千葉県総務部政策法務課長より、こんな通知が4月に出ておりました。
知事の氏名の表記について(通知)PDF!
対外的に法的効果を伴う行政文書→鈴木栄治
その他のもの→(同氏の芸名とされているもの)
を用いるように、とのこと。
併用するって、紛らわしくないですか。
ちなみに、
当Blogについては、公人が行政運営において、芸名を使うことに違和感を感じているため、「鈴木栄治」表記を用いています。
知事の氏名の表記について(通知)PDF!
対外的に法的効果を伴う行政文書→鈴木栄治
その他のもの→(同氏の芸名とされているもの)
を用いるように、とのこと。
併用するって、紛らわしくないですか。
ちなみに、
当Blogについては、公人が行政運営において、芸名を使うことに違和感を感じているため、「鈴木栄治」表記を用いています。
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