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情報流出に対し損害賠償は認められるか

2006年10月21日 21時49分55秒 | セキュリティ
[SlashdotJ] 北海道警の捜査情報Winny流出事件の国家賠償請求訴訟で最高裁が上告を棄却
捜査情報を私物PCに入れて持ち替えり家でWinnyをやって情報流出させてしまったという事例です。

家でのネット接続は公務じゃないので国家責任なし(流出させた本人の責任の可能性は残る)、未知のウィルスだったから情報流出は予見できなかった、とかいうあたりが争点だったそうで。

スッキリ解決というわけではないので、ほかの情報流出事例での損害賠償債弁の行方がどうなるのかはまだわからないです。某社では個人情報は1人500円らしいですが、裁判所によると6000円で、裁判費用を考えると元が取れないのが実情で。

個人情報そのものは意外と安いのかもしれない。まぁ裏の相場考えるとそんなもんか。情報流出したことがわからないままの状態が一番幸せなのかもしれない。