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保護者面談その他についての回答

2018-10-06 10:32:48 | 広報・マーケティンググループ
語学教育部門です。

弊会では、個別指導1対1での指導を柱に、各コースでの教育サービスを展開しています。
学習者側でセミプライベート、グループを組んでレッスンを希望される場合もありますが、大変稀なケースで、小集団になっている場合は、サークルへの講師派遣へ扱いを変更して対応しており、当部門での展開はあくまで1対1を柱にしているのは、開設以来変わりはありません。

追加で交通費実費がかかるのみで、訪問指導が受けられるということから、実態としては、いわゆる家庭教師形式の訪問が大半です。そこに保護者がいる形であれば、講師による毎回の口頭報告を行っているし、同じ空間または隣の部屋などで授業を聴いていることもあるでしょう。保護者が第一義の契約者であることから公開しているのと同様ですし、面談も終了時に簡易的に毎度実施している状況になります。これは教育サービス業務の範疇としての実施です。

また保護者がその場にいないため、出勤簿兼指導記録を残してほしい、といった場合、双方向でのコミュニケーションが可能な通称「青いノート」制度もあります。

第三者への提出用に、目的明示の上で、日々の指導記録を所定フォーマットで記入してほしい、といった内容も、範疇で対応していることがあります。但しその文章量が多量等の場合は、別途文書作成料が発生することがございます。

引っ越しなどで次の指導者に提示するための「引継書」を作成してほしい、と言うニーズにも希望者にお答えします。
その場合は業務範疇で行えます。また弊会でも、他塾で作成のものを拝見して、指導開始のこともございます。

講師は他の業務との兼務が多く、別日等にしっかり時間をとって面談をしたい、と言う場合、事務局に月報報告も、受験生については場合による日報もありますので、講師と充分に打ち合わせの上で、事務局が対応しています。しかしこれはあくまで希望者向けに、これが教育サービスとして、受講の範囲での相談になります。

受講範囲を超えた教育カウンセリングにあたる内容、講師が別日に改めて同席しながら行う必要があるものは、弊会の場合「教育相談」は別途有償になりますのでご了承下さい。その場合は事前明示をしております。

そのため、受講している以外の塾の保護者面談のために、どうしても行かなければいけないのか、というのは、全く不要ということで申し上げます。相談は電話・メールではよくあります。

但し講師も事務局も、保護者との連絡は密にしており、受講者が高校生までの未成年にもかかわらず、一度も会わずに契約、受講というケースはございません。何卒宜しくお願いいたします。

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