生きてきたか。
筆者著書の『土の笑い』築摩書房出版でも触れているが、
そもそも戦前から貯木所のあった川で木を川に浮かしたり、戦後はスクラップ業で、
それでも川辺や沼地に杭を打ち込んでバラックの中で生活したのもいたし、
ごみ捨て場でスラム化した集落もあった。

 都市計画で大阪市は、同胞を追い出すのに、
同じ沖縄人のチンピラ組織を用いたこともある。
差別構造の中で権力がつかう手だ。その手はまた、
串田病院で沖縄の看護婦が日本語が通じにくいと解雇される事件が起こり
同じ手を用いた。ところがわれわれが沖縄語で対応したので、
チンピラは引き下がった。
解雇を撤回させ、女性の名誉を回復させたが、
優しい沖縄の女性は慰謝料を要求せず、病院の人権差別を認めさせて静かに沖縄へ帰った。







ID番号 : 07380
事件名 : 賃金請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
いわゆる事件名 : 仁成会(串田病院)事件
争点 :
事案概要 :  病院の受付け・医療事務に従事していた原告X1が、
所定労働時間を超える残業や休日勤務に対する割増賃金及び付加金の支払を、
また、同病院でリハビリ治療に従事していた原告X2が、リハビリ治療の際の過失によって
入院患者に負傷(骨折)を負わせたとしてなされた調整手当の減額及び定期昇給、




正式名称
医療法人常磐会 ときわ病院

前身
医療法人仁成会 串田病院


標榜診療科
内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、整形外科

許可病床数

58床

一般病床:58床

開設者
医療法人常磐会

開設年月日
2010年

閉鎖年月日
2016年9月10日

所在地

〒551-0013

大阪府大阪市大正区小林西1-1-1


位置
北緯34度38分50.9秒
東経135度28分14.6秒

二次医療圏
大阪市
PJ 医療機関
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医療法人常磐会 ときわ病院
(いりょうほうじんときわかい ときわびょういん)は、
かつて大阪府大阪市大正区に存在した「医療法人 常磐会」が運営していた民間の病院。



目次 [非表示]
1 概要
2 沿革
3 診療科
4 交通アクセス
5 周辺施設
6 脚注
7 外部リンク


概要[編集]
理事長
中川 博院長
中川 泰一設備・機器 免疫医療室
X線撮影
CTスキャン
MRI
臨床検査室
培養室


沿革[編集]
1937年3月 - 前身である「医療法人仁成会 串田病院」が設立[1]。
2010年 - 「医療法人仁成会 串田病院」より現在名に改称。2011年7月にはホームページがリニューアルされた[2]。
2015年12月 - 入院患者の受け入れを中止し、外来診療のみの体制に変更。
2016年9月10日 - 閉院。











[PDF]最低賃金法違反の疑いで書類送検 医療法人常磐会

2016-12-29 14:59:03 | 日記


[PDF]最低賃金法違反の疑いで書類送検 - 大阪労働局 - 厚生労働省
osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-
roudoukyoku/.../281213-1.pdf

2016/12/13 -
人常磐会及び同法人が運営していたときわ病院の院長Aを
最低賃金法違反の疑. いで、大阪地方検察庁に書類送検した。
記. 1 被疑者. (1)医療法人常磐会.
本店所在地. 大阪市大正区小林西. 事業内容. 医療保健業. (2)同法人 院長A.
大阪西労働基準署発表
平成28年 12月 13日



最低賃金法違反の疑いで書類送検
(定期賃金を支払わなかった疑い)

平成 28 年 12 月 12 日、大阪西労働基準監督署(署長 神田哲郎)は、
医療法 人常磐会及び同法人が運営していたときわ病院の院長A
を最低賃金法違反の疑 いで、大阪地方検察庁に書類送検した。


1 被疑者
(1)医療法人常磐会
本店所在地
大阪市大正区小林西 事業内容
医療保健業

(2)同法人 院長A

2 違反条文等 最低賃金法違反 同法第4条第1項
同法第40条(罰則)
同法第42条(両罰規定)


3 事件の概要
被疑者医療法人常磐会は、大阪市大正区小林西で医療保健業を営む事業主、
被疑者Aは、同法人が運営するときわ病院の院長として、
同法人のための経営 一切を統括管理し、賃金支払いの権限を有する使用者であるが、
被疑者Aは、 法定の除外事由がないのに、
同所において、労働者Bほか8名に対し、平成2 7年10月11日から
同年11月10日までの定期賃金総額2,956,12 7円を、
その所定支払日である平成27年11月25日に支払わず、
もって大 阪府最低賃金額である
1時間858円以上の賃金を支払わなかったものである。

大阪西労働基準監督署発表 平 成 28 年 12 月 13 日


大阪労働局
Press Release

4 参考
(1) 本件は、平成28年7月13日、被疑法人に対して捜索差押を実施して いる。

(2) 本件は、労働基準法第24条違反に係る賃金不払事件であるが、
最低賃 金額以上の額が支払われていない場合、
最低賃金法第4条第1項違反も成 立し、
最低賃金法の方が罰則が重いことから、最低賃金法違反として送致 するものである。


(3) 関係条文は別紙のとおり。

別紙

関係条文
最低賃金法 第四条 使用者は,最低賃金の適用を受ける労働者に対し,
その最低賃金額以上の賃 金を支払わなければならない

3 次に掲げる賃金は,前二項に規定する賃金に算入しない。


一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

第七条
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の
許可を受け たときは,次に掲げる労働者については,
当該最低賃金において定める最低賃 金額から当該最低賃金額に労働能力
その他の事情を考慮して厚生労働省令で定 める率を乗じて得た額を減額した額により
第四条の規定を適用する。

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる
職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれ に関する知識を習得させる
ことを内容とするものを受ける者であつて厚生労 働省令で定めるもの

四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

第四十条 第四条第一項の規定に違反した者
(地域別最低賃金及び船員に適用される特 定最低賃金に係るものに限る。)
は,五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,
その 法人又は人の業務に関して,
前三条の違反行為をしたときは,行為者を罰する ほか,
その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する。






送検記事|労働関連コラム|労働新聞社

賃金総額5000万円を不払い 医療法人を書類送検 大阪西労基署
2016.12.29【送検記事】

 大阪西労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、
医療法人常磐会(大阪府大正区)と同法人院長を最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。

 同法人は平成27年10~11月、労働者8人に対して定期賃金総額300万円
あまりを支払わなかった疑い。同労基署によれば、立件対象となった期間や8人の
労働者以外にも不払いの実態があったとしている。不払い総額は約5000万円に上る。

 賃金不払いの理由は、設備投資に資金を回していたことに加え、
経営不振である。

現在、同法人は破産。
労働者に対しては順次、国の未払賃金立替払制度により救済が行われている。

【平成28年12月13日送検】

全国福利厚生共済会理事長  髙井 利夫さまへ

2016-12-29 08:06:51 | 日記


一般財団法人 全国福利厚生共済会( プライム倶楽部)さま、

一般財団法人 全国福利厚生共済会
理事長 髙井 利夫さまへ。


臍帯血は関係者が検査についての供述に一貫性がなく、
どんな検査がされたか不明で移植には危険です。




一般財団法人 全国福利厚生共済会( プライム倶楽部)
臍帯血保管20年契約 30万円(割引あり)
20年契約です、まだ終了していません。



臍帯血保管契約目的は
将来の難病治療のために冷凍保管し、臍帯血移植するのみ。


営利目的である以上
もともと
大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 
株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ の実態を調査せず
臍帯血保管者を募ったことに問題があると思います。



プライム倶楽部からの臍帯血保管利用者は数人います、以前出ていました、
正確には、民間さい帯血バンク株式会社 シービーシー時代に臍帯血保管された
臍帯血は関係者が検査についての供述に一貫性がなく、
どんな検査がされたか不明で移植には危険です。



(民間さい帯血バンク株式会社 シービーシー
平成18年より、犯罪組織や、社員と共謀し、
未公開株詐欺振り込め詐欺を繰り返し24年6月突如消えた民間の臍帯血バンクです。)

シービーシーが消えたあと、その臍帯血は
株式会社ときわメディックスで保管しています。
尚、シービーシーは23年7月1日
臍帯血保管設備を大阪のときわ病院に所有権を移し、詐欺被害者から
債権回収を図れなくしていました。
既にシービーシーは自力での臍帯血保管事業ができなくなっていましたが、
大阪大正区 常磐会と
シービーシーの代理店をしていた、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
はそれを隠ぺいし、
実質シービーシーの臍帯血保管設備を使い保管業務をしていたのは、
大阪大正区 常磐会と
シービーシーの代理店をしていた、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ です、

当時プライム倶楽部は、株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店をしていました。






大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一
の訴状や、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ からの
訴状や同社役員との電話録音など
証拠物すべて送ります
臍帯血の検査がどんなものだったのか
調査し、その内容を臍帯血保管者に知らせてください。
営利目的です、その義務もあります。




一般財団法人 全国福利厚生共済会( プライム倶楽部)
2016/9/28「さい帯血保管の新規受付一時停止のお知らせ」を掲載いたしました。
全国福利厚生共済会【さい帯血保管の新規受付一時停止のお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
現在提供中の「さい帯血保管」サービスですが、
保管元のときわメディックス様より、再生医療の安全法案により、
臍帯血の保管維持設備についての規制が強化され、
保管設備の改修が必要になり、新規受付一旦停止のご連絡が入った為、
一旦、新規申込受付を停止いたしますのでお知らせいたします。
なお、現在お預かりしている臍帯血の保管維持に関しては、
全く問題はないとの回答をいただいておりますのでご安心ください
また受付再開の目途が解り次第、改めてご報告いたします。
大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理解のほど、宜しくお願いいたします。




刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。



消費者契約法5条では、この媒介の委託を受けた第三者が、
消費者に対して、不実告知や不退去などの不当な勧誘をすることによって、
消費者を誤認させたり、困惑させたりするなど、
消費者契約法4条1項から3項にあたる行為を行った場合、
その責任は事業者が負うとしています。



(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第4条
 
1.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に
定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一  重要事項について事実と異なることを告げること。
   当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、
  将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額
  その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。




 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認


2.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、
当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
を故意に告げなかったことにより、
当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。



3.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。

一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所
から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
それらの場所から退去しないこと。

二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から
  当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
  その場所から当該消費者を退去させないこと。