ニュースの疑問

日々のニュースの中で、疑問を感じたことを、分析して、裏側をえぐり、真実を探っていく。

政治献金 前の記事に関連して

2015年02月28日 | 政治家の仕事

環境省によると、鈴与は23、24年に

環境省の「家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助金」を申請。

同省所管の一般社団法人が23年9月に約35万円、

同12月に約33万円の補助金の交付決定を通知した。

 望月氏の自民党静岡県第4選挙区支部は23年11月に140万円、

24年10月に390万円の寄付を受けた。(産経)

総合物流「鈴与」は

2013年3月15日 国土省 4200万円の補助金を受ける

2013年8月19日 環境省 1億7000万円の補助金を受ける

そして

2013年12月30日 鈴与より140万円の寄付を受ける。(朝日)

補助金といっても 細かいのから 億を超える大口まで


そして二人の関係は


鈴与の鈴木与平会長兼社長は26日、朝日新聞の取材に、
「(望月氏とは)何十年もお付き合いして応援しており、毎年献金している。
(問題の寄付は)補助金交付のお礼という意味ではない」と話した。(朝日新聞)

何十年という深い付き合いがあるみたいですね。

知らなかったという言い訳が通用するのでしょうか。


ところで 上のほうの少額の補助金は名目がわかりましたが

下のほうの 億の金額のほうは名目がわかりません。

マスコミはそのへんも取材していただけるとありがたいのですが

総合物流ということで 航空にも手を出しているようですから

金額の大きさからみるとそちら方面でしょうか?




政治資金規正法   安倍「知らなければ違法ではない」

2015年02月28日 | 政治家の仕事

           「知らなければ違法でない」…首相、問題視せず


2015年2月28日(土)8時34分配信 読売新聞

 安倍首相は27日の衆院予算委員会の集中審議で、望月環境相と上川法相がそれぞれ代表を務める政党支部が国の補助金交付企業から寄付を受けていたことについて、「(補助金交付を)知らなければ違法行為ではないということは法律に明記されており、違法行為ではないということは明らかだ」と述べ、問題視しない考えを示した。

 集中審議では、野党側が両氏に対する寄付について、補助金交付企業の献金問題で辞職した西川公也前農相と同じケースだとして追及した。これに対し、望月氏は「(補助金交付は)承知していなかった。適法だと思っている」と述べ、上川氏も「全く承知していなかった。しっかりと調査をして説明責任を果たしたい」と違法性を否定した。

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このニュースの中で疑問に感じた部分

「知らなければ違法ではない」 というところですね。

政治資金規正法を開いてみました。

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(寄附の質的制限)

第二十二条の三  国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法 (平成六年法律第五号)第三条第一項 の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項 の規定による特定交付金を含む。)を除く。第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2  国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。

3  前二項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第三条第一項第二号若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない。

4  第一項及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。
一  地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人

二  地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人

5  何人も、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

6  何人も、第一項又は第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。

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最後の5と6ですね。

「補助金を受けている企業だと知りながら寄付を受けてはいけない」

というところ。

確かに文字通り読めば 知らなかったらいいのかということになりますが

寄付とは見返りを期待したものがほとんどです。

ストレートに言ってしまえば

『補助金の口利きに対する謝礼』です。

所轄当局が本気で捜査すれば

寄付金を受けた日時

補助金を受けた日時

補助金を申請した日時

双方の関係者が会合した日時

これを時系列に並べてみれば状況証拠になる。

まあいずれにしても 政治家が自分たちを規制する法律を作る

ということは ザル法を作る行為

この法律も ザル法だということが明からさまになった

以前からそれはよくわかっていたという人のほうが多いかも。

条文を読めば 誰でもすぐにザルだとわかるから

いろいろな制限がかけられているけど

どれをとっても 抜け道だらけです。


一般庶民は法律を知り尽くしていることはありません。

知らないで法を犯していることもあります。

その場合 「知らなかった」と言えば許されるのか

そんなことはありませんね。

簡単な事例でいうと

自転車の歩道走行は道路交通法に違反しています。

毎日 大量にみかける風景。

歩道通行可 という標識があるところだけ許される

ベルなどを鳴らして 歩行者に対して

「どけどけ自転車が通るぞ」

という行為はとんでもないことなんですけどね 本来は。


しかし 政治家は 「知らなかった」と言えば許される法律を作っている。

自分たちのために。


曽野綾子氏とアパルトヘイト

2015年02月18日 | アパルトヘイト
産経新聞に掲載された曽野綾子氏のコラムについて

人種差別を推奨する発言だとして 批判が世界中から殺到

というニュースがある。

私が元のコラムを読んだところ

アパルトヘイトを推奨するようなことは書いてないと感じる。

人種ではなく 生活習慣の違いですね。

日本で言うと 嫁姑問題に近いかな。

夫婦はお互いに愛し合って結婚 同居 したとしても

嫁と姑とでは 長い間 ちがう生活習慣の元 暮らしてきた。

だから それが同居すると 嫁姑問題の発生する原因となる。

それに近い内容ですね。

嫁姑 別居推奨 というのは 別に批判されることではないし

実際に多く行われていることです。



生活習慣の違いは 人種の違いに ほぼ等しい状況 という状況において

別れて住んだほうが問題が起こらない。ということを書いているだけ

ここで 「人種」という言葉を使ってしまったから

早とちりして人種差別だと騒ぎ立てる人がいる。

「人種」という単語ではなく 

「生活習慣の違う人たち」と書けば 批判は生まれなかったのかな。

ただ 海外から介護の人手を受け入れる ということに対する発言だから

この場面では「人種」という言葉になった。

それだけのこと


ただし 私は 介護を海外からの人手で賄う ということは 少し疑問

そこには 海外の人手=安い人件費 という意味があるから。

私は 3K と呼ばれるような 人がやりたがらない仕事のほうが

高給を支払うべきと考える。





福島の今

2015年02月14日 | 放射能汚染

東日本大震災からもうすぐ 4年。

いまだに福島県のことについて 少しでもマイナスイメージな発言をすると

「福島をディスる発言は許せない」と噛みついてくる人がたくさん。

あばたもえくぼ的な感情論で攻撃されても困ります。


「福島県知事は検査もすまないうちに安全宣言を出した」

こう書いたら 

検査はきちんとしている。

その結果として 政府基準値以下だったから 「安全宣言」をした。

と反論してくる。


それでは その検査について検証します。

福島県の平成22年度の作付面積 ・・・・ 80000ha 8万ヘクタール 8億平方メートル

米の収穫量 ・・・・・・・・・・・・・ 45万t

検査区画 ・・・・・・・・・・・・・・ 1174 区画

1 区画あたりの面積 ・・・・・・・・ 68ha 680000平方メートル 68万平方メートル

1 区画あたりの収穫量 ・・・・・・・・ 383t   383000kg

米袋ひとつ 50kg として ・・・・・・ 7660袋

7660袋から検体をひとつ選んで 500bq 以下だった。

だから 全て 安全だ。

ここまで読んでみて どうですか。

安全だと納得して この米を買って そして毎日食べられますか。

500bq/kg というのは最初の暫定基準です。

これを私は検査もすまないうちに安全宣言をした と言ってるわけです。

検査をしたのは 1/7660 という 限りなくゼロに近い検体だけです。

それも その区画の中で 安全そうな場所のものを選んだ結果でしょう。

田んぼは広い平野にだけあるものではありません。

山沿いの土地にもあります。

福島県は平野部の少ない県です。

谷の延長線上 風よけになる小高い丘のそば 等

放射性物質の吹き溜まりになるようなところがあることがわかってきていました。

68ha の面積で 検体ひとつ

そういう検査方法を「検査もしないで安全宣言をした」と書くことは まちがっているでしょうか。

実際にその直後 1 農家による自主検査で 高濃度汚染が発覚。

ロシアで事故のあった地域 ベラルーシの安全基準との比較。

などによる批判がたかまり 全量検査に移行しました。


「福島県産農作物の風評被害をもたらしたのは 県知事である」

こう書くと 福島をディスる発言だと非難してくるのは筋違いというものでしょう。

政治家は目の前の利益のことしか見ていませんから。