八国山だより

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給油活動は武力活動の1つ-国際司法裁判所の判事

2007-09-13 16:10:39 | 未分類
昨日12日のNHKによる藤井民主党最高顧問への直接インタビューで、藤井氏は次のよう内容のことを述べた由(阿修羅♪)。

<以下引用>

国際司法裁判所の見解では、給油活動は「武力活動の一つ」としているので、既に小泉政権の時から認めていない集団的自衛権を踏み越えている事になっているから(民主党は)これに反対してゆきます。


その「国際司法裁判所の見解」というのをネットで調べると、次のようことであった(天秤にクローバー。)。

1986年、国際司法裁判所は、「武力の行使には、武力攻撃のようなもっとも重大な形態のものと、兵器の供与や兵站その他の支援のように、より重大でない形態のものがあるが」、後者といえども「武力による威嚇または武力の行使と見做しうるし、他の諸国家の国内または対外問題に対する干渉に相当する」と判事している。


給油活動が武力活動であることは故後藤田正晴氏が生前のインタビューで喝破していることである(いま何を考えるか 戦後60年の夏 2005/09/06 4.外交・安保政策への疑問の3:00~3:19付近
 
)。

すなわち、特措法は憲法違反である。アメリカが何と言おうと給油活動を続けるべきではない。


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