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(内容証明)知っておきたい民法_その265

2014年10月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第466条には、次のように書かれています。

1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。


債権は、自由に譲り渡すことができます。

例えば、XさんがAさんに100万円貸しています。

この債権をXさんがYさんに譲り渡すことも可能です。

しかし、その性質がこれを許さないときは、譲り渡せません。

例えば、Xさんの似顔絵を、Aさんが描くという債権などです。

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