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(内容証明)知っておきたい民法_その249

2014年10月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第440条には、次のように書かれています。

第434条からから前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

ここ最近、日々434条から439条まで説明してきました。

これらは、絶対効と呼ばれています。

それに対し、この440条では、相対効について書かれています。

例えが悪いかも知れませんが、434条から439条までは、例えば何人かで一緒にいました際、その中の1人に起こったことは、その何人か全員に影響するイメージです。

しかし、それ以外は、基本的には、ある1人に起こったことは、その本人のみに影響するといったイメージです。

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