清水陽平
あなたは
民間臍帯血バンク ときわメディックス
のパシリですか、情けない
法学部卒が
日本語理解できないのですか?
まともな仕事してください。
和解案は、投稿記事の一旦削除と
私が認識している 常磐会、
民間臍帯血バンク ときわメディックスらの問題点については
投稿する。
正当な根拠に基づき書き込んだ
結果が今回の刑事事件不起訴です、
修正してください。
民事の和解条項破りの削除名人観念で
刑事告訴までしたんですね。
そこまでして金や名誉がほしいか。
法律事務所アルシエン 弁護士 清水 陽平
弁護士 古屋 可菜子
東京都千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F
大阪府大正区小林西一丁目1番1号
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
会社法人等番号 1200-01-171727
代表取締役 鎌田 有司
取締役 中川 恭子
取締役 鎌田 有司
へ
下記
民間臍帯血バンク
ときわメディックスのホームページに
記載されている事について。
誤解をうけるような記載はやめてください。
迷惑です。
和解条項を守らず、はてなブログに弁護士職権乱用で
削除依頼したのはあなたです。
臍帯血保管者をまどわし、騙したのは
誰だ。
保管者に謝罪したらどうだ。
皆様には大変ご心配をお掛けし申し訳ございません。
とは誰に対するメッセージですか?
ーーーーーーーーーーー
ブログや掲示板で当社の中傷を繰り返す人物が逮捕されました(2016.11.29追記)
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、当社をネット上で中傷する者が逮捕されましたので、ご報告いたします。
【経緯について】
当社を誹謗中傷し、当社の名誉を毀損する書き込みがインターネット上に多数掲載されています。
数百件を超えるこのような書き込みは、同一人物によって数年間にわたって投稿されていることから、
当社はこの人物に記事の削除を求め、大阪地方裁判所に民事訴訟を提起しました。
この人物が記事の削除に応じる意思を示したため、平成27年5月12日、当社は被告と和解を成立させました。
和解条項では、この人物は記事を削除し、
正当な根拠に基づかずに当社の名誉・信用を毀損する記事を投稿しない
ことが確約されています。
しかしこの人物は和解条項を守らず
その後も正当な根拠に基づかず当社の名誉を毀損する投稿を繰り返しました。
そこで、当社は、やむをえず、この人物を刑事告訴しました。
その結果、平成28年4月26日、金沢西警察署に告訴が受理され、この人物は逮捕されました。
皆様には大変ご心配をお掛けし申し訳ございません。
当社としては、この人物が当社の名誉を毀損する投稿を責任をもって削除すること、
及び再び同様の投稿が繰り返されることがないことを願っておりま す。
なお、当社は今後ともこのような問題に対し、毅然とした対応を取って参ります。
(2016.11.29追記)
同人物について起訴しない旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
非常に遺憾な結果となりましたが、当社としては今後も当社の名誉を毀損
する誹謗中傷について毅然とした態度をとっていく所存です。
以上
(転載禁止)
本件代理人:法律事務所アルシエン 弁護士 清水陽平
東京都千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F
ーーーーーーーーーーーーーー
286万円要求民事も担当した
本件代理人:法律事務所アルシエン
弁護士 清水陽平
和解条項を守らず、はてなブログに弁護士職権乱用で
削除依頼したのはあなたです。
ときわメディックスのホームページまともに
修正してください。
>和解条項では、この人物は記事を削除し、
>正当な根拠に基づかずに当社の名誉・信用を毀損する記事を投稿しない
>ことが確約されています。
上記部分修正してください。
例
この人物は和解条項を守り、一旦削除しましたが、
再度当社と当社の代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)。
代表取締役 窪田好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの代理店の
事実を投稿しました。
和解条項では、その次点でこの人物に対し、削除の相談を
することとなっていましが、それをせず
この人物に対し刑事告訴を行いました。
名誉毀損容疑で逮捕はされましたが、
その内容は正当な根拠に基づいた事実であり、公益性もあったため
不起訴となりました。
当社としましては世に知れる事を恐れたため、
正当な根拠に基づかない、公益性はないと
虚偽の刑事告訴をしました。
皆さま、、、、、、、
公益性
公共の利益に関わるさま。
特定の個人や組織のみではなく広く社会一般の利益に関する様子。
「常磐会」からの 名誉毀損損害賠償請求額 286万円 の訴訟は
*平成27年5月12日和解となりました。
大阪地裁からの1回目の和解案は
被告が原告に五万円ずつ払い、投稿記事を削除する、
でした。
それに対して、原告からは、投稿記事の削除と60万円
を支払えというものでした。
私は1円でも原告に支払うのなら判決を求めると判決を
求めました。
2回目の和解案は投稿記事の一旦削除と
原告に対し、支払いは無しといったものでした。
事件の表示 平成26年(ワ)第1885号
大阪地方裁判所第11民事部準備手続室
原告
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告 株式会社ときわメディックス
同 代表取締役 中川泰一
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告 医療法人常磐会
同代表者理事長 中川博
被告 EXIT
原告弁護士
清水陽平 (東京弁護士会所属・35526)
私からの和解案です。
清水陽平 日本語が理解できないのですか、
これからも被害者を出さないために
よく読んでください。
1 平成27年3月12日付「和解条項案」につき,ご連絡致します。
2 第1項記載の「別紙記載の記事」についてですが,
被告としては,これらの全てが原告らの
名誉・信用を毀損するものではなく,
本来,削除の必要性がないものも多く含まれていると
考えておりますが,
本件事件の解決のため,一旦,
これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました。
しかしながら,「別紙記載の記事」の全てについて,
被告に削除権限があるのかどうかわからず,
実際に削除できるかどうかもわかりません。
したがって,「別紙記載の記事」の削除については,
「被告に削除権限がない場合はこの限りではない」等の
文言を入れて頂きたいと思います。
また,削除できるとしても,削除対象が膨大な量に及ぶため,
相当の時間を要すると思われます。したがって,
削除までの猶予期間として,6か月間いただきたいと思います。
3 前述のとおり,被告としては,これらの記事の全てが
原告らの名誉・信用を毀損するものではないと考えているため,
今後も,原告らについての投稿をしていく意向を持っています。
今後,被告が原告らについて投稿する際には,
以下の内容にて,行っていくことを考えています。
これらについて和解調書に記載していただく
必要はありませんが,
和解にあたって,原告に認識しておいて頂きたいと思います。
① 原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
原告らが暴力団と関係があるという記事は投稿しない。
また,原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
原告らが暴力団と関係があると記載しているかのように
誤解されないよう注意する。
② 原告らと株式会社CBCとが関係していたという事実
(原告ときわが株式会社CBCから臍帯血保管事業を
引き継いだこと等)
は記載する。
そして,株式会社CBCについて記載する際,
株式会社CBCが未公開株詐欺をしていた事実は記載する。
③ 株式会社CBCが消えた理由と事実は記載する。
④ その他の被告が認識している原告らの問題点については
投稿する。
⑤ 原告らから被告の投稿した記事について,
原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出が
なされた場合,
被告は前記申出に誠実に対応するが,
原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。
4 以上が和解の前提となりますので,ご検討のほど,
よろしくお願い致します。
以 上
尚、相手方(常磐会)の弁護士から以下の提案がありました。
「投稿の削除期間を6カ月ではなく2か月にしてほしい。
投稿の中に従業員の名前を入れるのはやめてほしい。」
2か月は受けましたが
投稿の中に従業員の名前を入れるのはやめてほしい。
は、ことわりました。
民間臍帯血バンク
ときわメディックスホームページ
この人物が記事の削除に応じる意思を示したため、平成27年5月12日、
当社は被告と和解を成立させました。
和解条項では、この人物は記事を削除し
正当な根拠に基づかずに当社の名誉・信用を毀損する記事を投稿しない
ことが確約されています。
しかしこの人物は和解条項を守らず
その後も正当な根拠に基づかず当社の名誉を毀損する投稿を繰り返しました。
そこで、当社は、やむをえず、この人物を刑事告訴しました。
被告との和解条項要件
本件事件の解決のため一旦
これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました。
今後も,原告らについての投稿をしていく意向を持っています
その他の被告が認識している原告らの問題点については
投稿する。
原告らから被告の投稿した記事について,
原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出が
なされた場合,
被告は前記申出に誠実に対応するが,
原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。
その後 清水陽平が和解条項を破りました。
平成26年(ワ)第1885号 損害賠償請求事件
原告 株式会社ときわメディックス外1名
被告 出口
ご 連 絡
平成27年6月15日
株式会社ときわメディテックス代理人
清 水 陽 平 先生
出口氏代理人弁護士 同 弁護士
1 頭書事件につきまして,ご連絡します。
2 頭書事件につきましては,平成27年5月12日に
和解が成立しておりますが,
出口氏から,株式会社ときわメディテックスから,
出口氏のブログの管理会社である「はてな」に対して,
和解条項に基づく 削除の申し入れがあったという連絡がありました。
しかしながら,上記のような
株式会社ときわメディテックスの対応について,
出口氏は不審及び不快感を抱いております。
和解調書によれば,出口氏は平成27年7月末までに
別紙投稿目録記載の記事を削除することとされており,実際に,
出口氏は上記削除の努力をしておりました。
出口氏は,上記期限に間に合わせるために,
新たにインターネットの回線を引いたり,費用を支払って詳しい人に
削除方法を教えてもらったり,
ブログの管理会社に削除方法を問い合わせるなどして,
出来る限りの努力をしておりました。
ところが,株式会社ときわメディテックスは,
上記期限が到来していないにも関わらず,直接,
「はてな」 に対して削除要請をしております。
また,和解成立日が平成27年5月12日であることから,
同日以降の投稿については,和解調書を根拠として削除要請をすることは
出来ないはずですが,株式会社ときわメディテックスは,
和解日以降の投稿についても和解調書を根拠として削除要請しております
3 出口氏としては,株式会社ときわメディテックスに対して,
以下の質問について回答をするよう求めます。
① 平成27年7月末日の削除期限が到来していないにも関わらず,
直接,「はてな」に対して,削除要請をしたのはどうしてか。
また,平成27年7月末日よりも前に,
和解調書を根拠として削除要請をする法的根拠は何か。
② 平成27年5月12日 以降の投稿について,
和解調書を根拠として,「はてな」に対して削除要請をしたのはどうしてか。
また,平成27年5月12日以降の投稿について,
和解調書を根拠として,「はてな」に対して削除要請をする法的根拠は何か。
4 株式会社ときわメディテックスの上記対応は,
出口氏の努力を蔑ろにするものであり,
出口氏の株式会社ときわメディテックスに対する信頼関係を失わせるものです。
出口氏としては,株式会社ときわメディテックスから,
上記対応についての合理的な説明がなされるまで,
投稿の削除の作業を中止する意向ですので,速やかに,
出口氏の納得出来る回答をして頂くようお願いします。
以 上
私は大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一より、
私が書き込んだ当ブログ内の常磐会と、ときわメディックスの代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ (FGK)代表者である窪田好宏
株式会社 シービーシーサポート
の情報は非事実であり、
名誉棄損にあたるとして
ときわメディックスホームページに記載されているように
常磐会より刑事告訴されました。
逮捕されましたが検察庁に当ブログの(民間臍帯血バンク株式会社シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺、及び事業である臍帯血保管)は国会質疑にまで
なった問題であり、検事には医療関係でもあり事実なら当然公益性があります、
常磐会とFGKを調査します、
証拠提出してくださいと言われ5月31日釈放されました。
金沢西警察署から釈放後、厚生労働省に連絡し、情報収集のお知らせが、6月3日に出ました。
[PDF]事 務 連 絡 平成 28 年6月3日 厚生労働省医政局研究開発振興課 臍帯血を用いた再生医療等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000150816.pdf
その後、当ブログ内書き込みが事実である証拠を提出し、28年11月14日付けで
不起訴処分になりました。
事件番号
平成28年検100712号
(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名誉毀損免責事項は、事実である事、公益性がある事のみです。
3 公共の利害に関する場合の特例(230条の2)
(公共の利害に関する場合の特例)
230条の2
1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
公共の利害に関する事実に係り,かつ,
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
これを罰しない
2項 前項の規定の適用については,
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
公共の利害に関する事実とみなす
3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
これを罰しない
(2) 不処罰の要件
230条1項の名誉毀損行為であっても,次の3つの要件を充たすときは,
罰しないとされます(230条の2第1項)。
①摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
②摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
③事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)