■六法■
六法(ろっぽう)とは、日本における主要な6つの法典のことをいった。転じて、本来の意味の「六法」に対応する6つの法分野を指すことが多い。また、全部又は一部の法分野に関する法令集を指すことも多い。これより古い六法もある。
【法典】
6つの法典という意味では、以下の6つの法典を指す。これが本来的な意味であるが、この意味で用いられることは少ない。
日本国憲法(旧大日本帝国憲法)
民法(明治29年法律第89号)
商法(明治32年法律第48号)
刑法(明治40年法律第45号)(旧刑法(明治13年太政官布告第36号))
民事訴訟法(平成8年法律第109号)(旧民事訴訟法(明治23年第29号))
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(旧々刑事訴訟法(明治23年法律第96号)、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号))
なお、憲法以外はすべて法務省の所管である[1]。
【 法分野】
6つの法典に対応した法分野という意味では、以下の6つを指す。
憲法(内閣法なども含む)
民法(不動産登記法や借地借家法なども含む)
商法(会社法や手形・小切手法、金融商品取引法なども含む)
刑法(特別刑法も含む)
民事訴訟法(民事手続法)(民事調停法、仲裁法、民事執行法、民事保全法、倒産法なども含む)
刑事訴訟法(刑事手続法)
ここから転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」又は単に「六法」と呼ぶようになる。
また、本来の意味から離れて、特定分野の範疇内において主要な法令を収録した書籍も「○○六法」という名称で呼ばれることがある(「金融六法」「福祉六法」など)。この場合には、法令集という意味で語が使われているため、6という数に特に意味があるわけではない。これに対してある分野で関連する、又は同時期に制定・改正された法律をまとめて二法[2]、三法[3]、四法[4]、五法[5]などと称することがあるが、これらについてはそれぞれの法律の数を数えているのが普通である。但し、「六法」と呼ぶ場合についても、郵政民営化関連六法[6]や社会福祉六法[7]のように該当する法律を数え上げて「六法」と呼んでいる場合も存在する。
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■法典■
法典(ほうてん、羅:codex・英:code・独:Gesetzbuch)とは、体系的に編成された成文法の集成。
法典の整備は国家にとっては、その権力と法秩序の根源を明確化してその正統性を強化するとともに、国内で不統一であった法体系を明確化して法律の安定化を促し、裁判官による恣意的な裁判を抑止する目的もあった。だが、その一方で法の硬直化と欠缺を生み出すとする批判もある。
こうした法典は古くは古代バビロニアの「ハンムラビ法典」、古代ローマの「十二表法」、東ローマ帝国の「ローマ法大全」、神聖ローマ帝国の「カロリーナ刑事法典(カール法典)」、フランス帝国の「ナポレオン法典」などがあり、東アジアの律令法も一種の法典であると言えるが、近代法に則った法典整備が行われるのは、19世紀以後の事である。これを特に「法典化」と呼ぶ。この動きは現代においては、従来衡平法・判例法を重んじて法典編纂に消極的といわれてきた英米法系の国々にも及んでいる。
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■成文法■
成文法(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている法である。文字による表記がされていないが法として存在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。
国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである(十二表法または中国で最初に成文法を定めて公開した子産への批判を参照)。
このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。
しかし、国民の権利というものが意識されるにいたって、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規はかならず成文法でなくてはならないとの原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)。
成文法主義(ドイツ・フランス)
不文法主義(イギリス・アメリカ)
習慣法
判例法
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■条約■
条約(じょうやく)は、国際法上で国家間(国際連合等の国際機関も締結主体となり得る)で結ばれる成文法である。日本国においては、国家が同意しているものは、国事行為として天皇が公布し(憲法第7条)、日本では国内法として受容され法律より優先する(憲法第98条2項による。ただし憲法には劣る)。
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■戦時国際法■
戦時国際法(せんじこくさいほう、英:Law of War, Jus in Bello)とは、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国連憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法 (International humanitarian law, IHL) とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告のされてない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。
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■ジュネーヴ諸条約 (1949年)■
ジュネーヴ諸条約(Geneva Conventions)(ジュネーヴ四条約、赤十字諸条約、戦争犠牲者保護条約とも言う)とは、1949年に締結された以下の4つの条約を指す。19世紀後半以来の戦争犠牲者の保護強化のための、いわゆる赤十字諸条約を統一し、文民の保護に関する条約を加えたもので、第二次世界大戦後の慣行を取り入れ、人道面に関する戦争法一般の立法化を行った。
ジュネーヴ条約は1906年、1929年、1949年と三度にわたって改訂され、さらに1977年に追加議定書が加えられた。
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