民法第466条には、次のように書かれています。
1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
債権は、自由に譲り渡すことができます。
例えば、XさんがAさんに100万円貸しています。
この債権をXさんがYさんに譲り渡すことも可能です。
しかし、その性質がこれを許さないときは、譲り渡せません。
例えば、Xさんの似顔絵を、Aさんが描くという債権などです。
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しかし、その性質がこれを許さないときは、譲り渡せません。
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